Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

確定申告進捗状況・未収金回収について

ひょえ~とうとう3月になってしまいましたぁー!!マヂすか・・・

税理士業界に入ると2/29がどんなに貴重な一日であることか、ひしひしと思い知るのですが、今年も確定申告進まぬ玉婆でございます。

 

今日は顧問先にお伺いして、事業所得だいぶ固めてまいりましたが、事業所得10件のうち5件が完了、残り5件のうち4件が医業となっております。

 

医業については社保・国保等の年間集計が2月末~3月初旬に届くのを待ってからの申告になってしまうため、どうしても3月過ぎてから作業が集中してしまう感じなんですねぇ。

それと、他の大学病院等の勤務医の源泉徴収票が届かないetc.

先生方は申し訳なさそうに言って下さるのですが、どうにかもう少し早く届かないものかな?と思ってしまう今日この頃でございます。

でもココで文句言ってもしょうがないので、待ちの間ブログ書くヤシ

 

そして、今年は不動産所得で未収が結構貯まってしまったケースがあるのと、顧問先の事業でも未収金についての話が出たので、未収金の回収について。

 

回収できない場合、貸倒損失として経費に落とすことはできますが、だいたいのところ

法人税基本通達9-6-1 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合

          更生計画認可の決定等があった場合

       9-6-2 回収不能の金銭債権の貸倒れ

          実質的に全額回収不能と明らかになった場合

       9-6-3 一定期間取引停止後弁済がない場合

          継続取引停止後1年以上経過

          または取り立て費用の方が高いぞという場合      

にしたがって落としており、コレだけは通達番号覚えてるよんという同業者も多い事と思います。

 

しかしながら、経費に落とせるからいいやとは簡単に思わないで欲しい、と思っています。←思わないで欲しいと思ふ。日本語ムズ

回収できるのが一番

しかし、そう簡単に回収できないから悩むワケですよね・・・

顧問先では、弁護士さんに入って頂いているケースなどもあります。

しかし、職種上や世間体からあまりガツガツと取り込むワケにいかなかったり(しかし法律上は、状況によっては債務者の勤務先に連絡しても個人情報保護法違反には当たらないとの見解だそう)

うまい具合にのらりくらり・・・(どうせ脅しだろうと思って高を括っている)というヤシもいるそうです。

 

ちなみに、不動産収入に実際あったパターンとしては

前月末までに入金すべきところ一ヶ月抜ける

→翌月月初に入金、最初は少し遅れただけと思ふ

→同じの月末にまた入金せなアカンところが抜ける

→徐々に先延ばし

気がついたら3ヶ月分抜けてるやんけ!!←今ココ

 不動産屋さんが回収業務してくれる場合は、早々動いてくれるのですが

(しかし不動産業者も板挟みで大変)

 

しかしながら、ハワイの不動産収入の計算していて。

ステートメントの「Late Fee Income」遅延損害金収入とでもいいましょうか)の欄に記載があり。

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月末より3日遅れた結果、1ヶ月分賃貸料の10%せしめたエージェンシーが徴収した様でございます。

賃貸料が10万/月なら、なんと1万円!

♪えぇ~~~1万円ですかぁ?? byおまけタップリの通信販売

 

おそらくペナルティがキツイか、信用など含め払わなかったことによって失うものが大きい(失いたくない→払うしかない)といった危機感があれば払うということですね。

 

逆に、しばらく放っておいても大丈夫、うるさく言われない、その役務提供が止まっても大した影響ない・・・

とかですと、こちらから積極的にアクションしていかない限り、どんどん未収は貯まってしまうことになりそうです。

鉄は熱いうちに打て

税理士事務所においても、未収金ってのは実は結構ありますねぇ。

玉婆が一般経理だった頃は、弁護士や税理士への報酬は前払だったので、未収なんてないだろうと思ってましたが、実際に会計事務所に入ったところ、未収が結構あるもんなんだな~と・・・

 

顧問先やその取引先が倒産して資金繰りが急に苦しくなったり、いつも苦しい顧問先においても(経営状態どーなん?と思いつつ)放っておくワケにはいかず、助けたい一心から未収でも断れないといった状況が背景にあるようです。

 

でもって、当事務所はどうなのかというと、月末締めの払いですが

金の切れ目が縁の切れ目

極めて冷血人間と言われても仕方ないですね(-.-;(平均体温36.3℃)

1ヶ月飛んだことが数件ありましたが、手違いという方がほぼ全員のようでして、請求書にお振込みがない旨を書き添えたり、TELしたりするんですけども。

(そして今んとこ未回収ゼロ)

もしも貯め込んだとすると

おそらくナメられている。もしくは必要と思われていない。

ということと解釈せざるを得ないですね(><)

なので、役務提供を即座にストップすることになろうかと思います。

それは今まで一度もないし、これからもあって欲しくないと思うし、必要と思われる様に努力してゆくし、必要と思わない方とは契約しない、ということでございます。

顧問契約を取ることに頭が行ってしまいがちだが、払ってもらえない契約なら契約がないのと同じ。
最初が肝心。

ちなみに、以前に”高級飲食店”の担当をしていた時に、税務調査入ったことがあります。

そこのお店では、2ヶ月未収があった際、ホステスさんへの報酬から差し引くというルールでした。

そして、後からでも回収したら報酬へ戻すというルールで、個々に一生懸命頑張って回収に励んでおられたかと思います。

しかし、お店全体としての売掛金ってのもあり、貸倒損失(9-6-2,9-6-3適用)に落としたところ

調査官「それはママに対する給与(役員報酬)から引くべきでは?」とキター!!

