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更正の請求について

 確定申告、早々終わったつもりだったのですが・・・

実のところ、3/14は結構バタバタしておりました(^^)

個別相談を承ったほかに、玉婆やお客様のせいではないのですが、諸事情により還付税額が動くようなことが起きてしまったため、提出済みの確定申告をやり直したりしてました。

期限内なので再度ピロローと電子申告して事なきを得ましたが、期限後になると「更正の請求」をしない限り過大に納めた税金が戻ってこない、という状況になりますので、厄介です。

 

過大申告してしまった場合「更正の請求」という手続きをすることで、納め過ぎた税金を税務署から還付してもらう、ということが可能なんですが、一般納税者の方でそのこと知らない、という方も多いのでは?と思います。

 

更正(こうせい)とは、端的に言うと、税務署側の判断で税額を変更することですね。

過少申告の場合には、修正申告書を提出することで、納税者自ら正しい税額に改めることができます。

しかし、過大申告してしまった場合には、納税者自ら正しい税額に改めることはできなくて、税務署に「更正してください」とお願いするワケですね。それを「更正の請求」と呼んでいます。

 

更正の請求については、色々と論点があり、また後日KWSK書く機会があると思いますが、玉婆は更正の請求手続きは多くやっている方かもしれません。

自分が間違えたせいでというのはないですが、多い原因としては、医療費控除の領収証が新たに見つかった、とかいう感じですね。

 

納税者ご自身から「更正の請求をしてください」と言われたことは一度もないですが「どうしたらいいんでしょう?」と相談してくる方は、間違いなく「納め過ぎた税金返して!」って思われているので、たいがい更正の請求をすることになります。

中には、自ら諦めてしまう方もいらっしゃると思うので、お客様とのコミュニケーションをなるべく密にして、屈託なくお話頂いた中から、何か税額に影響が出るような事はないか?とアンテナを張っている次第でございます。

 

税制改正が5年ほど前にあり、平成23年12月2日(なぜか中途半端な日付)以降に法定申告期限が到来する分については、更正の請求ができる期間が、基本的には5年間に延びました。

それまでは1年間だったので、翌年の確定申告時までにやらないとアウト残念!といった感じだったので、気づいた時には時すでに遅しということも多々あったでしょうね~。

5年間に延びたのは大きいです、ハイ。

(その代わり、税務署側の判断での更正できる期間が所得税については3年→5年に延びた。。)

 

でもって「更正の請求をすれば戻ってくるからいいじゃないか~」と思うんですが、なぜ玉婆が更正の請求をしたくないかと言いますと・・・

まぁー正しい申告をしているハズなので胸を張っていいとは思うんですけど、国税側にとって、一度もらった税金を返すっていうのはエライ大変なことなんですね。

還付する以上は、キチっとした証拠書類などがそろってないといけないので、どうしても1件1件精査せざるを得ないということになるでしょう。

「更正の請求書」のほかに、それに関係する添付資料をもれなく提出しないと、後から追加書類の提出を求められることになりますので、一発でピシッと還付してもらえるように心がけていますが、納税者の方にとっては「思いのほかめんどくさ~」という感じだと思います。

(税金を少なくするためには、いかんせん努力が必要になりますね・・・)

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たとえば医療費の領収証も、決して全部チェックしているワケではないんでしょうし、電子申告したものについては、当然税務署側で領収証を見てはいないワケです。

そんな中、更正の請求をしたことがキッカケで、税務署側が領収証を1つ1つ精査するとなると「見解の相違」が生じる可能性もあり、非常に厄介なことになるのが目に見えてるんですね~。

 

そういったワケで、一度確定した税額を税務署側に直させるという作業は、相当大掛かりになることもありますので、期限内申告を正しくするというのが一番よろしいのではないかな、と思っております(^^)