Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

恐怖の預金残高証明書

先日、相続税申告書がほぼ仕上がったので、資産税においてかなりスゴイ方に事務所に来て頂き、申告書チェック&細かい所の指南を頂きました。

 

相続税については、基礎から出直そうと思って巷のセミナーなどに最近結構参加していたんですが、正直な所セミナーで聞くような内容は既に分かっていることで、聞きたいのはそこじゃないんだけどなぁぁー(><)という状況が続いておりました。

そんな中で、自分自身が携わっている案件を題材に、ずっと前から聞きたいと思っていた素朴な質問や実務上の細かーい所をマンツーマンで伝授して頂き、セミナー何百回以上の価値を得ることができた気がします。

結局のところ、やはり経験ですよね。

 

しかしながら今回、金融機関から発行された残高証明について、恐ろしい事が起きてしまいました。

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なんと、定期預金が1つ残証に載ってなかった、という事態が(゜o゜)

相続開始の数日後に、満期になった定期預金が普通預金へ入金されていたのですが、それが残高証明書に載っていなかったんですね・・・。

相続開始日においてはまだ満期になってません。ということは当然「定期預金」として記載されるべきものであったと思われます。

 

言い訳がましいのですが、通帳を見て「何だろうなコレ」とは思っていたのですが、他に似た様な金額の定期預金が残高証明書に記載されていたのでソレと思ってしまい、他の税理士が見てもスルーするような状況でした。

 

ちなみに、その定期預金は普通預金総合口座通帳の後ろにも載ってなかったし、他に該当する定期預金専用の通帳も見当たらなかった。

 

それに、超有名な天下の〇〇さんが残高証明間違えるなんて、国民の99%が思わないでしょフツー、みたいな。

 

しかし何だかイヤな予感がして、某金融機関に確認したところ、まさかというか、推測通りというか、結局モレがあったことが分かり、残高証明書の修正&再発行をしてもらう事態に。

 

なんでこんな事になったかというのを玉婆なりに推理した結果は以下の通りです。

(1)亡くなった数日後に定期が満期になっており、残高証明(口座の有無照会)を依頼したのが1ヶ月後で、その際「調査結果のお知らせ」というものが発行されているが、それは1ヶ月後時点の残高だったので、該当する定期預金は載っていなかった。

(2)「調査結果のお知らせ」に基づいて、相続開始日現在の残高証明書を発行した結果、口座そのものがモレてしまった。なので、相続開始日に実在していた預金ではあるが引っかからなかった。

 

そもそも、残高証明書を発行する時点で、金融機関さんが再度全店照会をかけるべきだったと思います。

昨日、その金融機関の残証発行部署にTEL。

担当者「依頼書に書いていただいた口座の証明しか出しませんので。請求書を見てみないとなんとも・・・」(やることはやった、と言わんばかり)

玉「いやいや、請求書に何が書いてあったとかじゃなくて、当該預金が実在していたのか、いないのかを知りたいんですが」

担当者「請求書に何が書いてあったかが分からないと調べられません」

 

(あぁーまたバトルしなきゃいけないの?みたいな)

玉「それって、まるで相続人が悪いみたいな言い方ですよね。

相続は一生に何度もあることではないので、お客様はシロウトなワケで、金融機関側が先読みしないといけない所じゃないですか?これから相続もますます増えてくるんでしょうし。

とにかく申告期限も迫ってるので、よろしくお願いします」

その後、担当部署に確認して折り返すということで、かくかくしかじかあり、でもまぁ申告期限前に判明して良かったですがプンプンってな感じでした。

 

こういっちゃなんですが、そこの全店照会のシステム自体がもしかしたらあまり進んでいないのかもしれません。

元銀行マンである当事務所スタッフの出身銀行では、ボタン一発ですぐ分かるもんだとアレコレ言い聞かされてたものですから、ちょっとビックリした次第でございます。

 

