Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

配偶者控除改正・セルフメディケーション税制における薬局側の対応・当事務所の救急箱

配偶者控除改正

昨日(12/8)税制改正大綱が自民党公明党で決定されたということで。

 

玉婆は今年、青税(青年税理士連盟)の税制調査部の委員をしておりまして、税制改正大綱発表を受けて東京青税としての意見書を提出すべきか審議、などこれから色々と動きが出てくることになるのではないか?と。

 

税制改正大綱については、玉婆の様なしがない税理士が語る程のものでもないのですが、配偶者控除については昨年たまたま「配偶者控除~103万円の壁撤廃と経済成長戦略のゆくえ~」という論文を平成27年9月、東京税経新人会の全国研究集会にて発表されていただきました。

その時は、以下の3つの案を提唱しました。

(1)所得控除だと、税率の高い高所得者ほど税制優遇が大きいので、一律同額の「税額控除」にする。

→しかし、場合によっては控除額が納税額を上回り、控除しきれないというケースが懸念される・・・

 

(2)配偶者控除は実は高所得者が受けている割合が多いし、応能負担原則(担税力に応じた税金負担)からして、一定の所得制限を設けるべきである。

→今回、実現することになったようです・・・

 

(3)事実婚が増えている事情を踏まえ、内縁の妻でも配偶者控除OKなど控除対象配偶者の範囲を拡大する。

寡婦控除のシングルマザー適用については地方税で既にその様に扱っている自治体もあるそうです。

 

しかし、配偶者(特別)控除の控除対象配偶者の給与収入について150万円に枠が広がるといえど、社会保険の扶養の問題・家族手当の支給基準、子供を保育所に預ける状況が整わない等の問題があり、税制が変わったからといって急に女性が社会進出ウォーとかいう事には即つながらないと思います(-.-;

セルフメディケーション税制における薬局側の対応 

配偶者控除やタワマン(タワーマンション)課税で騒がれている中、医療専門にやってきた税理士としては、最も心配な税制が、実質、来月の平成29年1月1日購入分から始まる「セルフメディケーション税制」

長いから略したいのですが「SM税制」となってしまいますわね・・・

(一体どんな税制なんだよオイオイ)

www.mhlw.go.jp

医療費控除は足切りが基本10万円というところで、若者や健康な人にとっては割とハードルが高いというか。

セルフメディケーション税制(勇気をもって以下、SM税制とします)は、医療費控除の健康な人バージョンという感じ。

なので「健康だからどうせ医療費控除受けられないのさ~」という人にとっては、SM税制が今後受けられる可能性があるかもしれません。

 

健康への取り組みを行っている個人が(健診・予防接種など)平成29年1/1~平成33年12/31に購入した一定のスイッチOTC医薬品の購入額が1年間で12,000円を超えた場合、超えた金額に応じて医療費控除のような所得控除が受けられるという仕組みのようです。

超える金額は88,000円が限度という事は、買ったお薬の全体で10万円までということですね。

「自助努力による健康維持や疾病予防への取組促進」を目的として創設されたようです。

医療費控除との選択適用なので、慢性疾患など、しょっちゅう病院に通っている人は今までと変わらず医療費控除の適用になるでしょうか。

 

アメリカでは医療についても自己責任とか言いますけど、健康維持等に関する指導を受けるのが前提としても、医師の処方がない状況でお薬を選ぶのが危険な場合もあるでしょうし、足切りラインが12,000円って結構厳しいですよね。

超えた部分の金額×所得税率 なので、大した減税にはならないというか・・・

 

控除金額の問題もありますが、それ以上に医薬品を販売する側の実務において、エライ負担になるのではないかと懸念しています。

 

というのも、顧問先の薬局に「SM税制について、厚生労働省から通達とか出てますけど、その辺伝わって来てますか?」と聞いたところ。

本当に来月から全面的に実施されるのに対応大丈夫か~?!といった感じの状況のようです・・・

顧問先には、厚生労働省からの事務連絡と、対象医薬品の成分が記載されたリストや対象医薬品のリストを郵送したのですが。

ガスター10や、ハリックス55、パブロンなど身近なお薬が対象になっていて、1500品目ほど・・・医薬品のリストは40ページ近くにもわたっており、全部把握しきれないだろうな~といった状況(><)

