Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

Tama Tax Tokyoロゴ商標登録其の弐・すし昌(小川町)

商標登録証を額縁に納めました。

商標権者の住所が自宅になっちゃうんですよね~。

住宅ローン控除が終わったら、事務所へ住民票写しちゃおうかとか考えたりして・・・

仮面夫婦化が進むことが懸念されます)

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すずらん通りに「清泉堂」という額縁屋さんがあり、トレードカラーのエメラルドブルー(グリーン?)の額縁が一目で気に入ったので購入、1,900円。

 

自分で商標登録の出願申請書を書いた時点では「意外と自分でやってみればできないことはないんだな」という感じですね。

まぁ、不動産所得の人が確定申告を自分でやるぐらいの難易度でしょうか?

しかーし。

そこから先が通り道のりでした(-.-)

 

弁理士BINGO先生に「自分で書いてみました~」と報告したところ、軽く見ましょうか?と言ってくださったので、書いたものを送りました。

すると、先に申請書類に記載した「第41類」という区分への申請が必要ない、とのこと。

その理由は・・・云々。

詳しいことは弁理士さんのノウハウ部分になると思うので、差し控えますが、必要ないものは商標登録も通らない可能性があるかもしれないですし、何より通ったとしても出願&登録費用のムダですね(-.-;

その他いろいろあり、こりゃ素人が出願するのはかえって遠回りになるわ、ということが重々分かったので、その後はプロに依頼する事にいたしました。

(諦め早いヤツ)

出願区分が1つ減ったのと、BINGO先生の方で電子申請すると電子化手数料2,000円ぐらいが必要なくなる分安くなるそうで、自分で前もって買っておいた特許印紙代が過大になってしまいました(^^;

「登録の時に使えます」とのことで、なるほど~ムダにならずに済んで良かったです。

ちなみに、会計上は年をまたいだので、保留の印紙については「貯蔵品」に計上いたしました。

 

それからしばらくして、BINGO先生より問い合わせあり。

「税理士検索システムで調べてみたら、山口玉美税理士が東京と福岡で2件ヒットするのですが、これは、どっちも玉さんでしょうか?

あるいは、同姓同名の別人でしょうか?

商標の願書に記載の住所が自宅になっているので、特許庁から「どっちの玉さんですか?」ってツッコミが入っちゃうかもしれません。

そうなると面倒なので、事前に特許庁と調整しておこうと思います。

確定申告でものすごく忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のうえ、ご回答のほど、宜しくお願い致します。」

とのこと。

 

はい、九州の税理士さんで同姓同名の方がいらっしゃることをfacebookで存じておりました。

しかも、玉婆じたいは結婚して約6年前に山口に改姓しましたので、山口玉美歴はきっと先方の先生の方が長いワケですね(^^;

 

そして、BINGO先生の方で「上申書」なるものを書いてくれました。

内容としては「今回出願者である山口玉美は、東京都千代田区の税理士で、東京税理士会に登録している税理士番号112293の税理士です」といったもの。

税理士でいう、回答書や意見書のようなものでしょうか。

しかしながら、まさか商標登録でその問題にぶち当たるかぁ~!という感じでございました(-.-;

 

そして、5月に特許庁から連絡来たのことでしたが、なんと思いもよらぬ

「拒絶理由通知書」

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マジっすかぁ~(@@)なぜに、なぜゆえに・・・

拒絶ってすごい強い言葉ですよね。

いやぁーたまに「物言いがストレートすぎてキツイ」とか言われるんですけど、それ以上にキツイと思います、ハイ。

 

拒絶の理由は2つあり、一つは区分の相違しているものがあり、その辺はプロでないとよう分からんのですが、もう一つは、以下の通り。

「財務書類の”監査又は証明”」というのが、公認会計士でないとできない業務ということのようです。

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確かに監査証明はできないと思いますが、税理士業界においては「税務監査」という言い方をすることがあるので、そのつもりだったのですが、細かい所見てきますね~。

逆に、公認会計士が税理士登録をせずに税務監査をできるか?とか、税理士法上の問題にもツッコみたくなるところではあります・・・

 

BINGO先生から「戦いますか?補正しますか?」の様な問いかけがあり、結局のところ補正を完全にお任せしちゃいました。

税務調査でいうところの「税理士さんにお任せしますので、修正なりしてください」といった状況でしょうか?

