Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

鶏ラーメンTOKU・酸素スプレー

鶏ラーメンTOKU

昨日は22時に上がったのですが、それでも早い時間と思ってしまうところが、麻痺しておりますね(^^;

事務所メシは色々と常備してあるんですけども、今からガッツリ食べる程でもなく、しかしサクっとチョイ呑みできるお店はないのかね・・・?

 

ということで以前に行って割と気に入っていた「鶏ラーメンTOKU」

小川町のスポーツ用品街のちょい裏手にあります。

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 女性一人でも入りやすい、オサレな店内。

ラーメン屋というよりはむしろカフェといった感じ。

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 おつまみが、手ごろなお値段から数種類あるのが嬉しい!

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 200円の食券を買って、青菜のおひたしをチョイス。

確定申告時期は、おやつばかり食べて野菜不足になりやすいですからね~。

減塩醤油のボトルまるごとドーン!ってのが意外と気取ってない感じ。 

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 飲み物はハイボール。

ラーメンが来るまでに結構時間がかかるようですので、つまみと飲み物頼んで丁度良かったです。

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そして、お待ちかねのラーメン。

鶏ガラ系ということで、なかなかありそうでなさそうな味なんですが

一言でいうと「天下一品をオシャレ上品にした感じ?!」

麺は細いしニンニクも入ってないので、そこは天一とは違うのですが、今まで玉婆が食べた中では天一が近いかな・・・

胡椒や山椒を追加すると、また新鮮な味わいに。

 

つけ麺がウリの様ですが、完売御礼のようでした。

さほど量が多くないので、飲んだ後に食べにくる人も多いみたいです。

写真だと見えづらいのですが、しっとり柔らかい鶏チャーシュー(?)と、レンコンが入ってます。

そして、味玉は中がトロ~っと絶妙で、つまみ代わりにもなります。

こちらのお店、土曜日はお昼のみ営業とのことです。

紙エプロンも用意してあって、女性への気遣いも感じられるし、カウンターも居心地良さそうなので、一人めしとして持っておいて損はないカードではないでしょうか?

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 酸素スプレー

昨日、夕方に事業所得の顧問先の方がお見えになって。

いつもは16時半ごろ帰るスタッフが、さすがに事態を察したのか、自主的に資料のスキャンやお茶出しなど手伝ってくれて、20時過ぎにお客様がお帰りになるまでいてくれたんですね~。

(でもうちの事務所固定給なんでスミマセン)

 

しかしながら、その後すぐ

スタッフ「頭痛いからもう帰るわ」 

あちゃー・・・さすがに御年69歳にはキビシかったかしら(´・ω・`)

あまり無理しないで欲しいですね。長生きして欲しいです

 

そして今日、事務所来たところ

スタッフ「いやー昨日頭痛い原因分かったわ。

   ずっと窓閉め切ってる中で3人いたから酸欠だったんだね。

    あの後、エレベーター下りて外の空気吸ったとたんにスーッと直った」

 

玉婆かなり鈍感だし丈夫なので気づかなかったですが、酸欠とかって身近な所でもマヂであるんですね。(´ヘ`;)

顧問先の方大丈夫だったかな・・・

 

ってことは、逆に酸素吸ったら気分がスッと良くなるということは、酸素スプレーとかってやっぱり良いのかね??

 

ということで、スタッフに

「そこのサンドラッグで酸素スプレー買ってきて~

そんなの大して意味ないからムダなお金使うのはダメです、とか言われたんですけども・・・

↓そこを何とか~この大事な時期なワケだしぃーーーと拝み倒して買ってきてもらいましたの図。

スタッフ「いやぁーこれ、軽すぎて本当に5リットルも入ってるの?ってお店の人に聞いちゃったよ」

缶入れても130g(かるっ)

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 裏を見たら、製造元がにゃんと!!

天下のオカモトじゃないですかぁ~

いやぁだぁー♪

R指定来るのでこれ以上控えますが、主力商品と酸素とのつながりが気になってしまう玉婆なのでした。

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そして、恐るおそる酸素吸ってみたところ・・・・

やはり鈍感なので、正直酸素の効果というのはよう分からんですが、気持ち的にスッキリしたかなという感じは致しました。

結論:結局気持ちしだい。病は気からの逆というか

小規模事業者持続化補助金・恐怖の支払調書

昨日、AM2時過ぎに事務所上がったので、今日はもう上がろうと思います。

(全く終わってないのに大丈夫か?!)

