エキシビション
今日は朝からエキシビションやってて事務所に行くタイミング失いつつある玉婆です。
(気がついたら昌磨クン演技終わってましたトホホ)
ってか開催時間が朝早すぎッス(-.-;
ロシアの金銀女性2人ともスラックスっての?男性的な格好に対し、ユヅ様の華麗で繊細な舞い。
男女が逆転しちゃったんじゃないかオイオイ?!といった感じのエキシビジョンでございました。
女子カーリング&減価償却
昨夜は女子カーリング銅メダルの瞬間をLIVEで見ていて、本当に最後までどうなるか分からなったですが、日本頑張りましたねーー!!バンザイ
本当におめでとうございます!!(*^◇^)/゚・:*【祝】*:・゚\(^◇^*)
NHKアナウンサーが「相手のミスを喜んではいけない競技ではありますが云々」と言ってましたけれども。
たった1cmで決まった運命の分かれ道でしたが、仮にミスとしても、その前の石の位置や勝負の状況によって、相手にプレッシャーを与えるような良い試合ができていたということ。
最後、イギリスが確実に1点取って同点&延長戦に持ち込んだとすると日本が後攻になる→どのみちイギリス不利→逆転一発勝負に出た
という流れのようですので、日本は勝つべくして勝ったんだと思います。
いやーカーリングって、ここまで真剣に見たの初めてでしたが、なかなか面白い!
ルールがやっとつかめてきた頃にオリンピック終わるのが世の常
そして、税理士として気になるのは、やっぱりお金にまつわること。
玉「カーリングの石って高そうだよね?いくらぐらいすると思う?」
(5万ぐらいかな、と内心思う)
夫「んーーー。結構高いんじゃね?5万ぐらいすんじゃね?」よッ!以心伝心キター
ネット調べたところ10個で約160万円とな!!
(@16万→10万円以上∴1個でも減価償却資産)
しかも100年持つとかいったら永遠に償却できないと思いきや・・・
税法上ですと「スポーツ具・3年」つーことになると思いますので、実際使える年数と税法上の耐用年数がいかにかけ離れてるか、ということですね(^^;←この問題は、カーリングストーンに限った話ではない
1個に関して言えば、20万円未満の一括償却3年か、青色事業者であれば30万円未満の少額特例によりその年の経費に落としておしまい。
ということになりますが
Q.カーリングストーンが、通常1個単位で購入できるものなのか、それとも10個セットじゃないと購入できないものなのか?
によって、30万円未満の少額特例など使えるかどうか運命の分かれ道、ということになるんじゃないかなー?と思う次第でございます。(カーリング事情乏しいのでスンマセン)
医療費控除
そして、昨日不法投棄のために繰り越されたブログネタは「医療費控除」について。
玉婆は顧問先に医療機関が多いせいか、 医療費控除受ける方は割と少ない方という感想です。
経営者は得てして健康な人が多い?!(体強い?のと健康に気を付けているの両方)
しかし、年と共に色々出てきますから、これはしょうがないということで。
また、ご家族事情にもよりますし、家族が多ければ、それだけ領収証の数も集まりますしね~。
ちなみに、今年は顧問先にご出産が相次ぎ、出産費用で10万円超えて医療費控除を受けられる方が数件いらっしゃいます。何気にうちの事務所、ホットスポットかも?
今年から始まったセルフメディケーションは一人もいらっしゃらないですね・・・
顧問先の薬局でいらっしゃるようですけども、やはり数的にはごく少数のようでございます。
しかしながら、我が山口家は医療費控除受ける程の金額にはないというのもあり、玉婆自身は45年間でたった一度だけ。
自費で歯を治療した時に受けました。
その時は、給与の低い会計事務所→それなりに給与もらえる会計事務所
に転職して所得も上がる→所得税率も1段階上がる→「医療費控除の恩恵スゲーな」と我ながら思った次第でございます。
このように、医療費控除=所得控除でして、税額控除ではない。
すなわち、控除対象額×税率=実質的に減税となるので、高額所得者ほど減税効果が高いということ。
また、源泉徴収税額が少ない低額所得者は、たくさん領収証があったとしても全額還付が限度ですので、これまた高額所得者の方が減税効果高い 、ということになります。
減税効果に焦点をおけば、不公平感否めない
といった感じなんですね~。
所得・住民税合わせて最高税率55%の所得4千万円超の部分については、医療費の55%分減税→医療費が実質4~5割引きになったのと同じ
ということになってしまう・・・
それだけ税金払ってるんだからしょうがないんじゃない?