しかしながら、税務調査だったら多分アレコレと意見してしまうかもしれないのですが、専門分野が違うとグウの音も出ない次第でございます。

 

というワケで、商標登録、意外と手強いヤツでした、ハイ(^^;

すし昌(小川町)

とまぁーすったもんだありましたが、無事に商標登録できたので、寿司フリークのBINGO先生と事務所から徒歩5分ほどの「すし昌」さんでお祝い。

以前からお店の前を通るたびに気にかかっており、かなり楽しみにしていたのですが、期待どおりの素晴らしいお店でした。

 まず予約のTELをしたときの対応が気持ちよかったです。

お寿司屋さんなのに上から目線じゃない、というか。

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お通し。

カニの入った酢飯の雑炊仕立て(お茶漬け?)、「ながらみ」という貝だそうです。初めて食しました。

まずは生ビールでしたが、いきなり日本酒が欲しくなっちゃいますね~。 

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 鱧、イサキの皮つき皮なし、白身昆布締め。夏らしいですね。

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 自家製のお塩を付けてお召し上がりください、ということで、このお塩とやらがまたお酒進む~! f:id:tamabar:20170714115122j:image

まぐろのしゃぶしゃぶ。 f:id:tamabar:20170714115129j:image

脂しっかり乗ってて、全然臭みがないしで「和牛」と間違える人もいるんじゃないかなと思うほど。

 

ちなみに、日本酒が数種類あり、先日行った神保町の有名な老舗店でお酒の種類が1つしかなかったのに対し(しかも銘柄的にもかなり不合格)かなりポイント高いですね。

 

さらに赤白ワインまで置いてありました。

白ワインを頼んだところ、あん肝を表面カリっと焼いてあるおつまみが登場しまして、これまた絶賛。

あん肝って冬のイメージでしたが、北海道のあん肝だそうで、意外と今旬な感じのようです。 f:id:tamabar:20170714115154j:image

その後、何食べても美味しいので、自分が語るまでもないのでダダーっとアップ。

サバのへしこ、酒盗クリームチーズ乗せ。

呑兵衛一直線。

コラーゲン対策の鮫軟骨を使った「梅水晶」かなり好きなんですけど、お店で手作りだそう。

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稚鮎。かわいそうですが食べちゃいました。

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新子、2種類の雲丹、カステラ風の玉子etc.どれも本当に美味しかったです。

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お酒に超詳しい他のお客様との会話もまた楽しかったです。

お値段の方は、それなりにしますが銀座で同じものを食べたらもっとエライことになると思います(^^;

 

7月申告が差し迫っておりますので、現実に引き戻されるワケですが、決算が無事終わったらまた美味しいもの食べに行きたいと思います。

(今から何食べようか迷う~)

Tama Tax Tokyoロゴ商標登録・其の壱

Tama Tax Tokyoのロゴマークが6/23付けにて無事、商標登録されました(バンザイ)

H29.1.4出願ということで、聞いてはいたけどもやはり半年近くかかりましたね~。

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開業に際し、士業専門webマーケティングのセミナーに参加したのですが、その時一緒に参加の弁理士の備後元晴先生(BINGO先生)と出会ったのが、商標登録へのきっかけでした。(BINGO先生へ業務連絡:プロフィールお借りします) 

bingo-patent.jp

一般企業にいた時の会社がサービス名を商標登録したのと、前事務所の顧問先で若干特許に関する相談があったぐらいで(結局出願せず)弁理士さんとの絡みってのが全くなかったので、興味深いお話が多々ありましたね~。

今後、特許関係のお話が顧問先に上がってきた際にも相談に乗って頂けると思うと心強いです、ハイ。

 

それでも当初は自分の事務所のロゴを商標登録とは考えてなかったんですが・・・(1)「Tama Tax Tokyo」と検索した際に、東京都主税局やら日野税務署やらが出てきてしまっている。

(2)多摩地区の税理士さんあたりがTama Tax Tokyoを商標登録する可能性がないでもない。もし押さえられた場合に、当事務所のロゴおよび名称が使えなくなるリスクがある。または商標権使用料などを請求された場合どうなっちゃうんだろう?!

 

など考えると、夜も眠れない(ウソつけ~)ほど心配な日々が続きました。

そこでBINGO先生に相談し、商標登録してみようという運びになりました。

イチからお任せでもやって頂けるとは思いますが、しがない個人税理士のロゴに手を煩わせるのも申し訳ないですし、自分にとっても勉強になると思ったので、まずは自分でできるところまでやってみようと思いました。

 

まずは、BINGO先生おすすめの本「会社の商標実務入門」を購入しました。 

玉婆にとっては若干難しかったです(^^;

会社の商標実務入門

会社の商標実務入門

 

 次に、ネットで商標登録の流れを調べたり、J-Plat「特許情報プラットフォーム」で同業者やTamaのつくロゴが他にどんなの登録されているか検索したりしました。

J-Platで公開されている動画が分かりやすかったです。 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

そんなこんなで、自分で商標出願の申請書を書くところまでは何とか来ました。

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(つづく)

ピロリ菌其の弐・ほぼ新宿のれん街~神鶏(代々木/焼鳥)

ちょうどH29折り返し来ましたね(はやッ)

6月の法人税申告が2件、無事に終わってホッとしてますが、7月申告が5件あるので当事務所にとってはこれからがヤマなんですね〜。

引き続き頑張りたいと思います( ̄^ ̄)ゞ

 ピロリ菌其の弐

そんな中、やっとこさピロリ菌の薬を処方され、6/20〜1週間にわたりピロリ除去に専念するため禁酒しており、6/26をもって無事に全てのお薬を飲み終えました(バンザイ)