たとえ有名だったり一流企業だったりしても、常に正しいとは限らないワケで、やはり自分の正しいと思うブレない軸を持つべきと再認識したと同時に、むむ?と思ったことは自分の推測だけでなく、細かい事でもやはり客観的な確証を得なければならないんだなと反省した次第でございます。

 

へたなホラーよりよほど恐怖を感じた残高証明書。

「残高証明してないっ書!」と言いたいところでございます。

これでもしも申告ミスろうもんなら、恨みはきっと永遠に続く・・・・

公正証書遺言検索・霞ヶ関公証役場

先日、公正証書遺言検索の代理人として霞ヶ関公証役場に行ってまいりました。

 

さんざん自宅を探して頂いた上、ご家族の状況からして「遺言書があるワケがない!」という感じでしたので、相続人を説得するのは非常に難しかったです。

しかし、遺言書の有無によりエライ運命変わってしまうし、遺言がある可能性がゼロではないという状況でしたので、税理士としてはやはり「遺言書はありません」ということを確認しないと正しい申告もできないですし・・・

で案の定公正証書遺言はなかったんですが(^^;

まぁ行ってスッキリしたので良かったです。

 

事務所からですと、あちこちにある公証役場のはずなのに、どこもビミョーに遠い。

(っつっても一駅とか)

自宅と事務所の間に一軒、たまに行くヨガスタジオとちょうど同じビルにあったわ~と思い、TEL問い合わせしたところ

「公証人がいない場合があるので、事前に来る時間が決まったらTELしてください」とのこと。

しかしたまたま霞ヶ関公証役場の近くで研修があったので、研修に行く前に朝立ち寄ってみました。

新橋・日比谷・内幸町あたりから近く、天下の霞ヶ関ですからね~。

(たまに茨城県霞ケ浦とどっちか分からなくなる時があるけど)

予告せずとも公証人がいないってことはないでしょう。

富国生命ビルの中に入っていて、キレイな感じですね。

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検索に15分ぐらいかかります、とのこと。

他の公証役場では30分と言われたのですが、やはりさすがは霞ヶ関ですね。

ちょうどトイレも行きたかったし、ビルの中どうなってるかなぁーと散策。

お食事処やダイソーなど入っており使い勝手良さそうです。

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リラックススペースもあって、パソコン広げたりしている人もいて。

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 9時ちょいすぎに行ったので、ダイソーまさかやってないよね?と思い行ってみると・・・

開いてましたぁー!!

むちゃむちゃ助かります。

正直、普段はseria派なのですが、ここは品揃えもなかなか秀逸で、ビジネスマンの味方ですね。 

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 と一通り富国生命ビルを満喫したところで公証役場に戻ってみますと、遺言書の検索が完了しておりました。

平成元年以降の分については、公正証書遺言は該当ありませんでした。

しかし、それ以前については不明なので個別に当たって頂くしかないですね、とのこと。

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 税理士が代理人として行って非弁行為にならないのかな?とも思いましたが(弁護士さんにも相談済でしたが)この程度のことで弁護士さんを煩わせるのも申し訳ないですし、公証役場の方も税理士でも大丈夫です、ということで丁寧に手順を教えて下さったのでスムーズで良かったです。

参考までに、用意したものは以下の通り。

・相続人代表→私への委任状(公証役場から事前にFAXしてもらう)に印鑑証明と同じ印鑑を捺印

被相続人の除籍謄本、依頼者との間柄が分かる戸籍謄本(除籍謄本1通で済むケースが多いと思います)

・依頼者の印鑑証明書、3ヶ月以内発行のもの

・私の身分証(マイナンバーカード、運転免許など)

・私の税理士としての身分を証明するもの(税理士証)

・私個人の印鑑→公証役場から言われたが、実際には使わなかった

 

遺言については「自筆証書遺言でいいんじゃない?」と思う方も多いようですが、偽造・改ざん・隠ぺいなどの恐れもありますし、遺言の中身についてもご自身の思いと後に残される方の思いとまた色々あります。

