Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

2019バレンタインデー・恐怖の配当所得(総合課税)

確定申告を頑張っているという言い訳のもと、バレンタインデーにて夫への愛情をまったく表現できないままに終わった玉婆です(-.-)

 

顧問先の方々より、多大なるお心遣い頂き感激の嵐ピュー☆彡

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2019チョコレートの傾向としまして

濃厚ずっしり

見た目から想像した以上に、さらに深い味わい・・・美味しすぎる(゚д゚)ウマー
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夫の方はどうかというと、いつも持って帰ってくる数より少ない感じ・・・

 

と思いきや、別件で冷蔵庫開けたところ、にゃんと!

手作りチョコが2つも入っとるやないけー!!

夫「あぁ、〇〇ちゃんと△△ちゃんから」←義姉と姪っ子(姉のことをチャン付けで呼ぶ夫)
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玉「これ、あたしも食べていいの?」

夫「あぁ、感想メール送っといて」

~そして、すかさず事務所に持ってきて食べる玉婆であった。~

 

バナナのブラウニー。

これまた濃厚ずっしり。アイスクリームに添えて食べるとより美味しいと思ふ。

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アーモンドやシリアルが入ってザックリした食感のチョコ。

万人に喜ばれる味わい。やっぱ手作りいいやね~
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夫がゼロチョコ回避したのを見届けたところではありますが・・・

 

確定申告で頭を悩ませており、実際バレンタインデーどころではなかったという状況でございます。←超言い訳

 

今回から玉婆の方で作成を承っている方の昨年申告書を見たところ、株式の配当所得が総合課税で処理されとる・・・

 

上場株式の配当・譲渡所得については、平成29年税制改正により

所得税と住民税で異なる申告方式を選択できることが

明確化」された

ex.所得税は総合課税、住民税は申告不要 etc.

 

というのは、税理士業界ではご周知の通りかと存じますm(__)m

 

この改正の話聞いた時は、玉婆の周りでも議論が生じましたね~。

Q.明確化 つーことは、今までもそれ、できたワケ?

 というのはですね、ほとんどの税理士、そして株の収入ある方々が、フツー所得税と住民税は連動するものだからムリって思って来たんじゃないでしょうか?

 

玉婆も、恥ずかしながらというか、そう思ってまいりました。

この明確化っていう文言からすると、今までも実はできていたけども表立って言われていなかった。という状況を想像しておりました。

しかし「所得税で総合課税&配当控除、しかし住民税では申告不要ってできないの?」

と疑問を投げかける人がどこかにいて、そこの取扱いをキチンとせなあかんちゃうの? ということになったんじゃないかなぁーと。

 

その当時、恐るおそる自分がかつて、配当所得の申告した人を振り返ったところ・・・

☆もともと総合課税で申告しなければならない人→選択の余地なし。セーフ

☆申告不要で済ませた人→場合によっては、所得税においては総合課税&配当控除の方が有利になり、しかし住民税は申告不要にしておけばよかったかもしれない

  →しかし、正直、そんなことができるって玉婆の周りでは誰も思ってなかったという事実と、総合課税で所得税上の合計所得に合算されてしまうと、扶養の関係とかいろいろあって結局申告不要がベターだった、ということになり、実際「うゎーしくじってしまったなぁ」と後悔するケースはなかった。はず。チャンチャン。

 

ということで、過去を闇に葬り去り今に生きている次第でございますが・・・

 

先の方のH30確定申告を作成していて、健康保険料の支払額がH29よりもずいぶんと高額になっとるわ~

 

ってか!(||゚Д゚)サーッ!

♪もしかして、もしかして~ by小林幸子

住民税の方で「株式の配当所得については申告不要」の手続きしとけば保険料高くならずに済んだ・・・たぶん・・・玉婆にとってはもはや不可抗力

 

住民税の納税通知書が送られてくるまでに手続きをしないと、確定申告と同じ課税方式を選択したとみなされてしまうので、きっと住民税の申告手続きしてないがゆえに、住民税においても総合課税とされてしまった。ということですよね・・・

 

住民税そのものが、総合課税(例:10%△配当控除2.8%)より源泉分離(5%)の方が安いので、総合課税にすると住民税上がってしまうというのもあるようですけども。

 

さらに、国民健康保険料&後期高齢者医療保険料は住民税上の取扱いに準じて算定されるため、連動して跳ね上がってしまった・・・

 

今更ムリかとは思いましたが、市役所へTEL♪プルル~

 

玉「あのですね、かくかくしかじかで(上記内容を話す)申告不要の手続きを単にしていなかったというだけで、その方法を自ら選択したという訳ではないので、今から申告不要の手続きして、減額更正していただけないでしょうか?

 地方税においても5年間の更正認められてますよね?」

市役所担当者「残念ながら、できないですねぇ」

 

その、できない=納税通知書が届くまでにという期限は、法律化されてるのか?