と高額所得者の意見があるかもしれないですけども、日本の制度上、国民皆保険なわけですから、基本的に医療は公平に受ける権利があることになっているハズと思う次第でございます。
はたまた、税理士の気持ちとしては医療費控除は正直なところ、200万円の先進治療の領収証1枚とかでない限り、単純作業であり手間がかかる割に報われないという実状でございます(;;)
そして
還付のために申告する方が多いので、その作業量分の報酬を請求しづらい
ということで、非常に葛藤の生じる業務であることは間違えありません。
当事務所においては、大変恐縮ながら、基本的に医療費控除だけの方についてはご自身での申告をお勧めしております。
でないと、報酬>還付額 ということも生じてしまうし、税額に合わせて報酬を下げるということは、正規の報酬をお支払い下さる方に対して申し訳ないことになってしまうという理由があります。
その事を正直にお客様に申し上げて、来年以降はご自身で申告頂くことになりました。
(許してくださいホトトギス)
もう一つ、葛藤の生じる業務として、今回頂いた医療費領収証の中に、昨年支払の領収証がまぎれていた場合。
更正の請求をすれば、昨年の税額が減り、還付を受けることができますが、更正の請求も税金計算を一応するワケで(確定申告ほどの手間ではないにしても)
やはり通常、税理士としての報酬は発生せざるを得ないワケですね。
しかし、そしたら還付の意味がなくなってしまう・・・
税額が数百円の場合には、見送りでもしょうがないと思うかもしれないですけど、数千円単位になりますと、やはり戻って来るものは返して欲しいと思うのが納税者の性SAGAだと思います。
ビジネスライクで考えれば
報酬もらえるならやる、諦めてくれるならやらない
そして納税者に選択してもらうということになるのかもしれないですが、報酬もらえるかどうか?は別にして、玉婆的には税金を1円でも安くしてあげたいと思う税理士の性SAGAでございます。
しかしながら、納税者としては、とにかく領収証を入れときました、というだけで更正の請求とかなんとかよく分かりませんが好きにしてくださいという方もいらっしゃいます。
結論:お手間掛けてすみませんね~ありがとうね
と言われるとサービスでもやってあげたくなる
しかし、やって当たり前
と思われると報酬請求したろか?と言いたくなる
すなわち、玉婆に限らず税理士が納税者のことを思う気持ちが伝わってるかどうか?ということが意外と大事で、そこんとこご理解頂けるとお客様・税理士の双方にとって良い方向に行くのかな、と思う次第でございます。
ビジネスでもやっぱり気持ちが大事
そして、今回はとある訪問看護ステーションの領収証で事件(大げさ~)がおきました。
介護サービスの利用料については、介護保険法に定める一定の介護サービスが医療費控除の対象となり、その対象額について領収証に明記することが求められています。
そして、その対象額が¥0の領収証キター
しかし、他の月の領収証は、領収金額が100%対象とされているし、この月だけサービス内容が違うといったこともなさそう。
この領収証、本当に合ってんの?!
お客様にその内容をお伝えしたうえで、玉婆から訪問看護ステーションに問い合わせたところ、意外なお返事が。
先方「あぁー、その頃はシステムがおかしくなっちゃってましたから、多分間違っていると思います。全額が対象ですね」
てかさぁぁぁーーー。
もし問い合わせなかったとしたら、2万ちょっと控除額違ってくるとこだった
ってことですよねー!!プンプン
というワケで、書いてある金額が必ずしも正しいとは限らないというケースが実際に発生しておりますので、「内容で判断」ということは肝に銘じたいと思っております。
しかしながら、守秘義務やお客様との信頼関係があること前提としても、税理士がお客様の医療の内容等を一つ一つ吟味するということじたいがどうなのかな?と正直思ってしまうワケでございます。
それに、病気というのは重要なプライベートですし、中には美容整形やED、ゲーハー関係など人にあまり言いたくないこともあると思います。
(だって人間だもの byみつを)そして対象外の領収証も混ざっている事が多い
なお、今回、保険者から送られて来る「医療費のお知らせ」とやらをもって控除が原則になりましたが、実際に明細書持ってこられた方は一人もいなかったというのと、自分自身も明細来るのが遅かったし(待ってられないよ)
12月については結局領収証から拾うことになるなど、まだまだ発展途上かなと思う次第でございます。
医療費控除で税金を還付できるんだったら、そもそも医療費の金額じたいどーなの?とか、もっと違う還付のしかたがあるんじゃないかな?と考えさせられてしまう玉婆なのでした。
結論:確定申告から医療費控除なくなることキボンヌ
税理士の独り言ですので、見る人によっては不快と思う発言もあるかもしれません。
何卒お許し頂きます様お願い申し上げます。
医療費控除で税金が安くなるのは嬉しいことですが、医療費控除を受けなくて済む(=健康)が何よりよろしいことでございます。m(__)m