Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

経営革新等支援機関に認定されました・医療法人と事業承継税制

いやぁー本当に、暑いですね。。

三省堂で風鈴フェアやってたので、ブログ見て下さる方々が気分だけでも涼しくなって頂けたら嬉しいかな・・・と。♪チリンチリーン

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久々に真面目な仕事のお話なんですが(-.-;

 

このたび当事務所「山口玉美税理士事務所」(グローバルネーム:Tama Tax Tokyo)は、6/29付けをもって

中小企業等経営強化法第21条第1項に基づき、経営革新等支援機関として認定されました。ジャジャジャーン\(^o^)/

 

ちなみに今回は、おそらく事業承継税制の税制改正の影響をふまえて申請した機関が相当多かったものと思われます。←自分もその一人です、ハイ

<参考:経営革新等支援機関の認定数>

2018.6.29 登録1,148 支援機関数の合計 29,188 ←今回

2018.4.26    229          28,040

2018.2.28    352          27,811

 

申請じたいは、さほど難しいものではなかったのですが、玉婆は開業3年以内でしたので、事務所の損益計算を送るにあたって、実績だけでなく、平成30年度の予想の損益(事業計画)を作成する必要があり、若干手直しが生じた次第でございます。

 

税理士事務所としてはですね・・・・

日頃から顧問先の税務はもとより、経営や事業承継のアドバイスも行っているワケですから、実績経験は当然にあるというのが前提ですよね~。

 

そして、正直なところ、認定経営革新等支援機関でないとしても素晴らしいアドバイスをする税理士というのは世の中に沢山いると思うし、その逆もしかりだと思います。

(税理士事務所=無条件に認定機関 とかであれば話は単純なのですが)

 

しかしながら、相続税法の改正により

認定経営革新等支援機関となっている税理士に事業承継を相談するのと、そうでない税理士に相談するのとで、実際のところ納税猶予となる自社株の税金だとか、納税猶予の条件などが異なってくる可能性アリ

という事態になっている次第なんですね~(-人-)

 

認定経営革新等支援機関は、税理士だけではなく、会計士、弁護士、金融機関、中小企業診断士、民間コンサル会社etc.もなれますゆえ、

認定受けてない税理士+他業種の認定経営革新等支援機関 のコンビネーション

というカタチでもいいのだとは思います。

 

しかしながら、通常は認定経営革新等支援機関である税理士に依頼するという流れになってくるんでないかな?と。

 

事業承継税制の簡単な内容については、中小企業庁のスライドURL貼っておきます。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeiseigaiyo.pdf

納税猶予を受けるための手引き

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180425shoukeizeiseitetuduki.pdf

 

認定経営革新等支援機関の支援を受けない限り、有利な税制が使えないということは、税法的に考えると「課税の公平」の見地から、いかがなものか?という意見もあるのではないか?と察します。

しかしながら、国の政策が先行している昨今の税制においては、有利な税制の恩恵を受けるためには、与えられた条件をクリアーしなければならない(認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて、事業承継の計画書を都道府県庁に提出する必要がある)という力関係なので、致し方ないのかな・・・というところであります。

 

玉婆はというと、正直なところ、医療関係の顧問先が多いということもあり、医療法人については事業承継税制から除外されているし、その他の所はすでに対策が進んでいるというのもあり認定受けようと決意するまでに時間がかかったのですが・・・

やはり今回の自社株納税猶予の有利な条件での税制優遇を受けるべき顧問先がありますので、認定受けておかなあかん、という状況でございます。

 

今回の相続税法の改正によって、今まで実際には受ける人が少ないと聞いていた納税猶予ですが、今後は適用する人が増えてくるんじゃないかな?

(ようやっと身近に使いやすい税制に落ち着いてきた)

という気がしております。

 

ちなみに医療法人については、日本医師会の平成30年度税制改正要望書において

「持分のある医療法人に対して、中小企業の事業承継における相続税・贈与税の納税猶予制度と同様の制度を創設すること。 」

という要望が出ております。

 

これについて、玉婆自身ももちろん医療法人が一般法人と同様の優遇を受けられたらいいな、という思いはあるのですが、残念ながら困難な気がしています・・・(T0T)

といいいますのも、医療法人については、国としては「持分なし医療法人」すなわち非営利的な組織への移行を推進しており。

平成29年税制改正で「持分の定めのない医療法人への移行にかかる贈与税非課税制度」が創設されたことで、医療法人に対する税制的な手当ては完結した、と認識ではないか、ということ。

 

それと、そういった措置を講じている中でも「持分あり」を貫きたいという医療法人については、相続税を納める覚悟ができているというか、相続税を納めてでも持分(一族の財産)を守りたいという思いがあるのだから、納税猶予なくても仕方ない、という風にとらえられている、と思いますねぇ。

しかしながら、医療法人といっても大小規模さまざまですし、独立して一代でここまでのものを頑張って築いてきたというDr.先生におきましては、非営利型組織=もはや自分の所有物でないのと同じ、という状況はなかなか受け入れられないのではないか?というのが実状でもあります。

むすび

話が戻るんですが、認定経営革新等支援機関については、中小企業庁で一覧が公開されておりますので、ご自身の顧問税理士が認定受けているか否か?を確認することが可能となっています。

(エクセルDL可能)

中小企業庁:経営革新等支援機関認定一覧について

各機関ごとに、アピールポイントなども載っていますので、参考になろうかと思います。

↓ちなみに、当事務所のアピールポイント書いたの載っているの図。

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先日、働き方改革の記事を書きましたが、自分自身の生活だけでなく、税理士という仕事を通じて何かしら世の中や困っている人達の役に立てれば嬉しいと思いますし、今回の認定経営革新等支援機関への登録も、事業承継の支援をするための第一歩になればよいな、と思っております。m(__)m