Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

確定申告終了後・恐怖の所得拡大促進税制

 

確定申告が終わったらやりたいことは

・生牡蠣食べる(ノロにかかって以来、年明け~3/15は禁止期間)

・温泉つかる

・美容室行く

・全然行けてないホットヨガの月会員を止める手続きに行く

(お店に行かない限り引落が続く仕組み)

しかし、2月連休に風邪引いて以来、今も咳が止まらない状況なので、まずは

・病院行く

顧問先の先生が訪問した際に見て下さったりするのですが、お忙しい先生方に余計なお仕事増やしても申し訳ないですし~

事務所近くの病院行こうとして調べた所、むちゃくちゃ評判悪い☆1.5のクリニックとやらがあるらしく。

医療専門の税理士としては、怖いもの見たさ(ブログネタなるか?!)ってのもあったんですけども、結局のところ手堅く地元の大きな病院に行ってまいりました(^^;

 

喉もさほど赤くなってないし、呼吸音もきれいなので、単に風邪の後遺症の可能性。

夫みたいに熱が出たりしなかったせいか、レントゲンも撮らず。

一週間分のお薬を処方されました。

 

そして、門前の調剤薬局へ。

にゃんと!マッサージチェアがあるじゃないですか~

しかもお金入れるのがないってことは、無料ってこと?

玉「マッサージチェア使っていいですか?」

薬局の人「はい、どうぞ」(ง°`ロ°)งおっしゃぁぁ‼

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 ということで、全身ストレッチコースをポチッとな。

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他にも何人か患者さんいたのに、使える事知らないのか興味ないのかよう分からんですが、薬でき上がるの待ってる間にマッサージチェアとは、何とすばらしい~極楽~

そんな時に限って、なぜ驚異的な早さで薬でき上がっちゃうワケ?!

薬局の人「山口さま~山口玉美さま~」

~もっとゆっくり処方せんかい!と心の中で叫ぶ玉婆なのであった~

(あぁーもっと座っていたかった・・・涙)

恐怖の所得拡大促進税制

 3/15から一夜明けて、今はだいぶ心臓のバクバクも落ち着いて来ましたが、昨日の朝は心臓が止まるかと・・・

正直なとこ、なんでこんな税制作ったんだ?

と思ってしまうのが「雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額(法人税額)の特別控除」すなわち「所得拡大促進税制」にゃろめー

 

国民の所得(給与収入)を増やしましょう、というのがこの税制の目的とは思うのですが。

まず計算がヒジョーにめんどくさい。

税理士が一人一人の雇用保険の状況とか年齢とかまですべて把握しなくちゃいけないのか?

から始まり、また、計算しても最終段階で適用不可が分かったりと、報われないケースもあり。

しかし万一適用し忘れたら大変なので、計算せざるを得ない。

事業者の方で計算して頂けたとしても、細かい条件に当てはめてチェックすれば間違いが見つかることもあり、結局こちらで一から作成しなおした方が早かったりするワケです。

 

ちなみに、適用し忘れたとか、当初申告では税金出てなかったので適用しなかったが修正申告で税金出てしまったためこの税制の適用ができる状況になった、しかし当初申告で税額控除の明細添付していないので結局適用できず訴訟沙汰etc.など、この税制が導入されて数年経ち、トラブルも起き始めているようです。←玉婆じゃないよ

 

そして、今回の確定申告で、玉婆の顧問先のうち3件が所得拡大促進税制の適用対象となりました。

幸い、3件とも前年の平均給与より今年の平均給与が上回っており、税額控除できたので良かった~ホッ(*´ω`*)

 

としてたところ、3/15の朝になって、事業所得が固まるまで償却資産申告を保留にしてたお客様の償却資産申告(今回から関与)を作っていたところ・・・

 

H29中に、本格的にメインの事業を開業された方なのですが、以前から勤務の傍ら事業所得として申告していらっしゃったお仕事があり、そちらの事業開始年月いつだっけなぁーと。資料ゴソゴソ

とその時!

ウォーー今年開業という頭でいたけど

前からの事業があるから基準年度H29じゃねーじゃねーか!! サーッ∑(゚Д゚ll)

 

↓H29が開業年度の場合には、基準年度がH25ではなく、開業年たるH29になる。

そして「19」基準雇用者給与等支給額は、その年の雇用者給与等支給額×70%になる。

で記載しましたが・・・

(なので、あえて月数書かず。来年は12/7になる予定のつもりでした)

そしてH28は開業前だからゼロと思っていたが「21」「23」コレもブー×じゃん!!