ボノサップパップ400という薬で、ボブサップ(現在、ボボサップに改名したらしい)を久々思い出しました。

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薬飲むの嫌いで全く続かないタイプなんですね。

風邪薬とかも全部飲んだためしがないのですが、今回ばかりは真剣に取り組みました。

 

結婚式記念日6/26に飲めないという事態が生じたのは想定外でした(^^;

(夫に「結婚式記念日に飲めんの?」と聞かれて気付く)

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最初の2日間ぐらいは、あぁ〜飲めないのか…しょぼーん。。

 

税理士試験やら、新しい目標に向かう時って、自分の場合は最初の1、2合目あたりが一番精神的にシンドイかなぁーと。

頂上が少しでも見え隠れしてくるようになるとやり通せるのですが、そこまで行くかどうか、ですね。

 

しかし、ノンアルコール飲料が思いのほか種類があり、味もひと昔前よりだいぶ進化したんでしょうか、それなりに美味しかったので段々大丈夫になってきましたね〜。

(↓のオールフリーはコラーゲンも入っていて、完全に女子狙いですね)

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今回は、たまたま外部での飲み会等のイベントがなかったのも幸いでした。

「これでもしピロリ菌除染できてなかったら、この1週間なんだったんだろう?」とか

「だったら禁酒なんてするんじゃなかったハァー」とか思ってしまうかもしれませんが、こんな事でもないと酒断ちできないので、1週間禁酒して自分を見つめ直す⁈きっかけになって良かったかもしれません。

ほぼ新宿のれん街~神鶏(代々木/焼鳥)

 そして、解禁後初めての外飲みは、昨日、東京青税の税制調査部会の後、事務局近くのお店で。

最近「ほぼ新宿のれん街」なる横丁が代々木駅からすぐの所にできたので、気になってました。

↓以前建築中に通りがかったの図をアップしておきます。

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しかし結構賑わっててなかなか入れない状況のようで、まだ一回も行った事なかったんですよね。

昨日は運良く6名予約ナシでしたが「神鶏」という焼鳥のお店に入ることができました。

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 古民家を改造した、いろはにほへと7店舗あり、それの「ほ」のお店のようです。

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中に入ると、吹き抜けになっており天井が高いですね。

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箸袋が「おみくじ」になっており、玉婆は大吉でした。

結構大吉の確率は高いようです。(半分ぐらい大吉?)

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お店イチ押しの、鶏皮。タレonlyです。

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焼鳥は左から右に串をグワーっと行かないと気が済まないタイプ(お箸でバラしてみんなで分けるのは×)なので、各々食べたい串を注文。

その他、半身揚げなど。

会話に集中してきて写真撮る余裕なくなってきたのですが、レバ刺しが秀逸でした。

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〆は結構ボリューム多し。6名で雑炊、鶏そぼろご飯、鶏煮込みそばを注文して分けましたが、そこそこお腹いっぱいになりました。1人一品だと〆には多すぎるかなと思います。

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飲み物は、ワインは国産が1銘柄だったのでスルーしてしまいましたが、ビール以外にハイボール、日本酒、サワー、焼酎と一通りありました。

全店制覇には時間がかかりそうですが、ひと通り試してみたいかなと思っております。

 

ちなみに、昨日の税制調査部会の懇親会参加メンバー6名中、3名がピロリ菌除染済ということが分かりました(^^)

税法学原論・北野弘久先生のお墓参り・掬水亭(多摩湖/中華)

 6/17(土)「税法学原論」著者である、北野弘久先生のお墓参り&偲ぶ会に参加してまいりました。ちょうど命日とのことでした。

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税法学原論との出会いは、東京青税の合格祝賀会の時に、会員の先輩から「税法学原論は勉強した方がいい」と言われたのがきっかけでした。

その時は業務多忙ということもあり、東京青税の税法学原論研究会になかなか参加できなかったんですが・・・

 

前事務所に日大法学部出身&北野先生の門下生の人が何人かいるということもあり、事務所で税法学原論学習会を開いたことがあったんですね。

税理士は強制参加ということで、玉婆も参加したのですが。

内容がむずかしすぎて、試験合格者の玉婆にはこういった学問的なことはさっぱり理解できなかった次第でございます。

さらには、間違えた発言をしてしまい、北野門下生の税理士からバカにされたワケなんですね(ToT)

今思えば、それはそれで一つの意見で、絶対的な正解不正解というものはなかったのかもしれませんが、非常にショックでした。

 

たまたまその直後、東京青税の先輩から「研究部を手伝わないか?」とのアクションがあり、ぢぐじょーという気持ちも相まって税法学原論研究会に参加するようになったんですね~。

(バカにしてくれた税理士には感謝!ですね)

 

