Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

一時支援金事前確認・月次支援金6月から

もうすでに梅雨入りといった感じですね。

2020において持続化給付金をもらった事業者の方も多かったと思いますが、不正受給が多発したことを受けて、今回5月末締め切り予定の「一時支援金」においては、登録確認機関(商工会議所・金融機関・士業等)による「事前確認」が必要となった、ということですね~。

 

顧問税理士や資金借入など、日頃お世話になっている登録機関が身近にいる事業者の方々にとっては、なんてことない話だったと思います。

しかしながら、確定申告を自分で作成できるので顧問税理士がいなかったり、借入もしてなかったりと、登録機関との接点がない事業者も多数いらっしゃったようです。

それらの方々にとっては、一時支援金の申請とするということが、非常にハードル高く上がってしまったように見受けました。

(ふるいの目が想定してた以上に細かかったというか・・・)

 

さらには事前確認機関が登録制になっていて、その登録期間が先に終了してしまっているため、顧問税理士がいるのに事前確認してもらえない。

税理士側にとっては、顧問先が申請したいのに事前確認をしてあげられない。

というケースも発生しました。

正直なところ、山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoにおいては、この制度が始まって、東京税理士会から「積極的な支援をお願いします」的なメールも来てましたが、最初は、事前確認の登録機関になるつもりは一切ありませんでした。

その時は、顧問先で申請がまだ発生してなかったというのもあります。

しかしですね・・・

過去に大変お世話になった音楽関係の方から、事前確認をしてくれないか?と相談を受けて、事前確認機関の登録をいたしました。

その登録の過程で、メールアドレスを入れる欄がたしか2回出てきて。

最初は代表アドレス入れたのですが、2回目に入れる欄には、ズラ~っと表のようにたくさんの欄が縦に並んでて。

ここには「事前確認をする人のアドレス」を入れるのが正しかったようです。

これは、事前確認をする人が税理士事務所の中で十数名とかいる場合でも一括で登録手続きができるように、という配慮だったと思うのですが

教訓:士業って個人が結構多いです。

日本語難しいですね・・・

事前確認をする人=うちのとこで言うと、玉婆一人なので、自分のアドレスをもう一回入れるべきだったのが・・・

玉婆から見た、事前確認をする人=申請者のアドレスを入れてしまったぁ!!

やはりシステム上紛らわしかった=同じことをした人が多かったようで、その後、登録システムが改訂されたようです。

そこでまた、他にもかくかくしかじかの事情が重なったこともあるのですが。。。

教訓:トラブルは、えてして複数のミスが重なった結果。1つのミスだけなら防げることも多いんだと思います。

にゃんと!玉婆が事前確認まだしてないのに、申請者にお金が先に入ってしまったというアクシデント発生!!

(これ言っちゃったらマズイのかな?そのうち消されるかもしれないですね)

いやはや・・・

確かに、最初に申請者のアドレス入れたのは玉婆のミスですけど、気づいた時点で事務局にすぐ連絡して事情お話したのに、そこまで行っちゃいましたかぁ~という感じでした。

 

その後、事務局からアンケートのメールやら電話かかってきて

「事前確認しましたか?」

と聞かれたので、正直に「してません」と答えました。 

↓メール来たの図。

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玉婆としては、音楽家として世の中に何一つ与えることなく終わりましたが、税理士として音楽関係の方に恩返しができればと思っていたのが、万一、申請者が不正受給を疑われるようなことになったらどうしよう?!

と眠れない日々が続きました。

 

その後、事務局の担当者が2回変わったとかで、内部引継がうまくいってないようで、同じ説明を3人の担当者にしたり、しばらく経ってから、アカウントが再発行されたのですが、それがまた、申請者あてに届いてしまったりですね・・・

 

長い道のりでしたが、すったもんだの末、事前確認(結果的に「事後確認」となりました)が無事に完了しました。ホッ!

