昨日は、東京青税の税制調査部会に出席してまいりました。
こないだ6月の定期総会をもって税制調査部長を退任したので、税制改正要望書に縛られる日々とサヨナラ~(^^♪
と思っていたのですが・・・世の中甘くはなかった。
教訓:離れて欲しくないものはすぐに離れてゆくが、離れて欲しいものはなかなか離れてゆかない。
今年もなぜか税制調査部の担当となりました、ハイ(-.-;
(一応、副部長ということらしい。でも部長の負担とは天と地の差)
税制改正要望書は、毎年11月に東京税理士会に提出予定。
Step1.昨年の要望書や他の団体の意見書・要望書と比べながら、今年の要望書に載せるかどうかの検討する→ココまでは部長がやってくれました
↓
Step2.税制改正などを踏まえて、更に記載項目を吟味する←昨日
↓
Step3.要望書の完成に向けて、文章を追加修正する
玉婆は、今年は相続税の部分を担当。
昨年は10項目*1でした。
そのうち、
6.教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の廃止
については、平成31年3月31日で廃止予定なので、平成32年の要望書に載せる必要があるのか?(そもそも平成32年ってないと思うし)
今のところ延長が決まった、という話は聞いていない様な気がするんですけども?
まぁ有利な規定なので、来年の国会で可決されれば即延長になる可能性もあるんでしょうけどね~。
今年12月頃に発表される自民党税制改正大綱にどう出るか?
注視してまいりたいと思います。
(個人的には、何等かの変更が加わるかもしれないが延長の可能性アリ、とみております)
※「なんで納税者に有利な規定なのに廃止希望なの?」とツッコミ入りそうなので追加。
<理由その1>
財産を沢山持っているような裕福な人だけが使える税制ならば、特定の所得層だけを優遇することになるためです。
<理由その2>
若い世代への財産移転を促したい、ということであれば、贈与税の基礎控除を増やすetc.の措置でも可能なことだからです。
その他に
1.遺言執行費用を債務控除の対象とすること
については、今後、遺言をもっと普及してゆく流れになってゆくのではないか?と思いますので、控除の対象にして欲しいぞ、と。
今の相続税法においては、残念ながら、遺言執行費用は債務控除の対象とはしてくれていないワケですね~。
↓審査請求においても当然に棄却
(平13.12.25裁決、裁決事例集No.62 412頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
しかしながら、遺贈する財産があるからこそ遺言執行費用がかかるワケで。
民法1021条においても、その費用は実質的に亡くなった人の財産から出ると考えるべきもののようです。
(遺言の執行に関する費用の負担)
- 第1021条
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。
ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
→遺言執行費用がかかる分、実質的にもらう財産の額が減る。
→担税力が減る。だから、被相続人が亡くなった時点において現に有する債務ではないけれども、葬式費用と同様に控除(相続税計算上の経費みたいなモノ)して欲しい。
などと珍しく真面目に書いてしまいましたが・・・
他のメンバーもそれぞれに所得税・消費税など検討し、それについても熱い議論が繰り広げられた後は、代々木駅そばの「COVO」コーヴォへ。
ここは一年中カキが食べられるイタリアンのお店で、ちょくちょく利用させて頂いております。
夏ですので、やっぱり岩ガキですね~!
上の段は北海道「まるえもん」(真牡蠣)、下の段が熊本「天草」(岩牡蠣)とのことでお勧め通りにオーダー。
どちらも甲乙つけがたい美味しさ(>m<)
レモンが添えてあるほかに、お好みに応じて6種類のバリエーション。
玉「これ、何ですか?」
お店の人「ナンプラーですね」
といったやり取りが3回ぐらい繰り返されて、その都度ていねいに応えて下さったのですが。
「目の前に置いてある説明書きを見てください」とは一言たりともも言わなかった。
ということまで、ご報告申し上げます。神対応すんませんm(__)m
牡蠣にはやっぱり白ワイン。
お店の人と相談のうえ、オーストラリアのリースリング。
リースリングといえばドイツを想像しますが、こちらはシャルドネか?と思うような華々しさも兼ね備えていて、コスパ良好な銘柄でした。
蟹のクリームコロッケは、通常2個なんですが、人数に合わせて作って下さるとのこと。まいう~
こちらは蟹ミソのソース、鎌倉野菜のバーニャカウダ。
これまた色がキレイだこと!
鎌倉野菜って初めて食べたんですけども、味が濃い!
生で食べると、野菜本来のおいしさ・甘さが伝わってきますね~。
〆のパスタは、トマトソースも捨てがたかったんですが、おすすめのペペロンチーノ。
牡蠣が通常2個のところ人数に合わせて4個にしてくれた上に「大盛りにしますか?」
とか聞いてくれて、生パスタのおいしさを存分に味わいました。
こじんまりと雰囲気が良いお店なんですが、COVO=イタリア語で「隠れ家」という意味だそうです。なるほど!
ワインの説明も詳しくて、融通が利く「提案型」のお店ってのがいいですね~。
美味しいものを食べながら仲間と税について熱く語り合うひと時っていうのも、税理士になって良かったな~と思う瞬間の一つでございます。
(湊部長は今日の検査に向けて食事制限のためご帰宅。自分たちだけ楽しんでスミマセン!)
加えて、納税者の方々にとってより良い税制となってゆくように、専門家集団の一員として提案してゆくことが、何かしらのお役に立てれば嬉しいなと思っております。
COVO is an Italian oyster bar near Yoyogi Sta.
They'd give you some good ideas to enjoy your happy diner.
It's fun to talk with my fellows about tax issues.
*1:
1.遺言執行費用を債務控除の対象とすること
2.納付困難要件の判定における納税者固有財産の除外
3.財産評価の基本的事項を法律本文で規定すること
4.公正な財産評価が行われるよう評価額の決定手続を整備すること
5.相続財産が相続開始後、申告期限までに評価額が著しく低下した場合の
救済措置の規定を設けること
6.教育資金及び結婚・子育ての一括贈与に係る贈与税の非課税措置の廃止
7.連帯納付義務の廃止
8.物納制度の見直し
9.非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予制度における納税猶予取消し事由の見直し→税制改正で特例認定承継会社に対する緩和措置が設けられたため削除
10.相続税の更正の請求の特則事由に、相続開始後に一定の事由が生じた保証債務を追加すること