それ依頼、毎年1回チューターをやらせていただいている次第でございます。

税法学(?といっていいのか)については、他に、金子宏先生の「租税法」が有名ですね。 

一応持ってはいるんですけども・・・(本棚の肥やしになっている状態)

税法学原論vs租税法。この2つが対比的に語られることが多い気がします。

租税法〈第22版〉 (法律学講座双書)

租税法〈第22版〉 (法律学講座双書)

 

 東京青税では、2年で1クール「税法学原論」を回しており、第一回は北野先生じきじきに講義してくださることになっており、玉婆も北野先生がお亡くなりになる前の最後の講義に1回だけ、参加することができました。

その際頂いたサインです。

もう8年近く経つんですね~(旧姓だし)

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この税法学原論は第6版になり、北野先生ご本人が書いた最後の版になります。

税法学原論

税法学原論

 

そして、北野先生に近い方たちが練り直し改訂された、第7版が最近出版されました。

税法学原論 第7版

税法学原論 第7版

 

5月の税法学原論研究会にて、玉婆がチューターをさせて頂いたのですが、第7版をこの時点でまだ購入してなかったので、第6版を読んでレジメを作成しました。 

言い訳しますと、amazonよりも東京青税で買うと少し割引になるため、次青税に行ったら買おうと思ってた次第なんですね(^^;f:id:tamabar:20170623173334j:image

そして、税務職員の守秘義務にて、国家公務員法で3万円以下の罰金、所得税法でも3万円以下の罰金と記載してしまいましたが、第7版を見たところ、かなり改正されていて、国家公務員法50万円、国税通則法100万円に。。。(ドワー汗)

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また、縦が横になって読みやすくなったとか、逆に読みにくくなったとか意見があるようです。

しかしながら、中身が難しいことには変わりなかったです(^^;

(本当に日本語かと思ふ)

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 そして、第7版の改訂をされた小池幸造先生(元静岡大学教授)・松岡基子先生の提案により、東京青税の有志で北野先生のお墓参りをすることになりました。

 

所沢からタクシーで10分程度「秋津ふれあいパーク」

お墓とすぐに思わせない、明るいネーミングです。

そして、イングランドの庭園を想像させるかのような素敵なお庭でした。

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墓石も、それらしくない可愛いのやらオシャレなのやらあり、北野先生のお墓はこんな感じでした。お花を飾って、とても華やいでいました。

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一人ずつお参り。それぞれに北野先生との想い出を浮かべていたことでしょう。

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 お参りが済んだ後は、迎えに来ていたマイクロバスに乗り込み、多摩湖畔の「掬水亭」(キクスイテイ)へ。 

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 団体の利用が多いようです。予約必須ですね。

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 北野先生が講義されていた写真を懐かしく眺めました。

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 小池先生のご挨拶。青税の研究会でいつもオブザーバーをしてくださっており、税法学原論を後世に伝えてゆきたいとのお言葉でした。

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 多摩湖を眺めながら・・・

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 お座敷での中華。話が白熱してきてほとんど料理の写真を撮ってませんが・・・

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 クラゲの前菜がここまで高級になるとはスゴイです。

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 最後に皆で記念撮影して終了いたしました。

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 税法学原論の内容は、税理士試験には直接出てこないですが、税法の根本的な考え方、憲法行政法とのつながりもあり、納税者を守る税理士であるために欠かせない論点が沢山詰まってると思います。

これからも税法学原論を学ぶ人が増えることを願っておりますし、玉婆自身もまだまだ初心者の範囲でありますので、さらに勉強を進めたいと思っております。

住民税特別徴収其の弐~白紙納付書・M&Aの特別徴収切り替え

今年から東京都も個人住民税が基本、強制的に特別徴収、すなわち給与天引きになったというお話を前回書きました。

 

ブログを見て下さった方から「よく普通徴収にできたねぇー」とのお言葉頂きましたm(__)m

 

そして、給与計算も佳境に入り、第一回目の納期限が7/10に迫っている所でございます。

正直な所、当事務所Tama Tax Tokyoにおきましては、自社で給与計算できる顧問先・前事務所の給与専門部が外注でやってくださっている顧問先が大半占めているので、この1月の給与支払報告書は比較的ラクでした。

白紙納付書

ところが、ありがたいことに、新しい顧問先が増えてくるにしたがって、当方で住民税の管理をすべき所が増えてまいりました(^^;

そして、今回、とある市区町村から届いた納付書をそのままお送り頂いたのですが・・・

「白紙」(゜o゜)(サー青ざめる)

いやいや、フツー納税額書いてあるでしょう、と一人でツッコミ入れつつ。

一年分、こちらで記入するの嫌じゃぁーーーー(TT)

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すかさず、♪プルル~

玉「あのぉー。納税額が印字されてないんですけど」

市区町村「はい。納税額が途中で退社とかで変わることもあるので、訂正頂くのが不便だと思いましたので

玉「あの、同族会社で社員が全員ご家族なの、名前見て分かりますよね。

  頻繁に入退社とか想定してないんで。

  印字したの送って頂けますかねぇ?」

市区町村「今からですと・・・(云々)」

玉「いやいや、特別徴収の強制的な義務化によって、どれだけ事務量が増えてることか。今回はたまたま全員が同じ市内でしたけども、こちらの市区町村だけでない場合もあるワケですし、全部に納税額を手書きするのはムリです!!!

