Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

THE CAVE DE OYSTER(東京駅)

 確定申告後の計画を着々と進めております玉婆です。

・病院行く 3/16施行

 ・全然行けてないホットヨガの月会員を止める手続きに行く 3/16施行

 (かなり引き留められました&もっと早く行けば良かった)

・美容室行く 3/18すなわち今日これから行ってくる予定

・温泉つかる 当分先の予定

 

そして、昨日3/17実行に移したのが

・生牡蠣食べる

Rのつかない月には牡蠣を食べるな」という諺?にのっとりますと、5~8月を除いてはRが付く月ということで、意外と年中食べられるんじゃね?

 

しかし、玉婆的には、日本において一般的に牡蠣は冬のものというイメージが根強いように感じてまいりました。

実際にノロウイルスに過去2回当たったのは、いずれも1月でして。

一番牡蠣がおいしいシーズンにもかかわらず年明け~3/15までは牡蠣禁止令が発令されることとなった次第でございます(T0T)

 (ちなみに、玉婆と一緒に牡蠣食べた人も当たっているので、個人の健康状態のせいだけでないと思ふ)

 

心なしか、地元のスーパーや魚屋においても、最近生ガキ売ってるのをあまり見かけなくなったな・・・と。

責任とかいろいろ難しい世の中になってるちゅーこともあるんでしょうかね?

 

確定申告後は、米国法人の会計処理・医療法人成り・組織再編・相続税シミュレーションなどの個別案件に取り掛かりますので、今のうちに牡蠣食べておこう税!

というワケで、お寿司屋さん・築地の牡蠣小屋風のお店など、いろいろ検討しましたが、結局のところ近場のオイスターバーは東京駅・八重洲地下街にありますTHE CAVE DE OYSTERザ・カーブド・オイスターへ。

フランス語で「牡蠣の地下貯蔵庫」(ワインセラーのようなイメージ?)といったところでしょうか?

 

ここはあちこちにチェーン展開しているので、正直ブログネタにするほどのことか?とも思ったのですが、ちょうど「オイスタースプリングセール」にゃんと!

春牡蠣半額キタ――(゚∀゚)――!!

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3/16~とは、まるで玉婆のためにあるようなフェアじゃあーりませんか、みたいな。

さらに、ぐるなびクーポン券をスマホ提示で、スパークリングワインが1杯無料!

盛りが5分目なのは、まぁーしょうがないですね(´ω`)

教訓:タダには常にタダの理由がある

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 有無を言わさず、お任せ6点盛でしょう。

右奥から段々とクリーミーになっていきますので、その順にグルっと時計回りに食べてください、とのこと。↻ 

北海道サロマ湖→北海道厚岸→愛媛県産。

牡蠣といえば、三陸か広島が有名ですが、もはや過去のことのようですね~。

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 レモンが添えられているほか、ポン酢・トマト・ショウガとソースをお好みに応じて。

牡蠣そのものを味わうようでしたら、やはりレモンかポン酢がおすすめといったところでしょうか?

 

前菜、ホタテとかぶのカルパッチョ。

オサレですなぁ。

この後白ワインのボトル頼んだのですが写真撮り忘れ。

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 カキフライ。これも半額サービス対象!

身が縮んでなくてふっくらまいう~

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 そして、夫は生ガキもういいや、と言ってましたが、玉婆はこの3か月半我慢してきた怨念を晴らすべく・・・

この春出始めの岩牡蠣を単品で注文。税込み504円とか

通常の真牡蠣と比べてボリューム感あり、肉厚まいう~

五島列島行きたくなっちゃいました。

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 つづいて、牡蠣とエリンギのアヒージョ。

白ワインと合う~安定のおいしさ。

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夫、お店の人に質問「ここのお店って、夏も牡蠣食べれるんですか?」

お店の人「はい、夏は岩牡蠣がメインですね~」

岩牡蠣はが旬とのことで、Rどーのっていう話はもう過去のことなんですねぇ・・・

(玉婆が知らなかっただけけもしれないですけど~)

教訓:オイスターバーなめんなよ

むすび

牡蠣で身を立てていくということに季節的なリスク、衛生管理上のリスクなど経営の懸念事項というのはいろいろあるんでしょうけども、大規模チェーンならではの仕入れルートや衛生管理体制など、経営上の工夫があってこそのオイスターバーなんでしょうねぇ。

3.11で三陸の牡蠣への被害は非常に残念でありました。

そして、オイスターバーがやたら増えてきたのは三陸以外の牡蠣が注目浴びることになったということなのかな?と悲しくも思っていたところではありますが(復興に向けて応援してゆきたいなと思う次第ではあります)

