大阪名物?くわ焼きのランチを堪能した後は、セミナー講演会場に向かう所なのですが、14:30までに会場入りするように言われており。
土曜日だし・・・普通はお仕事お休みですよね。。
と思い、事前にご連絡しなかったのですが、当日になってやはり、聞くだけ聞いてみようと思いまして。
Hawaii Tax Instituteで毎年ご講演&取り仕切りされている、西原和彦先生へ新幹線の中からメッセンジャーで連絡。
にゃんと!午後事務所に戻られるとのこと!\(^o^)/
梅田から「なかもず」行きの地下鉄で2駅、本町で下車。ピンボケすみません
西原先生が代表されている本町国際綜合法律事務所へ向かいます。
うわぁー立派なビルだこと!!
エレベーターどれ使ったらいいの?と一瞬迷いましたが、事務所のある22Fへ。
無事に到着したの図。
Hawaii Tax Instituteのスピーカーになるともらえるんでしょうか?素敵!
滞在時間15分ほどの電撃訪問にもかかわらずですね・・・
ジョイントテナンシー(2名以上で不動産などの財産を合有)について、アメリカの書物や日本での判例を引っ張って来て下さり、セミナーでのお話にも役立つことができました。
教訓:日本にいながらにして日米2国間の法律問題に対応できる弁護士は、非常に貴重な存在。
西原先生はニューヨーク州弁護士の資格もお持ちで、Hawaii Tax Instituteでは英語でご講演。
玉婆的には「リアル・リーガルハイ」(堺雅人に似てると思ふ!)と勝手に呼ばせて頂いております。
2018年のHTIに一緒に参加させて頂いた阪口先生も判例お調べ頂いたり、美味しいお茶を入れてくださった上に、写真撮影までお願いしてしまいまして。
本当にありがとうございました。m(__)m
そして、大阪駅に再び戻り・・・
アットビジネスセンターPREMIUM大阪駅前に無事到着。
教訓:確かに駅から近いですが、ビル街を少し歩きます。余裕をもって行動しましょう。
すみません、入り予定時刻より5分ぐらい過ぎてしまいましたが・・・講演30分前でしたのでセーフ。
第一部は、海外不動産スペシャリスト・新井朋也氏の講演。
教訓:ハワイ不動産は、物件ごとに個性があり、税金だけでなく見極めがかなり問われる。
新井さん、喋り相変わらず上手いので、何でも良く見えちゃいますね(´艸`*)
投資物件だと現地行った事ない方も意外と多いようですが、玉婆的には現地見てからの方がベターかとも思います。
玉婆の講演の方は、1/18(土)銀座SIXで講演させて頂いた内容と同じものになりまして、海外不動産に関する税務Q&Aを1時間弱という時間枠の中で9項目に厳選。
今回の目玉は、昨年12月に発表された税制改正大綱の中で、国外不動産の損失の額のうち、償却費に相当する部分が令和3年以降の所得税から損益通算できなくなる。
という特例が設けられること。
その結果、早期に多額の減価償却ができて、その結果生じた赤字を給与所得などと通算して所得税を圧縮するというスキームは事実上、封じられることになります。
教訓:節税対策は、税制改正のリスクを常に抱えている。
新設特例の適用を受ける=償却費の一部が損益通算できなくなる国外不動産については、譲渡の際に幾分考慮されるようですけども、譲渡益にかかる税率はおそらく、総合課税の税率より低いという方が多い(海外不動産買おうという投資家であれば尚更)と思いますので、残念ながら完全には取り戻すことはできないのではないか?
と個人的には推測いたします。
通常、不利な税制改正というのは憲法上、遡って行ってはいけない(租税法律主義)ので、たとえば生命保険なんかに関しては、既得権益という部分も大きいと思いますが、今回の国外不動産の損益通算の改正については、過年度においてすでに国外不動産を取得した人についても影響が出てしまうというのが、また痛いところ。
セミナーの方は、同業者の方も聴きに来られていて、ちょっと緊張しましたけども、終わった後は熱心に質問してくださる方もいらっしゃいました。
少しでも投資および正しい税務申告のお役に立てれば幸いでございます。
以上、セミナーの前に国際弁護士さんの事務所に寄らせて頂いた件、および今回の税制改正の内容についてご報告させて頂きました。
I discussed joint tenancy problem with lawyer Nishihara-sensei, who has both JP and NY licenses at Honmachi-international law office, located 2 stations from Umeda by subway.
After that, I addressed about disallowance of offset the losses from rapid depreciation in foreign property that will be executed in 2021.