というか、寝袋&160度位に倒れる社長イスがあるので、昨晩事務所に泊まっても全然良かったんですけどね~。

一応、人妻っての?(一度言ってみたかったんだわキャー)→要するに主婦

夫が心配するのでタクシーで帰りました。約1回分の飲み代飛ぶ

 

↓社長イス&寝袋実演してみましたの図。歯医者か?!

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近くにスーパー銭湯もあるし・・・

www.edoyu.com

とまぁーさておきまして。

小規模事業者持続化補助金がついに本日!

入金されましたぁー!!\(^o^)/

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長い様な短いような道のりでした・・・

 しかしながら、2回報告書作り直しの甲斐がありましたです(;;)

補助金もらったからイェーイで終わりではないという事は肝に銘じないといけないですけども、補助金をもらって事業をやるという経験を自分がすることになるとは思ってもいなかったですね~。

改めて、補助金の存在を教えて下さったり勉強会に誘ってくださったり、相談に乗って下さったりしてくださった方には、心から感謝申し上げたい次第でございますm(__)m

(確定申告終わったら飲みましょう!)

 

さてさて、確定申告やっていて、昨年、顧問先へ送られてきた支払調書が間違えていたたため、確定申告作り直しの刑を受けた玉婆でございますが・・・

なぜ当方が刑受けにゃならんの?とか思っちゃったりしちゃいけないのが

「税理士はつらいよ~玉次郎 支払調書に泣く」

ってなワケですが、今年もそういった事が起こった次第でございます。

 

間違えを指摘するようで、あまり詳しくも書けないのですが、顧問先に届いた支払調書の報酬金額=実際の入金金額とイコールでした。

あれ、これって源泉税引かれてないの・・・?

 

顧問先の了解を得たうえで、先方経理部に直接問い合わせたところ、にゃんと

報酬金額と源泉の金額、両方間違えていたことが判明!!Σ(・□・;)

幸い、当方の手取り金額に間違えはなかったため、至急支払調書を作り直して頂き、今日差し替え分を事務所に直送下さったので、確定申告の方は仕上げることができたのですが。

先方では、源泉の預り金にズレが生じたため、税務署に提出しなおし必要と同時に、源泉税の追加納税も発生してしまう可能性が。

その事への対応方法を聞かれたのですが、一般的な手続きを答えたうえで

「顧問税理士の先生にご相談頂いた方が良いと思います」とお答えいたしました。

ミスはしょうがないし、誰しも起こりうる事と思うのですが、なるべく早めに対応して頂くことがよろしいかと思いますので、ある意味今回見つかって良かったのではないかな、と思っております。

 

また、顧問先で支払調書が多い方というのが結構いらっしゃるんですけども、現在届いている支払調書が明らかに枚数少ない感じがする・・・

ということで、来てないものについて先方に問い合わせたところ

「税務署に提出不要のものについては作成していませんでした。今から作ります」

と答えられたところもあるようです。

 

渡す義務はないと言われてしまえばそれまでなんですけども。

過去に、支払調書が来たものに沿って申告したところ、税務調査でモレが見つかったというケースもありました。玉婆のせい?いやいや勘弁しておくんなせぇ

税理士としては、責任を逃れるつもりはないですけども、お客様=納税者を信じて申告しますので、来たものはすべて渡して下さっているというのが前提ですし、毎年発生すべき様なモノはなければ

「あそこのご講演は今年されなかったですか?」

とかお聞きしますが、単発のモノについてはさすがに霊能力者とかでないので分からないですね(´・ω・`)

 

また、たまたま来ないでモレてしまったとしても、課税当局からすれば、それがもしも故意でなかったとしても

売上除外

と解釈されてしまうでしょうから、支払調書を100%アテにしてはならない、ということでございます。

そして、金額についても先に書いた様な間違えが起こりうるので、やはりアテにしてはならぬ、つまり

自分で売上&源泉税額を把握してなくてはダメ

ということですね。

そして、1月末過ぎても支払調書が来ない、おかしいな・・・

と思った際には、なるべく早めに問い合わせた方が良いかなと思います。

2月中旬まで待っていても来ないなら、永遠に来ない可能性高いと思ふ

むすび

3月に入って、急なご相談の問い合わせが入ったり資料をこれから揃えます、とか、気持ちはとても理解したいところではあるのですが。

どう考えても、もう少し早めに取り組んで頂いた方がご自身にとって後悔や損がないと思います。

 

税理士業界においても、やはり3月に作業が集中してしまいますので、申告期限が近づいてからスポットのご依頼をされても、なかなか余裕をもって取り組めない所(無下に扱われてしまう可能性が否めない)かなと思いますし、資料やデータが揃わないために有利な規定や経費を逃してしまったりと、ご自身にとってベストな申告ができなくなってしまう可能性もありますね・・・

