Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

ICカードリーダー・Suica払戻し・Suicaの会計処理

ICカードリーダー

今回、電子申告のためにICカードリーダーを買ったのですが。

確定申告も一段落ついたし、法人税の申告においての導入はこれから考えるところなので、Tama Tax Tokyoにおいては、とりあえず3/15過ぎるとICカードリーダーの出番は激減しますね(-.-;

 

以前に「電子証明書等特別控除」(平成24年に廃止)を玉婆自身がH20に受けており、5,000円の還付を受けた記憶が。

その時はすでに事務所で購入してあったICカードリーダーを使ったので、玉婆は何の拠出もせずに5,000円の還付を受けたんですね。

 

↓ちなみに今はもう幻となっている、当時の租税特別措置法41⑲3。

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第41条の19の3  電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除

個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税につき、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う場合において財務省令で定めるところにより当該確定申告書に記載すべき事項に係る情報(当該個人の電子署名が行われているものに限る。次項において「確定申告情報」という。)と当該電子署名に係る電子証明書とを併せて送信したときは、当該個人のその年分の所得税の額から、5,000円を控除する。

 

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この特別控除は、電子申告を普及するための制度だったですが

「まぁーICカードリーダーを購入すると、結局行って来いになりますしね~」

ってのと、税理士が代理送信する際にも納税者自身の電子証明書をお預かりする必要があり、それをお客様に求めるのは通常困難という実情で(住基カードを税理士に渡すとかってありえん、みたいな)結局のところ、事務所のお客様においては電子証明書等特別控除を受ける人はいなかったように記憶しております。

 

H20の頃はいくらだったか分からない(機種も違うんでしょうかね)ですが、今回買ったのはamazonで2,490円でした。 

ソニー SONY 非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi RC-S380 : RC-S380

ソニー SONY 非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi RC-S380 : RC-S380

 

Suica払戻し

 まぁーそんな高くはないので「電子申告専用アイテム」でもいいのですが、せっかくなので他に使えんかね、ということで、Suicaチャージの残額を確認してみました。

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残念ながら、この機種ではチャージまではできず「確認」止まりのようなんですね、トホホ・・・

しかも、玉婆自身はマイルを貯めるため、クレジット機能については、海外でVISAカードを使う時を除き、JAL-Masterカードに集中させているので、Suicaチャージがそもそもクレジット使ってないというのもあって、現金でチョコチョコとチャージしております。

(残高不足で同行した上司に何度か怒られたことあり、夫からも怒られる始末で・・・反省が足りてません、ハイ。)

 

しかしながら、定期券を忘れた時にめんどくさいからSuica買っちゃえ~みたいな事が数回あったようで、いつの間にかSuicaが5枚ぐらい手元にありました(-.-)

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開業して確定申告代金が入るまではビンボーが続くため、今定期券として使っているSuicaを除いて、デポジットを払戻ししようということになりました。

そして、PASMOも数枚あったため(呆れ)、すべてをスタッフに託して最寄り駅まで行ってもらいました。

 

PASMOについては、何てことなく残金が返ってきましたが・・・

Suicaについては「本人でないと払戻しできません」ってのと「残高が残っていてもったいないので、使ってからもう一度出直して下さい」の様に言われたらしいです。

 

で、Suicaの払戻しについてHP見たところ、基本220円の手数料を差し引かれるということが判明しました。(-.-;

残高が60円とかのもあって、そういうのはどうなるかっていうと、60円引かれてデポジット500円だけが戻るようです。

(↓は払戻し例を引用)

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払いもどし額=カード内の残額-手数料(220円)と預り金(デポジット
残額が1,000円のとき払いもどし額780円と、預り金500円計1,280円返金します。
残額が100円のとき払いもどし額はありません。預り金500円のみ返金します。
残額が0円のとき払いもどし額はありません。預り金500円のみ返金します。

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Suica確認用のソフトをDLして、残高を確認したところ。

この場合もおそらく500円のみ返金ですよね。

60円ぐらいならもうどうでもええわい、ってなるんですが、119円とか416円とかなると、確かにコンビニでなんか買おうかなって思ったりしました(^^;

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自分の手元で残高が確認できる上に履歴も出るので、便利っちゃー便利ですね。

Suicaの会計処理

ついでなので、顧問先から聞かれるSuicaについての質問を以下にまとめました。

アンサーについては、玉婆個人の今のところの私見ですので「税理士がこういったから認められる」ということではなく、最終的にはご自身の判断によるところをご理解頂ければ幸いです。

 

Q1.ほとんどSuicaで移動してるんですけど、Suicaチャージ代金1,000円とかを”旅費交通費1,000円”で処理しちゃいけないんでしょうか?

A1.これは一番聞かれるんですけど、正直、答えづらい質問ですね~。

 そりゃぁー税務署に聞けば「どこそこ⇔どこそこ」と旅費精算書をきっちり作成した方が良い、もしくは履歴を添えた方が良いというに決まってます。

そして、実際それだけの答えしかないと思うなら、税理士には聞かないですね(-.-;

 実際のところ、Suicaチャージ1,000円とかで経理している事業所もあり、税務調査に入った時にそこは問われたことは”今までは”なかったです。

 しかし、税務調査については、個々の事情によって税務署が攻めるポイントが変わってきますので、否認されなかった=認められている、ということとイコールにならないんですね。

また、Suicaはチャージ入金上限が20,000円ということで、他にデカイ論点がある時にそこ攻めてる場合じゃないよね、という感じになりますからね~。

 ただ、履歴がこうして手元で簡単に確認できるようになり、今回の記事でも「物販」とか出ちゃってますので「旅費交通費以外に何か買ってるよね?」ってのはすぐ分かってしまう世の中ということで、今後も同様の状況が続くかどうかは未知の世界です。

結論としては、まぁちゃんとやってるに越したことはない、ということですね。

 

Q2.デポジット500円の勘定科目は?

A2.ちゃんとやれば「預託金」(資産)となりますが、実際に預託金計上している顧問先は・・・(沈黙)いや、ありますが・・・(^^;

将来戻ってくる予定のお金なので、旅費交通費で経費というのはブー×ですね。

個人事業主の場合には、預託金計上しても結局経費に落ちることはないワケで、計上しなくても、税金には影響しないし500円と少額なのでお咎めが来ることはないでしょう。

ただ、法人が会社のモノとして会社のお金で購入した場合は預託金計上することになるでしょうし、個人事業主でもスタッフのSuicaを事業主が負担して、退職した時にはSuicaを事業主に返してもらう、などの場合については、預託金を計上して管理した方がいいですね。

 

Q3.海外から重要取引先の方が来日した際、手元に¥を持ってなさそうだったので、Suicaを購入して、少しチャージしてあげました。

(そのお金とSuicaともに返してはもらえなかった)

その後、一緒に観光に付き添ってあげたのですが、チャージ金額とデポジット部分の処理はどうなりますか?

A3.玉婆的には、チャージ金額もデポジット部分も戻ってこないと確定した時点で「接待交際費」とします。

 

ということで、確定申告も無事終わったので、コンビニで何かを買った後Suicaを払戻ししてまいります(^^ゞ