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山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

確定申告期限延長・コロナウィルスによる当事務所への影響について

確定申告期限、個人申告所得税・贈与税・(個人)消費税ともに4/16まで延長されましたね。

ただでさえインフルエンザを毎年恐れているというのに、今年は暖冬だからダイジョブ~と思ってたところにコロナウィルスキタ――(゚∀゚)――!!

という状況でございます。

 

もともと、災害等の場合の申告期限の延長という規定が国税通則法にあり、3.11の時には延長認められてましたね~。

その頃は前の事務所にいたのですが、計画停電で税務署にTELつながらないという事態も発生してましたけども、事務所全体が当初期限内に申告完了したという次第でした。

 

延長といえば、地方税においても、2年前だっけか、1月末までに償却資産申告書と給与支払報告書を提出しなければならないんですけども、eL TAX エルタックス電子申告がアクセス集中したせいでサーバーがパンクしてしまって、送信したけど届いてない事態が多数発生。

 

↑この時、玉婆的には件数少ないということもあり、全て郵送で提出済だったので、当事者にはならなかったんですね~。

しかしながら、今はエルタックス導入済で、今回の提出はほとんど電子でサクサク完了しております。

 

今回、コロナウィルスは災害と言っていいのか分からないですけども、ある意味3.11並みのパニックではないかと思います・・・・

というワケで、もしも玉婆がコロナウィルスにかかってしまって、確定申告が作れなくなってしまった場合でも、申告期限延長を自ら申請すれば一ヶ月ぐらいは延長認められるんじゃないかなぁ?

と個人的に予想していたところ。

次の日になって、とあるお客様から「4月に延長されたので、提出するの4月でいいです」とのご連絡を頂き、マジすかぁ~?!と思っていたところ、ほぼ同時に、ネットやらTVやらでどかどかとニュースが舞い込んできた。という次第でございました。

教訓:国から言われてなくても、自ら延長を申請することはできる。

国税通則法 第11条 災害等による期限の延長
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができる。

国税通則法施行令 第3条 災害等による期限の延長
国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第11条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

2 国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由により、法第11条に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「対象者」という。)が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

3 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第11条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前2項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、法第11条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。

 

確定申告無料相談会場なども、人が沢山集まるし、いろんな国の方がいらっしゃるということもあり・・・国税庁としても、この時期に~ときっと思っていることでしょう。

教訓:しかし、イータックスを推し進める格好のチャンス!

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 最近は、ご年配の方でも、こちらで代理送信する分には、電子申告で確定申告書を提出することについての抵抗感はだいぶなくなってきたと感じております。

教訓:電子申告だと署名押印を頂く時間が省けるし、税務署からの控え返送を待つ必要もないので、税理士にとってもありがたい&安心感増します。

無料相談についてですが、玉婆は今、東京税理士会の神田支部というところに所属しておりまして、東京の中でも麹町支部に続いて税理士の人数が多い支部ですので、やりたくてもできないという状況だったりして、確定申告無料相談員のお仕事は、3年前にやったきりですね・・・すみませんm(__)m

教訓:確定申告相談員のお仕事は、支部の人数によって状況がかなり異なってくる。

前事務所の豊島支部の時は、税理士法人じたいには25人税理士がいたので、毎年誰かしら当たってたと思ふ。

 

そんなこんなですが、ちょうど明日、お客様へ請求書を送るタイミングでしたので、お知らせ作成したの図。

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その他には、外国人=非居住者の方で、とある税金の納付書が納税管理人である玉婆あてに届いたので、お知らせしたところ、やはりコロナの影響で日本にしばらく来れないとの様子でした。

 

仕事そのものにはマイナスの影響というのは今の所幸いないのですが、万一かかってしまった場合には管理体制とか責任問われるというのが、自分自身の病気以上に、経営者である身ゆえの怖さでございます。

 

しかしながら、いつ誰がかかってもおかしくない状況ですので、周りの人がもし感染しても温かい目で接したいと思っております。

スタッフともども、できる限り気を付ける所存ですので、同様に温かく見守って頂ければ幸いでございます。

 

以上、コロナウィルスにおける影響についてご報告させて頂きました。

 JP Government has one-month postponed 2019 Tax Return due date of Individual tax, Gift tax Consumption tax, because of coronavirus influence.
The due date will be April 16th.