ひょえ~とうとう3月になってしまいましたぁー!!マヂすか・・・
税理士業界に入ると2/29がどんなに貴重な一日であることか、ひしひしと思い知るのですが、今年も確定申告進まぬ玉婆でございます。
今日は顧問先にお伺いして、事業所得だいぶ固めてまいりましたが、事業所得10件のうち5件が完了、残り5件のうち4件が医業となっております。
医業については社保・国保等の年間集計が2月末~3月初旬に届くのを待ってからの申告になってしまうため、どうしても3月過ぎてから作業が集中してしまう感じなんですねぇ。
それと、他の大学病院等の勤務医の源泉徴収票が届かないetc.
先生方は申し訳なさそうに言って下さるのですが、どうにかもう少し早く届かないものかな?と思ってしまう今日この頃でございます。
でもココで文句言ってもしょうがないので、待ちの間ブログ書くヤシ
そして、今年は不動産所得で未収が結構貯まってしまったケースがあるのと、顧問先の事業でも未収金についての話が出たので、未収金の回収について。
回収できない場合、貸倒損失として経費に落とすことはできますが、だいたいのところ
法人税基本通達9-6-1 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合
更生計画認可の決定等があった場合
9-6-2 回収不能の金銭債権の貸倒れ
実質的に全額回収不能と明らかになった場合
9-6-3 一定期間取引停止後弁済がない場合
継続取引停止後1年以上経過
または取り立て費用の方が高いぞという場合
にしたがって落としており、コレだけは通達番号覚えてるよんという同業者も多い事と思います。
しかしながら、経費に落とせるからいいやとは簡単に思わないで欲しい、と思っています。←思わないで欲しいと思ふ。日本語ムズ
回収できるのが一番
しかし、そう簡単に回収できないから悩むワケですよね・・・
顧問先では、弁護士さんに入って頂いているケースなどもあります。
しかし、職種上や世間体からあまりガツガツと取り込むワケにいかなかったり(しかし法律上は、状況によっては債務者の勤務先に連絡しても個人情報保護法違反には当たらないとの見解だそう)
うまい具合にのらりくらり・・・(どうせ脅しだろうと思って高を括っている)というヤシもいるそうです。
ちなみに、不動産収入に実際あったパターンとしては
前月末までに入金すべきところ一ヶ月抜ける
→翌月月初に入金、最初は少し遅れただけと思ふ
→同じの月末にまた入金せなアカンところが抜ける
→徐々に先延ばし
→気がついたら3ヶ月分抜けてるやんけ!!←今ココ
不動産屋さんが回収業務してくれる場合は、早々動いてくれるのですが
(しかし不動産業者も板挟みで大変)
しかしながら、ハワイの不動産収入の計算していて。
ステートメントの「Late Fee Income」(遅延損害金収入とでもいいましょうか)の欄に記載があり。
月末より3日遅れた結果、1ヶ月分賃貸料の10%をせしめたエージェンシーが徴収した様でございます。
賃貸料が10万/月なら、なんと1万円!
♪えぇ~~~1万円ですかぁ?? byおまけタップリの通信販売
おそらくペナルティがキツイか、信用など含め払わなかったことによって失うものが大きい(失いたくない→払うしかない)といった危機感があれば払うということですね。
逆に、しばらく放っておいても大丈夫、うるさく言われない、その役務提供が止まっても大した影響ない・・・
とかですと、こちらから積極的にアクションしていかない限り、どんどん未収は貯まってしまうことになりそうです。
鉄は熱いうちに打て
税理士事務所においても、未収金ってのは実は結構ありますねぇ。
玉婆が一般経理だった頃は、弁護士や税理士への報酬は前払だったので、未収なんてないだろうと思ってましたが、実際に会計事務所に入ったところ、未収が結構あるもんなんだな~と・・・
顧問先やその取引先が倒産して資金繰りが急に苦しくなったり、いつも苦しい顧問先においても(経営状態どーなん?と思いつつ)放っておくワケにはいかず、助けたい一心から未収でも断れないといった状況が背景にあるようです。
でもって、当事務所はどうなのかというと、月末締めの後払いですが
金の切れ目が縁の切れ目
極めて冷血人間と言われても仕方ないですね(-.-;(平均体温36.3℃)
1ヶ月飛んだことが数件ありましたが、手違いという方がほぼ全員のようでして、請求書にお振込みがない旨を書き添えたり、TELしたりするんですけども。
(そして今んとこ未回収ゼロ)
もしも貯め込んだとすると
おそらくナメられている。もしくは必要と思われていない。
ということと解釈せざるを得ないですね(><)
なので、役務提供を即座にストップすることになろうかと思います。
それは今まで一度もないし、これからもあって欲しくないと思うし、必要と思われる様に努力してゆくし、必要と思わない方とは契約しない、ということでございます。
顧問契約を取ることに頭が行ってしまいがちだが、払ってもらえない契約なら契約がないのと同じ。
最初が肝心。
ちなみに、以前に”高級飲食店”の担当をしていた時に、税務調査入ったことがあります。
そこのお店では、2ヶ月未収があった際、ホステスさんへの報酬から差し引くというルールでした。
そして、後からでも回収したら報酬へ戻すというルールで、個々に一生懸命頑張って回収に励んでおられたかと思います。
しかし、お店全体としての売掛金ってのもあり、貸倒損失(9-6-2,9-6-3適用)に落としたところ
調査官「それはママに対する給与(役員報酬)から引くべきでは?」とキター!!
調査途中で転職せざるを得なかった玉婆でしたが、その後聞いたところによると、玉婆が処理した年度の修正はなかったとのことでしたので、おそらく貸倒損失は否認されずに済んだものと思われます。
それ言われた時は、まだ税理士じゃなかったので、( ゚д゚)ポカーンとしてしまいましたが、今言われたらまた違う対応したんじゃないかな?と思います。
そもそも報酬から引くというのはお店のルールであって、税法上のルールじゃないのに、調査官にそれ言われる筋合いないと思うんですけども・・・
ママが退職時、お店にご招待下さった際「調査官と飲みながらお話してみたいわね~」と言ってました。
若い男性調査官2人でしたが、お酒の場だったならママに巻かれてしまうかもしれません(^^;