 

確定申告の解放感もあいまって生牡蠣がひと際おいしく感じたよん、というご報告まで失礼いたしますm(__)m

確定申告終了後・恐怖の所得拡大促進税制

 

確定申告が終わったらやりたいことは

・生牡蠣食べる(ノロにかかって以来、年明け~3/15は禁止期間)

・温泉つかる

・美容室行く

・全然行けてないホットヨガの月会員を止める手続きに行く

(お店に行かない限り引落が続く仕組み)

しかし、2月連休に風邪引いて以来、今も咳が止まらない状況なので、まずは

・病院行く

顧問先の先生が訪問した際に見て下さったりするのですが、お忙しい先生方に余計なお仕事増やしても申し訳ないですし~

事務所近くの病院行こうとして調べた所、むちゃくちゃ評判悪い☆1.5のクリニックとやらがあるらしく。

医療専門の税理士としては、怖いもの見たさ(ブログネタなるか?!)ってのもあったんですけども、結局のところ手堅く地元の大きな病院に行ってまいりました(^^;

 

喉もさほど赤くなってないし、呼吸音もきれいなので、単に風邪の後遺症の可能性。

夫みたいに熱が出たりしなかったせいか、レントゲンも撮らず。

一週間分のお薬を処方されました。

 

そして、門前の調剤薬局へ。

にゃんと!マッサージチェアがあるじゃないですか~

しかもお金入れるのがないってことは、無料ってこと?

玉「マッサージチェア使っていいですか?」

薬局の人「はい、どうぞ」(ง°`ロ°)งおっしゃぁぁ‼

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 ということで、全身ストレッチコースをポチッとな。

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他にも何人か患者さんいたのに、使える事知らないのか興味ないのかよう分からんですが、薬でき上がるの待ってる間にマッサージチェアとは、何とすばらしい~極楽~

そんな時に限って、なぜ驚異的な早さで薬でき上がっちゃうワケ?!

薬局の人「山口さま~山口玉美さま~」

~もっとゆっくり処方せんかい!と心の中で叫ぶ玉婆なのであった~

(あぁーもっと座っていたかった・・・涙)

恐怖の所得拡大促進税制

 3/15から一夜明けて、今はだいぶ心臓のバクバクも落ち着いて来ましたが、昨日の朝は心臓が止まるかと・・・

正直なとこ、なんでこんな税制作ったんだ?

と思ってしまうのが「雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額(法人税額)の特別控除」すなわち「所得拡大促進税制」にゃろめー

 

国民の所得(給与収入)を増やしましょう、というのがこの税制の目的とは思うのですが。

まず計算がヒジョーにめんどくさい。

税理士が一人一人の雇用保険の状況とか年齢とかまですべて把握しなくちゃいけないのか?

から始まり、また、計算しても最終段階で適用不可が分かったりと、報われないケースもあり。

しかし万一適用し忘れたら大変なので、計算せざるを得ない。

事業者の方で計算して頂けたとしても、細かい条件に当てはめてチェックすれば間違いが見つかることもあり、結局こちらで一から作成しなおした方が早かったりするワケです。

 

ちなみに、適用し忘れたとか、当初申告では税金出てなかったので適用しなかったが修正申告で税金出てしまったためこの税制の適用ができる状況になった、しかし当初申告で税額控除の明細添付していないので結局適用できず訴訟沙汰etc.など、この税制が導入されて数年経ち、トラブルも起き始めているようです。←玉婆じゃないよ

 

そして、今回の確定申告で、玉婆の顧問先のうち3件が所得拡大促進税制の適用対象となりました。

幸い、3件とも前年の平均給与より今年の平均給与が上回っており、税額控除できたので良かった~ホッ(*´ω`*)

 

としてたところ、3/15の朝になって、事業所得が固まるまで償却資産申告を保留にしてたお客様の償却資産申告(今回から関与)を作っていたところ・・・

 

H29中に、本格的にメインの事業を開業された方なのですが、以前から勤務の傍ら事業所得として申告していらっしゃったお仕事があり、そちらの事業開始年月いつだっけなぁーと。資料ゴソゴソ

とその時!

