Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

確定申告祭り4/15まで・経費なるorならない?

明後日から3月入っちゃいますね~。

前回のブログ記事においては、確定申告期限「今んとこ延長なし」とのことでしたが

その後、国会にて麻生大臣が検討すると仰っていたので、延長来るか~?!

と思っていたところ、4/15になりましたね~。

 

この事について「いやいや3/15でスッキリ終わって欲しい」という税理士もいれば、ホッとしている税理士もいることでしょう。

 

玉婆的には、コロナ禍になる前から割とオンラインツールは駆使してきたつもりですけども、完全リモートの体制になって、やはり以前より時間がかかることもあり、3/15は到底間に合わないだろうと思っていたのが正直な所でした(^^;

 

税理士業界でも確定申告が少ない事務所もあり、法人顧問先が主だった会計事務所にいた時は、10件ちょっとしかなかったです。

それでも、ギリギリに集中してきますので、終わるかどうか?というプレッシャーはあったのですが、今振り返ると「楽勝」だったですね・・・

 

今回、新規のご依頼を多数頂き、初めて山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoでのご申告を頂くクライアント様におきましては、不慣れでご不便をおかけして申し訳ない次第でございますが、精いっぱいご納得頂ける確定申告に励んでまいりたい。と思っております。m(__)m

 

今回、新規のクライアント様からご質問頂いた内容で、他のクライアント様からもまた同じようなご質問を受けると思うので備忘録と、これから税理士を頼むことを検討している方にも読んで頂ければ何らか役に立つかな、と思いまして

「経費になる?ならない?」

といった所での判断について、若干アレンジ加えた上で共有いたします。

 

・経費になる?ならない?というのは、税法上、別段の定めで個別具体的に規定されているもの以外は、個々の状況により判断が異なるというケースが多々ある。

 

・税理士にも色々スタンスがあり、人間ということもあり、人によって判断が異なることがままある。

 

・玉婆としては、基本は性善説に基づいて処理していますが、税務署(性悪説)の気持ちも理解できる。

 

・納税者が税理士に対して提出する領収証のうち
 ホワイト(100%安心して経費になるもの)は10%ぐらい
 ブラック(どう考えてもアウト)が10%ぐらい
 残りの80%はグレーといった感じかと思ふ。

 

 その割合は納税者によって多少変動はしますが、グレーが大半を占めることは間違いないでしょう。


 そして、グレーの中でも、限りなく黒に近いグレーもあれば、白に近いグレーもありますが、税務署から絶対に認められるものだけを経費に落としていたら、上記の場合には、ホワイトの10%しか通らないことになります。

 

 グレーの部分を、なるべくホワイトに近い形で経費に落としたいと思いますが
 その為には、顧問先様が提出された領収証について、詳しい事情をお聞きしないとならないケースが多々ある。

 

 たとえば、温泉宿泊代などを例に挙げますと

 Q.誰と何のために泊まったのですか?

ということが分からないと、本当に正しい判断はできないです。
 (その内容によって、ホワイトにもブラックにもなり得る)

そこを聞かずに黙って経費で落とす税理士もいますし、
 聞かずに黙って除外する税理士もいます。

税理士のスタンスについては、ある意味、顧問料の高い安い以上に大事なことではないか?と思っています。

そこの価値観が合わないと、お互いに良い方向に行かないと思いますし、実際にそこが合わなくて解約になった顧問先もありました。

 

1クライアント様だけを見ていれば、お客様の言う通りに経費に入れれば気に入って頂けると思いますけども

「この税理士はこんなことも判断できないのか?!」

と課税庁側に思われた暁には、他のクライアント様にゆくゆく迷惑がかかってしまうことになりますので、税理士としての譲れない境界線というのは、まっとうな税理士なら必ず持っていることと思います。

 

Q.で、玉婆は一体どうすんの?

領収証を提出するということは「経費に入るだろう」というお客様ご自身の判断が基盤にあると信じています。
 しかし、税法上ダメなものもありますので、顧問先様に内容をお聞きして、その真実に基づいて判断したいと思っています。
 
 ちなみに、玉婆の使命は真実を事細かく追及することではなく、その事実が税法上に当てはめてどうなのかを判断することなのですが

顧問先様のタイプによっては、細かく詮索されることを嫌がる方もいらっしゃり、また、細かくお話してくださる方もいらっしゃいます。

結果としては、細かく話して下さる方の方が、経費に落ちるものの範囲は広いという結果になると思います。

また、ダメならダメの理由を知って頂いた方が、ナットクのいくご申告ができると思います。

 

あとは

 

税理士が落としたからといって100%OKとは限らないし、税理士がダメと言ったからといって100%ダメでない場合もある。

ということですね。

ナットクがいかない時は、税理士に対して反論することも必要と思います。

 

「うちの顧問税理士は、交際費が前年対比5%以上増えると認めてくれないのよ」

といった話を耳にしたことがありますが、数字の問題ではなくて、一つ一つの支払が事業等との関連性があるかどうか?で判断すべきなので

たとえ20%増えたとしても経費性として正しいものであれば入れるべき

たとえ前年対比82%とかだったとしても、ダメな支払は除外されるべき

と思います。逆に

税理士さえ説得しきれないような費用は、税務署をナットクさせられるワケがないので、経費として落とすことは難しいと思います。

以上、とりとめもなく語ってしまいましたが、4/15まで延長となった確定申告祭り、楽しんで過ごしたいと思っております。m(__)m

(時間がないので、英語はまた改めてキチンと書きたいと思います)