家族構造や世の中の流れも昔とはだいぶ変わってきていると思いますので、なるようになれで済まされないような事が実際に起きてしまっている次第です。

よって、大切な人を守るためには公正証書遺言がオススメでございます。

自分の宣伝をするつもりではないですが、弁護士・司法書士・税理士など総合的に相談してから作って頂くのがよろしいかと思います。

Tama Tax Tokyo本店 HP建設始まる

開業して約9ヶ月、ブログとFBのみでHPを作成せずにごまかして来たのですが、ついにHP作成せよ、という天からの(国からの?!)命令が下りました。

「小規模事業者持続化補助金」第2次予算追加公募分について、なななんと採択されてしまったんですね~(^^;

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今回「中小企業の海外進出支援、個別相談の実施」というテーマでHPを作成することについての採択が下りました。

 

第2次募集については通過した率が28%ということで、約4人に1人といったところでしょうか。

補助金申し込んでみれば?と後押ししてくださった方が数名いてくれて、顧問先でwebディレクター&webデザイナーさんもいらっしゃっることもあり、また、中小企業診断士さんが親身に相談に乗ってくれたりで。

自分の力だけでは到底ムリな所で、人の力が集まるとスゴイことになるんだな、とビックらこいたと同時によい人達との出会いに恵まれて、本当に感謝しきれない思いでございます。

 

HPじたいはスッキリとしたシンプルなものにしたいため、なぜ個別相談なのか?(月次顧問の募集はHP上では行わない予定)、なぜ海外進出支援なのか?

など追々ブログに書いてゆきたいと思います。

 

そして9月中にHPを立ち上げなくてはいけないので、ボチボチHP建設が始まっております。

顔写真も数枚使われる予定で、お見苦しい限りとはございますが、なにとぞお許しのほどよろしくお願い申し上げます。m(__)m

Fitbitで健康管理

先日「Fitbit」なるものを購入しました。

玉婆が買ったのは「Fitbit alta HR」という割と最近出たてのモデルのようです。

心拍計に色々な機能が付いていて、心拍の他にも歩数計や睡眠計の機能が付いているというもの。  

万歩計が一歩進んだ活動量計ブレスレットを使っている顧問先の方がだいぶ前に「これ良いよ~」と言ってたんですが、数年経って、この手のアイテム、かなり進歩しているようでビックラこいてしまいましたね~。

 

アスリートでもない玉婆がなぜ故急にこのようなものを買ったのか?と言いますと・・・

元々、睡眠に関して、いつでもどこでも「すぐ寝てしまう」という、かなり重大な問題を抱えておりました。

勤務時代、かなり会議が多い事務所だったかと思います。

グループ会議、全体会議、フロア会議、委員会会議etc.

大事な会議というのに、寝てしまうことが多くてですね・・・(-.-)zzz

独立開業してからは、寝ても咎める人がいないというのと、不思議と仕事中に寝てしまうことはほぼなくなったのですが、勉強している時や英文を読もうとすると、知らぬ間に睡眠に陥っております。

 

さらに朝起きるのが苦手なのですが、目覚まし時計のアラームは結構うるさいので(ipadの目覚ましでは優しすぎて起きれない)夫より先に起きる場合は夫のことも起こしてしまうし、夫が先に起きる場合は全く気が付かないうちに夫がいなくなっている・・・

ちなみに、夫に「出かける前に起こしてよね」といった所「さんざん起こしたのに起きないのはそっちだろう」と逆に怒られました(^^;

 

そこで「振動で起こしてくれる目覚まし時計ってないのかな」と夫に話したところ「だったら活動量計で振動アラーム機能が付いてるやつ買えば?」ということになり。

そして、この手のアイテムを探したところ、このFitbitに行きついた、という次第です。

(前置き長っ!←いつものことですね)

 

でもって、人間欲張りなもので「睡眠計が詳しく出るヤツがいいよね」とか「どうせ腕にはめるんだったら時計機能もある方がいいよね」とか、段々と求める機能が増えていくワケですね・・・