その後、顧問先でも事前確認の依頼があり、また、未登録の他の税理士先生の顧問先の事前確認もさせて頂いたので、今となっては、登録しておいて良かった!と思う次第でございます。

事前確認の報酬については、30件以上やった人は1件あたり1,000円支給される、とか聞いておりますが、玉婆は自ら放棄したかどうかも記憶にないぐらい、忘れちゃいました。

(国からの支給を放棄した場合には、申請者に対する報酬が自由に設定できる)

結論:税理士 山口玉美には1円も入ってこない予定。

これ、波紋生じてしまうかもなのですが、意見させて頂ければ幸いです。

 

・個人的には、給付金を申請するほどに困っている人々の気持ちは痛いほど分かります。そういう方々の弱みに付け込んで多額の報酬請求をするつもりはありません。

 

・しかし、確認する側が報酬を請求する気持ちも大変に理解できます。

5万とかは高すぎと思いますが、例えば当事務所であれば、個別税務相談は1h1万円+消費税の設定をしています。

(もっと高い税理士事務所は多いと思いますし、中小企業診断士は1h3万~もっと高いという方が複数いて、弁護士は1h3万~5万という方が多いです。)

事前確認は、単なる手続きだけでなく、えてしてそこに至るまでの相談も話として出てくると思いますので、個別相談と同等の内容になると思います。

逆に、手続きだけで相談は一切話聞かないという士業であれば、士業の価値はないと思います。

また、話を聞かずに手続きだけしてくれればいいという要求は、きちんと確認するなと言っていることと同じですので、まっとうな士業ならお断りせざるを得ないことになると思います。

 

・無料の確認機関を探している方も多かったように見受けます。

無料ですぐに見つかれば良かったですね、となるのですが、士業に限らず、人が動くということ自体えてしてお金は発生します。

申請者ご自身が、無料の確認機関を探すのに3日ぐらいかかったとすると、申請者ご自身が本業をしたときの対価を時給に置き換えて、それを3日分だといくらになるか?

と考えると、支払は発生しなくても決して本当に無償ではないのですよね。

また、申請者ご自身が、見ず知らずの人から、困っているので本業のサービスを無料で提供してといわれたら、もしくは1件1,000円が国からもらえる、といわれたらどうでしょうか?

 

・実際今回の事前確認に際しても、TVミーティングと事前確認の報告を入力することそのものはモノの10分かそこらかもしれませんが、そこに至るまでに、大多数の税理士が最も忙しい確定申告時期~3月期末決算法人の貴重な時間を多大に費やす結果となっています。

(間が悪すぎる・・・)

 

・税理士はお金に関して責任をハンパなく背負っていますので、いい加減な事前確認はできません。

 時間だけでなく、申請者の方に不備がないことへの保証=担保として責任をささげていることへの対価というものが、織り込まれていないと見受けます。 

 国が設定したのでしょうがないのですが、30件以上事前確認をして初めて1件1,000円という金額では、登録したがらない税理士が多いのは当然のことと思います。

 

・月次顧問先や確定申告のご依頼を下さる方々から、正当な対価をお支払い頂いていることを考えると、いくら特段の事情があったとしても、普段接触のない方に無償でサービスを提供することは、大切な顧客への公平性を欠くことになり、顧問先の方々が私に寄せてくださっている期待を裏切ることとなります。

 士業も民間サービス業ですので、対価を支払って下さる方々へ限られた時間・培ってきた経験知識・労力・その方のためを思う精神を優先的にささげるのは致し方ないことと思います。

 

・特段の事情は、業種によっては本当に大変なので理解できます。

 しかし、今回給付金をもらえない状況にある経営者も、そしてコロナでなくても、常に売上について頭を悩ませ、苦肉の策をひねり出そうと努力しています。

 その努力のおかげで売上が上がった者が支払うこととなる税金の一部も、自分らはもらえない他者の給付金に流れることとなるのかぁ・・・と思う方もいておかしくないと思います。

 ちなみに玉婆自身も、給付金申請には至らないですが、仕事が取れないことの恐怖心はコロナでなくても常々抱えています。

 

・50%以上の売上減が対象ですが、50%まではいかないけど売上下がって苦しんでいる方もいらっしゃいます。50%が果たしてボーダーラインにふさわしいのか、今でもなお分からないです。

 

・緊急事態宣言に伴う外出禁止等が理由で売上減、という理由の線引きが難しいです。

 

・経営者でなくてもすべての方が今、コロナでそれぞれの立場においてツライ思いをしています。

むすび 

前回記事に書いたワクチンの順番と同様、この給付金についても

何が公平なのか?

