先日、顧問先クリニックの税務調査、ちょうど顧問先にお伺いしているところで調査官からTELにて終了の旨通知受けました。
結果「是認」でございます!!バンザイ\(^o^)/
~というわけで今回、ブログ掲載に際し、ご快諾くださった院長先生に心からお礼申し上げます。~
勝因としては、ひとえに院長先生の日々の心がけ、および今回臨場調査後における資料作成など、努力とご協力の賜物でございますm(__)m
院長先生は、非常に納税意識が高く、帳簿もキチンとしたものを自院で処理してくださっていますので、心配するようなことはないつもりだったんですけども。
やっぱり調査に来るとなると「何か玉婆の方で申告ミスしてしまっていないか?」とか心配にはなりますね・・・←大胆な割に実は小心者の玉婆
調査に来るには、課税庁なりの理由(修正税額取ってナンボ)があると思いますし、税理士側の方で予想だにしないことを指摘された事案も実際他のところでありました。→その場合、潔く修正する他ないというケースも多々あり
教訓:国税庁と税理士では観点が違うため、予想しない指摘事項も発生しうる。NTAs eye is different from Tax Accountants one. Therefore, we could be pointed unexpected matters by inspector from NTA.
今回については、事前通知の段階で、調査官が「半日ぐらいで終わると思いますよ~」と比較的軽い感じのノリでした。
そして、事前通知では調査官1名だったのですが、直前になって「女性の調査官がもう一人」と言われまして、新人教育も兼ねてるのかしらね~という感じでした。
教訓:本当の税務調査の目的は納税者側の事情だけに限らない。Actual purpose of tax audit by NTA is not limited only the circumstance of taxpayer side.
新人教育の他に、反面調査(税務調査に来る顧問先の”取引先”について調べたい)など、 調査理由は事前通知項目には挙げられていないので、納税者擁護を掲げている任意団体等において、調査理由を事前通知項目に加えるべき、という意見を出しているところもあります。
しかし、玉婆的には、今まで立ち会った調査においては、ほとんど臨場した際に調査の目的が分かりますし、実際に目的を言って下さる調査官もいらっしゃいます。
(今回の調査官もそうでした)
いくつか、過去の数字と見比べて、膨らんでたりする部分の確認かな?と思うところについては、予想通り聞かれたりもして、正しく処理されているので当然クリア・・・
しかし、個人事業主の調査において恒例の「専従者給与」の話になると・・・
(玉婆の方で、毎月の打ち合わせで一緒に仕事している奥様の仕事ぶりについてアレコレ説明する)
調査官「山口先生がおっしゃるのは”真実”かもしれません。
でもですね、”真実”と”事実”は違うんですよ。
仕事をしているというのは真実かもしれませんけども、タイムカードがないというのが事実です」
ってかですね・・・
専従者は事業主の家族で共同経営者に近い位置づけですし、いちいちタイムカード打っている専従者って実務上、非常に少ないと思うんですけども(-.-;
もしも、そのせいで専従者給与認めないなんていったら、あちらこちらで問題になってしまうと思います。。。
→ちなみに労働法規上も、通常の従業員という雇用形態とは別なので特にタイムカードで管理しなければならないという義務はないようです。
ちなみに玉婆自身は、以前にも専従者給与で調査官と揉めたことがあり・・・
その時の納税者(クリニック)は奥様が自宅で事務作業をしていて玉婆も実際にお会いしたことない方でしたので、調査の際にお会いして仕事内容などを検証し、それを回答書にしたためて結果無事是認、ということはありました。
しかし、今回は日々クリニックで業務されている方でしたので、専従者給与でこれほど争点になるとは考える余地もなかったし、否認される筋合いも全くないんですけども。。。
しかし、調査官のご指導によれば、勤務していてもタイムカードがなければ×ということになってしまう・・・
では、万一勤務していなくてもタイムカード押しとけば良いんでしょうか?
って言いたくなる人も出てくると思いますが、それでは屁理屈のぶつけ合いになってしまいますしね・・・
調査官「そういうつもりはないですけども、正直なところ、タイムカードや出勤簿が証拠としてもしあれば、我々は否認することはできない」とのことでした。
それって仮想行為って言うんじゃないでしょうか?(-.-;
玉婆としては「真実と事実」が違うという調査官の主張を鵜呑みにするつもりはないですし、税理士の立場としては、あくまでも真実(=事実と思ふ)に基づいて申告すべきと思っております。
その真実=事実というのは、納税者との信頼関係でもありますし、税理士自身が追及すべき場面もあります。
そして、今回については、玉婆自身が奥様と一緒に仕事したことがあり、クリニックの業務においてどれだけ貢献しているかというのも目の当たりにしているので、むろん専従者給与について修正するつもりはナッシングでした。
しかしながら、確かに、これ以上のツッコミ受けないためにも
教訓:勤務した形跡を証拠として残すことが重要。It is important to record labor hours as evidence.
今回はどうなったかというと・・・
臨場調査が終わった後、院長先生の方で、奥様がクリニックのシステムにログインした記録をパパパーっと印刷してくださって、それがものすごい枚数になりました。札束だったら嬉しい・・・
しかしですね・・・
他の争点もあり、あれこれと時間が経ち、調査官と後日TELやり取りした際
調査官「専従者給与と経費の方は、別にいいと思うんですけどね」
教訓:時が自然と解決することも多々ある。Time solves many problems naturally.
ということなんでしょうか(^^;
~専従者給与がすんなり認められて良かったという思いと、院長先生がせっかく用意してくださったログイン記録を調査官に是非とも見て頂きたかったという思いが錯綜する税理士・山口玉美であった。~
しかしながら、真実は正しいとしても、税務調査においては特にその真実を証明することができるかどうかに運命かかっている。
ということは、専従者給与のみならず、あらゆる調査項目に共通して大事なことでございます。
また
(例)海外出張については出張報告書や旅費規程を整備する
など、経費に落とすことができるかどうか?ということを考える際において、その内容=事実だけでなく落とすための「努力」が必要となる、ということも医療機関に限らず知っておいて損はないかと思います。
以上、税務調査における専従者給与および証拠資料の重要性について報告させて頂きました。