 

調査途中で転職せざるを得なかった玉婆でしたが、その後聞いたところによると、玉婆が処理した年度の修正はなかったとのことでしたので、おそらく貸倒損失は否認されずに済んだものと思われます。

 

それ言われた時は、まだ税理士じゃなかったので、( ゚д゚)ポカーンとしてしまいましたが、今言われたらまた違う対応したんじゃないかな?と思います。

そもそも報酬から引くというのはお店のルールであって、税法上のルールじゃないのに、調査官にそれ言われる筋合いないと思うんですけども・・・

 

ママが退職時、お店にご招待下さった際「調査官と飲みながらお話してみたいわね~」と言ってました。

若い男性調査官2人でしたが、お酒の場だったならママに巻かれてしまうかもしれません(^^;

税理士の裁量労働制について

「裁量労働制」新たに233件のずさんなデータだとかで攻防繰り広げられてるところですね。

headlines.yahoo.co.jp

玉婆自身は独立して、蚊帳の外?ともいえる状況になってしまいました(´・ω・`)しょぼーん

税理士の業務も裁量労働制の範囲に入っていますので、会計事務所に勤める方にとっては大きな問題かもしれません。

 

会計事務所業界も、大手の税理士法人など増えてきたのもありますし、労働基準監督署も昔と違ってすぐ動くようになりましたので、以前ほどブラックではなくなって来てることと思いますが、特にこの時期は終電・土日出勤当たり前という事務所もありますし、ハナから「1月入ったら土曜日は毎週出勤です」としている事務所もあるようです。(友達んとこがそうだった)

 

で、玉婆自身は裁量労働制についてどーこー言える立場ではないんですけども、もしも裁量労働制が導入されたとしても、勤める方にとって決して良い方向に行く事はないんじゃないかな?と思っております。

 

会計事務所では、個別に担当を割り当てられる「担当制」を採用している事務所が多いので、業務量は分かりやすいといっちゃ分かりやすいんですけども。

 

ちなみに、玉婆が最後に勤めていた事務所は、労働組合もかつてはあった(今もう解散?)し、給与も会計事務所にしては良い方だったと思います。←結構恵まれたヤシ

しかし反面、資格ある人とない人にはあまり格差がなくて(これは自分としては訴え続けてきた)、中途採用でしかも異業種の経験年数については×1/2でカウントされていたため、同年齢であれば資格がなくても新卒の人が多分給料高かったと思います。

100%誰にとっても良いと思う給与体系は不可能

玉婆が税理士資格取る前、そして勤務税理士だった頃に思っていたことは・・・

・早めに仕事をこなせば、更に他の仕事をあてがわれることになります

・自分だけ早めに帰るという人も実際いますが、組織にいる以上は上下関係、横の関係など様々なしがらみがあり、仕事さえやればいいという問題じゃない

・税理士においては、事務所で与えられた仕事以外にも勉強や諸団体での対外活動など手を広げようと思えばキリがない。すなわち、まともに税理士業務に取り組もうと思えば時間はいくらあっても足りない

結論:やったもん負け感否めない

この時期、点検(他の人の確定申告をチェックすること)の件数を今年もグラフ付けてるかもしれません。

しかし、給与所得1件でも1件

事業所得や難しい譲渡所得でも1件

とカウントされるグラフで、しかも点検する申告書がバーっと入った箱から選ぶのは自分ですので、給与所得を沢山点検したもん勝ちという当時のシステムなのでした。(今分かりません)

 

玉婆的には、でもねーそうじゃないでしょう?

んじゃ医業所得の措置法26条誰が見んのよ?

自分の担当先の事業所得終わらなくて後輩にやらせて点検ばかりやるのもどーなのよ?

 

とか反論があったため、ハナからこの点検レースには参加するつもりなし。(一生懸命毎日集計してくださっていた総務の方に申し訳ないと思いつつ。スンマセン)

 

量より質といっても、仕事できるできないを決めるのが上司であり、上司も人なので、必ずしもすべてを見て、誰もが納得いく評価になるとは限らないですし。

 

それに、裁量労働制は「仕事終われば早く帰れます」と言ってますけども

ある程度の仕事には、ある程度の時間はどうしてもかかってしまうもの

ではないかと思うんですね~。

そんなにチョチョイノチョイでできる様な仕事だったら報酬など頂けないと思います。

確かに仕事の早い・遅いはありますけどね~そして仕事が決して早いとは言えない玉婆

 

他の人の点検してて思いましたけども

早い&ミスが一つもない申告書→非常に数少ない

早い&ミスがある申告書→やや多い

普通&ミスが一つもない申告書→少ない

普通&ミスがある申告書→これ一番多い

遅い&ミスが一つもない申告書→少ない(ちなみに玉婆割とこのタイプ)

遅い&ミスが多い申告書→たまにいる→ダメぽ

 

遅いの理由によります。

丁寧だから遅いだったなら、点検でミスがない分、他の人がミス訂正の間にグイっと抜かして結果的に一足お先にイェーイ

となるのですが、単に遅いという人もいて、結局早く終わった人が手伝う羽目になるのね、といった感じになります。

また、お客様の資料の送り具合にもよるので、必ずしも早い・遅いは自分の裁量だけではないのですね。

 

とまぁーツラツラ書いちゃいましたが、組織に雇われるということは、仕事だけでなく自分の時間を売っていると同じと思うし、理念や行動指針に従うことも要求されるので、本当の裁量労働制といえるのかどうか、はなはだ疑問ではありますね~。

 

そういった意味では、独立すれば完全に裁量労働制になるかもしれないですが、反面、限界がないしリスクも負う事になるので、誰にでも向いているとも言えないですね。

(独立しておいてなんですが)