 

税理士としては、やはり承る以上は「さすが税理士に頼んで良かった」と思って頂けるような申告をしたいので、複数の方法がある場合には、お客様と話し合って吟味したうえで選択するのが望ましいと思います。

そして、そういった選択の可能性だけでなく、やはり税務の難しさというのがあるので、時間もある程度必要にはなってきます。

(2ヶ所給与+年金+医療費 とかでない限り)

 

お客様には税金面で損させるワケにはいかないですし、かといって後で否認されるリスクが高い申告書では意味がないと思いますので、税理士としては絶妙なバランスの位置を探しつつ申告しているワケですが、それには納税者のご協力も少なからず必要になってしまうというところ、ご理解頂けるとありがたいかなと思っておりますm(__)m

レッグマジックサークル

確定申告期限まであと10日に対し残り11件(その他、国外財産調書・財産債務調書・贈与税あり)の玉婆です。ホントに間に合うのか?

夜食休憩中に少しだけブログ書こうかと・・・

 

本日のネタは、失敗した買い物「レッグマジックサークル」について。

 

確定申告期間中は家で留守番の夫でございますが、先日ついに堪忍袋の緒が切れた様でございます。

(ふるさと納税還付申告も早々に済ませ、蚊帳の外)

 

 ~日曜日~

夫「あのさー。全く使ってないレッグマジックサークル、どうにかして欲しいんですけど」

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 美脚に少しでも近づきたくて、いつ購入したのかも忘れたんですが・・・

 

レッグマジックサークルは、横⇔の動きだけでなく回転機能も備わっており、ウェスト絞る効果もあります!という優れモノ。と思われました。

しかし・・・

横⇔の動きが、機器の作りが真っすぐなために、内転筋を鍛えるにあたり、手ごたえがあまり感じられないというのが計算外でした(ガ~涙)

ただのレッグマジックは、横⇔の部分が少し湾曲しており、中心に向かう時に手ごたえが感じられるようになっていると思います。

 

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結局のところ、ほぼ物干しとしてしか使っていなかったという現実・・・

(かけるのに丁度いいんだなコレが)

 

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 玉「いやぁーね、普通のレッグマジック買ったら、もうちょっと頑張ったと思うんだけど。言い訳がましくて申し訳ないんだけど・・・」

夫「そうだね。言い訳にしか聞こえないね」(-.-)無表情コワー

 

申し訳ないな・・・

と思いつつ、ネジ回しとか必要なんで、玉婆に解体できるワケもないんですが、一応しまう素振りだけでも・・・

と箱引っ張り出して来たところ

夫「何やってんだよ!サッサと事務所行って仕事しろよっ!」

 

ということで、夫によって昨日段ボール箱に納められたというご報告でした。

教訓:多機能が必ずいいとは限らない

玉婆に関しては、特に炊飯器とか電子レンジとかの家電などの場合、多機能を選んだ結果、一つ一つの機能が弱まってしまったり、機能がありすぎて使い分けが難しく、結局決まった機能しか使ってないといったケース多々あり。

レッグマジックに話戻しますと、90度縦に回転する分、場所もかなり取ります。

余程広いリビングでないと、回転するスペースないよといった事にもなり兼ねないですね~。

 

もしレッグマジックを買うなら、玉婆的には普通のレッグマジックをお勧めしたいと思います。

では、仕事に戻りますm(__)m

恐怖の海外不動産・ぼてふり(立ち呑み)&サケクジラ(魚バル)

これから事務所行く予定の玉婆です。今自宅

 

海外案件のうち、ハワイ不動産所得がまとまりました。

先週末は現地のCPAや銀行の方とメールやり取りしていましたが、時差19時間=実質的に5時間差(ただしハワイが1日遅れ)なので、午前中であればほぼリアルタイムのやり取りができますし、むしろ玉婆の方が回答遅くなってスミマセン的な状況でした(^^;

 

また、今回からカンボジアの不動産所得について、現地で不動産会社を営んでおられる日本人の社長とFacebookメッセンジャーでやり取りさせて頂いており、これまた資料をすぐ送って下さり、とても助かっております。

そして英語なのも助かっております(^^;象形文字みたいなのだったらどうしようかと思った

 

今回、まだ募集中なのですが、賃借人がいないとしても募集をかけていれば事業の用に供していることとされ、その「事業に供した日」からの減価償却が可能ということですね。

正直お恥ずかしい話なんですが、賃借人が一定期間見つからないといったケースがあまりないので深く考えた事なくて・・・超言い訳がましいヤシ

建物の減価償却を危うく見送ってしまいかねないところでしたぁー!!(><)

