Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

恐怖の配当所得PART2・住民税&後期高齢者保険料

確定申告がまったく終わらない山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoでございます。

一部の方を除いて、だいたいの申告書は完成しており、提出前の最終チェックを入念に行う所存でございます。

 

そんなこんなで、ブログを書いている時間はない所なのですが、、

今回R2所得税の改正の影響を加味した判断をしないと、後悔する方もいらっしゃるのでは?

と思ったので、ご報告まで公開させて頂こうと思います。

 

2年前に、配当金の収入について、総合課税で所得税を申告された方の事例を記事にしました。 

他の税理士さんのこと悪く言いたくないのですがm(__)m

前税理士が行った確定申告そのものは間違えていなかったものの、住民税において「申告不要」の選択をしていなかった=住民税の申告を提出しなかったために、後期高齢者保険料がえらい高くなっててドッヒャー!というケースでした。

(しかし翌年度の社会保険料控除が増えるけど)

 

国内の株式等の配当金は、配当所得となりますが

1.申告不要(源泉徴収済の場合)

2.申告分離(株式譲渡損と相殺できる)

3.総合課税で申告(配当控除を受けて、所得によっては分離課税より少ない税率になり、源泉徴収された税金について還付を受けられる場合あり)

と所得税においては、3パターンの方法から選択できる。

 

そして、所得税で選択した方法については、何もしないと住民税でもリンクして、同じ方法が採用される⇒国民健康保険料・後期高齢者保険料も住民税とリンクして、同じ方法が採用される。

 

しかし、所得税では総合課税・住民税では申告不要 という選択も可能で、実際そうした方が保険料も安くなって有利になるケースあり。

 

その場合、住民税申告書を提出して「配当所得については申告不要制度を選択」という意思表示をする。

というのがベストな選択。でした。

(申告不要なのに、申告しなければならないという矛盾を感じるのですが、しょうがないですね)

 

そうすると、総合課税の場合、配当割控除額(住民税)が還付されるところが、還付されなくなる。しかし保険料は安くなる。

教訓:住民税が還付されて、かつ保険料も安くなるというムシのいい選択はあり得ない。アチラが立てばコチラが立たず。

なので、住民税の還付額と、保険料の金額を天秤にかけて、総合的に有利になる方法を選択するのが、税理士の使命。と玉婆は思っております。

しかし、中には「税理士は所得税の申告について委任されているので、住民税や保険料のことまで考える必要があるのか?」という税理士もいらっしゃるようです・・・

 

そして、今回のご報告は

例)株式配当金・年金・不動産の合計所得が33万円以上43万円以下。

というケース。

 

令和2年においては、税制改正で所得税の基礎控除が38万円から48万円に上がった。

(その代わり、給与・公的年金控除額について下がった改正)

そうするとですね、

令和2年(令和元年所得税確定申告)までの住民税基礎控除33万円だった場合には、所得税=総合課税&住民税=申告不要制度を選択する。所得税と住民税の課税方式が違うため、住民税の申告をあえてする。

がベストな選択だったと思います。

 

しかし、住民税の基礎控除が43万円だとすると

所得税=総合課税、後期高齢者保険料も43万円以下なら均等割の軽減を受けられて安くなるので、住民税においても総合課税(=申告しなくてよい)、そして住民税の還付を受ける。

がベストな選択になると思います。

 

しかしながら、クライアント様お住まいの市区町村のHP見たところ、後期高齢者保険料の均等割軽減となる所得金額が33万円(改正前)と記載されていたため、今回から43万円にならないのか?

という問合せのTELを先ほどいたしました。

 

玉「今回、令和2年の所得税改正を受けて、軽減対象となる総所得も43万円に上がってないですかね?」

市区町村担当者「まだ、こちらには情報が来てないので、分からないですね」

 

そして、さらに上の機関(〇〇県後期高齢者医療広域連合)に問い合わせたところ

広域連合担当者「43万円ですね」

という回答でしたので

玉「これ、HP見る限りだと33万円になっているので、もしかすると損な選択をしてしまう人もいるかもしれないので、至急HPの金額変えた方が良いと思いますよ」

と余計な事を申してしまいましたm(__)m

 

結果、今回のケースについては、住民税の申告はしない方が良い。という選択になりました。

(もししてたとすると、保険料は確実に安くなるが、住民税の還付が若干損してたと思ふ)

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4/15まであと10日に迫りましたが、最善の選択を尽くしてまいりたいと思っております。

Calculating Resident tax and Koki Koreisha Insurance is different from Individual tax .
Reiwa 2nd basic deduction amount was increased to 480,000 yen in individual tax, and 430,000 yen in resident tax.
The case of taxpayer whose taxable income is more than 330,000 and 430,000 yen or less, the best choice is no filing in Reiwa 3rd, however, in Reiwa 2nd, it needed to file, to choose for “no need filing.”