市区町村「分かりました。

まず半年分の印字した納付書をお送りいたします。コンビニのバーコードが付いているので、納付期限を過ぎるとその納付書でお納めいただくことができなくなりますが、よろしいでしょうか?」

玉「いやいや、フツー納期限内にお納め頂くことが前提ですので、まず大丈夫と思いますよ」

市区町村「分かりました。くれぐれも納期限内にお納め頂くよう、お願いいたします」

 

という訳で、印字した納付書を発行してくれたんですけども。

納期限内に納めるために、つまり適正な納税を行うためには、その事務処理をスムーズ・効率化する必要があって、印字をお願いしているワケでございます。

 

起こるリスクを想定してくれてるのは良いことかもしれませんが、起こる確率が極めて低いものについては、想定しない方が効率的である、ということをご理解頂きたかったです。

M&Aの特別徴収切り替え

別件で、M&Aにより従業員も引き継いだ顧問先の従業員さんから「旧事業所では特別徴収だったので、今まで通り特別徴収でお願いしたい」旨のご依頼を承りました。

 

M&Aの場合については、(1)旧事業所を退社/普通徴収に切り替え→(2)新事業所に入社/特別徴収に切り替え

という2つの手続きが生じますね。

旧事業所については、他人ということもあり、すでにサクサクと(1)普通徴収への切り替えを手続きされていたようです。

 

なので、(2)の特別徴収への切り替えを玉婆の方で手続きするのですが、市区町村に確認したところでは、M&Aの場合、旧事業所&新事業所で1枚(1回)の申請書での手続きが可能とのことでした。

もう手続きが済んでしまったので、今回は原則的な処理を行うまでなのですが、その様な手続きもできるんだな、ということで、市区町村としてもその方がスムーズと思いますので、今後は譲渡契約の話し合いの段階でその旨を組み込むべく、備忘記録しておきます。

 

そして、6/30の普通徴収の第一期納期限が迫っており、6月の給与計算も終わってしまった、と。

そして、6月の特別徴収に間に合わせる事は市区町村としても困難なのですが、6/30までに特別徴収に切替申請が受理されれば、6/30納期限の普通徴収分は納めずに、特別徴収の7月~5月の11ヶ月分に乗せてくれるということですね。

 

12ヶ月で按分すべきものを11ヶ月で按分ですので、月々の天引きされる金額は増えますけども、自分で4分割で納めるよりは、ぐっと負担感が減ってくれると良いかなと思います。

 

それにしても、一年のトータルの住民税額は変わらないのに、特別徴収ですと負担感が少なく感じるのは否めないですねぇ。

税理士の立場から見て、納税者にとって心理的に負担が少なくなってくれるのは嬉しいことですが、知らないうちに税金を納めているという感覚が定着してしまうならば残念に思います。

 

今回、税理士会の定期総会での発言があったように、住民税特別徴収税額決定通知書の誤発送によりマイナンバーが漏洩してしまったという事故が起きています。

今後、マイナンバーの使途が広がることが予想されますし、税金に限らず、興味を持って頂き、市民の声を反映させた慎重な議論が進むことを願っております。

 

議会は多数決の原理で可決されてしまうことも多々ありますが、消費税増税が延期になったように、世論というのはやはりそれなりの力を持っている。

そう信じたい次第でございます。

 

東京税理士会第61回定期総会

昨日、東京税理士会第61回定期総会&懇親会in京王プラザホテルに出席し、無事に(?)質問してまいりました。

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玉婆自身は、税理士会の定期総会に参加するのは初めてでした。

 前事務所でも積極的に参加するのはいいことだ、みたいな感じでしたが・・・

実状としまして、出席議決数が定期総会開始時に240(後で段々増えてきて343に)、委任状の数が13,528とかいう感じですので、現場での仕事優先に動いている税理士さんについては委任状出しておしまい、という感じと思いますし、玉婆自身も正直、自分が定期総会に出席することになるとは思ってもみませんで、すでに委任状をサクサクと郵便ポストに投函した次第でございます。

まぁーどのみち、当日出席者も委任状は出さないといけなくて、当日受付をする際に、委任状を取り消して出席の手続きをするような仕組みになっているようですが。

 

なぜ、今回出席することになったかと言いますと、東京青年税理士連盟<青税>の税制調査部長になってしまったから(?!)なんですね~(^^;

 