ウォーー今年開業という頭でいたけど

前からの事業があるから基準年度H29じゃねーじゃねーか!! サーッ∑(゚Д゚ll)

 

↓H29が開業年度の場合には、基準年度がH25ではなく、開業年たるH29になる。

そして「19」基準雇用者給与等支給額は、その年の雇用者給与等支給額×70%になる。

で記載しましたが・・・

(なので、あえて月数書かず。来年は12/7になる予定のつもりでした)

そしてH28は開業前だからゼロと思っていたが「21」「23」コレもブー×じゃん!!

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 一人で2つの事業があるので、2つの事業を合算して考えないといけないワケですね。

計算し直した結果、税額が増えるなら事情を説明して謝り倒しますが、万一、もっと沢山控除できるハズだったのになんてなってしまった暁には・・・

当初申告に記載した金額が控除限度

-The end-

 

税額的に自分の財力では弁償できねっすーウォー

 ⇒ 税賠で補填してくれるのか不明

いやぁーーー期限内に気づいて良かった(;;)今の所運に恵まれているヤシ

 

しかし~

前からやっている事業は、専従者給与しか出してない・・・と思ふ

ってことは、基準雇用者給与等支給額ゼロってことですよね?

ってことはH29に従業員に支給した給与等全額が増加額になるが、増えた割合の分母がゼロってことは、増加割合もゼロになってしまう?→∴適用ナシ?

いやいやぁ~

増えてるんだから適用ナシってことはないっぺよ。多分

 

と思って、ネットなど調べたところ、その様な場合には「分母を1とする」的な記事発見!!

 

しかし、まずは明細書の記載要領をよく読むべし。

しかし、条文番号をこうズラズラ並べられちゃってもね~

↓一般ピーポー納税者に理解して頂こうという気持ちがまったくないのかね?と言いたくなるような記載要領

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 読み進めているうちに、ってことはーってことはー?!みたいな。

心臓がだんだん痛くなってくるわ、呼吸が苦しくなってくるわ・・・(;´Д`)

酸素スプレー吸い込んだりしてみたり。 

tamabar.hatenablog.com

 はじめは「心臓に毛が生えてたんじゃないのぉ?」とか冗談言ってたスタッフですが、だんだん玉婆が切実な状況になって来て、ウォーとかマジかよーそうじゃなくて、とか叫んでるの見て

スタッフ「見てる方も心臓に悪いわ。ちょっと郵便局出かけてきます」

~そして、スタタターとその場から速やかに去り行くスタッフなのであった~

 

松本清張の推理小説か?!と言いたくなるぐらい、どんでん返しの連続があり。

そして行き着いたところは

平成25年より後に開業の場合に該当し、前からやっている事業において従業員に給与を支給したことがあるかどうか?によって運命変わる

すかさず顧問先に♪プルル~

顧問先の方「妻以外に給与払った事ないですね」

ホッッ!このケースだと

結論:基準年度は初めて国内雇用者に給与を支払ったH29で正しい

となり、基準雇用者給与等支給額「19」も、事業を開始した年度ではなく、初めて国内雇用者に給与を支払ったH29=最初年の70%となる。

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とかくかくしかじかあったのですが、最終的に控除税額に変更なし、でした。

驚かせないでくださいよ~もぉ~(号泣)

しかし、事業年度の月数は、開業年度ではないので12/12に変更となりました。 

これは、今年には影響ないのですが、H30において、12/7してしまう恐れがありましたが、それはやってはいけないという所で違いが出てまいります。(次回の税額計算に影響)f:id:tamabar:20180316135317p:plain

下の段の方の、継続雇用者給与等支給額の欄は、継続雇用者がいないため、これも新規開業の場合と結果同じになったとさ。

(多分コレで合っていると思ふ。しかし公表するの勇気いる・・・)

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税額に影響ないので、そのまま放っておいても問題はおきないかもしれないですが。

やはりビシっと正しく気持ちよく終わりたいし、まだ期限内ですので、所得拡大促進税制の明細のみ再送信いたしました。

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 やはり、最後は条文に帰って来るんだな・・・

結局のところ、実体として他人である従業員に給与支払わない限り、同じような事になるというか。

条文うまいこと考えて作られておるなーと。

教訓:条文なめんなよ

今回、事業を2つやっており、かねてから行っていた1つの事業は専従者しか支払がなかったというケースについてご報告させて頂きました。

この税制ただちになくなることキボンヌ

むすび

給与支給額の補填ということであれば、補助金という手もあるワケですし、税政で国民一人一人の豊かさを補おうとするぐらいなら、まず消費税増税やめれーって思う次第でございます。

エクセルが扱えないとこの税制まずムリぽですし、従業員が数千人いて雇用形態も様々なので計算複雑だから諦めという事業所も過去にありました。

働き方改革どーのっていう前に、現場の作業量を理解した税制考えて欲しいと思う玉婆なのでした。

ホワイトデー

いよいよ今年も3/15、泣いても笑っても今日が所得税確定申告書の提出期限でございます(-.-)

知り合いの税理士で、これから自分の申告やるよーという方も数名いるようでございます。いずれにしても同業者および期限内申告の納税者の方々におかれましては、大変お疲れ玉でございました。

昨日そして今日と引き続きむちゃむちゃ心臓に悪いことがいくつか起きてしまったのですが、結果として問題ナシでした。ひょえ~→明日のブログネタに繰り越し?!

