Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

消費税軽減税率についての記事を執筆いたしました【マネーフォワードBizpedia】

本日、クラウド会計ソフトで有名なマネーフォワードさんの運営するビジネスコラムのページ「マネーフォワードBizpedia」にて、記事を寄稿させていただき、無事に掲載される運びとなった次第でございます。

https://biz.moneyforward.com/blog/39647/

お題は、飲食業以外の事業者も確認すべき「軽減税率の3つのポイント」

 

日本初の消費税2段階税率制度導入まで、あと約1ヶ月に迫ったところであります。

それにしても、玉婆らしからぬ、ずいぶん真面目な記事書いとるやないけー!!

 

とツッコミ入りそうなんですけども、今回の記事が2回目の寄稿でして、第1回目のご紹介するのを失念しておりました。

第1回目はですね・・・

タピオカ店を悩ませる「軽減税率」 カフェに屋台にフードコート…消費税どうなる?

https://biz.moneyforward.com/blog/38751/

空前絶後の大ブームを巻き起こしているタピオカ屋さんに焦点を当て、8%と10%の運命の分かれ目を知って頂けるページとなっております。

 

記事は、玉婆が書いたものに校正を入れて下さっているのですが、マネーフォワード担当の方の校正・表現力の素晴らしいこと!
(と同時に自分の表現力の乏しさを反省)

教訓:税理士が描く文章は、一般的にみると、やっぱり固い。

今回の記事で、担当者さんからご質問頂いたのが

Q.改正後の軽減8%と改正前の8%を分けなくちゃいけないというのはどういうことですか?

そして、記事上においてその質問に答えていないので、一般の方も「なんで?」というままになってしまうと思い、この場でお答えさせて頂ければと思う次第でございます。

(おわび)2019.10月以前というのが同業者からツッコミ入りそうですが、すみません9/30までという意味です。

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軽減税率が適用される「飲食料品」「週2回以上発行される定期購読の新聞」については、10月の消費税改正後も、8%(軽減)で良いということで

Q.結局8%なら改正前と何ら変わらないんじゃないの?

と言いたくなるんですけども、消費税の申告をする際に、記載する場所が違ってくるということなんですね~。

そして、なぜ違ってくるのかというと「国税と地方税の内訳が異なる」ということのようです。

 

<現行&経過措置が適用される場合の8%>

 8%=消費税(国税)6.3%+地方消費税(地方税)1.7%

 

<改正後、軽減税率が適用される品目の8%>

8%=消費税(国税)6.24%+地方消費税(地方税)1.76%

 

すなわち、改正後は国税が0.06%減り、地方税が0.06%増えるということですね~。

 

執筆に至った経緯はかくかくしかじかなんですが、結局のところ当ブログが、とても有名なクラウド会計ソフトのマネーフォワードさんとのご縁をつないでくれたということになるんだと思います。

ブロガー冥利につきるとともに、このようなしがない一個人税理士の玉婆なぞに目を向けて下さったこと、心から感謝申し上げます。

 

また、別件にて外国人の方向けにタックスインフォメーションを作成する計画がございますので、英語の勉強も引き続き頑張っていきたいと思います。

 

以上、消費税軽減税率に関する記事と8%の内訳についてご報告させて頂きました。

Today, Money Forward, one of the most famous cloud accounting software company has released the article about 8% reduced rate of Consumption Tax written by Tamami Yamaguchi, representative of Tama Tax Tokyo.
Tama pointed 3 important issues about daily operation, not only food business but also other kind of work.