Fitbitの中でも「Charge2」という方が時計機能などしっかりしてそうでしたが、実際にヨドバシカメラに行ってみて、女性がはめるにはちょっとゴツイかな~と思い、コンパクトな最新型のalta HRに行きついた、ということでございます。 

 実際に使った感想としましては「楽しい」です、ハイ(^^)

スマホアプリとBluetoothで連動して、結構詳細なデータが出るんですね。

運動している人なら、尚更楽しいと思います。

食事や水分量については手動入力なので、面倒な玉婆は続かないことが分かっているので、歩数・睡眠・心拍のみデータが残ります。

 

ちなみに、一昨日は相続のお客様と一緒に役所や都税事務所に住民票やら固定資産税の評価証明を取りに行ったりしたこともあり、特段の運動をしたワケでもないですが1万歩超えてきましたね~。

一万歩達成すると、手元のブレスレットがブルブル振動でお知らせしてくれます。

SNSで友達とつながって競争したり、データを公開したりもできるみたいです。

玉婆はブログとFacebookでいっぱいイッパイでございますので、SNSまではさすがに(-.-;

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簡単ではありますが、時計機能も付いているため、ここ数日は腕時計がわりにしている次第です。重ね付けもできるんでしょうけども。

サードパーティーで替えバンドも多数売っていますので、フォーマルな場ではステンレスのブレスレット状のものを付ければ、本当に腕時計っぽくも見えると思います。

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このHRについては残念ながら完全防水ではなく、防滴機能にとどまっています。

お風呂に入るときに外して充電するような感じです。

充電が少なくなるとメールが来る仕組みになっており、これまたスゴイなと。

一週間ぐらい充電は持つようですが、初めて買ってきた時は充電が利いていないので「早く付けたいのに~」とかなりもどかしい気持ちになります(><)

 

でもって、メインの目的、睡眠の改善ですね。

昨日もやや夜更かししてしまいました。

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 睡眠の中身がデータ化されて、おぉーみたいな。

知らないうちに目覚めたりもしているようで、これは正常なことらしいです。

今朝の目覚めがあまりよくなかったので、昨日は深い眠りが少なかったかもしれません。

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 各睡眠ステージの時間は、詳細情報を開いて「ベンチマーク」という所をタップすると、同世代の同姓平均と比べてどうなのか、ってのも分かる仕組みになっております。f:id:tamabar:20170816141507p:image

気になるお値段の方は、 amazonだと19,000円弱。

ヨドバシだとポイントが付いている分、少しお高めの2万円ちょっとですね。

ハワイに行った時に現地で買えば少し安くなるのかな、と思いましたが、ほんの少しでしたので、わざわざ荷物にする必要もないよね、ということで日本で購入しました。

 

心拍計の中では結構お高めの感じですが、これで振動アラームだけでなく、睡眠の改善や健康管理に役立つのであれば良いな、と思っております。

 

<追加です>

ブログ公開した後で書き忘れたので追加です。

このFitbit alta HRにはGPS機能はついてません。

玉婆は最近ランニングとかしてないので、特に必要ないかなと思いました。

あと、apple watchという選択もあったと思いますが、腕時計を常にはめてるのはしんどいと思い、コンパクトさを重視した次第です。

自分の求める機能の優先順位との兼ね合いで、何が一番良いかってのは変わってくるかなと思いましたので、ご参考までになれば幸いです。

 

ハワイブームの波押し寄せる

お盆休みいかがお過ごしでしょうか?

