Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

自動車税の納付時期です・税理士の守備範囲

5月といえば自動車税(軽自動車税)。

今年の納期限、東京都は5/31(木)ということで、そろそろお車やバイクをお持ちの方には納付書が届いているかもしれません。

↓うちの夫にも届いたの図。

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ちなみに、夫の趣味であるバイクについては1台ではないと聞いておりますが。

何台か教えてくれないという事から推測して、2台でもないと思ふ・・・

税理士である妻が封筒を開けた瞬間、黙秘権は無慈悲に消滅する。

~しかし、逃げ道を取っておいてあげるのが夫婦円満の秘訣ではないか?と思う玉婆なのであった。~

 

そして、昨日顧問先の経理の方から、軽自動車税について相談あり。

 

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☆このたび本店移転しました。自動車税の納付書の送付先も変更必要ですよね?
普通自動車はTELで変更してくれましたが、軽自動車については区の管轄なのでできないとのこと。

そして、自動車保険なんかもあるので簡単に済むものではないと察知し、ディーラーに聞いたところ、にゃんと!ディーラーが代行した場合、手数料が1台あたり2万円×6台=12万円!!かかるとのこと。

本当にそんなにかかっちゃうもんなんでしょうか?

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区役所HPに書いてある管轄の所にTELしてみたのですが・・・

自動案内→G線上のアリアが永遠に流れる→諦め

しかし、そこの顧問先の役員の方で、区役所に長年お勤めされてた方が数十年前に軽自動車税の担当だったことがあり!!

軽自動車検査協会のHPに住所変更の手続きについて詳しく載っているページを検出。

結論:自動車検査証記載事項の変更→無料

手数料随分高い~とか言っちゃうと、ディーラーの営業妨害になってしまうかもしれないので避けたい、といいつつ言ってるようなもんなんですが(^^;

大手自動車ディーラーの営業マンだった当事務所スタッフによれば←玉婆が言ったんじゃないよ

「アレは美味しかったな~」

まぁ、多くは語らないですが、要するに自力で充分できる手続きのようです。(-.-)

しかし、昔は営業マン個人の懐に入っていたかもしれないですが、今の時代はおそらく、会社できちんと管理して、営業マン個人には旨味ないんじゃないかな~?

という気がいたしますねぇ。今の営業マンかわいそう~

教訓:古き良き時代 というのもある

ディーラーにお願いするかどうかは、業務の忙しさなど加味して判断して頂くことになりそう(おそらく会社の方で手続きされると思ふ)ですが、手数料が相当なものかどうか、知っていて頼むのと知らないで頼むのじゃ、エライ違いですよねぇ。

しかしながら、区にお勤めされてた方の業務経験が12万円の節約につながったということはスゴイ!

教訓:経験は金なり

税理士の守備範囲

いやぁーねぇ(´艸`*)車の免許持ってない玉婆、自動車税のことは正直あまり分からんのです。ゴメンナサイ

一応?税理士の業務には自動車税入ってるんですけども、申告納税制度ではない(飯のタネにはならないとか言っちゃいけない)税法については、えてしてそういうものではないかと・・・

 

まぁここらへんは、同業者の間では熱い議論になってしまうのですが・・・

「印紙税は税理士法に規定する税理士の業務からは外れているので、自分は印紙税は関係ないという税理士さんが実際にいて、以前、言い合い討論になったことがあります。

確かに、税理士法にはそう規定してあります、ハイ。

(税理士の業務)
第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税、法定外目的税その他の政令で定めるものを除く。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

A.税理士法にのっとって印紙税知らなくて良い、という税理士→税理士法的には正しい学術派

B.税理士法はそこそこ(普通に知っていること前提)、印紙税についても自分の仕事として取り組んでいる税理士→税理士法の範囲ではないが実務派

という大きく2つに分かれるんじゃないかと思います。

(ちなみにBタイプの玉婆)

C.税理士法に長けていて、印紙税にも長けている→BEST

Cタイプが良いと分かっちゃいるけども、スミマセン(^^;

 

なお、印紙税じたいが、税務調査でも法人担当調査官が「印紙税担当に確認したいので署に持ち帰ってよいでしょうか?」(要するにその場での判断不可能)というほど、奥が深いもので、印紙税専門の方もいるぐらいですからねぇ~。

生粋のCタイプは早々いないと思います、ハイ。←ちなみに印紙税で否認されたことはない玉婆。だいたいは押し問答したのち是認

 

しかしながら、自動車税については、まことに残念ながら税理士の業務の範囲内でした。ズル~⤵ずっこけ

結論:税理士法を理由に、玉婆が自動車税詳しくないと主張することはできない。

さらに、夫には逃げ道取っといてる玉婆ですが

教訓:人に逃げ道を用意したからといって、自分にも逃げ道があるとは限らない。