Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

恐怖の非居住者住民税

コロナ禍での3月決算法人の株主総会、通常通り6月中に行われた会社が多いようですね。

期末のお仕事が一段落したところで、6月末は東京保険医協会でのセミナー講師、7月は源泉所得税の納期特例分(ノウトク)などがあり、テレワークしつつも通常通り動いている当事務所でございます。

 

そんな中、先日、玉婆が納税管理人をしている出国済みの外国人の方について、住民税の納税通知書が当事務所に届きました。

えっ・・・?!

日本での税金はもう発生しないから、納税管理人の解除しようと思っていたところなんですが。

教訓:納税管理人の依頼時に、解除届についてもハンコを頂いておくと、当方で解除したいと思った時スムーズにできる。

この方については、昨年に本国に帰国された際、出国の準確定申告をすでに行っていて完了したのに、なんでR2の住民税の通知が来るの・・・?

 

恐るおそる封筒開けたところ。

どっひゃぁーーーーー\(~o~)/

こんな金額、払えるワケないやないけーーー!!

ってな額の納税通知書が!!!

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(;゚Д゚)サァーッ血の気が引きました。

 

〇〇区の住民税担当へTEL。

プルル~♪

担当者「住所が1月1日現在ございますので」

玉「いやいや、昨年〇月〇日に出国してますから。現在、〇〇に住んでらして、会社も○○の支社に転勤されました。その時に出国年調と準確定申告もしていますし」

担当者「住民票が異動になってないですね。なので、まだこちらに住所があることになっています」

教訓:転出届しないで住民票が置きっぱなしになっていると、1月1日現在住所があると思われて、実際に住んでいなくても原則、住民税が課税されてしまう。

玉「しかし、1月1日現在の住所は明らかに〇〇ですので、日本には住所はないんです。取消してください」

担当者「住民税払いたくないからって言って住所を変えたいって言われてもダメです!」云々・・・

さらに攻防が続いたあと

担当者「ごめんなさいね。気分悪くされたと思うんですけど」

玉「はい。とっても」(-.-;ガッチャン

 

事実に反する課税がされているから取り消して、と言っているのに、内容を分かってもらえない。

 

ひとまずTEL切った後、非居住者の方にメールして、住民票が異動になっていないので課税通知来ました、という旨をお伝えしました。

Q. 2020は日本での収入は一切ないのに、なんで住民税払わないといけないの? by 非居住者

100%予想していた声が帰ってまいりました。m(__)m

 

1月1日現在住所がある場合、その住所地における2020年度の住民税は、2019年度の所得を基にして、翌年の2020年度に納付が来ることになる。

つまり、2019に収入があり、2020.1.1現在に住所があれば、2020の収入には関係なく納税義務が発生することになります。

 

しかし、住民票はともかくとして、実際には住んでいないのですから、こちらの仕事としては、何としてでも1月1日現在、日本に住所はないという事実を〇〇区に理解していただいて、住民税の課税取り消しをしてもらわなければなりません。(-人-)

 

そして、本来、納める義務はないはずなので、諦めて払っちゃったりすることはあり得ない。

諦められる金額でないし

 

〇〇区によると、出国後も日本にご家族がいらっしゃるため、しょっちゅう出入りしているということが分かりました。

それが災いしたのか、ご本人様によりますと、転出の届出をしようとしたのに、パスポートを見たところ日本滞在の日数が出国後も多かったため、日本にまだ住んでいるので転出できない。と区役所で言われたそう。

 

転出できない=取り消し不可 となってしまったら、どうしよう。。。(ToT)

 

以前に似たようなケースで意見書を書いて課税取り消してもらったことがあるのですが、その時は日本人の方が海外に居住して数年経っており、日本へ来る回数も少なかったのと、ご家族ごと海外にいらっしゃるということもあり、すんなり通りましたが・・・

 

外国人ビザ専門の行政書士さんと打ち合わせ中に、ちょうどその方からTELかかって来たこともあり、行政書士さんが外国人の出国時の手続きなど教えて下さったのですが。

事実が分かれば、遡って出国時に転出の処理ができる市区町村もあるとのことで、出国した日付や現地国の居住証明書、パスポートなど事実を証明できる書類をご用意頂くよう、非居住者の方にお伝えしました。

 

(次回へつづく。英語お休みします)