 

昨日、日本橋三越にヘザーブラウン(ハワイの有名な画家、しかし生粋のハワイアンで有名なはないらしい⁈)のショップが期間限定で出店ということで、行って来ました。

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当事務所の玄関先に、招き猫とハナウマ湾で買って来た波の置物が飾ってあり、縁担ぎになっております。

波の形が招き猫の手のようであり「波を引き寄せる」ということなのですが、そのお陰あってか、今のところお仕事に恵まれているようです。

tamabar.hatenablog.com

 

今でも十分ありがたいのですが、壁の空きスペースに「波に乗る」ということでハワイのサーフィンに関する絵を飾るつもりでおりました。

 そこで色々探したところ、ヘザーブラウンにたどり着いた、という次第でございます。

(前置き長っ)

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今のところ常設の店舗は代官山にあるのですが、玉婆のテリトリー外の地域でして、あまり行く機会がないうちに忘れてしまってました。

次にハワイ出張があったらその時にでも…と思っていたんですが、まぁ近くに出店されているのであればそこで買ってもいいかなと思って。

海外から持ち帰る途中で何が起きるかも分からんですし、多少高くても近くで買う安心感というメリットもあるワケですね。

 

で結局のところちいさなプリントを購入。

額縁が思ったよりゴツいので、これハワイから持ち帰るのしんどいわってのと、それ以前に神保町の額縁屋でいいんじゃね?と思ったので、実際見に行って良かったです。

 

でもって今日ランチで入った「ガスト」がたまたまハワイフェアでした。

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スパイスチキンのハワイアングリル、699円税抜。

ドリンクバー付けたり消費税が入ると1,000円超えちゃうワケですが、それでも昔のファミレスに比べるとコスパ良いというか。

むちゃむちゃ混むのも分かる気がします…

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とここ最近ハワイ付いている玉婆なんですが、これまた不思議と、11月ハワイ出張が決まったので昨日航空券予約したところなんですよね〜。

 

前回お世話になったガイドの美樹さんとも連絡がつきまして、せっかくなので仕事以外にも楽しんで来ようかなと思っています。

 

以上、「重なる時は重なる」ってことと「今年もハワイ出張行くぞ」ってことが言いたかった玉婆でした(´-`).。oO

ビバ!羽田空港国際線ターミナル・おぐ羅(和食)

税理士試験お疲れ様です。

しかし、今日は異常な暑さでしたよね~(-。-;

 

そんな中、玉婆は羽田空港国際線ターミナルに行ってまいりました。

旅行ではなく、たまたま仕事で羽田空港の近くに伺ったので、ついでに寄ってみたという次第でございます。

 

今回のご依頼、前事務所で事業廃止の申告を最後にさせて頂いて関与切れとなった方のですが、特に奥様には色々と良くして下さったのにもかかわらず、ロクに御礼もできないままにお別れしてしまったことを悔やんでおり、数年が経ちました。

 

それが一昨日、前事務所へ問い合わせが入った様で、スタッフの方が当事務所にご連絡くださったんですね(ありがとうございました)

 

今回悲しいことに、事業主様に相続が起きたことのご連絡でしたが、玉婆のことをずっと覚えていて下さったようで、再びお会いできたこと、ホッと安心していただけたこと、嬉しかったです。

 

そして、顧問先の近くにも美味しそうなお店にマークはしておいたのですが、だいぶ遅めのランチ時間帯になったため、確実に営業している羽田空港国際線ターミナルへ。

夏休みシーズンでしたが、意外とそんなに混んでなくて快適でした。

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外国人狙いといった感じの「江戸小路」というレストラン・ショップ街があります。(これも下調べ済み)

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 和食系が多いようです。とにかく暑かったのでビールさえ飲めればいいわといった感じでした(^^; 

事務所に帰る予定でしたが、急遽業務終了ということでスタッフに直帰の旨連絡したところ「お疲れ様でした。ごちそうを食べて来て下さい」とのこと。

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 思いきって寿司でもつまもうかと思いつつ、空港だけあって、全体的にお値段お高め感が否めず・・・財布のひもが固くなる傾向にあります。

 