   それとも単なる内部的な取り扱いなのか?

を調べようとしたのですが、聞いた方が早いかなと思ったので

 

玉「すみません、地方税について勉強不足で。根拠条文教えていただけますか?」

市役所担当者「地方税法313条の12~15項ですね」

 

地方税法313条 所得割の課税標準

 13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特定配当等申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

教訓:宥恕規定は書かれていたとしても現実ないと同じ。

期限までに申請しないと不利になってしまうような規定について「税務署長がやむを得ない理由があると認める時は、この限りでない」というのが宥恕(ゆうじょ)規定ですが、実際に税務署長等(ここでいう所の市町村長)の権限で宥恕規定が適用されたケースを少なくとも、玉婆自身はこの10数年間において見たことがないですね(-.-;

 

そして

教訓:カッコ書きなめんなよ

( )の中に書かれた「納税通知書が送達されるまでに」によって、住民税がいったん決まってしまった後で課税方式の選択替えが利かない仕組み。

 

そして、その送達期限がいつ?というのがまたアバウトでして、普通徴収6月(自分で納める)と特別徴収5月(給与天引き)で送達される時期が違うという状況。

さらに特別徴収の人は会社に送達されるので、総務の人でもない限りいつ届くか分からんがな、ということに・・・

 

というかですね、そもそも所得税と住民税で違う課税方式を選択できるというのが、悲劇や税務トラブルを生む要因となってるんじゃないかな、と・・・

 

ちなみに、株式の配当・譲渡所得の”住民税のみ申告不要”を適用する場合の書式は、市区町村によって、住民税の申告書を100%作らなくてはならない自治体と、「申告不要を選択します」&署名だけでオッケーの様式を用意している自治体と混在しているようです。

 

そして、玉婆の今回の担当先については、残念ながら簡易な書式は用意されておらず100%住民税申告作成せなあかん方式(T0T)

確定申告を承るのと連動して玉婆が作ることになろうかと思います。

(もしも総合課税&配当控除とるならば、の話。)

 

所得税の確定申告において総合課税で申告した場合、後で万一、所得の計上漏れなどにより追徴課税がなされた場合に、全体の所得をかさ上げしてしまうというのもリスクの一つですよね~。

(修正の時に、配当所得について申告不要に選択替えすることはできず)

 

常に申告不要or申告分離が有利な税制なら、頭を悩ませる必要もないし、新たに住民税の手続きを行う必要もないワケですよねぇ・・・

(何のための特定口座なんだろう、とか色々考えさせられるヤシ)

 

税制においては、知らぬが地獄、もしくは知っている者だけがトクするみたいな部分も多々あるのが事実で、それがゆえにイータックスや会計ソフトがどのように発展しようとも税理士の必要性は残されていると思う反面、誰もが分かりやすくナットクのゆく税制であって欲しいとも願う次第でございます。

 

しかしながら、前の税理士がどーのこーの、ということが言いたいんじゃなくて、玉婆自身ももしかしたら、同様のことをしてしまっていたかもしれない、と非常に身につまされ、ある意味、同業者として今回のような状況も非常に理解できるところでございます。

 

玉婆自身は、正直なところ、その方の昨年の総合課税の処理を見る前は

「これは~申告不要っしょ!」とか思ってしまっておりました。反省しますm(__)m

 

もしも、申告不要を選択し配当控除を受けられなかった事によって、大きなトラブルにまで発展するリスクが生じるケースというのは、主に配当以外の所得が少ない方、しかし配当がそれなりの金額ある方になるのかな、と。

 

10万円で1万円のリスク=配当控除10%、さらに住民税の方は総合課税7.2%(一律10%△2.8%の配当控除)と分離課税5%の差額2.2%分、総合課税が不利ですので、実際には7.8%のリスク?

年間に10万円以上の配当を得るというのも、今のご時世なかなか大変なことなのではないかな、と思いますし、税理士が税理士賠償保険使わなきゃならんほどの規模の大きな配当がある場合=おそらく総合所得の方が不利(分離課税20.315%が有利)な領域に達するのではないかと・・・

 

しかしながら、不幸中の幸い(?)とまではいかずとも、H30に支払った健康保険料の金額が今回の確定申告において「所得控除」できるため、多く支払った分少しは税金が下がってるという状況ではあります。。

 

いずれにしましても

教訓:総合課税&配当控除を選択する場合には、住民税上において申告不要の手続きがセット

ということですね。

住民税において総合課税にして良い事なんて、一つもないんじゃぁ?

 

というか、市区町村の方でもそれ、分かり切ってると思うので「住民税の申告不要の手続きされなくていいんですか?」とか一言あると、

あぁー親切だなぁー。ふるさと納税やめて地元に住民税納めようかなー。

とか思ったりする・・・かも・・・

If you choose general taxation & dividend deduction in your income tax return, you should do procedure that dividend income is excluded from resident tax.