 

玉婆自身は、3/13にすべてのお客様の確定申告書を提出&送信終えましたが、かくかくしかじかあり、3/13も夜遅くまで作業していたため・・・

3/14の朝になって、ホワイトデーのお返しを買って帰るの忘れてたことに気づいちゃいましたぁー!!

(家に帰ってから夜中ブログ更新してる間、ホワイトデーのホの字も思い出さず)

 

山口家においては、ホワイトデーのお返しを買うのは玉婆の役割となっております。

そして、朝起きて、うわぁーーしまったぁぁぁーーー

と思った時には時遅し。

♪君のーあの人はー今はーもうーいないー 

夫は既に会社に出かけてしまった・・・

おそらく何も持たずに。

 

幸い、確定申告はあと別送を税務署に送るのみだったので。

駅前のケーキ屋さんって確か結構朝早くからやってたよね・・・

(それぐらいしか、まともなお店がない下町在住の悲しい性SAGA)

 

と思って行ったところ。

はい、9時からの営業でした(-.-;(シャッター閉まっておる)

↓は今朝3/15現在、通りがかったところまだホワイトデーの垂れ幕かかってたの図。 

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そして昨日に話戻すと。

頼みの綱である、地元洋菓子店が閉まってたので、こりゃもうコンビニしかないわなー

 

すぐさま自転車引き返して、コンビニLへ入店。

あまりホワイトデーに力入れてない様子(-.-;

 

最後の砦はセブンイレブン一択。

ココがダメならもうダメぽでしょう。

結論:開いててよかった♪

www.youtube.com

天下のGODIVAやら千疋屋やらモロゾフやら置いてございました。

しかも結構豪華!(もらったら絶対嬉しいしコンビニとは思えない)

義姉からGODIVAもらったので、違うブランドのものに。他の2人はGODIVAに。

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 教訓:セブンイレブンなめんなよ

そして、夫の会社まで自転車でお返しを届け、無事に任務完了!(-人-ゞ

開業税理士でなかったらできない技でございました。

結論:開業しててよかった♪ 

夫に「あれ、コンビニで買ったんだよーかくかくしかじかで」と言ったところ

「全然気づかなかった。前もってデパートで買ってあったのかと思った」とのことでした。

 

てかさぁぁーーー。

ホワイトデー3/16以降に延長申請キボンヌ

夫が万一とんでもないの買っちゃったりしたら夫(一応、専務つーの?)が社員さんからの評価下がるリスクあり

社員ついてこない会社組織破綻経営破綻

(しがない町工場において、決して大袈裟な話ではないと思ふ)

「役員はつらいよ~玉旦那ホワイトデーの危機」

といったところでございます。

 

親族においては「玉美さんセンスなーい」と思われること間違いなしですので、いずれにしても夫一人の問題ではなく、山口家全体の問題としてとらえて行かなくてはならぬ、ということでございます。

 

しかし、このままもし、玉婆がコンビニ行かなかったら、夫は手ぶらで家出たワケですので・・・お返しナッシングってことになっちゃうんじゃないでしょうか?!

(恐ろしすぎてこの先想像できぬ玉婆)

事故証明書その後・恐怖の未経過固定資産税&事業所得

事故証明書の代金ダブって振り込んだ540円のつづき。

 

昨日スタッフにくだらない電話するなと怒られたので、今日、スタッフが郵便局に出かけてる間にこっそり、還付金の交渉のTEL。

♪プルル~

「はい、自動車安全運転センターです」

玉「あのぉー。事故証明書が1通でいいのに、主人と私で2回振り込んでしまったのですが」

担当の女性「いつ振り込みましたか?」

玉「昨日です」

担当「郵便局から振り込みのお知らせが来るのが明日なので、まだ分からないですが、お名前とご住所教えていただけますか?」かくかくしかじか説明

 

担当「そうしましたら、手数料引いてお返しいたします」

 

意外と思いのほかスムーズ!

