先日「恐怖の残高証明書」で書いた相続の件、昨日、某金融機関から訂正した残高証明書が相続人の方あてに届き、税額が確定し、やっとこさ相続税の申告書を提出できる状態になりました。
それにしても、本当に振り回されました・・・。
相続開始の数日後に満期になった定期預金ですので、普通預金に入金された金額(満期利息込み)で申告書ソフトに仮入力しておいたのですが。
残高証明書に書いてある「既経過利息の額」が、実際に入金になった金額とビミョーに違っておりました。
やはり正規の残高証明書を取り寄せて正解でした。
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<財産評価基本通達より>
預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額(以下203≪預貯金の評価≫において「既経過利子の額」という。)から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する。
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ということで、たった数日でも、満期前に解約した場合の利息計算と満期時の利息は違うもんなんですね~(-.-;
(分かっちゃいたけど、ここまであからさまに違うのを見せつけられたのは初めて)
源泉所得税の額も、税引前なのか税引後なのか分からんしで。
他の金融機関は、税金の額もきちんと書いてあるので判断に迷うことがないのですが、ココでもまた差が着きました。
そして、なんと更に予想しない恐怖がまたもや玉婆を襲ったワケであります(@@;
ここの金融機関で投資信託もやっており、投資信託の残高証明書もあわせて発行されたようです。
以前頂いた資料には口数しか記載されていなかったので、事務運営担当部署にTELして「基準価額の載ってる残高証明書が欲しいのですが」と問い合わせた際
「残念ながら、当方にはそのような仕組みがなくてですね・・・
野村證券さんのデータを参考にしております」と言われてたんです。
仕方なしに、ネットから基準価格を調べ、信託財産留保額があるものについては、それを差し引いたりして自分で計算した次第でした。(下記はその一例)
♪なのに~なぜ~(「若者たち」のメロディーが頭を駆けめぐる)
信託財産留保額がないものについては、ピッタリとネットの情報と合っていたのですが、信託財産留保額がある銘柄についてはビミョーに金額違ってましたねぇ。
これまた、残高証明書には信託財産留保額の記載がないため(ほかの証券会社は、きちんと書いてくれている所もある)
「この基準価額は普通の時価ですか?解約した場合の時価ですか?」
と聞かなければならない状況だったワケなんでございます。
そして、金額が違うので税額にも影響が出ました・・・(-.-;
(というか、この計算したこと自体がムダな作業と化しました。この時間返して~)
詳しい方もあまりいらっしゃらなくて、たらい回しといった感じ。
こちらの金融機関に預金口座を持っているお客様は相当多いと思いますが、投資信託については、今は販売の方に力を入れているとのことで、アフターケアまではまだ手が回っていない状況のようです。
金融機関が投資商品を扱う様になって、窓口担当者からの勧誘を受けて気軽に購入する方も増えた事と思いますが、売った後イザという時になって、対応の良し悪しが如実に出ますね~。
他の相続案件で同じ金融機関の残高証明書は大丈夫そうでしたので、今回たまたま当たり所が悪かったのだと信じたいです、ハイ。
(恐怖の残高証明書 おしまい)←続かないことを願う