個人は強制償却なので、見送った場合は本当に見送りになってしまうのが怖いところでございます。そして永遠にサヨナラ~(;;)

 

しかし、税理士のカンとでもいいましょうか、ムムム?と来るのが不思議なんですね。

~3/15後に気づいていたら、と考えただけで生きた心地がしない玉婆なのであった~

 

ちなみに国税庁のタックスアンサーにもきちんと分かりやすく載っておりますね。

(↓国税庁HP引用)

事業の用に供した時期とは

Q3

減価償却資産を事業の用に供した時期はどのように判定しますか。

A3

減価償却資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。
 (中略)
 なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。

 そして、募集の写真見た感じ、すごく素敵な建物で、正直なところカンボジアに対して偏見持ってた事申し訳ないと反省いたしましたm(__)m

教訓:カンボジアなめんなよ

しかしながら

♪もしも~ネットがなかったら~ by西田敏行

時間だけでなく、金銭面でも恐ろしい事になってますよね多分・・・(想像つかん)

その他にも外貨で不動産購入した場合に為替差損益認識せなあかん、とか(エクセルなかったら死んでると思ふ)

預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い|所得税目次一覧|国税庁

金額によっては国外財産調書の提出義務

とか、海外不動産で恐ろしいことはたくさんあるんですけども

守秘義務により没ネタ直行

これは、体験してみないと分からないスリル・・・

結論:正しい申告に努めておりますので目つけないでお願い(;;)

ぼてふり(立ち呑み)&サケクジラ(魚バル)

恐怖を紛らわすというつもりでは一切ないんですが・・・

夜夫が事務所の近くまで来てもらって、白山通り向かいのの美味しいお店へ。

たまたま昼間、お店のランプが着いてたので

玉「今日の夜お店やってますか?」

と聞いたところ、快く「やってます!」という返事が返って来たのでこりゃ行かねば~ f:id:tamabar:20180304114958j:image

 1Fが立ち呑みの「ぼてふり」

2F・3Fが洋風の魚バル?魚スパニッシュ「サケクジラ」となっております。 

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2Fのサケクジラが目当てだったのですが、むちゃむちゃ混んでたので、まずは空いてる1Fで下地作り。 

 昨日は空いてましたが、平日夜は満員電車か?と思うほどにビッシリ人でにぎわっているお店でございます。

でもまた、そのTHE・オヤジ感がいいんですよね~。

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 豊富な魚メニュー。

和風ウェイティングバーといった感じで、夫かえって大喜びといった感じ。

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 お通しが、穴子の串焼き。レベル高い!

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 飲み物はセルフで自己申告制。

お店の人が親切に説明してくれるので、何にも心配することないですね。

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 生ビールはないのですが、昔ながらの大瓶がウダウダ語り合うのにいいんですよね~

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 名物ぼて盛り。(小)でもウニ・いくらと豪華!!テンションあがる 

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そして「2F空きました~」と声がかかり、1Fのお会計を済ませ2Fへ。

新鮮な魚を洋風にアレンジ。豊富なメニュー 

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 1Fで頼んでまだ残っていたお刺身を2Fに運ぶのは自分らですが、立ち呑みのつまみを座って食べるっていうのが特別感。

ワインは魚に合わせてサッパリ白のミュスカデ3,500円。

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 マグロとアボカドのタルタル。

本マグロなので、それ自体相当美味しいので、アボカドはなるべく混ぜないで楽しんでください、みたいな。

タルタルにするのは勿体ないぐらい良い脂乗ってますね~しかしタルタルも美味しいですね。

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 浜焼きも洋風だとこんなオサレな感じに。(火着いたまま来る)

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地元のラーメン屋で仕上げようと思い、ココで引き揚げたのですが、他にも白子ポン酢とかフランスパンとか食べてお会計が1F・2F合わせても8,000円いかなかったので、量と新鮮さ、ボトルワイン入れたの考えれば随分リーズナブルかなと思いました。

仕上げはパエリアがお勧めの様です。

 

確定申告のさなかではありますが、美味しいもの食べれて少し元気になれた様な気がします。

(しかし資料がほんとに来ない・・・)

分離譲渡所得/第三表vs繰越損失/第四表

確定申告真っ只中、税理士業界にとって憂鬱なタイトル来ましたね(^^;スンマセン

譲渡所得は金額も大きいこともあり、やっぱり普段ない緊張感走ります・・・

 

そんな中

「事業所得が赤字、分離譲渡所得が黒字」キター

今までありそうでなかった、というか、別にあってもおかしくないんですけど。

事業所得の赤字と分離譲渡所得(土地・建物の譲渡)の黒字は残念ながら損益通算不可。

ということは、事業所得の残った赤字は当然、翌年に繰り越ししたいですぅー

 

前もって譲渡所得の方を先に進めてたので内訳書・第三表作成済。

そこで、達人のソフト設定で繰越損失の明細作成すべく、第四表ポチッとな。

すると、あれれ?!なんと!