ということですよね~。

個人的には、全国民に一律支給の方が、不公平感は少ないのでは?という気がしています。

しかし、誰もが満足する公平はないので、不平な中で自分自身の落としどころを見つけていくしかないような気もしています。

中には「棚ボタ」もありますが、柔軟な発想を持ってそれを実行できている経営者については、コロナ禍においても売上が伸びてたりしますので、コロナで嘆いてばかりもいられないのではないか、と思っております。

 

ちなみに6月から、また新しい制度で「月次支援金」というものがスタートするらしいです。

www.meti.go.jp

今回対象にならなかった方も一応確認されて、もらいモレがないことを願っております。(英語お休みします)

明日ハワイ不動産セミナー・ワクチン接種と公平性と税制

明日5/16(日)13:00~ハワイ不動産セミナー(ファミリーハワイ様主催)を当事務所から配信予定です。

↓お申込みURL

<人気セミナー>知っておくべき米国税務のポイント│ハワイ不動産のファミリーハワイリアルティ

R2確定申告の教訓を絡めたところでの海外不動産の税制改正など、ありきたりのお話ではなく、普段耳にできないネタを中心にお送りする予定となっております。

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大半の会計事務所において、3月決算5月申告法人(延長6月)の繁忙期真っ最中と思います。

一方、当事務所におきましては、クライアントで3月決算法人が実は1件もない(!)という、税理士らしからぬ実状でございます。

 

しかしながら、3月決算上場企業の税務申告書・税効果会計などのチェック業務が昨年はコロナで全体的に後ろ倒しになっていたのが、今回はどこの企業も完全に通常通りのスケジュールで動いており、しかし確定申告が4/15後ろ倒しになってしまったのと、コロナの影響で一時支援金の事前確認の業務や4月申告法人が5月にズレ込んでいることもあり、そんな中で相続税申告や資産税の案件もあり・・・で、GWはずっと仕事でした。

(今後も上場企業絡みの仕事している限り、GWの休みはないと思います)

その後、5/6-7でお休みをいただけたので、それはそれで良かったです。

 

それはそうと、世間ではワクチン接種について、予約センターの電話回線が制御される事態にまでなったり、優先順位の議論がアレコレ飛び交っているようですね。

玉婆のクライアントである医療従事者や米国在住の方々の間では、若い方も含め、ワクチン接種済という人がチラホラと出てきています。

ハワイでは予約なしで接種できる所もあると聞いております一方で、日本においてはまだまだの状況・・・

私見:どういう順番であろうと、誰もが一致して公平と思う状況というのはない、と思います。

医療従事者はもちろん最大のリスクを抱えていますけども、医療といっても実際に第一線でコロナ患者とバリバリ接している人もいれば、そうでない人もいますし・・・

医療従事者以外にも大きなリスクを抱えている方は多数いらっしゃるし、首長が優先されるべきか?というのも意見が分かれるところですよね~。

 

税制に置き換えると、所得税総合課税については累進税率が真実の公平だと思う人もいれば、消費税のような一律的な税率の方が絶対的に公平だと思う人もいる、というような状況。

 

しかしながら、

できて間もないワクチンですし、副反応のリスク考えると、今の段階でワクチン接種受けれるという状況が、果たして良いことなのか?

結局のところ後々になってコロナの全容が紐解かれていかないと、誰が最終的に勝ち組になるのか分からないのでは?

と思いますね~。

 

税制に置き換えると、改正したばかりの頃は使い勝手が悪くて適用する人は非常に少ない→使いやすいように条件が緩和されたり手続きが簡素化されたりする。
結果的に、最初に適用した人が損したような状況になりやすい、という状況。

 

若い女性にアナフィラキシーが多く発生しているようですが、玉婆個人的な見解として

私見:ワクチンの量が、欧米人に比して小柄な日本人、特に女性にはチト多すぎるのではないか?

と勝手に思っております。

 

現在そのような状況に陥ってしまった方々については、心からお見舞い申し上げるとともに、犠牲者が今以上に増えないよう、しっかりと細かく分析を進めて頂きたいと切に願う次第でございます。

 

玉婆自身の話になりますと、インフルエンザの予防接種を受けて発熱したことが数回あり、ここ数十年受けていないという状況ですので、今回のコロナワクチンもちょっと考えてしまうところであります。

 

一方、スタッフである父(現在73歳)については、今のところ健康で事務所にも通勤してくれていますが、アナフィラキシーのリスク以上に、今コロナにかかったら重症化しやすいリスクの方が高いと思われますし、一刻も早くワクチン受けてほしいな、と思う次第でございます。

スタッフ在住のS市では、65~74歳について、当初は5月中旬以降に接種券が送られてくる予定でしたが、混雑を避けるため6月以降に年齢を分けて発送と変更されました。

しかし、85%の自治体が7月末までには65歳以上へのワクチン接種を完了すると回答しているようですので、この状況が真実となれば、うちのスタッフもあと1ヶ月半後には確実にワクチンが打ち終わっていることでしょう。

 

そして、これも賛否両論を醸し出している、自衛隊大規模接種センターの接種ですが、大手町(竹橋)の東京会場が、山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoからにゃんと!

