昨年の今頃は相続・M&A・税務調査と並行していたため、それと比べるとかなり落ち着いた感じになっております当事務所・・・
4月の法人税申告が1件あり、不足資料待ちつつ処理進めております。
4/28~爽快な気持ちでGW迎えられるのか?
はたまた5/1申告期限まで緊迫感を引きずるのか?
いやぁねぇ(´艸`*)たった1件で何言ってやがるんだコイツは?と思う同業者も絶対いると思うんですが・・・まったくその通り←グウの音も出ないヤシ
教訓:1件なめんなよ
しかし、幸いにも売上が固まったので、消費税簡易課税の申告も作れるぅー\(^o^)/
でもま、その前に貸引かしびき(貸倒引当金かしだおれひきあてきん)←たいとういんとうきん ではない
立てておこうかね・・・
貸倒に限らず「引当金」については、当期に実際支出などがあった費用ではなく「見積」に基づいた金額を費用計上するため、会計においても税務においても諸問題生じるワケでございます。
税務においては、支払ってもいない見積の金額であるゆえ、当然に損金として認めたくないワケですね(^^;
賞与”引当金”なんかも、会計上は費用で処理するけども税務上の「損金」にはならないので、税務申告において会計上の利益にオン(+)することになるワケですね。
(そして税務上は実際に賞与を支払った年度において、損金と認めてくれるので認容(△)する)
ちなみに、玉婆が法人税受験した平成16年の頃は「貸倒引当金」と「返品調整引当金」の2種類のみ、税務上認められていましたが・・・
平成30年度税制改正で、ついに
返品調整引当金廃止キタ――(゚∀゚)――!!
(ただし経過措置あり)
~そして、貸倒引当金は現在実質的に、税務上認められるたった一つの引当金として生き残った。~
しかしながら、逆を返すと、徐々に縮小されつつも貸倒引当金が残っている理由として
それだけ見積⇒現実になる可能性が高いこと。そして、賞与と違って回収不能という状況は当方でコントロールできないこと。起きてしまった時のリスクに対する配慮
なのかなぁと(違ってたらごめんなさい)
そして、これまた重要なのが貸倒引当金をいくら計上するか?すなわち「金額」
もし間違えて過大に計上してしまった場合、繰入限度額がありますので、それ超えちゃってた際には税務署と争う余地なく即否認ですねぇ。
調査官が気づくかどうかは別として
んじゃ過少に計上しとけばいいんじゃね?って思いたくなるんですけども、ダイレクトに税金に響きますので、できるだけ税金安くしたい⇒できるだけ多く計上してあげたいって思うのが税理士の性SAGAなんじゃないかと。
顧問先にその思いが伝わるかどうかは別として
教訓:見積なめんなよ
法人税で中小企業の実務においては、大体のところ↓で計算されているところと察します。
一括評価金銭債権の額×業種ごとの法定繰入率
要は、債権の金額と、法定繰入率が見積に大事な要素ということでございます。
(前置き長っ)
そして、法定繰入率については、一般的なところでは↓を覚えておけばOK。
(男の製造屋頼む と法人税の先生作成のゴロ覚えたので、今でも覚えている)
卸&小売 10/1000 (おとこ)
製造 8/1000 (せいぞうや)
その他 6/1000 (たのむ)
今回の業種は、調剤薬局。
そして繰入率については、申告ソフトに前年のものが自動で入って来ているし、以前にも調べたところ確か、小売業→10/1,000 で間違えないはず。
しかし「前がそうだから」とかいう思い込みって良くないよね~
税制は変化が激しいので、常に最新の知識でスタンバってないとね~
というワケで、まずはネットで「調剤薬局 貸倒引当金 法定繰入率」と念のため検索・・・
にゃんと!!
とある税理士紹介サイトで、税理士の先生が!しかも2名!!
「その他→0.6%になります」と答えとるやないけー!!
サーッ(゚Д゚ll)マヂすか?!
恐るおそる、業種分類調べ直すの巻。
今はキーワード検索なんかもできて便利ですねぇ。
そして”薬局”で検索したところ、いきなり出てきたのが「ドラッグストア」「医薬品小売業(調剤薬局を除く)」「調剤薬局」の3種。
しかし、その顧問先は、日用品やOTC医薬品も売っているので、ドラッグストアといえなくもないですが、やっぱり主な業種と聞かれると「調剤薬局」ですねぇ。
それにしても、3つと細かく分かれておる・・・
♪もしかして、もしかして~ by小林幸子
どうか調剤薬局だけ仲間外れで小売業でない。とかいうオチだけはやめて下さいお願いします(祈る~)
ハレルヤ唱えても事実は変わらないですが・・・きっと
しかし、いつかは真実を知り、それを受け入れなければならない運命SADAME・・・
恐るおそる「info」ボタン、えーいポチッ!!!
(核爆弾スイッチかと思った。人生終わるかも・・・と)
そして↓の様に出てきたの図。
一応、調剤薬局も卸売業、小売業→その他の小売業→「医薬品・化粧品小売業」の中にあるので、やっぱり、その他の事業6/1000ではなく
小売業→10/1000(1%)で良いのではないか?
と思ふ・・・
さらに大きく全体を見渡してみますと、やっぱり小売業の中に入ってますよ、ね?←同調求めるヤシ
むすび
税理士紹介サイトや、他の税理士さんを非難するつもりはないのですが。
教訓:ネットの情報が全て正しいワケではない
と分かっちゃいるけども、ほんと生きた心地しなかったですわ~(;;)
その税理士紹介サイトには、顔写真も名前も出てますからねぇ。
臆病者の玉婆は一生税理士紹介サイトには載ることはないんだろうな・・・と思いましたです。
まぁ、お金取ってなければいいのか?って問題でもないので、ブログにおいてももちろん間違えた情報は載せないように努めているつもりなのですが、だって人間だものbyみつを という部分もありますので、何か事が起きた際には、なにとぞご指導・お許し頂きたいと思っておりますm(__)m←今から前もって謝っておくヤシ
玉「いやぁーーオシッコちびっちゃうかと思ったよ。今までの処理間違えちゃってたらどうしようって」
スタッフ「ドラッグストアにオムツ買いに行ってきましょうか?」