しかし、振り込み手数料432円と引かれて残り返金108円とかだったら意味なくね?!

と思ったところ。

 

担当「手数料82円を差し引いて切手か定額小為替でのお支払いになります。どちらがよろしいですか?」

玉(くぅーそう来たか!)

 

~とその時~

スタッフ帰ってキタ――(゚∀゚)――!!

還付交渉してることバレちゃいましたぁ?

教訓:鬼の居ぬ間に洗濯してる間にたいがい鬼戻ってくる

仕方なしに、スタッフに

玉「定額小為替と切手、どっちがいいかね?」

スタッフ「定額小為替だとまた手数料かかるでしょ」

いくらか聞いたところ忘れちゃいましたが、やはりかかるとの様子。

 

玉「んじゃ、切手で」

担当「何円切手が何枚ご希望ですか?」

って急に聞かれても~(^^;

玉「82円引かれるということは・・・(電卓)458円ですよね。

  んーとんーと。80円切手が6枚と」←この時点で458超えてます

担当「80円切手は今もうないです」バッサリ

玉「そ、そうでした82円切手ですね。んーじゃ、120円切手が3枚と82円切手が1枚と、残り16円は1円切手16枚で」

 

思いのほか細かい注文出してしまったようで。

担当「総務課に聞いてみないとご希望通りの切手が用意できるか分かりませんが」

だったら聞く必要なかったんじゃねーーーー

とか思っちゃいけないんですけども。

~あぁやっぱり確定申告に集中すべきだった、と後悔してしまう玉婆なのであった~

恐怖の未経過固定資産税&事業所得

そして、確定申告の方は一応全部電子送信は終わったんですが、今日はほかにもTELが多くて、譲渡の別送資料が明日に持ち越しに。

 

今年のトリが医業の方の事業所得だったのですが、未経過固定資産税の資料が、ヒラヒラ~と宙を舞った瞬間、サーッ!!(ll゚Д゚)

建物の取得価額に・・・入れた記憶が・・・

確定申告書ほぼ作り直しの刑

金額的には極めて少ない金額でした。しかし金額の問題ではなく

<START>建物の取得価額変わる

 →減価償却費(&自家消費)変わる

 →事業所得の金額変わる(ココは連動)

 →医業なので申告書第2表の事業税の非課税所得の金額変わる(連動してない)

 →もちろん課税対象所得・所得税額変わる(ココは連動)

 →公益社団法人等寄附金税額控除の限度額も変わる(ココも連動)

 →所得拡大促進税制の明細書の事業所得に対応する税額&その20%の税額控除限度額変わる(達人はなぜか連動してない)

 

ゆくゆく将来の譲渡所得にも響くので、ココはガチガチに固めとかないと取り返しつかん・・・といった意味でも、妥協が許されない訳でございます。

教訓:未経過固定資産税なめんなよ

本来、固定資産税そのものは1/1現在の持ち主が負担すべきものであるから、未経過固定資産税というのは、あくまで売主と買主との間で慣例的にやり取りされるものであって、名は税とついても実際は税じゃない、ということを肝に銘じなくてはいけないですね。

 

よって、譲渡した人については譲渡対価に含めないといけない(譲渡金額が上がる)ですし、建物売った部分の未経過固定資産税については消費税の課税売上になってしまうということであります(;;)

 

逆に、購入側についても「租税公課」ですぐに落とすことはできず、購入にかかった付随費用として取得価額に含める、そして建物については減価償却を通じて費用化されてゆく、ということでございます。

なので、土地部分については譲渡しない限り経費には落とせないちゅーことになりますわなぁ・・・トホホ

 

残り2日ですが、駆け込み相談その他もろもろありまして・・・

マジック点灯したとかいいつつ、まだ完全に終わってない状況でございます。

当事務所においては、やはり

3/15まで解放されない税理士の性SAGA

ということのようでございますm(__)m

恐怖の駐車場誘導・手書きアプリMetaMoji Note

 昨日、海外不動産所得の方の確定申告、無事に電子送信いたしまして、一つ大きな山を越えたかなといった感じでございます。

まだ峠まではいっていないのですが、今日、海外不動産譲渡&国外財産調書が仕上がれば少しホッとできるかなと思っております(-人-)祈る

 

しかしながら・・・

今日は繰り越しているブログネタ書こうと思っていたところ、朝からとんでもないことが起きてしまいましたぁーーー!!(-。-;マジすかぁ

 

