Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

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ハワイ固定資産税納付時期・ノウトクみなし承認

ハワイ固定資産税納付時期

8月に入りましたね~。

すでに夏休みモードの方も多いことと思います。

当事務所は、夏休み期間に事務所に相談に来られるお客様が数名いらっしゃるため、お盆休み中も営業いたします。

 

ここ数日はハワイ固定資産税の納付手続きのお手伝いや海外絡みの決算だったりで、国際的weekといった感じの玉婆です。

(気持ちだけバカンス)

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ちなみにハワイの固定資産税は日本の路線価同様、上がっておりました。

複数件上がっていたので、全体的にアップしているのではないでしょうか?

一年分納めるか、半年分納めるか選択可能。

前納奨励金(割引)はほぼないですね。

完全に1/2のものや、完全に1/2ではない、半年分が気持ち割高だけど端数処理ぐらいの感じのようです。

しかしながら、納付手続きじたいが面倒ですし忘れても困るということで、玉婆の顧問先についてはお金があればいっぺんに納めてしまっています。

 

小切手を納付書とともにホノルル市役所(という呼び方で良いの?)に送付するか、オンラインクレジットカード決済も可能。

なお、小切手用に返信用封筒が同封されています。

 

ノウトクみなし承認

そして、はたまた日本においては源泉所得税

なぜ7/10に終わったはずのノウトク?といった題名になっておりますが・・・

 

5月下旬・6月で新規設立した法人や個人事業主の方がいらっしゃるので、8/10の源泉税納付も注意しないといけないですね~。

設立・事業開始とほぼ同時に「納期の特例」の申請書も提出しているのですが、ノウトクが効くまでには1ヶ月ほどかかります、ということですね。

 

ちなみに、5月下旬に設立した法人の源泉所得税の納付書も、整理番号もいまだに税務署から届いていないという状況なのでございます。

この様な場合「整理番号なしで結構です」とのことでしたので、整理番号なしの納付書で納めた次第です。

 

先ほど、7月分支払源泉所得税について、来年1/20の納付で良いかどうか税務署に確認したところ、かなり丁寧な応対の方に当たってまぁー良かったのですが

税務署「却下の通知は届いていないですよね?」

玉「まぁー今まで一度も却下されたことないですけどね」

税務署「そうですよね」

 

というか、却下の通知が届こうものなら、なぜ故却下なのか?とかすぐに問い合わせる事態になると思います(^^;

でもって結局・・・

税務署「却下の通知が届いていないようであれば、みなし承認ですので、そのように処理していただければ結構です」

といった感じの回答でした。

「8/10です」または「1/20です」といった確固とした回答はいただけないので、自分で判断してね、ということなんでしょうね(-.-;

(→ということは来年1/20でOKと遠回しに言っていると解釈します)

 

みなし承認制度は、実際のとこ、ほぼ「届出書」の様な感覚ですが、承認がどのタイミングで降りるのか分からないと、場合によっては効力発してないケースもあるので、届出書とは違うものなんだ、ということを認識しておく必要はあるかと思っております。