そして、昨日、東京青税の鈴木会長・高橋副会長・戸塚総務部長・野田制度部長・海老名税制調査部副部長・そして玉婆の6名というメンバーで、12:00に現地集合。

ホテルのカレーが2,000円とか高いんだよね~と聞いてましたが、玉婆が到着した時点ですでに真剣な打ち合わせモードに入っており、ランチどころではないぞ、という感じで・・・

定時総会が終わった後の懇親会できっと美味しいもの食べられるよね、と信じて臨みました。

 

 

 東京青税は、納税者を守るためのより良い税制・税理士制度の発展に向けて活動しているワケですが、他の税理士団体がいくつかある中でも、特に「税制改正に関する意見書」を提出していますし、税理士試験合格者が主体の団体ということで、税理士試験を含めた制度問題について、積極的に切り込んでいっている所が強みだと思います。

(宣伝っぽい言い方になってしまいましたが実際そうです、ハイ)

 

そして今回、税制調査部長を承ったので、微力ながらその伝統を受け継いていかなければならないワケです(超プレッシャー)

 

6/8に青税事務局にて「議案書検討会」を行い、定期総会で発言する内容を議論しました。

限られた時間の中ですので、挙手したからといって指名されなければ発言できないワケで、どの内容を優先するかですね・・・

集まって最初はなかなか思いつかなかったですが、いくつか案が出てくるうちに芋ずる式にどんどん出てくるんですね~不思議と。

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でもって、結局のところ言い出しっぺが書くことになるワケですが、玉婆は自分で発言した「仮想通貨の税制上の取扱い」と「電子申告・電子納税」についての要望が担当となりました。

 

 でもって、↓がまとめたもの。

仮想通貨(ビットコインetc.)の売り買いについては、消費税が7/1から非課税取引へと改正されます。

今まではモノとしての扱いだったのが、支払手段としての現実性を帯びてきているのに従い、消費税法上も取扱いを変更した、ということですね。

しかし、所得税をはじめとする、他の税目では取扱いがまだ整備されていないのが現状です。

大手金融機関が仮想通貨市場に本格的に乗り込んでくることが予想される中で、通常の貨幣に換金し、価値の上昇による所得が顕在化した際の所得区分(為替差益のような雑所得なのか、株式のような投資商品であれば譲渡所得という考えもあるでしょう)など、税制上の取扱いが早急に議論なされるべきではないか、と思いました。(←当日発言しました)

 

電子申告イータックスについては、決算書や内訳書の電子書式が決まっており、変換に手間がかかるなど使い勝手が悪いのが、法人税の申告において電子申告の導入を妨げている原因となっています。

もっと簡単にPDFとかで送れるようになれば、イータックスのさらなる普及につながるのでは?ということですね。

東京税理士会支部長と東京国税局での連絡会にて要望を昨年に出しているそうですが、ココは一つ確実にお願いしたい、ということで要望事項に掲げることに。(←当日発言しました)

 

電子納税については、住民税の特別徴収が義務化されて、事業者の負担がかなり増していますので「ペイジ―」など、納税者が気軽にその場でネット決済できるような仕組みにして欲しい、ということですね。(←ここは当日発言せずに終わりました)

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 しかしながら、13:30開場と同時に中に入ると、非常に厳かな雰囲気・・・

マイクの近くに陣取って座ったワケですが、大御所の先生方が多数いらっしゃいますし、国税局や他の税理士会などの来賓も来るワケで、そんな中で発言するというのは、非常に勇気のいることだと思います(-。-;f:id:tamabar:20170615130512j:image

そして、開会。

第1号議案「平成28年度事業報告承認の件」第2号議案「平成28年度予算承認の件」が続けて報告された後、審議をお願いします、という言葉の後で議長が

「質問ある方、挙手をお願いいたします」というのと同時に

最初に鈴木会長一人が挙手をし、指名を受けて国税通則法改正/国税犯則取締法、納税者権利憲章についての質疑。

スマートな身のこなし、ポイントを押さえた説明。さすが会長です。

 

青税としては優先順位が決まっていて、鈴木会長以下は、のこり全員で指名された順に優先順位に従って質問するという流れになっておりました。

(1)国税通則法・納税者権利憲章(鈴木会長が提案し、当日予定通りに発言)

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(2)税理士法改正・税理士試験制度

(3)住民税特別徴収の税額決定通知書について、自治体の誤配送によりマイナンバーが漏洩した件についての対応

(4)仮想通貨・電子申告&電子納税

(5)人的控除・消費税の単一税率維持・インヴォイス制度反対

玉婆の提案は4番目でしたが、先に指名された場合は自分が当初提案したのではない事項について発言しなくてはならないため、議案が報告されている間、一生懸命他の人の提案事項を頭に叩き込もうとしてました。

 

しかしながら、なかなか指名されないんですね・・・・

他の人が税理士試験制度について発言した後に、すかさず高橋副会長が

「関連!」

と手をサッと上げ、みごと指名されました。

(なるほど、そういう作法があるのか~)