夫が「友達と遠くに遊びに行くついでに事務所まで送っていくよ~」

ということで、一緒に車に乗り込みました。

自宅の向かいに、現場工事を行う会社があり。

そこの会社の大型トラックが駐車していて、駐車場超えて道路にはみ出ており、今日は誘導が出ているようでした。

(警備員2名)

 

公道に面している我が家ではありますが、もともとそんなに広い道ではないし、デカいハイエースなので、車を止めるのには一工夫必要なようでございます。

 

夫としては「誘導などなくても出せるわい、俺をなめとんのか?!」

といった気持ちだったかと思います。

そして、もしも誘導がなければ、右方向に一度出て、切り替えして・・・

そして左方向へ出る予定だったようです。

(左方向一通←)

 

ところが。

警備員が左方向へ誘導するので、その指示に従ったとさ。

↓現場検証したの図。(先日のゴミ不法投棄の写真ふたたび)

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「ウォーー!!まっじかよーーー擦ったじゃねーかよー!!」怒りモードMAX

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 即座に車を降りた夫、助手席後部側を眺めながら

「ウォー傷ついたよやっぱりー!何なんだよコイツら!!誘導した意味あんのかよ!!」

といって警備員の方を見るのですが、警備員はただ無言で立ちすくむばかり。

 

玉婆も一足遅れて車を降りたのですが・・・

このまま黙って見ていたら、きっと夫は泣き寝入りして、超不機嫌ながらも車に乗り直してしまいそうでした。

 

~そこで玉婆が登場~

♪玉様の、おなーりーーーー♪ででんでん

ひれ伏す夫、ははぁーm(__)m

というのが、山口家のお決まりの役どころとなっております。

このままで済むと思うなホトトギス

 ↑どっかで聞いたセリフ・・・ 

 玉「警備員さんの名刺ってありますか?」

警備員「名刺はないのですが・・・」ぶら下げているネームプレート見せる

玉「〇〇さんですね?」

 「(夫に)iPhoneすぐ出る?」そしてネームプレートの写真撮る

玉「警備員さんの会社の電話番号分かりますか?」

警備員さん携帯取り出す

 

自分のiPhoneを車に戻って取って来る間に、夫に車と警備員、道路と向かいの会社の駐車場の写真撮るように指示。

(こういう時スマホ便利ですなーやっぱり)

 

そして、警備会社へ♪プルル~

玉「あのー、今、△△という場所で警備員さんの誘導に従って車動かした結果(ココ強調)、車が電信柱に接触しまして。

  今後どのような流れになるでしょうか?」

会社「警備員は誰ですか?」

玉「〇〇さんとおっしゃる方ですね」

会社「あぁ、〇〇さんですね。分かりました。ちょっとお時間いただいて折り返します」

玉「こちらとしましては、この後、警察に連絡するのか弁護士に連絡するのか、いずれにしても何等かの対応が必要になってくると思います。早急にご連絡いただけますでしょうか?」ガッチャン。

~そして、ひとまずココは引き揚げますといって車に再び乗りこむ山口家であった~

 

そして、事務所に向かう車中で今後の対策について打ち合わせ。

玉「修理の見積必要だね~。ちなみに、保険からは修理代下りたりしないの?」

夫「物損の契約してないからねー。キレイに乗りたいって人は入るだろうけど、俺にとっちゃ消耗品だからねぇ」実際作業用だからハイエースなワケで

 

玉「でも、(車が)傷ついて(夫の心が)傷ついてるってことは、やっぱキレイに乗りたいんじゃないの?」

夫「んー年間何万も保険料かかるからね」

「でも修理代数十万かかったらどっちがどっちなんだろうね」と喉元まで来たがグッとこらえる玉婆なのであった~

玉「他に何か思い当たることで、納得いかないこととか、相手に不利になる状況ってある?

夫「うーん、普通の誘導だと、三角ポール出すんだけど特に出てなかったよね」

 「でも、警備会社雇ったのは、目の前の会社なんだから、もしかしたら目の前の会社に文句言うべきなのかもな←先ほどまで泣き寝入りしそうだったヤシはいずこへ?

 

そして、事務所に着いたところでTELかかってきて。

警備会社のさっきとは別の人

「誠に申し訳ございません・・・

おまわりさんの方に行って頂いて、事故証明書を発行してもらって頂けますでしょうか?