第三表が消えたぁーーーーーーーー!!

ついでに損益通算の計算書が薄いグレーに(意味深感じざるを得ない)

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え、、内訳書どうなった・・・?

恐るおそる見たところ、内訳書は残ってたのでホッとしつつも、今度は第三表ポチっとな。          ↑何度かポチポチしてたら消えてました。打ち直し号泣

すると今度は第四表が消えたぁーーーーーーーーー!!

ついでに損益通算の計算書が普通の黒に復活

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どどどーゆーことっすか?!

13年もこの仕事してるのにそんな事も分からないのかよ・・・

と言われそうですが、玉婆的には何気に初めての事例でした(^^;

 

でもって、ネット色々見たところでも結構迷っている方が多い様子。

良かった玉婆だけじゃなくて

 

実際のとこ・・・

↓とある大手会計ソフトのHPには、以下の様に記載されており。

第三表(分離課税用)と第四表(損失申告用)を同時に選択することはできません。選択できる確定申告書と付表の組み合わせは以下のとおりです。 

  • 第一表/第二表(付表は選択できません)
  • 第一表/第二表/第三表+付表(すべての付表を選択できます)
  • 第一表/第二表/第四表+付表(すべての付表を選択できます) 

 

 

そして、 とある巨大ポータルサイトの質問コーナーのベストアンサーには

「第三表が不要」とキタ。

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

 

一方「第四表は不要です」という風に回答しているページもあり。

具体的に所得税法70条が根拠です、とまで書いてあるところ、相当自信ありと見た。

 

そこで、すかさず条文見たところ、確かに「第四表が必須です」といったようなことは書いてないですね、ハイ。 

 所得税法第70条  純損失の繰越控除

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額(カッコ内省略)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

 

  (中略)

4 第1項又は第2項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出しかつそれぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

Q.第三表vs第四表 いったいどっちを提出するのが正しいの? 

この際 ♪ハッキリカタをつけてよ~ by山口百恵

ちなみに、玉婆個人としては

・第三表は当然提出すべきですよね

・でも第四表提出しなかったがゆえに万一翌年に繰越控除受けられなかったら責任取れないので、第四表も提出しておきたい

というワケで、両方提出したい派なんですけど?

 

と思いまして

必殺:国税OBに見解聞くの術

ここで「税務署の運用としては第〇表だね~」とかいう答えをひそかに予想していたのですが・・・まさかの

A:ソフト会社に聞くしかないのでは

 この短い言葉から、以下の様に解釈いたしました。

第三表・第四表両方提出すべき。

しかしそれはソフトが対応できてないだけでは?

 

しかしながら、玉婆が知りたいのは、ソフト会社がどーこー以前に何が本当に一番正しいの?!ってことでしたので、所轄税務署に♪プルル~(かくかくしかじか説明)

 

個人課税「譲渡のことは資産税じゃないと分からないですが、第三表はもちろん提出すべきものとおもうのですが、できれば第四表提出して頂けると・・・しかし提出がないとしても繰越損失の効力じたいはあります

玉「そうですか。ではやはり第四表提出の方向で考えますね。

  しかし達人ソフトが同時作成不可能ですので、電子申告では第三表のみ送信します。そして、後から第四表を別送で宜しいでしょうか?」

個人課税「そのようにして頂けますか?第四表は期限後でも構いませんので」

個人課税「ちなみに、国税庁のHPの確定申告書作成コーナーでは、両方同時に作成できそうなのですが・・・

玉「そうなんですね!分かりました。時間があったら試してみます」

試すワケないでしょう。何のためにお金出して専用の申告ソフト使ってると思ってんの。税理士なめとんのか

 ~と思いつつも、無事に解決策が分かりホッとした玉婆なのであった~

 

玉「しかし~国税庁のHPに出ている損失の申告書の記載例には、今回の様な事例が載ってないんですよね。

↓当該ページ

損益通算及び繰越損失額の控除を行う場合の申告書の記載要領|確定申告書の記載例|国税庁

  譲渡が2件以上あるのも通算して最終的に赤字になっている事例だけですので、他の人も見て迷うと思います。

 しかし、ホームページに対する要望は、今ココで言ってもしょうがないですよね。どうしたらいいでしょう?」

個人課税「それは、国税庁の方で言って頂きたいかと・・・」

玉婆「(アナタ様も国税庁の一部では?と思いつつ)まぁーしかし、現場で何かそういう話題がありましたら、この様な意見もあったぐらいは言って頂けるとありがたいですね。お忙しいところありがとうございました。」ガッチャン。