 

この話を夫としていたところ

「玉さんみたいに税務が趣味って人ばかりじゃないからね~」とのことでした。

一生懸命仕事してるのに趣味としか思われてないヤシ

エキシビション・女子カーリング&減価償却・医療費控除

エキシビション

今日は朝からエキシビションやってて事務所に行くタイミング失いつつある玉婆です。

(気がついたら昌磨クン演技終わってましたトホホ)

ってか開催時間が朝早すぎッス(-.-;

ロシアの金銀女性2人ともスラックスっての?男性的な格好に対し、ユヅ様の華麗で繊細な舞い。

男女が逆転しちゃったんじゃないかオイオイ?!といった感じのエキシビジョンでございました。

 女子カーリング&減価償却

昨夜は女子カーリング銅メダルの瞬間をLIVEで見ていて、本当に最後までどうなるか分からなったですが、日本頑張りましたねーー!!バンザイ

本当におめでとうございます!!(*^◇^)/゚・:*【祝】*:・゚\(^◇^*)

NHKアナウンサーが「相手のミスを喜んではいけない競技ではありますが云々」と言ってましたけれども。

たった1cmで決まった運命の分かれ道でしたが、仮にミスとしても、その前の石の位置や勝負の状況によって、相手にプレッシャーを与えるような良い試合ができていたということ。

最後、イギリスが確実に1点取って同点&延長戦に持ち込んだとすると日本が後攻になる→どのみちイギリス不利→逆転一発勝負に出た

という流れのようですので、日本は勝つべくして勝ったんだと思います。

いやーカーリングって、ここまで真剣に見たの初めてでしたが、なかなか面白い!

ルールがやっとつかめてきた頃にオリンピック終わるのが世の常

 そして、税理士として気になるのは、やっぱりお金にまつわること。

「カーリングの石って高そうだよね?いくらぐらいすると思う?」

  (5万ぐらいかな、と内心思う)

夫「んーーー。結構高いんじゃね?5万ぐらいすんじゃね?」よッ!以心伝心キター

ネット調べたところ10個約160万円とな!!

(@16万→10万円以上∴1個でも減価償却資産)

しかも100年持つとかいったら永遠に償却できないと思いきや・・・

税法上ですと「スポーツ具・3年」つーことになると思いますので、実際使える年数と税法上の耐用年数がいかにかけ離れてるか、ということですね(^^;←この問題は、カーリングストーンに限った話ではない

 

1個に関して言えば、20万円未満の一括償却3年か、青色事業者であれば30万円未満の少額特例によりその年の経費に落としておしまい。

ということになりますが

Q.カーリングストーンが、通常1個単位で購入できるものなのか、それとも10個セットじゃないと購入できないものなのか?

によって、30万円未満の少額特例など使えるかどうか運命の分かれ道、ということになるんじゃないかなー?と思う次第でございます。(カーリング事情乏しいのでスンマセン)

医療費控除

そして、昨日不法投棄のために繰り越されたブログネタは「医療費控除」について。

玉婆は顧問先に医療機関が多いせいか、 医療費控除受ける方は割と少ない方という感想です。

経営者は得てして健康な人が多い?!(体強い?のと健康に気を付けているの両方)

しかし、年と共に色々出てきますから、これはしょうがないということで。

また、ご家族事情にもよりますし、家族が多ければ、それだけ領収証の数も集まりますしね~。

 

ちなみに、今年は顧問先にご出産が相次ぎ、出産費用で10万円超えて医療費控除を受けられる方が数件いらっしゃいます。何気にうちの事務所、ホットスポットかも?

 

今年から始まったセルフメディケーションは一人もいらっしゃらないですね・・・

顧問先の薬局でいらっしゃるようですけども、やはり数的にはごく少数のようでございます。

 

しかしながら、我が山口家は医療費控除受ける程の金額にはないというのもあり、玉婆自身は45年間でたった一度だけ。

自費で歯を治療した時に受けました。

その時は、給与の低い会計事務所→それなりに給与もらえる会計事務所

に転職して所得も上がる→所得税率も1段階上がる「医療費控除の恩恵スゲーな」と我ながら思った次第でございます。

 

このように、医療費控除=所得控除でして、税額控除ではない。

すなわち、控除対象額×税率=実質的に減税となるので、高額所得者ほど減税効果が高いということ。

 また、源泉徴収税額が少ない低額所得者は、たくさん領収証があったとしても全額還付が限度ですので、これまた高額所得者の方が減税効果高い 、ということになります。

減税効果に焦点をおけば、不公平感否めない

 といった感じなんですね~。

所得・住民税合わせて最高税率55%の所得4千万円超の部分については、医療費の55%分減税→医療費が実質4~5割引きになったのと同じ

ということになってしまう・・・

それだけ税金払ってるんだからしょうがないんじゃない?