徒歩10分ぐらいの場所にあり、皇居の近くでちょうどお散歩コースの範囲ですので、通勤のついでに接種したらいいんじゃないの?とも思っております。

こちらの会場でのワクチンはモデルナになり、自宅近くの病院で受ける場合にはファイザーになりますので、場所だけではなく、どちらのワクチンを選択するか?という問題も絡んで来ることになります。

いずれにしても後悔のない選択をして欲しいなと思っております。

Several people such as my clients (mainly medical industry) and US friends have finished Covid-19 Vaccinations already.
In my opinion, one of the reasons why anaphylaxis particularly happens among young women, too much volume for smaller Japanese people than Western people.
Tama Tax Tokyo’s staff, my father is 73 years old.
He has not received a vaccine coupon yet, however, he will be able to choose Pfizer at clinic near his residence or Moderna at Tokyo center of Japan Self- Defend Force, near my office by July 31st.

確定申告祭り4/15までPart3・ハワイ州4/20まで

期限延長となった確定申告祭り、昨日4/15をもって無事、全てのご申告の提出完了したことをご報告申し上げます。

 

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyo におきましては、毎年ギリギリまで戦う運命SADAMEでございます。

しかしながら、やむを得ずコロナ延長で提出する予定だった方についても、スムーズにデータ頂けたため期限内で提出することができました。

 

送信し忘れた申告がないか?

何度も確かめつつ、まだ心配な気持ちですが・・・やり切った感でいっぱいです。

同業の税理士先生方、スタッフさんにおかれましては、本来の3/15までに余裕で終わった方、これからまだあるという方、それぞれいらっしゃると思いますが、ひとまずお疲れ様でございましたm(_ _)m

 

いやはや〜

税理士業界で確定申告を15年以上やってきて、医療専門部にいたので件数が多くバラエティに富んだ申告をしてきた自負はありますが…

今回改めて所得税の奥深さを思い知らされた次第でございます。。。m(_ _)mははぁー

 

また、10数年ぶりに

利子所得(外国預金とかない限りめったに該当しない。しかし当事務所では該当者あり)

 と

山林所得(周りでやったことある人見たことない)

 を除いた

配当

給与

不動産

事業

総合譲渡

分離譲渡

一時

退職

ほぼパーフェクト達成の方がいらっしゃいました。

(退職所得については、基本的に申告不要ですが、今回あえて申告することによって還付税金が増えるケースに該当)

 

税制改正によって、毎年必ず違うことが税制上起きるし、ついて行くのが大変(そして改正税法を慣れ始めたところで確定申告終了するのが常)な反面、税理士という仕事は飽きないというか、何年続けても常に新鮮な気持ちで臨むことができるのですね〜。

 

コロナによる災害関係の申請もあり、給付金の入金もあり、クライアント様においても税制改正やコロナによって様々な影響を受けた一年であったことを感じずにはいられない確定申告だったのではないでしょうか?

 

新しいクライアント様においては、不慣れでご不便かけてしまったことをお詫び申し上げます。

 

自分は仕事が遅いんじゃないか?と悩んだり(悩む暇があったら仕事しろ、という感じですが)、期限までにすべての申告が本当に間に合うんだろうか?と眠れない夜が続いたり・・・

1件仕上げるのに2ヶ月以上かかった申告もあり。

リモートだけのやり取りで質問攻めが続き、クライアント様にとって精神的に苦痛な日々が続いたことと思います・・・スミマセンm(__)m

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そして、今回件数が増えた海外不動産ですが、海外不動産については、他の複数の税理士さんから質問TEL頂いたので、玉婆以外の税理士にとってもやっぱり大変なんだろうな~と思います。

 

資料が英語、為替換算(米国だとレート決まっているのですが、日本だと少し柔軟性があるゆえに判断が問われる)、外国税額控除、海外ならではの書類の不完全さetc.

R3からの税制改正を受けて、新規取得の場合には減価償却の年数をどうするか?というのもあり(譲渡時のシミュレーション必要など)

 

そんな中で、USハワイ州のEA米国税理士・Kazuyo Souza先生はリアルタイムでやり取りしてくださって、パーフェクトなお仕事ぶりで本当に心強く、新規のクライアント様からも嬉しいコメント頂いております。 

 

そして今回初めて、ついに!