というワケで、寿司よりはお安め?かつ、こ洒落た感じの「おぐ羅」というお店に入ってみました。

真夏なのに、なぜ故おでんを頼んでしまったのか自分でもワケが分からないですが、他にはうな重や天丼などもあり、おつまみ系も充実しているようです。

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 夫にお土産でも・・・と思いましたが、結局手ぶらで帰ってまいりました。

出発ターミナル(保安検査後)の方がお店が充実しているようですので、次回は旅行で来る機会があればいいなと思っております。

国際税務フォーラム入会・外国税額控除

国際税務フォーラム入会

今日は日本税理士会館内にある「日本税務研究センター」の図書室に行って資料収集して、かなり進展がありました。

コピーが1枚20円ってのが痛いですねぇ。

しかしながら、年間購読しないと手に入らない(年43,200円)「月間国際税務」に知りたいことが分かりやすく載っていたので良かったです。

 

国税額控除がH26税制改正により大幅な変更があり、実質的に今回の申告から提出書類が増えたり色々と複雑になっているようでして・・・

ちょうど今回から顧問先の法人税申告において外国税額控除を受ける予定でいたため、正直なとこ、かなり尻込みしておりました(-.-;

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そして、数日前に国際課税のセミナーに行ってきたのですが。

法人ではなく個人課税のセミナーだったので、良く見ないで申し込んでしまい後悔の嵐ピューでした。

(法人は後日行われる予定で、それ聴く前に申告期限来ちゃうよみたいな)

しかしながら、個人でも国際課税が必要ですし、研修じたいも分かりやすく内容の濃いものだったのですが、実務の話で「やっぱ国際課税ムチャむちゃ怖いわ~」といったお話があり・・・

研修時に地震も起きて、セミナールームが30階だったのでなおさら怖かったという・・・(;゚Д゚)

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国際課税については、昨今は特に大規模な法人でなくても非常に身近になってきていると感じております。

しかしながら、実際身近に質問できる人が正直なところあまりいないというのが現状でして・・・人脈が薄いヤツなんでございます、ハイ。

というワケで、日税ビジネスサービスの「国際税務フォーラム」に先日加入いたしました。

3つコースがあり、松・竹・梅でいう「竹」年間54,000円にしました。

年間12回までメール等で質問できる(グラントソントンさんから回答いただける)ほか、有料会員サイト上の実務に関する資料が充実しており、心強いですね。

というか初めから入会しておけば良かったです(^^;

国税額控除

そして外国税額控除ですが・・・

国税額控除の適用を受けなければ損金で落ちるので、損金経理の方がどんなにラクなことかといった感じではあるのですが、外国税額控除の方がやはり税金としての戻りが多いので、やるしかないという(-.-;

 

ちなみに、今回計算したところによると、実際に現地で納めた金額が全額は控除対象にはならなかったですね~。

その溢れた部分は「高率負担分」ということなんでしょうけども、その部分については損金算入できる、ということなので損はしないというか?!

申告ソフト使うと、控除対象部分の金額のみが別表四に自動的に加算される仕組みになっており、溢れた部分は必然的に損金になっているということですね(多分)

うまくできてるわ~とやたら感心してしまいました(^^;

 

現地の課税された際の申告書を現地の会計士さんからデータ取り寄せお願いしているところでございます。

この「課税されたことを証する書類」については、法人の場合「保存」する必要があります。

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法人税法第69条 外国税額の控除

(中略)外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

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しかし、個人だとなぜか「添付」しないと適用受けられないので要注意!ですねぇ。

(こわっ)

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所得税法第95条 外国税額控除 カッコ書き省略

第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第1項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

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なお、地方税については、法人住民税の方で外国税額控除の額が発生しない場合には、7号・20号関係の様式は提出不要との旨、確認しました。

(勢いあまって作ってしまいました。作る前に聞くべきだったわトホホ)

 

また、事業税の所得計算において、控除対象外国法人税の額が⑧減算欄に記載されるので、その金額を確認するために別表四の提出をお願いされることがあるようですので、これはまぁ別表四のコピーを添付しておけばスムーズなのではないかと思います。