Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

日本語でUSA~アメリカ不動産投資セミナー登壇しました

台風来てますね~

Tama Tax Tokyoは特に夏休みというのは設けていなくて、どこにも出かける予定もございません、ハイ。

 

そんな中、先ほど「Nihongo-de-USA.」(日本語でUSA)というアメリカ不動産投資セミナー on ZOOMに登壇し、無事に終了いたしました。

アメリカはオハイオ州の現地時間PM7:00~なのですが、日本時間ですとAM8:00~

国際税務のお仕事は、時差とのたたかい。

AM5:30~打ち合わせとかいうのもザラにありますので、免疫ついているつもりなのですが、今回はアメリカから発信のセミナーに初めて登壇ということもあり、多少緊張してたので早く目が覚めましたね~。

日本からアメリカに渡り、自ら不動産を多数運用されている宮本亜希子さんが立ち上げた現地法人「Nihongo-de-USA.」は、アメリカ駐在日本人の方が安心して、日本語で相談できる不動産屋さん。

nihongo-de-usa.com

こちらのセミナーは、12回にわたってアメリカ不動産投資を様々な視点から学ぶのですが、日本の税務、まさかの最終回となもし!

超プレッシャーかかる・・・玉婆なんかにご依頼いただいて、本当にいいんでしょうか?!

レジメは他社主催の海外不動産セミナーでお話したことの蓄積もあるのですが、参加者にはアメリカ在住の方・日本在住の方、両方いらっしゃるので、日米税制の比較も交えて、下記の様な内容でお話させて頂きました。

米国税理士の資格をここぞとばかりに活かそうとするヤシ

 

また、アメリカ不動産にまつわる日本税制で、実際あった相続・贈与等の怖いお話を3つほどさせて頂きました。

教訓:日本税制なめんなよ

夏の怪談以上に背筋が凍る・・・

特に、アメリカに住んでいる方で将来日本への帰国を考えている方も多いと思いますが、日本の相続税・贈与税はアメリカと比べて非常に厳しいものがありますので、しかと心得ていただきたい所でございます。

為替で米ドルが上がって、今のタイミングでアメリカ不動産を売却したいと考える方も多いと思います。

また、2021確定申告から、国外中古不動産を簡便法の年数で減価償却した方については、赤字が出た部分の減価償却費が経費に算入できなくなる特例も適用されて、海外不動産を使っての節税にメスが入ったこともあり、法人所有にしたいといったご相談もいただいております。

投資の成功と節税の両立はなかなか難しいですが、税制面はもとより、その他のことも色々と勉強したうえで、後悔のない選択をしていただきたいと願う次第でございます。

とまぁ~日本税制の厳しさが表立ってしまう今回のセミナーでしたが、非常に和気あいあいとした雰囲気で無事終了したの図。

(左上)東京オフィスの比留間さん (中央下)宮本代表

コロナ禍でZOOMミーティングが増えてきましたが、逆に国境を超えたやり取りはしやすくなりましたね~。

また、現地において何かと不安に感じることが多い日本人の方にとって、Nihongo-de-USA.は非常に貴重な存在ではないでしょうか。

 

私的にはまだまだ未熟な面も多々ありますが、今後ますます日米の税務問題にお役立ていただける様、努力してまいりたいと思います。

Nihongo-de USA offers Japanese consulting for US property.

President Ms. Miyamoto living in Ohio is running more than 10 rent income properties by herself.

I talked about JP taxation for US property, such as Capital gain and Inheritance tax.