USのFORM1040NR・ハワイ州のN15も作成することになりました。

米国税理士の資格取ったものの、まさか自分が将来、米国のタックスリターンを作成することになるとは想像していませんでしたが、、、

実験台第一号となってくださった、勇気あるクライアント様には、大きなチャンスを頂けたこと、心から御礼申し上げます。

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ハワイ州は延長なく4/20期限。

(連邦は非居住者は6/15ですし、他の州も延長あるらしい)

緊張感がまだまだ続くTama Tax Tokyoですが、ひとまず日本の確定申告が無事終わったこと、ご報告させて頂きました。

All my client’s JP tax return have finished.

Thank you for giving me many experiences of new difficult cases.

And I really appreciate perfect cooperation with Kazuyo EA (Hawaii, USA)

恐怖の配当所得PART2・住民税&後期高齢者保険料

確定申告がまったく終わらない山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoでございます。

一部の方を除いて、だいたいの申告書は完成しており、提出前の最終チェックを入念に行う所存でございます。

 

そんなこんなで、ブログを書いている時間はない所なのですが、、

今回R2所得税の改正の影響を加味した判断をしないと、後悔する方もいらっしゃるのでは?

と思ったので、ご報告まで公開させて頂こうと思います。

 

2年前に、配当金の収入について、総合課税で所得税を申告された方の事例を記事にしました。 

他の税理士さんのこと悪く言いたくないのですがm(__)m

前税理士が行った確定申告そのものは間違えていなかったものの、住民税において「申告不要」の選択をしていなかった=住民税の申告を提出しなかったために、後期高齢者保険料がえらい高くなっててドッヒャー!というケースでした。

(しかし翌年度の社会保険料控除が増えるけど)

 

国内の株式等の配当金は、配当所得となりますが

1.申告不要(源泉徴収済の場合)

2.申告分離(株式譲渡損と相殺できる)

3.総合課税で申告(配当控除を受けて、所得によっては分離課税より少ない税率になり、源泉徴収された税金について還付を受けられる場合あり)

と所得税においては、3パターンの方法から選択できる。

 

そして、所得税で選択した方法については、何もしないと住民税でもリンクして、同じ方法が採用される⇒国民健康保険料・後期高齢者保険料も住民税とリンクして、同じ方法が採用される。

 

しかし、所得税では総合課税・住民税では申告不要 という選択も可能で、実際そうした方が保険料も安くなって有利になるケースあり。

 

その場合、住民税申告書を提出して「配当所得については申告不要制度を選択」という意思表示をする。

というのがベストな選択。でした。

(申告不要なのに、申告しなければならないという矛盾を感じるのですが、しょうがないですね)

 

そうすると、総合課税の場合、配当割控除額(住民税)が還付されるところが、還付されなくなる。しかし保険料は安くなる。

教訓:住民税が還付されて、かつ保険料も安くなるというムシのいい選択はあり得ない。アチラが立てばコチラが立たず。

なので、住民税の還付額と、保険料の金額を天秤にかけて、総合的に有利になる方法を選択するのが、税理士の使命。と玉婆は思っております。

しかし、中には「税理士は所得税の申告について委任されているので、住民税や保険料のことまで考える必要があるのか?」という税理士もいらっしゃるようです・・・

 

そして、今回のご報告は

例)株式配当金・年金・不動産の合計所得が33万円以上43万円以下。

というケース。

 

令和2年においては、税制改正で所得税の基礎控除が38万円から48万円に上がった。

(その代わり、給与・公的年金控除額について下がった改正)

そうするとですね、

令和2年(令和元年所得税確定申告)までの住民税基礎控除33万円だった場合には、所得税=総合課税&住民税=申告不要制度を選択する。所得税と住民税の課税方式が違うため、住民税の申告をあえてする。

がベストな選択だったと思います。

 

しかし、住民税の基礎控除が43万円だとすると

所得税=総合課税、後期高齢者保険料も43万円以下なら均等割の軽減を受けられて安くなるので、住民税においても総合課税(=申告しなくてよい)、そして住民税の還付を受ける。

がベストな選択になると思います。

 

しかしながら、クライアント様お住まいの市区町村のHP見たところ、後期高齢者保険料の均等割軽減となる所得金額が33万円(改正前)と記載されていたため、今回から43万円にならないのか?

