Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

海外出張行ってきます・海外渡航費の取扱い

海外出張行ってきます

引き続き、素敵なお花、お酒・お菓子etc.を頂いて恐縮です。

ありがとうございます~(ペコリ)

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明日11/9〜13まで、海外出張のため事務所を留守にいたします。

(おいおい開業して間もないのに、いきなり何なんだ⁈みたいな) 
 
スタッフが事務所に留守番しておりますので、TELには出ると思うのですがご迷惑をおかけ致しますm(_ _)m
 
一部の大手監査法人系事務所や国際課税専門の会計事務所を除いて、税理士は今でもドメスティックな業界だと思います。
顧問先で海外に工場や支店を設けたりすることがあっても、自分自身が海外に行かねければならない、という場面にはなかなかならないですね。
また、「他国の税制を視察」とかたまにありますし、税理士同士の旅行サークル・学会などでチラホラ海外に行く事はあったとしても、直接の税理士としてのビジネスにつながるとは限らない。
 
しかし、恩師が海外での仕事も持っているので、玉婆もいつか海外に行くような仕事をしてみたいな・・・と遠い憧れを持っておりました。
夢って思い描いていると叶うもんなんですね(^^;
 
でどこ行くの?って聞かれる流れになり「ハワイです」と答えると
「えぇーそれって仕事なのぉ~⁈」
と大抵返って来る次第でございます。
 

海外出張旅費は経費になるのか?

では、逆に質問です。
「ハワイに行くのが、なぜ仕事じゃないと思うんですか?」
 
おそらく、ハワイが世界有数のリゾート地だから「ハワイに行くんだったら遊びだろう」っていう概念が定着しまくってるワケですよね。
だけど、ハワイだから遊びとは限らないですね。
ハワイ=遊びと決めてしまっては、ハワイで実際ビジネスをしている人に対して失礼です(^^;
逆に「平日に東京に行きます」と言ったからといって、必ずしも仕事とは限らないワケです。
 
例えば、よく聞かれるのが「海外に出張するんですけど、どこまで、いくらまで経費になりますか?」という質問。
 
質問するところで「海外出張費を100%経費にするのは、難しいかな・・・」というどこか後ろめたい気持ちが見えてしまっているんですね。
その「(内心)半分遊びだし・・・」など”後ろめたく思う気持ち”こそが100%経費に落とすことをできなくしているんだ、ということにまずは気づいていただければ幸いです。
 
玉婆がお客様に「んじゃ、いくらまでなら経費に入ると思います?」と質問するのは、税務調査の予行練習みたいなものです。
(税務調査では、代理人である玉婆がまずは回答しワンクッション置きますし、税理士が立ち会う以上勝手に納税者に根掘り葉掘り聞くという状況にはしないようにしておりますが、納税者の方が直接回答せざるを得ない場面もあることはあります)
 
そこで「仕事で行ってるんだから、全額経費で当たり前でしょ?」と堂々のたまう。
もしくは「なんで経費に落ちないワケ?」逆切れするぐらいなら、本当に仕事で行ってるんだな、と納得するワケですね。
なので、本当に仕事で出張されている方は、もっと自信を持ってください(^^ゞ 

海外渡航費の取扱い

しかし~
そうはいっても、自分で経費と思ったからといって何でも経費に落ちるんだったら税理士いらないですね(失礼いたしました)
税務上の決まりごとがあって、残念ながら落ちないというものもあります。

その辺は、法人税法基本通達にて「海外渡航費」の取扱いが記載されています。

第2款 海外渡航費|基本通達・法人税法|国税庁

<通達より引用>

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9-7-6 法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(仕度金を含む。以下この款において同じ。)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理を認める。したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則として、当該役員又は使用人に対する給与とする。

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海外渡航費(全体)

業務上必要か?(必要でない部分は×)

↓ YES

通常必要と認められる部分の金額か?(そこを超える金額は×)

↓ YES

<経費OK>

 

ということなんですが、「通常必要と認められる部分の金額」って、別にいくらとか具体的に書いてあるワケじゃないですし、通常といっても人それぞれの感覚がありますから、何が通常なのかサッパリ分からないという。

 

その他の関連通達もザックリまとめますと

・観光ツアーは×、同伴者は身体障碍者の補佐、国際会議などで夫婦同伴する必要がある場合、通訳などの場合以外は×

・ビジネスと観光が混ざっている場合には、それぞれの比率で按分する

・往復の旅費は基本OK(その出張がない限り、往復の旅費もそもそも発生しないですし)

などありますが、要は「実態・常識に従って判断してね」ということですね。

 

具体的な数字があるわけじゃないので

「リゾート地だからダメ」「10万円までしか認めません」「ビジネスクラスはダメです」とか言われても鵜呑みにする必要はございません(-.-)

 

そもそもビジネスクラスっていうぐらいなのに、贅沢っていう概念だけで×とかいうのは偏見にすぎないということですね。

ビジネスクラスがどーこーって騒がれるのは、そのお金の出所によるのだと思います。自分で頑張って稼いだお金や、会社が経費として出してくれると言っているお金で乗る分には何ら問題ないでしょう)

 

現地での食事代については、自分一人や身内・友達などとの場合は×ですが、ビジネス関係の人との食事代については「交際費」で全額OK。

「食事代だから×」とか一くくりに考えず、同じ食事代でも内容を一つ一つを実態に当てはめて判断してよいということですね。

 

で、結局玉婆はどーなんだ?ということですが、やはりせっかく20年ぶりにハワイに行くので、観光もして来ようと思っています。

(何だ結局遊びじゃねーかよ)

4泊のうち2日は打ち合わせ等が入っており、残り2日は観光・自由行動なので、往復旅費を除いた金額を2/4すなわち50%といった感じでしょうか(^^ゞ