 

セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類の記載事項について」という事務連絡には、レシートの対象品目となる医薬品に★印、とか書いてありますけど、それって、そういう風に適応できるようなレジに買い替えろってこと?ですよね・・・

でもって、今日、薬剤師会にTELで問い合わせました。

玉「現場ではかくかくしかじかの状況なんですけど、ちゃんと現場に伝達されてるんですかね?」

薬剤師会「はい、11月に各薬剤師会ごとの会長会議があり、そこで伝達しました。12月の会長会議も近々あり、また伝達する予定です・・・」

 

で実際の現場対応としては。

・対象医薬品について「これが対象です」と分かるように、薬品メーカーの方でパッケージを変更するよう動いている。パッケージを見れば対象商品と分かるようになる。

 

・しかし、パッケージに対象です、と書いてあるかどうかが対象となるかどうかではなく、中身の成分で判断するため、古いパッケージで記載がないからといって対象外になるワケではない。

古いパッケージについては「SM税制対象医薬品」などのシールを貼る事で対応する予定。(おそらく、そのシールはメーカー側が用意)なので、古いパッケージだからといってメーカーに返品する等の行為は行わないで欲しい。

 

・レシートに★印、については確かにレジを交換しないと対応できないという事になってしまうかもしれない。取り急ぎは、レシートに手書きで印をつけるなど、現場での対応が求められる。

 

実際のとこ、12,000円をどれだけの人が超えるか分からないですが、この税制のためにどれだけのムリ・ムダが発生しているのだろう・・・と思わざるを得ないですね(-.-;

 

さらに、医療費控除においてもですが、今まで領収証の添付(提示)だったものが、領収証に代えて「医療費の明細書」や「医薬品購入費の明細書」に変更されるとのこと。

さらに領収証も5年間は取っておかないといけないとのことで、確定申告を私ども税理士が作成する際も、今までよりもっと踏み込んだ資料を頂かなくてはいけなくなってしまうワケですね・・・

正直なところ、医療行為や医薬品の成分etc.との突合まで会計事務所ではやっていられないと思いますし、税務署もチェックしきれないと思いますよ?!

 

税制はどんどん複雑化していってますけど、所得税を納める国民ならず、その税制に携わる人たち(今回で言えば薬局など)にとっても、協力しやすい、または協力しがいのある税制にしていって欲しいな、と強く願う次第でございます。 

当事務所の救急箱 

玉婆は健康ぐらいしか取り柄がないので、医療費控除は歯の治療した時ぐらいしか受けた事ないんですよね~。

たまに新しい紙やお札でスーっと指を切ってしまったり、食べ過ぎてお腹の調子が悪くなったりといった程度。

事務所から薬局が近くに2件あるのですが、まぁ事務所にも救急箱置いときましょう、ということで用意したのが↓でございます。

表参道のフライングタイガーでたまたま見つけてカワイイ~と思ったので購入しました。

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 頭痛薬は今のところ、リングルアイビー派。

1錠でいいというのと、色がキレイでゼリー状というのがちょっと変わってますね。

薬が基本的にキライなので、なにかモチベーションが上がる要素がないと、飲まないんですよね・・・

上の整腸剤と胃薬は、富山に旅行した時のお土産。薬といえば富山でしょう、みたいな。

しかしながら、整腸剤については新ビオフェルミンSに絶大な信頼を置いています。

オロナインCはニキビが小さいうちに塗ると拡大を阻止する事ができるので、やはり絶大な信頼を置いています。

消毒薬は「マキロン」を購入しようとしたところ、薬局の人が「同じ成分で量が多くて安いのでこっちがオススメ」とわざわざ取りに行って持ってきてくれたので購入。

スタッフが朝、皇居ランニング行った際に手と顔を擦りむいて帰って来たので、さっそく使いました。ムッチャしみて痛そうでした・・・。

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