という問合せのTELを先ほどいたしました。

 

玉「今回、令和2年の所得税改正を受けて、軽減対象となる総所得も43万円に上がってないですかね?」

市区町村担当者「まだ、こちらには情報が来てないので、分からないですね」

 

そして、さらに上の機関(〇〇県後期高齢者医療広域連合)に問い合わせたところ

広域連合担当者「43万円ですね」

という回答でしたので

玉「これ、HP見る限りだと33万円になっているので、もしかすると損な選択をしてしまう人もいるかもしれないので、至急HPの金額変えた方が良いと思いますよ」

と余計な事を申してしまいましたm(__)m

 

結果、今回のケースについては、住民税の申告はしない方が良い。という選択になりました。

(もししてたとすると、保険料は確実に安くなるが、住民税の還付が若干損してたと思ふ)

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4/15まであと10日に迫りましたが、最善の選択を尽くしてまいりたいと思っております。

Calculating Resident tax and Koki Koreisha Insurance is different from Individual tax .
Reiwa 2nd basic deduction amount was increased to 480,000 yen in individual tax, and 430,000 yen in resident tax.
The case of taxpayer whose taxable income is more than 330,000 and 430,000 yen or less, the best choice is no filing in Reiwa 3rd, however, in Reiwa 2nd, it needed to file, to choose for “no need filing.”

確定申告祭り4/15までPart2・千鳥ヶ淵の桜満開

確定申告がまったく終わる気配がない、山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoでございます。

今回、申告期限については4/15まで1ヶ月の猶予を頂きましたが、今年は桜が早いこともあり、千鳥ヶ淵は格好の桜日和となっているようです。

いつもは神保町が最寄りですが、今日は九段下駅で降りて桜を見てから事務所に参りました。

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短歌:咲いてなお終わらぬ確定申告の戦い続く千鳥ヶ淵よ 玉婆

<解説>

いつもは確定申告が無事に終わった解放感をもって桜が咲く姿を待ち構えているのであるが、今年はなんと、確定申告期限との戦いの際中に桜が満開となってしまった。

しかし、この戦いに勝たなければ、桜が散る前に自分が散ることになる。

千鳥ヶ淵の桜を見ながら、この地に事務所を構えることを決意した時の我を顧みて、ともに咲くことを目指そうではないか。

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クライアント様におかれましては、お待たせして大変申し訳ございません。

しかしながら、税金を通じて人生の一部をお預かりした責任を4/15の期限内に果たす所存でございます。

というわけでクライアント様にとっても税理士山口玉美にとっても悔いのない確定申告書に取り組み、引き続き頑張ってまいりたいと思っております。

 

Cherry blossoms at Chidorigafuchi, one the most famous view spot in Tokyo near Royal Palace are in full bloom just now.

Tax return due date is postponed in Covid-19 situation, but I'm afraid whether I can finish by April 15th or not.

Usually, I finish before Sakura season.

確定申告祭り4/15まで・経費なるorならない?

明後日から3月入っちゃいますね~。

前回のブログ記事においては、確定申告期限「今んとこ延長なし」とのことでしたが

その後、国会にて麻生大臣が検討すると仰っていたので、延長来るか~?!

と思っていたところ、4/15になりましたね~。

 

この事について「いやいや3/15でスッキリ終わって欲しい」という税理士もいれば、ホッとしている税理士もいることでしょう。

 

玉婆的には、コロナ禍になる前から割とオンラインツールは駆使してきたつもりですけども、完全リモートの体制になって、やはり以前より時間がかかることもあり、3/15は到底間に合わないだろうと思っていたのが正直な所でした(^^;

 

税理士業界でも確定申告が少ない事務所もあり、法人顧問先が主だった会計事務所にいた時は、10件ちょっとしかなかったです。

それでも、ギリギリに集中してきますので、終わるかどうか?というプレッシャーはあったのですが、今振り返ると「楽勝」だったですね・・・

 

今回、新規のご依頼を多数頂き、初めて山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoでのご申告を頂くクライアント様におきましては、不慣れでご不便をおかけして申し訳ない次第でございますが、精いっぱいご納得頂ける確定申告に励んでまいりたい。と思っております。m(__)m

 

今回、新規のクライアント様からご質問頂いた内容で、他のクライアント様からもまた同じようなご質問を受けると思うので備忘録と、これから税理士を頼むことを検討している方にも読んで頂ければ何らか役に立つかな、と思いまして

「経費になる?ならない?」

といった所での判断について、若干アレンジ加えた上で共有いたします。

 

