Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

恐怖の預金残高証明書

先日、相続税申告書がほぼ仕上がったので、資産税においてかなりスゴイ方に事務所に来て頂き、申告書チェック&細かい所の指南を頂きました。

 

相続税については、基礎から出直そうと思って巷のセミナーなどに最近結構参加していたんですが、正直な所セミナーで聞くような内容は既に分かっていることで、聞きたいのはそこじゃないんだけどなぁぁー(><)という状況が続いておりました。

そんな中で、自分自身が携わっている案件を題材に、ずっと前から聞きたいと思っていた素朴な質問や実務上の細かーい所をマンツーマンで伝授して頂き、セミナー何百回以上の価値を得ることができた気がします。

結局のところ、やはり経験ですよね。

 

しかしながら今回、金融機関から発行された残高証明について、恐ろしい事が起きてしまいました。

f:id:tamabar:20170915100024j:image

なんと、定期預金が1つ残証に載ってなかった、という事態が(゜o゜)

相続開始の数日後に、満期になった定期預金が普通預金へ入金されていたのですが、それが残高証明書に載っていなかったんですね・・・。

相続開始日においてはまだ満期になってません。ということは当然「定期預金」として記載されるべきものであったと思われます。

 

言い訳がましいのですが、通帳を見て「何だろうなコレ」とは思っていたのですが、他に似た様な金額の定期預金が残高証明書に記載されていたのでソレと思ってしまい、他の税理士が見てもスルーするような状況でした。

 

ちなみに、その定期預金は普通預金総合口座通帳の後ろにも載ってなかったし、他に該当する定期預金専用の通帳も見当たらなかった。

 

それに、超有名な天下の〇〇さんが残高証明間違えるなんて、国民の99%が思わないでしょフツー、みたいな。

 

しかし何だかイヤな予感がして、某金融機関に確認したところ、まさかというか、推測通りというか、結局モレがあったことが分かり、残高証明書の修正&再発行をしてもらう事態に。

 

なんでこんな事になったかというのを玉婆なりに推理した結果は以下の通りです。

(1)亡くなった数日後に定期が満期になっており、残高証明(口座の有無照会)を依頼したのが1ヶ月後で、その際「調査結果のお知らせ」というものが発行されているが、それは1ヶ月後時点の残高だったので、該当する定期預金は載っていなかった。

(2)「調査結果のお知らせ」に基づいて、相続開始日現在の残高証明書を発行した結果、口座そのものがモレてしまった。なので、相続開始日に実在していた預金ではあるが引っかからなかった。

 

そもそも、残高証明書を発行する時点で、金融機関さんが再度全店照会をかけるべきだったと思います。

昨日、その金融機関の残証発行部署にTEL。

担当者「依頼書に書いていただいた口座の証明しか出しませんので。請求書を見てみないとなんとも・・・」(やることはやった、と言わんばかり)

玉「いやいや、請求書に何が書いてあったとかじゃなくて、当該預金が実在していたのか、いないのかを知りたいんですが」

担当者「請求書に何が書いてあったかが分からないと調べられません」

 

(あぁーまたバトルしなきゃいけないの?みたいな)

玉「それって、まるで相続人が悪いみたいな言い方ですよね。

相続は一生に何度もあることではないので、お客様はシロウトなワケで、金融機関側が先読みしないといけない所じゃないですか?これから相続もますます増えてくるんでしょうし。

とにかく申告期限も迫ってるので、よろしくお願いします」

その後、担当部署に確認して折り返すということで、かくかくしかじかあり、でもまぁ申告期限前に判明して良かったですがプンプンってな感じでした。

 

こういっちゃなんですが、そこの全店照会のシステム自体がもしかしたらあまり進んでいないのかもしれません。

元銀行マンである当事務所スタッフの出身銀行では、ボタン一発ですぐ分かるもんだとアレコレ言い聞かされてたものですから、ちょっとビックリした次第でございます。

 

たとえ有名だったり一流企業だったりしても、常に正しいとは限らないワケで、やはり自分の正しいと思うブレない軸を持つべきと再認識したと同時に、むむ?と思ったことは自分の推測だけでなく、細かい事でもやはり客観的な確証を得なければならないんだなと反省した次第でございます。

 

へたなホラーよりよほど恐怖を感じた残高証明書。

「残高証明してないっ書!」と言いたいところでございます。

これでもしも申告ミスろうもんなら、恨みはきっと永遠に続く・・・・