と高額所得者の意見があるかもしれないですけども、日本の制度上、国民皆保険なわけですから、基本的に医療は公平に受ける権利があることになっているハズと思う次第でございます。

 

はたまた、税理士の気持ちとしては医療費控除は正直なところ、200万円の先進治療の領収証1枚とかでない限り、単純作業であり手間がかかる割に報われないという実状でございます(;;)

そして

還付のために申告する方が多いので、その作業量分の報酬を請求しづらい

ということで、非常に葛藤の生じる業務であることは間違えありません。

当事務所においては、大変恐縮ながら、基本的に医療費控除だけの方についてはご自身での申告をお勧めしております。

でないと、報酬>還付額 ということも生じてしまうし、税額に合わせて報酬を下げるということは、正規の報酬をお支払い下さる方に対して申し訳ないことになってしまうという理由があります。

その事を正直にお客様に申し上げて、来年以降はご自身で申告頂くことになりました。

(許してくださいホトトギス)

 

もう一つ、葛藤の生じる業務として、今回頂いた医療費領収証の中に、昨年支払の領収証がまぎれていた場合。

 更正の請求をすれば、昨年の税額が減り、還付を受けることができますが、更正の請求も税金計算を一応するワケで(確定申告ほどの手間ではないにしても)

やはり通常、税理士としての報酬は発生せざるを得ないワケですね。

しかし、そしたら還付の意味がなくなってしまう・・・

 

税額が数百円の場合には、見送りでもしょうがないと思うかもしれないですけど、数千円単位になりますと、やはり戻って来るものは返して欲しいと思うのが納税者の性SAGAだと思います。

 

ビジネスライクで考えれば

報酬もらえるならやる、諦めてくれるならやらない

そして納税者に選択してもらうということになるのかもしれないですが、報酬もらえるかどうか?は別にして、玉婆的には税金を1円でも安くしてあげたいと思う税理士の性SAGAでございます。

しかしながら、納税者としては、とにかく領収証を入れときました、というだけで更正の請求とかなんとかよく分かりませんが好きにしてくださいという方もいらっしゃいます。

結論:お手間掛けてすみませんね~ありがとうね
   と言われるとサービスでもやってあげたくなる
   しかし、やって当たり前
   と思われると報酬請求したろか?と言いたくなる

すなわち、玉婆に限らず税理士が納税者のことを思う気持ちが伝わってるかどうか?ということが意外と大事で、そこんとこご理解頂けるとお客様・税理士の双方にとって良い方向に行くのかな、と思う次第でございます。

ビジネスでもやっぱり気持ちが大事

そして、今回はとある訪問看護ステーションの領収証で事件(大げさ~)がおきました。

 介護サービスの利用料については、介護保険法に定める一定の介護サービスが医療費控除の対象となり、その対象額について領収証に明記することが求められています。

 

そして、その対象額が¥0の領収証キター

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 しかし、他の月の領収証は、領収金額が100%対象とされているし、この月だけサービス内容が違うといったこともなさそう。

この領収証、本当に合ってんの?!

 お客様にその内容をお伝えしたうえで、玉婆から訪問看護ステーションに問い合わせたところ、意外なお返事が。

 

先方「あぁー、その頃はシステムがおかしくなっちゃってましたから、多分間違っていると思います。全額が対象ですね」

 

てかさぁぁぁーーー。

もし問い合わせなかったとしたら、2万ちょっと控除額違ってくるとこだった

ってことですよねー!!プンプン

 

というワケで、書いてある金額が必ずしも正しいとは限らないというケースが実際に発生しておりますので、「内容で判断」ということは肝に銘じたいと思っております。

 

しかしながら、守秘義務やお客様との信頼関係があること前提としても、税理士がお客様の医療の内容等を一つ一つ吟味するということじたいがどうなのかな?と正直思ってしまうワケでございます。

それに、病気というのは重要なプライベートですし、中には美容整形やED、ゲーハー関係など人にあまり言いたくないこともあると思います。

(だって人間だもの byみつを)そして対象外の領収証も混ざっている事が多い

 

なお、今回、保険者から送られて来る「医療費のお知らせ」とやらをもって控除が原則になりましたが、実際に明細書持ってこられた方は一人もいなかったというのと、自分自身も明細来るのが遅かったし(待ってられないよ)

12月については結局領収証から拾うことになるなど、まだまだ発展途上かなと思う次第でございます。

医療費控除で税金を還付できるんだったら、そもそも医療費の金額じたいどーなの?とか、もっと違う還付のしかたがあるんじゃないかな?と考えさせられてしまう玉婆なのでした。

結論:確定申告から医療費控除なくなることキボンヌ

税理士の独り言ですので、見る人によっては不快と思う発言もあるかもしれません。

何卒お許し頂きます様お願い申し上げます。

 

医療費控除で税金が安くなるのは嬉しいことですが、医療費控除を受けなくて済む(=健康)が何よりよろしいことでございます。m(__)m

恐怖の不法投棄

今日は、確定申告シーズンに少しでもお役立ていただけたらな~と「医療費控除」についてブログ書こうと思っていたのですが・・・

 

昨夜、23時ごろ自宅に帰ってまいりましたところ、共有敷地内ではないあさっての方向から見知らぬ女性が来て、パンパンに詰まったゴミ袋を2つ、デーン!

と置いて行きましたとさ。

 

何だコイツ?!( ・◇・)?

思わずポカーン。。。

立ち止まってゴミ捨ててるのを見届けておりました。

 

すると、ゴミ捨てたヤシ、まさか玉婆がこの敷地の住人だと思ってなかったみたいですが、何食わぬ顔してあさっての方向へ戻って行きました。

 

これって、不法投棄ってヤツじゃないですかもしかして?!

 

ちょっと出遅れてしまいましたが、すかさずダッシューー!!

=≡ヘ(* - -)ノ

追いかける玉婆、逃げる女!