・経費になる?ならない?というのは、税法上、別段の定めで個別具体的に規定されているもの以外は、個々の状況により判断が異なるというケースが多々ある。

 

・税理士にも色々スタンスがあり、人間ということもあり、人によって判断が異なることがままある。

 

・玉婆としては、基本は性善説に基づいて処理していますが、税務署(性悪説)の気持ちも理解できる。

 

・納税者が税理士に対して提出する領収証のうち
 ホワイト(100%安心して経費になるもの)は10%ぐらい
 ブラック(どう考えてもアウト)が10%ぐらい
 残りの80%はグレーといった感じかと思ふ。

 

 その割合は納税者によって多少変動はしますが、グレーが大半を占めることは間違いないでしょう。


 そして、グレーの中でも、限りなく黒に近いグレーもあれば、白に近いグレーもありますが、税務署から絶対に認められるものだけを経費に落としていたら、上記の場合には、ホワイトの10%しか通らないことになります。

 

 グレーの部分を、なるべくホワイトに近い形で経費に落としたいと思いますが
 その為には、顧問先様が提出された領収証について、詳しい事情をお聞きしないとならないケースが多々ある。

 

 たとえば、温泉宿泊代などを例に挙げますと

 Q.誰と何のために泊まったのですか?

ということが分からないと、本当に正しい判断はできないです。
 (その内容によって、ホワイトにもブラックにもなり得る)

そこを聞かずに黙って経費で落とす税理士もいますし、
 聞かずに黙って除外する税理士もいます。

税理士のスタンスについては、ある意味、顧問料の高い安い以上に大事なことではないか?と思っています。

そこの価値観が合わないと、お互いに良い方向に行かないと思いますし、実際にそこが合わなくて解約になった顧問先もありました。

 

1クライアント様だけを見ていれば、お客様の言う通りに経費に入れれば気に入って頂けると思いますけども

「この税理士はこんなことも判断できないのか?!」

と課税庁側に思われた暁には、他のクライアント様にゆくゆく迷惑がかかってしまうことになりますので、税理士としての譲れない境界線というのは、まっとうな税理士なら必ず持っていることと思います。

 

Q.で、玉婆は一体どうすんの?

領収証を提出するということは「経費に入るだろう」というお客様ご自身の判断が基盤にあると信じています。
 しかし、税法上ダメなものもありますので、顧問先様に内容をお聞きして、その真実に基づいて判断したいと思っています。
 
 ちなみに、玉婆の使命は真実を事細かく追及することではなく、その事実が税法上に当てはめてどうなのかを判断することなのですが

顧問先様のタイプによっては、細かく詮索されることを嫌がる方もいらっしゃり、また、細かくお話してくださる方もいらっしゃいます。

結果としては、細かく話して下さる方の方が、経費に落ちるものの範囲は広いという結果になると思います。

また、ダメならダメの理由を知って頂いた方が、ナットクのいくご申告ができると思います。

 

あとは

 

税理士が落としたからといって100%OKとは限らないし、税理士がダメと言ったからといって100%ダメでない場合もある。

ということですね。

ナットクがいかない時は、税理士に対して反論することも必要と思います。

 

「うちの顧問税理士は、交際費が前年対比5%以上増えると認めてくれないのよ」

といった話を耳にしたことがありますが、数字の問題ではなくて、一つ一つの支払が事業等との関連性があるかどうか?で判断すべきなので

たとえ20%増えたとしても経費性として正しいものであれば入れるべき

たとえ前年対比82%とかだったとしても、ダメな支払は除外されるべき

と思います。逆に

税理士さえ説得しきれないような費用は、税務署をナットクさせられるワケがないので、経費として落とすことは難しいと思います。

以上、とりとめもなく語ってしまいましたが、4/15まで延長となった確定申告祭り、楽しんで過ごしたいと思っております。m(__)m

(時間がないので、英語はまた改めてキチンと書きたいと思います)

確定申告期限延長今んとこなし・固定資産税減免申請R3

2021(令和3年)、なにげに初投稿のTama Tax Tokyoでございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

Tax seasonがいよいよ始まっちゃいましたね~。

昨年は4/16に確定申告期限が延長されたので、途中からス~っと気が楽になったのですが、今年については延長の兆しが一切ないようでございます。

 

とある税務署の法人課税の人とやり取りしていた時に・・・

玉「まったくこの件と関係なくて申し訳ないのですが・・・

  税務署内部で、確定申告期限が延長になるとかっていう話は、一切出てないんでしょうか?」

職員「特に、聞いてないですね。部署が違うからかもしれないですが」

 