 

税務署側の見解が分かったのと、丁寧な方に当たってラッキーでした、ハイ。

10年ぐらい前でしょうか?税理士は税務署へ質問できないこととされましたし、そんな事税務署に聞くべきではない、と思う同業者もいるとは思うのですけども。

それは税法の解釈のことであり、実務的な運用については確認することもやむを得ないのではないかな?と思う次第でございます。

 

次に、達人ヘルプデスクへ♪プルル~

達人担当「はい、同時作成できないですね。

    第三表は作成不要ですから」バッサリキター

玉「え、それは何が出所か分かりますか?」

達人担当「はい、国税庁HPですね」マヂすか

     「申告区分というページに書いてあります」

玉「そうですか、ありがとうございます」ガッチャン。

↓コレのこと言ってるのかな?と思うのですけども(違ったらスミマセン)

でも措置法41の5(居住用不動産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)および41の5の2の適用を受ける場合、というのが気になる・・・

それは分離譲渡所得が損失の場合だからでは?という気もしなくもない

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先日、信義則について書きましたが、税務職員に限らず、結局最後は自分の判断に返って来るんだなといった次第でございます。

達人を信じないワケではないですけども、両方出しておいて損することはないので、やはり念には念を入れつつ・・・玉婆は両方出すことをご報告申し上げる次第でございますm(__)m

 

とブログ書いてる途中で、先のOB先生から

J〇Lは出せた

とのご連絡キター!(ありがとうございます)

 

ってかさぁぁぁーーー

Q.最初から申告書ソフトで両方出せたら、この疑問沸かなかったってことですかぁ?

(達人以外のソフト使っている税理士さんの意見求む)

むすび

以前に尊敬する先輩が

「俺はさー、手書きでも申告書作成できなきゃいけないと思ってるんだよね。地震があってシステムダウンしても絶対申告期限までに仕上げてやるってね」

と言ってたの思い出しました。

ソフトがないと申告書作れないというワケではないんでしょうけども、電子申告必須の世の中になって行くうえで、やっぱりソフトも大事かなーと思いますしね~。

確定申告進捗状況・未収金回収について

ひょえ~とうとう3月になってしまいましたぁー!!マヂすか・・・

税理士業界に入ると2/29がどんなに貴重な一日であることか、ひしひしと思い知るのですが、今年も確定申告進まぬ玉婆でございます。

 

今日は顧問先にお伺いして、事業所得だいぶ固めてまいりましたが、事業所得10件のうち5件が完了、残り5件のうち4件が医業となっております。

 

医業については社保・国保等の年間集計が2月末~3月初旬に届くのを待ってからの申告になってしまうため、どうしても3月過ぎてから作業が集中してしまう感じなんですねぇ。

それと、他の大学病院等の勤務医の源泉徴収票が届かないetc.

先生方は申し訳なさそうに言って下さるのですが、どうにかもう少し早く届かないものかな?と思ってしまう今日この頃でございます。

でもココで文句言ってもしょうがないので、待ちの間ブログ書くヤシ

 

そして、今年は不動産所得で未収が結構貯まってしまったケースがあるのと、顧問先の事業でも未収金についての話が出たので、未収金の回収について。

 

回収できない場合、貸倒損失として経費に落とすことはできますが、だいたいのところ

法人税基本通達9-6-1 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合

          更生計画認可の決定等があった場合

       9-6-2 回収不能の金銭債権の貸倒れ

          実質的に全額回収不能と明らかになった場合

       9-6-3 一定期間取引停止後弁済がない場合

          継続取引停止後1年以上経過

          または取り立て費用の方が高いぞという場合      

にしたがって落としており、コレだけは通達番号覚えてるよんという同業者も多い事と思います。

 

しかしながら、経費に落とせるからいいやとは簡単に思わないで欲しい、と思っています。←思わないで欲しいと思ふ。日本語ムズ

回収できるのが一番

しかし、そう簡単に回収できないから悩むワケですよね・・・

顧問先では、弁護士さんに入って頂いているケースなどもあります。

しかし、職種上や世間体からあまりガツガツと取り込むワケにいかなかったり(しかし法律上は、状況によっては債務者の勤務先に連絡しても個人情報保護法違反には当たらないとの見解だそう)

うまい具合にのらりくらり・・・(どうせ脅しだろうと思って高を括っている)というヤシもいるそうです。

 

