Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

小規模事業者持続化補助金・恐怖の支払調書

昨日、AM2時過ぎに事務所上がったので、今日はもう上がろうと思います。

(全く終わってないのに大丈夫か?!)

というか、寝袋&160度位に倒れる社長イスがあるので、昨晩事務所に泊まっても全然良かったんですけどね~。

一応、人妻っての?(一度言ってみたかったんだわキャー)→要するに主婦

夫が心配するのでタクシーで帰りました。約1回分の飲み代飛ぶ

 

↓社長イス&寝袋実演してみましたの図。歯医者か?!

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近くにスーパー銭湯もあるし・・・

www.edoyu.com

とまぁーさておきまして。

小規模事業者持続化補助金がついに本日!

入金されましたぁー!!\(^o^)/

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長い様な短いような道のりでした・・・

 しかしながら、2回報告書作り直しの甲斐がありましたです(;;)

補助金もらったからイェーイで終わりではないという事は肝に銘じないといけないですけども、補助金をもらって事業をやるという経験を自分がすることになるとは思ってもいなかったですね~。

改めて、補助金の存在を教えて下さったり勉強会に誘ってくださったり、相談に乗って下さったりしてくださった方には、心から感謝申し上げたい次第でございますm(__)m

(確定申告終わったら飲みましょう!)

 

さてさて、確定申告やっていて、昨年、顧問先へ送られてきた支払調書が間違えていたたため、確定申告作り直しの刑を受けた玉婆でございますが・・・

なぜ当方が刑受けにゃならんの?とか思っちゃったりしちゃいけないのが

「税理士はつらいよ~玉次郎 支払調書に泣く」

ってなワケですが、今年もそういった事が起こった次第でございます。

 

間違えを指摘するようで、あまり詳しくも書けないのですが、顧問先に届いた支払調書の報酬金額=実際の入金金額とイコールでした。

あれ、これって源泉税引かれてないの・・・?

 

顧問先の了解を得たうえで、先方経理部に直接問い合わせたところ、にゃんと

報酬金額と源泉の金額、両方間違えていたことが判明!!Σ(・□・;)

幸い、当方の手取り金額に間違えはなかったため、至急支払調書を作り直して頂き、今日差し替え分を事務所に直送下さったので、確定申告の方は仕上げることができたのですが。

先方では、源泉の預り金にズレが生じたため、税務署に提出しなおし必要と同時に、源泉税の追加納税も発生してしまう可能性が。

その事への対応方法を聞かれたのですが、一般的な手続きを答えたうえで

「顧問税理士の先生にご相談頂いた方が良いと思います」とお答えいたしました。

ミスはしょうがないし、誰しも起こりうる事と思うのですが、なるべく早めに対応して頂くことがよろしいかと思いますので、ある意味今回見つかって良かったのではないかな、と思っております。

 

また、顧問先で支払調書が多い方というのが結構いらっしゃるんですけども、現在届いている支払調書が明らかに枚数少ない感じがする・・・

ということで、来てないものについて先方に問い合わせたところ

「税務署に提出不要のものについては作成していませんでした。今から作ります」

と答えられたところもあるようです。

 

渡す義務はないと言われてしまえばそれまでなんですけども。

過去に、支払調書が来たものに沿って申告したところ、税務調査でモレが見つかったというケースもありました。玉婆のせい?いやいや勘弁しておくんなせぇ

税理士としては、責任を逃れるつもりはないですけども、お客様=納税者を信じて申告しますので、来たものはすべて渡して下さっているというのが前提ですし、毎年発生すべき様なモノはなければ

「あそこのご講演は今年されなかったですか?」

とかお聞きしますが、単発のモノについてはさすがに霊能力者とかでないので分からないですね(´・ω・`)

 

また、たまたま来ないでモレてしまったとしても、課税当局からすれば、それがもしも故意でなかったとしても

売上除外

と解釈されてしまうでしょうから、支払調書を100%アテにしてはならない、ということでございます。

そして、金額についても先に書いた様な間違えが起こりうるので、やはりアテにしてはならぬ、つまり

自分で売上&源泉税額を把握してなくてはダメ

ということですね。

そして、1月末過ぎても支払調書が来ない、おかしいな・・・

と思った際には、なるべく早めに問い合わせた方が良いかなと思います。

2月中旬まで待っていても来ないなら、永遠に来ない可能性高いと思ふ

むすび

3月に入って、急なご相談の問い合わせが入ったり資料をこれから揃えます、とか、気持ちはとても理解したいところではあるのですが。

どう考えても、もう少し早めに取り組んで頂いた方がご自身にとって後悔や損がないと思います。

 

税理士業界においても、やはり3月に作業が集中してしまいますので、申告期限が近づいてからスポットのご依頼をされても、なかなか余裕をもって取り組めない所(無下に扱われてしまう可能性が否めない)かなと思いますし、資料やデータが揃わないために有利な規定や経費を逃してしまったりと、ご自身にとってベストな申告ができなくなってしまう可能性もありますね・・・

 

税理士としては、やはり承る以上は「さすが税理士に頼んで良かった」と思って頂けるような申告をしたいので、複数の方法がある場合には、お客様と話し合って吟味したうえで選択するのが望ましいと思います。

そして、そういった選択の可能性だけでなく、やはり税務の難しさというのがあるので、時間もある程度必要にはなってきます。

(2ヶ所給与+年金+医療費 とかでない限り)

 

お客様には税金面で損させるワケにはいかないですし、かといって後で否認されるリスクが高い申告書では意味がないと思いますので、税理士としては絶妙なバランスの位置を探しつつ申告しているワケですが、それには納税者のご協力も少なからず必要になってしまうというところ、ご理解頂けるとありがたいかなと思っておりますm(__)m