コロナのせいで延長申請が受け入れられることがおおむね世に浸透したので、今回はもし遅れるのに相当の事情があるなら、個別に申請してね。って事なんでしょうかね~。

税理士会の無料相談も軒並み中止になっているようですし、かえって税務署に押し掛ける様な事があれば、税務署クラスターも起こりかねない、と案じております。

分散化のためにも、申告期限延長した方が良いのではないかな?と・・・

固定資産税減免申請R3

一方、企業においては四半期決算や12月期末の会社もありますので、そちら関係の仕事も取り掛からねばならないのですが、今回「固定資産税減免申請」というイレギュラーな処理に頭を悩ませている会計事務所も多いことと思います。

 

減免になるのは良いことだし、少しでも税理士にできることでもって手助けしたいと思いまして、当事務所のクライアント様については、無料で申請作成しております。

(スポットは有料、ですが今のところお問い合わせナシ)

 

万一、該当するのに申請を怠った暁には、責任問題となるため、全ての顧問先について減免になるかどうかの判定を行いました。

 

1.売上高が前年同期比、R2.2~10月の任意の連続した3ヶ月で30%以上減少しているか?

ということなんですけども、まずは

2.事業用に使っている「家屋」があるか?

3.償却資産が免税点超えるだけあるか?

から先に絞って、当てはまる人を検証した方がムダがないですよね・・・

 

個人の確定申告のお客様や年決算の顧問先もあるため、それを判断するのに時間がかかるケースも多いし、特に確定申告ですと売上を今から集計する方も多いのが事実であります。

さらに、下がっているつもりでも、実際下がっていなかった。という方がいらっしゃいました。

ぬか喜びさせてごめんなさいm(__)m

 

あとは、今年事業を始めた方など、前年対比する売上高がない方は、スルーなので、それは最初から省くことが可能かとは思いますが・・・

 

 

 しかし、3の償却資産については個人でパソコンぐらいしかないという方は当てはまらないのですが、2.の事業用家屋については、自宅で事業をしていて当てはまるというケースがあり。

(ただし事業供用割合、しかも建物部分のみなので、減免額は期待するほどにならないというケース多し)

 

 

3.の償却資産は免税点(評価額150万円)超えないのなら、課税されないから出しても意味がないと思うので省略。

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免税点を超えるかどうか?は、減価償却ソフトで判定。

固定資産税の評価額になるので、一般の人が計算するのはハードル高いですよね。

 

超えない場合は、確定申告で固定資産の金額固まってから償却資産申告を提出する(3月ごろ)ケースが業界の中では実務上多いと思いますので、ここであえて減免に関係ない数字のために償却資産申告を急いで作ることのメリットは、税理士にとっても課税側にとってもないというのが正直な所・・・

期限は1月末というのは分かっちゃいるつもりですが、無理に1月に償却資産申告書を提出した結果、お聞きした金額に付随費用などが漏れていて修正申告となったり、赤字なので固定資産税がかからないよう3年の一括償却に切り替えるというケースもありますので。

某税理士会においても、償却資産申告の個人分については、3月末を期限とするよう、意見していたことがあったと思います。

(勘違いだったらごめんなさい)

 

認定支援機関”等”の確認が必要ということで「等って何?」「認定支援機関でない税理士事務所はどうなるの?」という意見も飛び交っていたようですけども

A: 認定支援機関でない税理士事務所でも確認することは可能。

しかし、恩着せがましく、求められてもいないのに認定支援機関ID記載してみましたの図。(ちなみに今回、エルタックスでもできるようですが、webのエルタックスは使い勝手が悪いため、紙提出にしました)↓

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地方税のため、市区町村によって書式がビミョーに異なるのがまた、シンドイ。

とある市は、独自のエクセルフォームが用意してあり、売上が自動で集計されたり判定されたりするのは便利でした。

ほとんどはword形式。

 

ということで、まだ数件申請が残っているんですけども、1月の法定調書・償却資産・年末調整(当たり前か?)は無事にほとんど終わりましたので、四半期決算の業務と確定申告(新規件数が結構増えました。ありがとうございます)に取り掛かりたいと思います。

 

またしばらく更新できない状況が続きそうですが、今年もよろしくお願いいたします。

 

2019 due date is postponed to April, however, National Tax Agency is not going to change the 2020 return's due date.
Many tax accountants are struggling with Application filing of Special deduction of RPT because of Covid-19.
Due date is Jan. 31st.