Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

研修36h達成・恐怖の消費税判定

「暑さ寒さも彼岸まで」といいますが、春分の日にまさか雪が降るとは思わなかったですね~冬に逆戻りピュー
咳がいまだ止まらないってのもあり、一日中家に引きこもっておりましたが、もし出勤日だったらと思うと(-.-;

ちなみに一応、暦通りの当事務所でございます。いやはや祝日で良かった

 

はたまた、3月中にやるべきことを忘れておりました。それは・・・

研修36時間

昨日、2.5hのマルチメディア研修を見て、見事!36h達成いたしましたことをご報告申し上げます。キャッハー(≧▽≦)

テーマは信託。

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あと10日、おっと危ねぇーあぶねぇーといった感じで、家に引きこもって正解。

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すみません、36h達成というのは、フツー税理士にとっては当たり前のことのようです(-.-;

来年度以降は、もっと余裕をもって受けたいと思っとります。

↑有言しないと実行できないヤシ

いやぁーねー前にも述べましたが、認定されなかった研修もあるので、本当はもっと研修受けてるんっすよ~(マジで)

恐怖の消費税判定

先日、設立第2期目・8月決算の顧問先に伺いまして。

消費税の判定がビミョーなところだったのですが・・・

 

税制改正により、平成25年1 月1日以後に開始する年又は事業年度より、従来の基準期間における課税売上高が1,000万円のほかに、特定期間の判定が要素に増えてしまったため、資本金1千万円未満で設立したとしても、設立後ぜったい2年間免税事業者とは限らない

ということになってしまったのは周知の所と思います。

 

(1)H29.8月期(第1期)は資本金1千万円未満、免税。

 設立日の関係で、事業年度が短いため、特定期間の判定はナシ。→H30.8月期(第2期)も無条件に、免税

 そして、H31.8月期にとっての「基準期間における課税売上高」

 この時点で課税売上高が1,000万円超えていれば、どのみち第3期から課税なので特定期間気にしなくてもいいのですが・・・

 すぐに軌道に乗るとは限らなかったり、非課税売上が多い業種だったりする場合もあり。

 

 ちなみに、こちらの会社については、H29.8月期の課税売上高×12÷第1期の月数 で計算した課税売上高が1,000万円以下でした。→この時点ではH31.8月期(第3期)が課税事業者になるかどうか、まだ分からない状況

 

(2)H30.8月期(第2期)は免税だが

 H29.9月~H30.2月が第3期にとっての「特定期間」となる。

 もしも、この半年間で課税売上が1,000万円超える&給与支払額が1,000万円超える

 という事態ならば、H31.8月期が課税事業者になる。

 【ココが恐怖】
 もしも特定期間の判定に引っかかった場合、H30.8.31までに簡易課税制度選択届出書を出さないと原則課税になってしまう。次の決算に取り掛かって気づいた場合はOUT←そんな時に限ってたいがい簡易有利

 そのため、特定期間の判定および簡易課税が有利かどうかのシミュレーショを早急に行う必要がある!!!

ちゅーことになりますねぇ(;;)怖い~

 

幸い、2月までの月次処理が顧問先の方でキチンとしてくださっていたため、先日訪問した時に数字が固まっており、無事に判定できたので、良かったです。ホッ!

そして免税だったのも良かったです~ホッ!

(でもコワイので、また8月間際になったら再確認します)

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いやぁーコレ、前の事務所の時にほかの担当者のケース見てなるほど!と思ってたのですが玉婆は今まで該当したケースがなく・・・

今回初めて当たったという次第でございます。

教訓:とにかく決算月になったら、すべての顧問先について消費税の申告区分を確認する!

に尽きる。これっきゃないス。