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 一人で2つの事業があるので、2つの事業を合算して考えないといけないワケですね。

計算し直した結果、税額が増えるなら事情を説明して謝り倒しますが、万一、もっと沢山控除できるハズだったのになんてなってしまった暁には・・・

当初申告に記載した金額が控除限度

-The end-

 

税額的に自分の財力では弁償できねっすーウォー

 ⇒ 税賠で補填してくれるのか不明

いやぁーーー期限内に気づいて良かった(;;)今の所運に恵まれているヤシ

 

しかし~

前からやっている事業は、専従者給与しか出してない・・・と思ふ

ってことは、基準雇用者給与等支給額ゼロってことですよね?

ってことはH29に従業員に支給した給与等全額が増加額になるが、増えた割合の分母がゼロってことは、増加割合もゼロになってしまう?→∴適用ナシ?

いやいやぁ~

増えてるんだから適用ナシってことはないっぺよ。多分

 

と思って、ネットなど調べたところ、その様な場合には「分母を1とする」的な記事発見!!

 

しかし、まずは明細書の記載要領をよく読むべし。

しかし、条文番号をこうズラズラ並べられちゃってもね~

↓一般ピーポー納税者に理解して頂こうという気持ちがまったくないのかね?と言いたくなるような記載要領

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 読み進めているうちに、ってことはーってことはー?!みたいな。

心臓がだんだん痛くなってくるわ、呼吸が苦しくなってくるわ・・・(;´Д`)

酸素スプレー吸い込んだりしてみたり。 

tamabar.hatenablog.com

 はじめは「心臓に毛が生えてたんじゃないのぉ?」とか冗談言ってたスタッフですが、だんだん玉婆が切実な状況になって来て、ウォーとかマジかよーそうじゃなくて、とか叫んでるの見て

スタッフ「見てる方も心臓に悪いわ。ちょっと郵便局出かけてきます」

~そして、スタタターとその場から速やかに去り行くスタッフなのであった~

 

松本清張の推理小説か?!と言いたくなるぐらい、どんでん返しの連続があり。

そして行き着いたところは

平成25年より後に開業の場合に該当し、前からやっている事業において従業員に給与を支給したことがあるかどうか?によって運命変わる

すかさず顧問先に♪プルル~

顧問先の方「妻以外に給与払った事ないですね」

ホッッ!このケースだと

結論:基準年度は初めて国内雇用者に給与を支払ったH29で正しい

となり、基準雇用者給与等支給額「19」も、事業を開始した年度ではなく、初めて国内雇用者に給与を支払ったH29=最初年の70%となる。

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とかくかくしかじかあったのですが、最終的に控除税額に変更なし、でした。

驚かせないでくださいよ~もぉ~(号泣)

しかし、事業年度の月数は、開業年度ではないので12/12に変更となりました。 

これは、今年には影響ないのですが、H30において、12/7してしまう恐れがありましたが、それはやってはいけないという所で違いが出てまいります。(次回の税額計算に影響)f:id:tamabar:20180316135317p:plain

下の段の方の、継続雇用者給与等支給額の欄は、継続雇用者がいないため、これも新規開業の場合と結果同じになったとさ。

(多分コレで合っていると思ふ。しかし公表するの勇気いる・・・)

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税額に影響ないので、そのまま放っておいても問題はおきないかもしれないですが。

やはりビシっと正しく気持ちよく終わりたいし、まだ期限内ですので、所得拡大促進税制の明細のみ再送信いたしました。

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 やはり、最後は条文に帰って来るんだな・・・

結局のところ、実体として他人である従業員に給与支払わない限り、同じような事になるというか。

条文うまいこと考えて作られておるなーと。

教訓:条文なめんなよ

今回、事業を2つやっており、かねてから行っていた1つの事業は専従者しか支払がなかったというケースについてご報告させて頂きました。

この税制ただちになくなることキボンヌ

むすび

給与支給額の補填ということであれば、補助金という手もあるワケですし、税政で国民一人一人の豊かさを補おうとするぐらいなら、まず消費税増税やめれーって思う次第でございます。

エクセルが扱えないとこの税制まずムリぽですし、従業員が数千人いて雇用形態も様々なので計算複雑だから諦めという事業所も過去にありました。

働き方改革どーのっていう前に、現場の作業量を理解した税制考えて欲しいと思う玉婆なのでした。