応答に対し毅然とした態度で要望事項を発言、すごいなー慣れてるなーと思いました。

 

そんな中、次がまたなかなか指してもらえないんですが。

というか青税の集団が議長から見て左側に固まっているのが見え見えで「左側ばかり指名しているので・・・」という感じで、あえて外されている感あり。

 

その後、税経新人会の井上会長が挙手&指名されて、ちょうど(3)の住民税特別徴収についての発言をされました。

これがまた、詳細な内容を吟味されたうえでの発言でした。

玉婆がもし指名されていたらこんなに詳しいこと言えなかったので、(3)については井上会長に当たって良かったです。

 

というワケで、たまたま自分自身で書いた(4)の「仮想通貨&電子申告・納税」について発言するチャンスが回ってまいりました。

やはり、書いた本人自身が質問するのでないと、棒読みになってしまう可能性があるかなと思いましたので、ちょっとホッとしました。

しかし、第2号議案の時点では指名されずに終了・・・⤵

 

ちなみに、その他の質問事項は

共謀罪について

・租税教室のギャラが低すぎる、人員不足

などでした。

 

次の第5号議案「平成29年度事業計画承認の件」の後に、また質問するチャンスがありますよね?と隣の戸塚総務部長に確認。

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発言が終わるまで、緊張感が続くんですね~。

お腹が空いたのと緊張で胃が痛くなってきて、ワケが分からない状態に陥っておりました。

 

 そして、別館売却の件などが審議され、最後に第5号議案・第6号議案が続けて報告された後、再び質問タイムになりました。

 

またもや、挙手し続けているのに、まったく指される気配がない。

というか明らかに、あえて外されている感が・・・

「どこの馬の骨かも分からないペーペー会員だから?」「女性だから?」とか思いつつ、心折れそうになりました(;;)

 

しかし「最後にお一人」と言われた後。

ナント、玉婆が指名されましたぁーー!!(まぢですか~)

思わず、やった!とガッツポーズしながら立ち上がり・・・

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(↑6/16青税会員さんから写真頂きましたので追加しました。ありがとうございます)

いやぁー、緊張して何話したのか覚えてないです、ハイ(^^;

 

そして来賓の挨拶・理事の紹介などあり、総会は無事に可決終了いたしました。

 

懇親会では、小池都知事がお見えになり、来賓あいさつ。

考えてみれば都庁から京王プラザホテルは目と鼻の先ですけども、サプライズでした。

地方税の電子申告にご協力の御礼、開業する人が元気な東京にしたい、東京オリンピックでメダルを作るために携帯電話を2,000万個集めたい(←ココ一番強い主張)などのお話があり「豊洲」という言葉は一つも出なかったです。

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 その他の来賓のお言葉もあり、乾杯のビールまでの時間がどれほど長く感じられたことか・・・

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「寿司取りに行こう、寿司!」とか言ってるまもなく、神田支部長の堀子先生がお声かけ下さいました。

「神田支部から発言してくれて嬉しかったよ~」とありがたいお言葉頂き、涙ちょちょ切れでございます(;;)

青税みんなで議長の脇坂先生のところにも挨拶。

お優しそうな雰囲気の先生で、嫌われてるから指名しなかったワケじゃなさそうだったので良かったです。

もしかしたら、最後に玉婆を指名しようと思って取っておいてくれたのかもしれません(?!)

 

その他、「顔が怖いから指名されなかったんじゃないのぉ?」とか「最後まで諦めないで手挙げ続けて良かったね」「いやー仮想通貨は変化球だったね~」とか言われましたが「最後の質問良かったよ」と数名の先生からコメント頂き、あぁー思い切って発言して本当に良かった、と心から思いましたです。

 

懇親会の後は、近くの「三国一(さんごくいち)」で、青税の会長や東京税理士会の理事もされていた大先輩の菊池先生を交えて反省会。

菊池先生によると、以前に質問しようと思ったけど質問しないで終わったことがあり、数年間その後悔を引きずったよね~という思い出があるそうです。

 

発言したからには、自分自身も口だけじゃいけないワケでして、今後は税制改正の要望書作成に取り組んでいかなくてはいけないのですが・・・

ひとまず税制調査部長としての初仕事、ご報告まで申し上げますm(__)m

たかが届出、されど届出其の弐~法人設立届・青色申告承認申請書

法人設立届

長引いていた税務調査も終わりが見えてきて、4月決算法人の申告に取り掛かるところでございます。

先月、法人設立のご相談を頂き、お世話になっている司法書士さんから無事に設立登記が済んだ旨の連絡を頂いたので、税務上の法人設立に関する書類を作成して、税務署と都税事務所へ提出しました。

 

届出関係については、H29.4.1より国税の設立届等の添付書類が簡略化された旨の記事を書いたところであります・・・

tamabar.hatenablog.com

 でもって、今まで登記簿謄本を添付していたところ、今回は添付せず、定款のみ添付いたしました。

地方税についても同様に定款のみ添付したところ、先程都税事務所からTELが・・・

スタッフ「株式会社〇〇の設立の届出に不備があるって」

マジですかぁ~(私としたことが、トホホ)とか思ってTELに出ました。

 