それと修理代のお見積りを・・・

ただ、何対何というのは今ココで申し上げられないのですが

それと近日中にご挨拶にお伺いしたいので都合のいいお時間を頂きたいのですが

」云々

 

すかさず、ipadで録音ボタンプチッとな。

再生したところ、見事会話キチンと録音されとりました。

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 ちなみに、録音&現場検証の図もヘタッピながら、MetaMoji Noteというアプリ使っております。

まだ使いこなせてないですけども、思いのほか役立ったなーと。

(しかも確か無料だったと思ふ)

product.metamoji.com

 むすび

東京の外れとはいえ、手狭な東京に住む者の悲しい性SAGAといったところではございますが・・・

<予定>事故が起きないために誘導を雇う

  →<実際>事故そのものへ誘導

という、何とも皮肉なことが起きてしまいましたとさ~(-.-)

夫が警備員に対して「いや、右に出すんで」とか反論すればまた結果違ってきたかな、とか

教育不足もあるのかな?

とか考えたらキリがないのですが、文句言ってもキズは元に戻るワケではないし、起きてしまったことはしょうがないですね。

トラブルが起きた時には、当事者だけでその場解決できない事態も多々ありますので、冷静に判断をし、任せるべき所に任せる

に限るのではないか?と思っております。

それでは、確定申告頑張ります(^^ゞ

還付加算金・誰がために

本日、事業所得1件完成しました\(^o^)/

といっても海外不動産&海外譲渡が重たーくのしかかっておりまして、まだまだといった所ではありますが「ブログ見てます」とかメッセージ下さったり、励みになっております。(感動の嵐ピュー)

 

そして、本日もう1件、事業所得が完成しつつあったのですが「還付加算金」がもしかしたらありそう・・・今さらジロー

還付加算金あれば雑所得

いやぁーねー(´艸`*)

フツーの納税者の方が、ご自身で確定申告する分には、たかが数千円の還付加算金を雑所得に計上し忘れちゃいました、と言われても、スーッと喉元通り過ぎてゆくかもしれないんですけども・・・

そこが「税理士はつらいよ~玉次郎 還付加算金に泣く」

といったところでございます。

教訓:前年の確申で還付があったらとにかく最初に還付加算金確認

昨年自分がイータックス申告していればすぐに分かる話なんですが、今回から関与とかイータックスのIDを都合により新しく取り直したりといった関係で、還付金の確認ができない状況なんでございます。。

昼間に税務署にTEL確認すべきでした。トホホ

土日休みなのツライっす。

(お客様にも還付額確認中)⇒お客様から21:25メール来て還付額判明!!おっしゃー!⇒そしてやはり予想の通り

 

そして、本日の夜食は餃子と母親特製ピザなど。

ルクエと電子レンジがあると、結構色々なことができますね~

しかし、とても美味しい餃子なのですが、できれば焼いて食べたかったです。。。

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夜食がてらブログ書こうかと。

 

今日は、既に皆さんもニュース見られてることと思うのですが、森友問題でとうとう自殺者が出てしまいました・・・(-人-)

短歌が趣味というほどではないのですが、玉婆、以前に↓のような歌を詠んだことがありました。

誰(た)が為にそれを問うたら人は死ぬ
    働く者の悲しい性(さが)ね

「死人に口なし」と言いますけども。

亡くなった事そのものがメッセージなんじゃないかな?

この方が死ぬ必要はどこにあったのかな?

 

「事実は小説より奇なり」と籠池さんも言ってましたが、何が事実なんでしょうか?

それを知っているのは誰なんでしょうか?

いずれにしても、この方に責任をかぶせて終わって欲しくはないと思う次第でございます。

ご冥福をお祈りいたしますm(__)m

 

そして、佐川国税庁長官辞任のニュース。

しかもこの確定申告の時期に(-.-;

税の業界においても大きな歴史に刻まれることでしょう。

政治の話はするつもりないんですけども、2/7に税政連の懇談会に参加した時に質問したんですね~。

玉「佐川国税庁長官って、どうなんでしょうか?」

 

その時の回答は、ご想像にお任せしたいところですが、玉婆的には

・そのうち自殺者出るかも

・そのうち佐川国税庁長官辞めるかも

・そのうち内部告発あるかも

と予言しておりました。

(誰もが思ってたかもしれないけど~)

そしてこの後、麻生大臣がどうなってくるか?!というのも関心どころですけども

もしやこの後、佐川さん国税OB税理士になるのか?!