ちなみに、不動産収入に実際あったパターンとしては

前月末までに入金すべきところ一ヶ月抜ける

→翌月月初に入金、最初は少し遅れただけと思ふ

→同じの月末にまた入金せなアカンところが抜ける

→徐々に先延ばし

気がついたら3ヶ月分抜けてるやんけ!!←今ココ

 不動産屋さんが回収業務してくれる場合は、早々動いてくれるのですが

(しかし不動産業者も板挟みで大変)

 

しかしながら、ハワイの不動産収入の計算していて。

ステートメントの「Late Fee Income」遅延損害金収入とでもいいましょうか)の欄に記載があり。

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月末より3日遅れた結果、1ヶ月分賃貸料の10%せしめたエージェンシーが徴収した様でございます。

賃貸料が10万/月なら、なんと1万円!

♪えぇ~~~1万円ですかぁ?? byおまけタップリの通信販売

 

おそらくペナルティがキツイか、信用など含め払わなかったことによって失うものが大きい(失いたくない→払うしかない)といった危機感があれば払うということですね。

 

逆に、しばらく放っておいても大丈夫、うるさく言われない、その役務提供が止まっても大した影響ない・・・

とかですと、こちらから積極的にアクションしていかない限り、どんどん未収は貯まってしまうことになりそうです。

鉄は熱いうちに打て

税理士事務所においても、未収金ってのは実は結構ありますねぇ。

玉婆が一般経理だった頃は、弁護士や税理士への報酬は前払だったので、未収なんてないだろうと思ってましたが、実際に会計事務所に入ったところ、未収が結構あるもんなんだな~と・・・

 

顧問先やその取引先が倒産して資金繰りが急に苦しくなったり、いつも苦しい顧問先においても(経営状態どーなん?と思いつつ)放っておくワケにはいかず、助けたい一心から未収でも断れないといった状況が背景にあるようです。

 

でもって、当事務所はどうなのかというと、月末締めの払いですが

金の切れ目が縁の切れ目

極めて冷血人間と言われても仕方ないですね(-.-;(平均体温36.3℃)

1ヶ月飛んだことが数件ありましたが、手違いという方がほぼ全員のようでして、請求書にお振込みがない旨を書き添えたり、TELしたりするんですけども。

(そして今んとこ未回収ゼロ)

もしも貯め込んだとすると

おそらくナメられている。もしくは必要と思われていない。

ということと解釈せざるを得ないですね(><)

なので、役務提供を即座にストップすることになろうかと思います。

それは今まで一度もないし、これからもあって欲しくないと思うし、必要と思われる様に努力してゆくし、必要と思わない方とは契約しない、ということでございます。

顧問契約を取ることに頭が行ってしまいがちだが、払ってもらえない契約なら契約がないのと同じ。
最初が肝心。

ちなみに、以前に”高級飲食店”の担当をしていた時に、税務調査入ったことがあります。

そこのお店では、2ヶ月未収があった際、ホステスさんへの報酬から差し引くというルールでした。

そして、後からでも回収したら報酬へ戻すというルールで、個々に一生懸命頑張って回収に励んでおられたかと思います。

しかし、お店全体としての売掛金ってのもあり、貸倒損失(9-6-2,9-6-3適用)に落としたところ

調査官「それはママに対する給与(役員報酬)から引くべきでは?」とキター!!

 

調査途中で転職せざるを得なかった玉婆でしたが、その後聞いたところによると、玉婆が処理した年度の修正はなかったとのことでしたので、おそらく貸倒損失は否認されずに済んだものと思われます。

 

それ言われた時は、まだ税理士じゃなかったので、( ゚д゚)ポカーンとしてしまいましたが、今言われたらまた違う対応したんじゃないかな?と思います。

そもそも報酬から引くというのはお店のルールであって、税法上のルールじゃないのに、調査官にそれ言われる筋合いないと思うんですけども・・・

 

ママが退職時、お店にご招待下さった際「調査官と飲みながらお話してみたいわね~」と言ってました。

若い男性調査官2人でしたが、お酒の場だったならママに巻かれてしまうかもしれません(^^;

税理士の裁量労働制について

「裁量労働制」新たに233件のずさんなデータだとかで攻防繰り広げられてるところですね。

headlines.yahoo.co.jp

玉婆自身は独立して、蚊帳の外?ともいえる状況になってしまいました(´・ω・`)しょぼーん

税理士の業務も裁量労働制の範囲に入っていますので、会計事務所に勤める方にとっては大きな問題かもしれません。

 