そして、その女、山口邸の後ろに面している家(マナーがよろしくないことで有名な国の人が住んでいる)にスッと入りバターンッ!とドアを閉めました。

 

逃げ切ってイェーイとか今頃思っているに違いない・・・断じて許せん。

 

うちのゴミ捨て場は、私有地3軒共有となっております。

そして、公道に一番近い我が山口邸の目の前がゴミ捨て場になっており、特に鍵付きの箱とかではなく、単なる道路なので、第三者でも気軽に置いて行きやすい状況ではあります。

 

↓今朝9時ごろ現場検証したの図。(ゴミはすでに回収されてた) 

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玉「ただいま~。あのさ、今隣の○○人がうちのゴミ捨て場にゴミ捨ててったよ。

  ここってうちんとこの敷地の3軒以外は別のゴミ捨て場のハズだよね?」

 

夫「あぁー、前からちょくちょく捨ててるみたいなんだよね。民泊っぽくてどう考えてもココの住人じゃねーだろって感じのスーツケース転がしてるヤツとか出入りしてるんだよね

 

てかさぁぁぁーーー。

毎日会話してんのに、なんでその事今まで言わなかったんじゃい!!

夫婦のコミュニケーションに問題あることが判明

 あぁーこの大事な確定申告の時期に、まさかのご近所トラブルですかぁ?

(勘弁しておくんなせぇ)

 

若者たちの聖地・S区に住む友達が以前に「うちのマンションが民泊でもめててさー」

とか聞いた時に

玉「そりゃ大変だね~」w(゚o゚)w

とかいいつつ完全他人事でした。スンマセン

 教訓:いつ何が自分の身に起こってもおかしくない

しかし、まぁーアレコレ言ってもしょうがないので、今後の対策を練るしかねぇっぺさー

知り合いの弁護士さんに相談することも視野に入れておりますが、まずは地元の警察へ連絡してみよう、ということで。

23時半過ぎてるのに夕ご飯まだなんですけど、と思いつつ

♪プルル~

警察「はい、○○警察です」

玉「あのー。隣の家の人がうちの敷地内のごみ置き場にゴミ捨ててったんですけど」

警察「そういう相談は結構沢山受けておりますので、生活安全課に回しますね」

生活安全課「はい代わりました、生活安全課です」

~その後、住所やら敷地の状況など、かくかくしかじか説明する玉婆であった~

 

生活安全課「んーまぁー不法投棄にはなるんですけども」

玉「ですよねー!!

  しかも、そこんちのゴミ捨て場が決まった所あると思うのに、なぜそこに捨てないのか意味不明ですし。

  逃げて行ったので後ろめたい気持ちはあるに違いないんですけども。

  しかし、万一注意して逆切れされて火でも着けられたらどうしよう?

  とか不安になっちゃいますね。どうしたらいいんでしょうか?

生活安全課「看板とか立てかけられないんですかね」

玉「外国人なんで、そもそも字読めるか?って話ですよね」←漢字は読めるハズ

生活安全課「ゴミ箱に鍵付けた所、逆切れされてゴミ箱の上に捨てて行かれた、っていうケースもありましたね」

 

生活安全課「しかしねー実際のところ、まぁー民事というかマナーの問題なんでね。特に外国人ですね」

玉「外国人増えてますからねぇ。」

 

生活安全課「石投げれば外国人に当たるって言われてるぐらいですからねー」

玉「民泊ってのはどうにかならないんですかね?」

生活安全課「そうなんですよね~法整備がまだされていないので、国の方が何とかしてくれないとねー我々も動きようがなくてね」嘆きの声

玉「確かにそうですね~国の方が決めてくれないとどうしようもないですよね」

 

~相談のつもりでTELしたのだが、いつの間にか聞き役に回っている玉婆であった~

 

生活安全課「私ね、半年前にT区の生活安全課から移って来たんですけどね、ここの地域はT区よりマナー悪いですね。相談件数もT区より多いんですよ

玉「えぇーマヂですか?!T区って言ったら、どう考えても外国人ムチャムチャ多い地域じゃないですか!そのT区より多いって、どんだけスゴイんだって感じじゃないですか」

 

確かに下町でガラが良いとはお世辞にも言えない我がK区ですが・・・

伝統的・情緒的な文化を誇る街、と区長もおしゃっており。

某映画で有名な街が「国の重要文化的景観に選定されました」と昨日、地元広報誌に載っていたばかり。

そして、計画停電来る―と聞いていたのに実際には実施されなかった時に、某掲示板で

「こち亀効果では?」と噂された過去あり。

 

とまぁー警察との話しに戻りますと、その後

生活安全課「次に何かあったら、警察の電話番号じゃなくて110番に電話して下さって結構ですから。直接じゃ言いづらいでしょうから、我々が注意しに行くことぐらいはできますから」

ガッチャン。

 

不法投棄について色々調べてたら明け方に。

廃棄物処理法によれば「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」となっており、立派な犯罪に該当するワケですよね。

(ますます黙って泣き寝入りするワケにいかん!)

 

そして、防犯カメラについては、数万円はするものと思うので、知り合い等の情報を集めてから購入しようと思っておりますが、看板について調べたところ、Amazonで2,700円と手ごろな値段で良さげなの発見!

【看板】不法投棄禁止-B

【看板】不法投棄禁止-B

 

 今朝夫に「イイ看板見つけたよ~これならすぐ実行できるんじゃね?」

と見せたところ。

夫「うちだけの問題じゃないからねー。隣2軒巻き込まないと」( ´_ゝ`)

でも自分は巻き込まれたくないオーラ満開

 ↑極めて内弁慶なヤシ(一応柔道初段)

 

玉「ってかさぁーーうちの目の前だから、隣2軒は実質管理してないワケだし」

「管理してないのはアナタでしょ!俺に全部やらせやがってよー怒りモードキター

玉「青いゴミネット手配したの誰だと思ってんの?アタシがK区にTELしたってんだよ!」ブーメランキター

 

玉婆としては、日々顧問先のトラブルに巻き込まれるのが仕事のようなものなので、トラブルには慣れているものの、いざ自分の身に起こったとなると最善の策が咄嗟にとれないものですね。

 

しかしながら、夫の方は取引先と商品関係のトラブルはあるものの、こういったトラブルに関してはあまり免疫がないようで。

そして今まで泣き寝入りするしかなかった、ということが浮き彫りになった山口家でございました。

見た目からして強面でもない夫ですし、障害に正面から立ち向かうタイプではないので、頼りないといえば頼りないけどしょうがないですね。でもイイヤツなんですけどね

 

しかしながら、昨夜の対応しくじったなぁーと後悔の嵐ピューでございます。

怒鳴ったりすれば良かったんだろか・・・(唖然として言葉出ず)

iphoneを出して写真に収めるべきだったか・・・(タイミング間に合うか?)