というのが、税理士としては気になる所でございます。

(1984年に大阪国税局いたということは、OB税理士の資格あるよね?みたいな)

むすび

ある意味、佐川さんも犠牲者の一人なのかもしれないですね。

佐川さんが前川さんみたいにはならないと思いますけども、どうか自殺とか考えないで欲しいなと思っております。

死は解決ではない

珍しく?真面目なこと書いちゃいましたが、では仕事に戻りますm(__)m

恐怖の相続時精算課税

確定申告、あと一週間後、解放感に浸ることが本当にできるんでしょうか・・・

 

先日、今回の確定申告から関与の顧問先、経理をされている奥様がご来所。

「これは・・・山口先生に相談すべきことかどうか分からないのですが←先生とか呼ばれてチョッピリこちょばいヤシ

ってな事に限ってたいがいムチャむちゃ大事なことだったりするので、迷わずすぐに相談頂きたく候

玉「そうですね~

 ウンチャラカンチャラといったやり取りについては、〇〇の金額が贈与税の課税対象になりますね。しかし、たいがいは贈与税の基礎控除110万円の範囲内で収まる金額ですね。なので、申告される方は少ないと思います」

(同業者ならウンチャラカンチャラが何か想像つきますかね?)

 

玉「ただ、贈与税の申告の方法が2種類あって、今言ったのは”暦年課税”といって、毎年110万無税だよって言われているタイプなんですけど。

  もう一つ”精算課税”といって、一生涯で2,500万円までの控除枠があるタイプなんですけど、そのタイプで過去に申告されている場合は、税金が出る出ないにかかわらず、1円の贈与でも申告が必要になっちゃうんですね。控除枠を使ったよっていう報告みたいなもんですね。

それで控除枠を超えた場合は、一律20%の税金ということで、暦年課税は贈与の金額が高くなればなるほど税率も上がっていくので、それと比べると一見オトクな感じはするんですけど、一度選ぶともう暦年課税に後戻りできないので、私自身はあまり積極的には進めてはいないんですよね~

自社株式とか値上がりしそうな不動産とか、大きいものをドーンと移したいときには使いがいがあるんですけどね~」

 

とかなんとか言いつつ、でも精算課税使っている人って今まで数名しかいなかったので、でもまぁー説明しとかないとね。

 

そして、その夜奥様が確認してくださったところ

はい。ドンピシャ昨年精算課税で申告されてましたぁ~

 

(よかった説明しておいて。ヒュ~)

 

今まで開業支援に頭が行っちゃってて(言い訳がましい~)過去の生前贈与とか聞いてなかったですが、関与始まった時点で人間ドックならぬ

税ドックせにゃならんわ、と反省いたしましたm(__)m

 

相続時精算課税については、一生にかけて管理せにゃならんということで、↓の例のごとく簡単な管理表を作成しております、の図。

(ほんとに簡単でスミマセン。↓は実際の内容とは変えてあります)

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前年の申告書見れば、残りの控除枠書いてあるんですけども、やっぱり一覧できた方がいいかなと思いますし、お客様にもデータ共有していただけますしね~。

平成が30年で終わる予定ですし、顧問先で海外財産もいらっしゃるので、西暦の方が何かと便利なので両方記載。

さらに、お客様へご記入いただくチェックシートをご用意させていただいております。

(精算課税で申告すること承知しました、的な)

 

相続時精算課税がトクなのか、はたまた暦年課税がトクなのか、相続になってみないと正直なところ分からない部分もあると思います。

相続時精算課税は「生前相続」ともいわれている制度なので、税金だけでない部分をむしろ検討していただく必要があるといいますか

☆渡す人=将来、先に相続になる予定の人(主に親)が、ご自身の目の黒いうちに大きな財産を渡しておきたい

 

☆↑でも、特にご自身の経営している会社の株式すなわち自社株など、流通性がなく分けづらい、そしてお金というよりはむしろ「会社そのもの」を渡すにあたり、子供たち均等に渡すのは難しい場合や後継者を決めている場合など、生きているうちに財産の行き先を決めることは非常に大事と思ふ

 

☆一度に多額のお金を渡したい場合、将来値上がりしそうな不動産を渡せば相続の時に渡すよりもオトク感あり

 

☆暦年課税は自分自身がもらった合計で年間110万円基礎控除(無税)に対し、精算課税は父・母と財産くれる人それぞれに2,500万円の控除枠使えるのは大きい

 

また、今回の税制改正で事業承継の納税猶予制度でも精算課税が使いやすくなるとかで、今後もっと発展していく制度になってゆくのではないかな、と思っております。

(しかし後戻りできないので、自己責任分かって頂ける人でない限り勧めないと思ふ・・・)