会計事務所業界も、大手の税理士法人など増えてきたのもありますし、労働基準監督署も昔と違ってすぐ動くようになりましたので、以前ほどブラックではなくなって来てることと思いますが、特にこの時期は終電・土日出勤当たり前という事務所もありますし、ハナから「1月入ったら土曜日は毎週出勤です」としている事務所もあるようです。(友達んとこがそうだった)

 

で、玉婆自身は裁量労働制についてどーこー言える立場ではないんですけども、もしも裁量労働制が導入されたとしても、勤める方にとって決して良い方向に行く事はないんじゃないかな?と思っております。

 

会計事務所では、個別に担当を割り当てられる「担当制」を採用している事務所が多いので、業務量は分かりやすいといっちゃ分かりやすいんですけども。

 

ちなみに、玉婆が最後に勤めていた事務所は、労働組合もかつてはあった(今もう解散?)し、給与も会計事務所にしては良い方だったと思います。←結構恵まれたヤシ

しかし反面、資格ある人とない人にはあまり格差がなくて(これは自分としては訴え続けてきた)、中途採用でしかも異業種の経験年数については×1/2でカウントされていたため、同年齢であれば資格がなくても新卒の人が多分給料高かったと思います。

100%誰にとっても良いと思う給与体系は不可能

玉婆が税理士資格取る前、そして勤務税理士だった頃に思っていたことは・・・

・早めに仕事をこなせば、更に他の仕事をあてがわれることになります

・自分だけ早めに帰るという人も実際いますが、組織にいる以上は上下関係、横の関係など様々なしがらみがあり、仕事さえやればいいという問題じゃない

・税理士においては、事務所で与えられた仕事以外にも勉強や諸団体での対外活動など手を広げようと思えばキリがない。すなわち、まともに税理士業務に取り組もうと思えば時間はいくらあっても足りない

結論:やったもん負け感否めない

この時期、点検(他の人の確定申告をチェックすること)の件数を今年もグラフ付けてるかもしれません。

しかし、給与所得1件でも1件

事業所得や難しい譲渡所得でも1件

とカウントされるグラフで、しかも点検する申告書がバーっと入った箱から選ぶのは自分ですので、給与所得を沢山点検したもん勝ちという当時のシステムなのでした。(今分かりません)

 

玉婆的には、でもねーそうじゃないでしょう?

んじゃ医業所得の措置法26条誰が見んのよ?

自分の担当先の事業所得終わらなくて後輩にやらせて点検ばかりやるのもどーなのよ?

 

とか反論があったため、ハナからこの点検レースには参加するつもりなし。(一生懸命毎日集計してくださっていた総務の方に申し訳ないと思いつつ。スンマセン)

 

量より質といっても、仕事できるできないを決めるのが上司であり、上司も人なので、必ずしもすべてを見て、誰もが納得いく評価になるとは限らないですし。

 

それに、裁量労働制は「仕事終われば早く帰れます」と言ってますけども

ある程度の仕事には、ある程度の時間はどうしてもかかってしまうもの

ではないかと思うんですね~。

そんなにチョチョイノチョイでできる様な仕事だったら報酬など頂けないと思います。

確かに仕事の早い・遅いはありますけどね~そして仕事が決して早いとは言えない玉婆

 

他の人の点検してて思いましたけども

早い&ミスが一つもない申告書→非常に数少ない

早い&ミスがある申告書→やや多い

普通&ミスが一つもない申告書→少ない

普通&ミスがある申告書→これ一番多い

遅い&ミスが一つもない申告書→少ない(ちなみに玉婆割とこのタイプ)

遅い&ミスが多い申告書→たまにいる→ダメぽ

 

遅いの理由によります。

丁寧だから遅いだったなら、点検でミスがない分、他の人がミス訂正の間にグイっと抜かして結果的に一足お先にイェーイ

となるのですが、単に遅いという人もいて、結局早く終わった人が手伝う羽目になるのね、といった感じになります。

また、お客様の資料の送り具合にもよるので、必ずしも早い・遅いは自分の裁量だけではないのですね。

 

とまぁーツラツラ書いちゃいましたが、組織に雇われるということは、仕事だけでなく自分の時間を売っていると同じと思うし、理念や行動指針に従うことも要求されるので、本当の裁量労働制といえるのかどうか、はなはだ疑問ではありますね~。

 

そういった意味では、独立すれば完全に裁量労働制になるかもしれないですが、反面、限界がないしリスクも負う事になるので、誰にでも向いているとも言えないですね。

(独立しておいてなんですが)

 

この話を夫としていたところ

「玉さんみたいに税務が趣味って人ばかりじゃないからね~」とのことでした。

一生懸命仕事してるのに趣味としか思われてないヤシ