 

【妄想其の弐】♪もしも~近くに投げ縄が~あったなら~ 

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 「セーラー服反逆同盟」を思い出して、懐かしく見ちゃいましたね~。

www.youtube.com

 

【妄想其の壱】 ♪もしも~スケバン刑事ヨーヨーが~あったなら~  

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「スケバン刑事」にあこがれてヨーヨー練習してた時期あったんですよね~。

(中学時代、壁にぶつけて返って来る術クリア)

www.youtube.com

むすび

最近、こーゆー分かりやすい正義モノ見かけない気がするんですけども、自分の晴らせない思いをドラマの世界で晴らしてくれるといった感じで、見ててスカッとしますね。

 

先日の記事で「世の中常に正しい事=必ずしもまかり通るワケではない」と書きましたが、やはり正しい事がまかり通る世の中であって欲しいと思う次第でございます。

結論:このままで済むと思うなホトトギス

大衆ビストロ神田小西

確定申告の方、なかなか進まぬホトトギスといった感じでございます・・・

 

昨日資料が事務所に届いたお客様、不足資料があってTELしたところ、特にこちらから何も言っていないのですがすかさず

税務署から申告書の紙が届かなくて・・・それを待ってて遅くなっちゃったんですよねぇーーー」との弁明のご様子でした(^^;

 

税理士が昨年申告している顧問先については、税務署からの申告書の様式を送らないことになって大変ブーイングということを税政連と東京青税との懇談会でも耳にしておりました。玉婆が言ったワケじゃないよ

 

電子申告の方についてはお知らせ来るので弊害ないのですが、事情によりやむを得ず紙申告となる方もいらっしゃるので、ウームといった感じではあります・・・

(予定納税額とか、消費税の原則or簡易だけでも通知あると安心なのですが)

 

そして、事業所得があと5件、海外不動産、海外譲渡、現地法人の12月決算の会計処理と押し迫っておりますが。

昨夜はお客様が選んでくださったお店、事務所近くの「大衆ビストロ小西」へ。

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すずらん通りの一本左の通りは「さぼうる」の目の前ですね。

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 カウンターのみ空いております、ということで予約入れて一番奥のカウンターへ案内され、2Fの窓から「さぼうるビュー」なかなか良い眺めであります。

そして大衆的なメニューが親しみ湧きます。

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 まずは「樽詰めスパークリング」で乾杯!

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 色々野菜の前菜盛り合わせ。

ラタトゥイユ、ピクルス、キャロットラペ、ポテサラ。

キャロットラペがシャキっとして絶品!

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 ワインが種類多い~迷う!

いつもだと赤・白1本ずつなんですが、まだ木曜日ですしこの時期ですし~ということで赤1本に。

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                      ↑ベーリーズグッドオーディナリー

 に決定!ボルドーとは一瞬思えないようなカジュアルなラベルですね。

仕入れ元が地元・神田錦町の商社みたいです。

 濃すぎず薄すぎず、ちょうどいい感じ~メルローは手堅く外さないので好きです。

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名前度忘れ、イイダコのエスカルゴバター風ガーリック香草バター焼

美味しさと引き換えに、翌日まで確実に引きずるニンニク臭

(2/23 PM3:00現在まだ口の中ニンニクだらけ)

でも美味しいのでしょうがないですね(^^;顧問先訪問なくて良かったッス

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 カウンターに座っていると、目の前の料理人の仕事が見えて楽しいですね。

お肉が美味しそうだったので「何のお肉ですか?」

と聞いたところ、子羊のランプ肉ということで、炭焼きなのがまたいいんだわコレが。

柔らかくてクセもんなに感じなくて、緑のバジルバター(?)を付けると臭みは完全に気にならなくなりますね。

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 けっこうボリューミーなんですが、さらにメンチカツを注文。

お肉屋さんのメンチを少しシャレオツにしてみました的な。

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 本日のパスタはペンネ・アラビアータ

スパゲティが好きなんですけども、アラビアータだけはペンネ許すといった感じの玉婆です。

取り分けが不要で、フォークでブスブス左から刺す!ワイングビ!

そして今度は右から刺す!ワイングビ!←餅つきのような阿吽の呼吸求められる

を交互に繰り返しつつ、つまむのにいいですね。

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 ここでデザートを一旦注文したのですが「リヨン風フライドポテト」が気になる~

ということで注文したの図。

サワークリームとポテトが合う!

フレンチ風のフレンチフライといった感じでしょうか?

この時点でお腹がパンパンですが・・・(我ながらホントよく食う)

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 お待ちかねのデザートは「紅茶のクレームブリュレ」

外側の飴がパリッ!中は濃厚トロっとしたプリンの様で、これは絶品!!

