法人設立届
長引いていた税務調査も終わりが見えてきて、4月決算法人の申告に取り掛かるところでございます。
先月、法人設立のご相談を頂き、お世話になっている司法書士さんから無事に設立登記が済んだ旨の連絡を頂いたので、税務上の法人設立に関する書類を作成して、税務署と都税事務所へ提出しました。
届出関係については、H29.4.1より国税の設立届等の添付書類が簡略化された旨の記事を書いたところであります・・・
でもって、今まで登記簿謄本を添付していたところ、今回は添付せず、定款のみ添付いたしました。
地方税についても同様に定款のみ添付したところ、先程都税事務所からTELが・・・
スタッフ「株式会社〇〇の設立の届出に不備があるって」
マジですかぁ~(私としたことが、トホホ)とか思ってTELに出ました。
玉「お電話代わりました、山口です。不備があったようですみません」
都税「登記簿謄本の添付がなかったのですが」
あぁーなんだ、といっちゃなんですが、そこ来たか~という感じで・・・
玉「4/1から国税において届出が簡略化されましたよね。法人の設立の届出については、登記簿謄本の添付がいらなくなったと思います。
なので、地方税についてもそれに準じて添付してません」
都税「でも、地方税においては今まで通り、必要なんですね~」
玉「地方税は基本、国税に準じているワケですから、国税の方で改正が入ったというところも準じて欲しいですね」
都税「それは、総務省に言って頂ければ・・・」
先日の「給与支払報告書」同様、設立の届出書類についても、目をつぶってもできるような仕事ですので、というと言い訳がましいのですが。
あえて都税のHPで確認するような事はなく、国税改正の際に地方税の改正についての確認を怠った玉婆が100%悪いのは事実で、そこは素直に反省すべき点でした、ハイ。
都税のHP見ますと、確かにしっかりと「都税では従来通り、添付が必要となりますので、ご注意ください」と書いてあります。
(グウの音も出ない・・・)
しかしながら、当方の主張はハッキリ述べておいたほうが良いと思いましたので、意見させていただきました。
玉「でも、今国税庁のHPで、法人番号が公開されていますよね。
それ見れば明らかに設立の事実内容が確認できますよね。
なので、国税の方も今回の改正に至ったと思うんですね。都税事務所さんの方でも当然に確認できると思いますが、それでも謄本必要なんですかね?」
都税事務所「そうですね~必要なんですね(^^)」
玉「んじゃ、何のために作った法人番号か、分からないですよね。
まぁーこちらで言ってもしょうがないんでしょうけども」
都税事務所「そうですね~(^^)」(そうですね、を押し通す)
国税に準じてる→×、法人番号公開サイトで確認できる→×、とストレート負けで来て、最終ラウンドへ。
玉「登記情報は、定款のような内部でしか用意できない資料ではなく、第三者でもすぐに取れる情報ですよね。
こちらから添付せずとも、そちらの方で登記情報を取り寄せれば済む話なのではないでしょうか?」
都税事務所「でも、添付いただきたいんですね~(^^)v」
口数少ない担当者でしたが、物腰が柔らかかったこともあり、ケンカというほどにはならず、最終ラウンドもあえなく負けに終わってしまった次第でございます。
(勝ち負けの問題ではないのですが、結果、謄本をFAXすることに・・・)
その様な場合にも、モノの言い方は非常に重要で、上から目線でなく、丁寧にお願いされれたので「仕方ないなぁ~」と思いつつ、素直にFAXしようと思いましたので、やはり人間同士のコミュニケーションといったところでしょうか?
傍で聞いていたスタッフ「電話切った後、アノヤローって向こうは思ってるね。でも確かに、法人番号が何のためにあるのか分からないね」とのコメントでございました。
青色申告承認申請書
ちなみに、法人設立の際に同時に提出する書類が結構多いのですが、注意すべきは「青色申告の承認申請書」
第一期の事業年度が設立後3ヶ月以内に終了する場合は、申請期限が最初の事業年度終了日までになるので注意です。
まぁ設立と同時に提出しておけばまず問題ないのですが。
玉婆、実は以前に失敗したことがあります(TT)
3月中に法人成りした法人で、3月決算。
第一期はまったく事業を行わずゼロ申告でしたので、実害はなく事なきを得ましたが・・・
実質的には第2期の4/1から法人としての事業開始なので、あえて手元で温めておいて、3/31に個人事業廃止の届出と同時に、青色申告承認申請書も4月に提出しました。
ところが後日、税務署からTELがあり
「第一期目の青色申告の承認は下りないんですよね」
「ですが、第二期目の青色申告の承認申請の期限が設立から3ヶ月以内になりますので、それまでに出し直ししていただければ、第二期からは青色になります」と・・・
第一期の申請書は却下になったので、その承認申請書をそのまま第二期の申請には流用していただけなくて、第二期でまた新たに申請書出してね、ということですね。
設立初年度は赤字になる法人も多いので、青色申告は欠かさず申請しておいたほうが良いですし、届出関係は消費税などもそうですが、本当に届出一枚で賠償責任が問われる事になりかねないので、やはり「たかが届出・されど届出」なのでございます。
青色申告については、法人では余程の事がない限り(期限後や無申告をやらかして取り消し処分とかにならない限り)まず青色申告法人と思いますし、決算において帳簿記入は必ずすることと思いますので、取り消しがない限り、デフォルトを青色にしてもいいんじゃないかな~と思う今日この頃であります。