玉「お電話代わりました、山口です。不備があったようですみません」

都税「登記簿謄本の添付がなかったのですが」

 

あぁーなんだ、といっちゃなんですが、そこ来たか~という感じで・・・

玉「4/1から国税において届出が簡略化されましたよね。法人の設立の届出については、登記簿謄本の添付がいらなくなったと思います。

なので、地方税についてもそれに準じて添付してません」

都税「でも、地方税においては今まで通り、必要なんですね~」

玉「地方税は基本、国税に準じているワケですから、国税の方で改正が入ったというところも準じて欲しいですね」

都税「それは、総務省に言って頂ければ・・・」

 

先日の「給与支払報告書」同様、設立の届出書類についても、目をつぶってもできるような仕事ですので、というと言い訳がましいのですが。

あえて都税のHPで確認するような事はなく、国税改正の際に地方税の改正についての確認を怠った玉婆が100%悪いのは事実で、そこは素直に反省すべき点でした、ハイ。

 

都税のHP見ますと、確かにしっかりと「都税では従来通り、添付が必要となりますので、ご注意ください」と書いてあります。

(グウの音も出ない・・・)

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しかしながら、当方の主張はハッキリ述べておいたほうが良いと思いましたので、意見させていただきました。

玉「でも、今国税庁のHPで、法人番号が公開されていますよね。

  それ見れば明らかに設立の事実内容が確認できますよね。

なので、国税の方も今回の改正に至ったと思うんですね。都税事務所さんの方でも当然に確認できると思いますが、それでも謄本必要なんですかね?」

都税事務所「そうですね~必要なんですね(^^)」

玉「んじゃ、何のために作った法人番号か、分からないですよね。

  まぁーこちらで言ってもしょうがないんでしょうけども」

都税事務所「そうですね~(^^)」(そうですね、を押し通す)

 

国税に準じてる→×、法人番号公開サイトで確認できる→×、とストレート負けで来て、最終ラウンドへ。

玉「登記情報は、定款のような内部でしか用意できない資料ではなく、第三者でもすぐに取れる情報ですよね。

  こちらから添付せずとも、そちらの方で登記情報を取り寄せれば済む話なのではないでしょうか?」

都税事務所「でも、添付いただきたいんですね~(^^)v」

 

口数少ない担当者でしたが、物腰が柔らかかったこともあり、ケンカというほどにはならず、最終ラウンドもあえなく負けに終わってしまった次第でございます。

(勝ち負けの問題ではないのですが、結果、謄本をFAXすることに・・・)

 

その様な場合にも、モノの言い方は非常に重要で、上から目線でなく、丁寧にお願いされれたので「仕方ないなぁ~」と思いつつ、素直にFAXしようと思いましたので、やはり人間同士のコミュニケーションといったところでしょうか?

 

傍で聞いていたスタッフ「電話切った後、アノヤローって向こうは思ってるね。でも確かに、法人番号が何のためにあるのか分からないね」とのコメントでございました。

 

青色申告承認申請書

ちなみに、法人設立の際に同時に提出する書類が結構多いのですが、注意すべきは「青色申告の承認申請書」

第一期の事業年度が設立後3ヶ月以内に終了する場合は、申請期限が最初の事業年度終了日までになるので注意です。

まぁ設立と同時に提出しておけばまず問題ないのですが。

玉婆、実は以前に失敗したことがあります(TT)

3月中に法人成りした法人で、3月決算。

第一期はまったく事業を行わずゼロ申告でしたので、実害はなく事なきを得ましたが・・・

 

実質的には第2期の4/1から法人としての事業開始なので、あえて手元で温めておいて、3/31に個人事業廃止の届出と同時に、青色申告承認申請書も4月に提出しました。

 

ところが後日、税務署からTELがあり

「第一期目の青色申告の承認は下りないんですよね」

「ですが、第二期目の青色申告の承認申請の期限が設立から3ヶ月以内になりますので、それまでに出し直ししていただければ、第二期からは青色になります」と・・・

 

第一期の申請書は却下になったので、その承認申請書をそのまま第二期の申請には流用していただけなくて、第二期でまた新たに申請書出してね、ということですね。

 

設立初年度は赤字になる法人も多いので、青色申告は欠かさず申請しておいたほうが良いですし、届出関係は消費税などもそうですが、本当に届出一枚で賠償責任が問われる事になりかねないので、やはり「たかが届出・されど届出」なのでございます。

 

青色申告については、法人では余程の事がない限り(期限後や無申告をやらかして取り消し処分とかにならない限り)まず青色申告法人と思いますし、決算において帳簿記入は必ずすることと思いますので、取り消しがない限り、デフォルトを青色にしてもいいんじゃないかな~と思う今日この頃であります。