本日のイチオシでございました。

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 もう一つ、本日のフルーツのタルトはアップルパイ。

それにしても、大衆とかいいつつ手が込んでますね!

f:id:tamabar:20180223090105j:image神田界隈にほかに数店舗あるようです。

事務所から近いので、今後もちょくちょく通わせていただこうと思っております。

没ネタについて

寒さ落ち着いたかな~と思いきや、今朝もまた雪降ってますね。

今日は確定申告のご相談2件いらっしゃる予定で、そのまま夜近所で夕ご飯食べる流れとなっております。

 

昨日、書こうと思って没ネタになったメロンパン、写真だけ消すことができないままFacebookに露出してしまったので、ご紹介をば。

没ネタにされたメロンパンの怨念ハンパない

顧問先の事務所がこの週末に引っ越しされて、新事務所の近くにあるメロンパンのお店

アルテリア・ベーカリー(お店アチコチにあり)「生フルーツメロンパン」がむちゃくちゃ気になったので購入したの図。

arteria-bakery.com

みかん340円、バナナ360円。甲乙つけがたいウーン(><)

2つ購入し、一つは経理の方に選んでもらった結果、バナナを食べたのですが

まいう~幸せ~(≧∇≦)

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いやぁーなんで昨日没ネタ決めたかというと・・・

早く食べたい一心で実物の写真撮り忘れました(涙)

そして、昨日は事務所の近くの「東京メロンパン神保町店」が水曜日ハッピーアワーでクロワッサンが180円→100円!

http://tokyo-melonpan.net/2016/06/05/jinbocho/

ということで、ブログネタ仕入れようと思って夜買いに行ってみたのですが。

案の定行列キタ――(゚∀゚)――!!

@80円の差額vs並ぶことの時間的価値

確定申告時期はもとより、そうでなくても時間で食ってる職業ということを忘れてならぬホトトギス。

これはサッサと仕事すべきと思い、トンボ返りいたしました(-.-)

(そしてiPhone持参し忘れたというのもある)

結論:メロンパンのお店の手前のBARのハッピーアワーの方が気になる

それにしても、税理士事務所のブログのクセして、税務に役立つ記事がほとんどない実状・・・申し訳ねっす

しかしながら、こんなしがないブログにおいても掲載に至るまでにボツとなるネタもございます。

 

【没ネタになる理由】

其の壱:写真撮り忘れ

    上記メロンパンの例ですね。

 
其の弐:守秘義務は守っているつもりだが、固有の情報を含んでいる

    仕事ネタは特に境界線難しいですね~


其の参:他の人のブログに似た内容の記事が先に出た場合

    真似するつもりはないのですが、人によっては「コイツ真似してんじゃね?」と思うかもしれないので、それは避けたいですし、たまたま違う見解を書いちゃったりした日には、挑発してるとも捉えられかねないですね。

教訓:先に書いたもん勝ち

ちなみに玉婆自身は真似されてもほぼ気にしないタイプですが、やはり過去に「これは挑戦状か?!」と思うような事もありました。

(明らかに、その記事の対象が玉婆と分かるように書いてあった)

 

其の四:炎上しそうなネタ

    あくまでもそして独り言として・・・

    ・コインチェックの流出分が現金で返金された場合、その返金された額は

    「損害賠償金として非課税になるのか?」という疑問が出ていると思うが

     個人的にはやはり今のところ自己責任の範囲と思ってしまう件。

     そして、大御所の先生に聞いたところ、想定内の答えが返ってきた件。

      しかし、例えば「他の仮想通貨を即座に購入しなおした場合には

     買い換えの特例」みたいなものを設けて課税を繰り延べるという措置を

   検討するといった議論はあってもいいかなと思う件。

     仮想通貨の税務については、外貨建と似た様な感じ、と捉えていいんじゃ

     ないかな?と思う件。そのせいでもしかしたら当ブログの外貨建の記事が

     アクセス上位に来てるの?とふと思った件。

     先のコインチェックの強制換価の話に戻ると、益がある場合は雑所得

     カウントになってしまうが、他の仮想通貨で損出てる所などがあれば

      内部通算ぶつける検討したらいいんじゃない?と思う件。

     しかし強制換価は可哀そうと思うけども、益が実現した=その時点では

     担税力があるということであり、自分の意思がなく換価されたことが理由

     としても、課税対象となるのは致し方ないかなと思う件。    

 

    ・先だって婚約延期が発表されたKさん家族の金銭トラブルについて

     母親の元婚約者が「貸付」と主張するもKさん家族側は「贈与」

     と主張する件。

     そして、それがもし贈与だとすると贈与税どうなる?と巷の人が思う件。

     贈与という契約そのものは弁護士の専門分野なので、税理士の立場では

     何とも言いづらいが、おそらく婚約期間においては、将来同じ家族になる
     =援助してもいいかな=贈与?と思われる件。

     そして、紙の契約書を交わしてない限りは、贈与者の意向により撤回できる

     のだが、争いがある場合、贈与と主張するならば、税務上はやはり

     贈与税納める→負け決まり贈与じゃないという事実になった→更正の請求

     という流れになると思う件。

     そして、玉婆自身が相続税の申告した時に、似た様な事例があったが
     やはり相続人の持ち分として主張し相続税の課税対象として申告した件。

     ちなみに、生活費については、贈与税の非課税の規定があり

相続税法第21の3②

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

    しかし、上記の例だと、婚約関係→籍入ってない=扶養義務者ではない

相続税法基本通達1の2-1 「扶養義務者」の意義
「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法第877条《扶養義務者》の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。

  なので、扶養義務者に当たらないという事は、上記の非課税の対象ではない

  ということになる。→この時点で贈与税課税対象

 

   しかし、別の観点から債務免除という道も検討してみる。

   貸した→返すお金がないという→債務免除(ただ、相手が返せと言い続けているので免除になるのか?という問題は生じる)→その免除された金額が贈与税の課税対象→資力を喪失して債務弁済が困難かどうか?の判断が運命の分かれ道

相続税法第8条 (債務免除益)
対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除引受け又は弁済による利益を受けた者が当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

一 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
(以下、省略)

    しかしながら、金銭トラブルというのは人間関係からその時は良心的に、と思っていても、その関係が崩れた時に浮彫りになる件。

   予防策として、世知辛いかもしれないがどんなに親しい中であっても金銭の貸付や保証人になるといった事はなるべく行わない、もしやむを得ず行う場合は契約書をきちんと交わすことしかないと思ふ件。

   しかし、人にお金借りるという事の重みを借りる人じたいがそもそも認識してるか?(その人との関係を友好に保ちたいと思うならば、相手に不利益を極力与える事は避けたい)という所が、金銭トラブルが起こった場合に得てして曖昧で、結論として金の切れ目が縁の切れ目と思う件。

むすび

 とまぁーツラツラ書いてしまいましたが、その後どうなるかについて、ココで言ったことがその通りになるという保証は一切なくてですね・・・

  税務上の解釈というのも千差万別であることを何卒ご理解頂きたい次第でございます。

また、税制改正じたいも、本来の税のあるべき姿通りの課税ではなく、時の政策が優先するということもあり、また、税に限らず正しい事=常に世の中でまかり通る事ではない、というのも否めないところかなと思う次第でございます。

結論:炎上しないでお願い(;;)

言い訳がましいのですが、自分は学術派ではないので、細かい解釈で云々言い合うつもりもないし、人間なので間違えも当然あり得ると思います。

(でも不思議と申告は間違えないようです、今んとこ)

ITとコミュニケーション

確定申告、事務所総出(といっても3名)で取り組んでおります。

今日は、補欠スタッフである母のご紹介がまだしていなかったので、今更ながら失礼いたします。

 

ネット上では以前、玉婆の母→玉ババと呼んでおりました。本人も存じている様です

書類作成手伝い、掃除、観葉植物の世話、人脈を活かした影武者的な業務?!に取り組んてもらっております。

19歳で上京、バスガイド、販売員、最後はメガバンクにて証券や預金を担当しておりました。(証券・外貨に詳しいです)

 

今日は、ふるさと納税の集計をお願いしたところ。

TVモニターで監視できるので、喋ってばかりで進んでない時はすぐ分かる様になっておりまして喝ッ!を入れたりしております(-.-; 

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それにしても、ふるさと納税・・・

今年は例年に比べて少ない方ですが、それでも100件近くの方がいらっしゃり、しかも申告ソフトはスタッフにはいじらせていないので代理入力というワケにもいかず。

電子申告の明細書3行×数十ページとかありえん!

(せめて10行位欲しいです)

そこで出ました

必殺:納付証明書別送の術

電子申告の明細に「全〇件 後日別送」と記載。

別送の納付証明書には、エクセルの一覧表を添えますが、エクセルだとスタッフに入力頼めるし、同じものはコピーできるし並び替えも利くので、やはりエクセルが便利。

あとはどうぞ、税務署さんで検算して下さいね~
(テヘペロ)

しかし~税理士会のエクセル研修に行った時にスタッフ

「少し物足りなかったです。もう少し上級の講座も行きたいです」

とのたまっておりましたが・・・

 

Q.セルの色どうやって変えたらいいの?

 A.上にメニューバーあり、そこポチっとな

Q.鹿児島県が途中入力しちゃったのを一番下に持ってくるにはどうしたらいいの?

 A.切り取り→挿入

Q.数字を連番で付すにはどうしたらいいの?

 A.オートフィルでドラッグすれば簡単

 

あのぉ・・・研修行ったんじゃなかったすか?

研修代金事務所負担→返して欲しいホトトギス

確定申告シーズンは猫の手も借りたい、と業界では言われており、当事務所は件数はそれ程ないですけども。

 

<以下、スタッフに言った概要>

第一に、教えるために来てもらってるワケじゃないんです

 

しかも、ピアノの指導じゃないんだから、やり方は教えるけど、すべて実演しなくちゃ分からないワケ?マニュアルってもんが世の中にはあるんですが

 

てか、そもそも、教えてる時にメモってないじゃん

常に右から左に流れてるってことだよね?←その都度モノにしていない

「一度しか教えてもらえない」と思ってください

 

教える人の時間やエネルギーを消費しているということを認識してください

------以上--------

 

とひと通り説教し終わった直後・・・

ピ~~ゴロゴロゴロ~ シャーッ! 

FAX届く↓ 

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スタッフ父「先生、社員を育てるのにもコミュニケーションが大事ではないでしょうか。この研修行ったらどうですか?」

むすび

身内ということもあるんですけども、つくづく自分は人を育てるのに向いてないなーと思ってしまう次第でございます(T0T)

 

今回、エクセルができない事が腹立たしいのではなく、せっかく教わったことが活かされていない→活かそうという気持ちがない、という事が腹立たしいというところでございます。

 

今、雇われる方が強い時代ですが、教えてもらう事が当たり前だとは思って欲しくないなと、経営者としては思います。

(勤務時代もOJTやってた時に思ってたけども、優しく丁寧に教えないと逆パワハラのリスク)

 

経営者としては、自分が教える→時間を消費他の人や研修プロが教える→お金を消費しているワケで、雇われる側にはその間の賃金も発生してるということをどうか理解して欲しいなと思ってしまう今日この頃でした。

(そして、ちょうど育った時に辞められてしまうという経営者の悲しい性SAGA)