Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

THE21(資格特集)・税理士模試BC判定対策法

先日、本屋さんで見つけて思わず手に取ってしまった雑誌があり、ふと税理士試験のことを思い出した次第でございます。

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今は大学生のうちに取れる資格取っとこう~

といった風潮もあると思いますが、この本は40代と書いてあるところが、なぜかものすごく突き刺さったワケなんですね~。

(30代と書いてあったら買わなかったんじゃないかな、と思ふ)

 

ちょうど平均寿命80歳ぐらいの折り返し地点に来て、人生をふと振り返った時に「これでいいのかな?」とか思う年頃なんでしょうかね~。

そしてある程度経済力もあるから、勉強にお金をかけることも多少できるし、みたいな?!

 

玉婆の周りには、60で定年退職してから資格取った人もザラにいるし、税理士という職業柄、士業の知り合いが多いというのもあり、年とっても常に何かを勉強し続けている人が多いという環境の中におります。←そのおかげで自分も学ぶ”姿勢”だけは常に持っているヤシ

 

しかしながら、勉強イコール資格に囚われる必要もないんじゃないかな?と思う次第であります。

資格といってもピンキリですし。といっちゃなんですが・・・

「その資格取ったからといって、それで食べていけるかどうかは別問題」ですし、芸術やデザインなど、センスや熟練が必要とされるものについては資格なんて吹っ飛んでしまうでしょうからね~。

持論:資格は取りたいと思うものがあるからこそ努力するのであって、取りたい資格をあえて探すようなものではない。

うまく言えないんですけども、例えば。

ユー〇ンのチラシとか見て「何か資格取ろうかな?」とか漠然とした状況=とにかく取れそうな資格であれば何でもいい

ってな状況ですと、仮にその資格取ってもあまり役立たないような気がしますねぇ。

それであれば、趣味を極めた方が余程楽しい人生と思ふ・・・

 

たいした資格を持っていない玉婆なので、あまり大それたことは言えないんですけども、一応資格で食べさせてもらっている身として、端的に言うとビジネス系=「金になる」資格かどうか?

金になる→世の中そんなに甘くない→それなりに覚悟を決めた勉強と時間が必要になると思いますので、ライフスタイル変えるぐらいのことになってくるのかな、と。

<例>

①その資格がないと商売ができないもの→士業、医師など

②その資格があることによって自己の能力の証明やキャリアアップが図れるもの→〇〇検定など(世界遺産検定とかではなく、英検とか簿記とか主にビジネス系)

③その専門に就くかどうかは別だが資格を目指す為の勉強が役立つもの→FP、宅建など

 

逆に言うと、ライフスタイルをさほど変えられない、変えたくない範囲で、でも何か取りたいんだ~

という方は、趣味教養系(取ったらネタになるかも、ぐらいな)の資格を選ぶといいんじゃないかな?と。

<例>

利き酒師、世界遺産検定、アロマテラピー検定(アロマテラピストを目指さない一般人)

 

ちなみに、玉婆は今回、失敗したら恥ずかしいな~と思ってブログには公開していなかったんですけども、実は数週間前からとある資格に向かって少し勉強を始めたところであります。。

本当は利き酒師とかソムリエとか、お酒系の資格も気になるんですけども・・・

まずは仕事に役立つものをやらなければならない状況ですので、また進展があったらご報告させて頂ければ幸いです。

税理士試験仕上げ時期

税理士試験においては、専門学校で全国模試が終わって総仕上げに入るころでしょうかね~。

今年の税理士試験は8/7~9ということで、お盆休みは試験後ゆっくりできれば幸いです。

 

昨年は、たしか「ステージに上がってはいるが合格できる人とそうでない人の違い」みたいなことを書いた様な気がします・・・

↓昨年の記事 

しかし、実際に多いのは、そのワンランク下(失礼)の「人並みに頑張っているが勉強時間が確保できていない」層ではないかな、と思う次第でございます。

ので、税法で勉強時間が確保できていないケース(模試判定B~C)において、今後、本試験までの間に何をしたらよいのか?を少しお話しようと思います。

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 税理士試験まであと1ヶ月半・・・

理論半分ぐらいしか覚えられてないわ~

計算も細かい所分かんないわ~

今から一生懸命やっても無理くね?

と半ば諦めかけている人も多いのではないでしょうか?

玉婆は法人税と相続税の時がそんな感じだったかな、と。

 

しかし今になって振り返ると、世の中の受験生のうち、税法に進んでいる人達の大半は会計事務所に勤めている人も多いんじゃないかな、と。

最初は専念してても、3科目ぐらい取ると会計事務所勤めだしたりして、5科目取るまでずっと専念っていう人は実際のとこ少ないような気がします。

 

ということは、つまり・・・

9~12月→結果出るまで一応次の科目勉強したりするが、余程自信アリで次の科目か、玉砕やり直しでない限り本気度薄い

1~3月→結果が出て本腰入れなあかんな。と思うけど、繁忙期に入るので、あまり勉強できない

4~5月→3月決算法人の5月申告終わるまで落ち着かない。はぁー勉強する時間ねぇーな、と思う。しかし答練が始まってやっと気が引き締まって来る

6月~→あぁーいつの間にか本試験まであとわずかじゃん!どうしようパニック

みたいな人が結構多いんじゃないかな?と。

教訓:間に合っていないのは自分だけではない。意外と皆そんなに勉強できてない。→今の時点で諦める必要はまったくなし

ですが、ここんとこの1,2ヶ月をどう過ごすか?

によって本試験ステージに乗るかどうか運命変わって来るんじゃないかな、と。

しかしながら、

教訓:実際に準備万端の合格レベル組と同じように地道に勉強していたのでは追い付くワケがない。

↑ここを地道にやってしまう人が多いのではないかと思ふ

 

ので、やる事の優先順位などを逆算して、上手い事やらなあかん状況にいるという自覚をまずは持つ事、ですかね~。

 

玉婆スタイルを以下に示します。

1.机に集中して向かえる時間は、なるべく計算に充てる。総合で苦手論点を抽出→個別で補強。ライバル校の模試、過去問は必ず解く。 

理論は黙って座って覚えようと思ってもすぐに覚えられないタチでした

(そのボーっと経ってしまう時間が余計に焦りを増す)

後に書きますが、理論については、ある程度のまとめを作ったら、歩きながら見る、電車の中で見る、ちょっとした合間に見る、などスキマ時間を活用。

 

机に向かえる時間は、なるべく計算問題をやっておりました。

まずは答練や実力テストなどの総合問題→苦手論点について個別問題を振り返る、という形式ですね。

しかし、大原の「合格作戦」は良問が多いので、全問つぶした方が良いと思います。

本気で受かりたいTAC生は、通信販売でも大原の模試と合格作戦は手に入れるべきと思います。

それと、過去問必須ですね~。

試験委員が作ったものは不完全な回もあるから解かない、とかいう人もいるのですが

完璧な問題を解くことが目的ではなく、不完全な問題が出てもおかしくないということを知るためにも解く必要があると思います。

<落とし穴>

個別が分からないから総合問題がいつまでも解けない、だからまずは個別やろう、っていう流れですと、いつまでも間に合わないと思います。

2.今から個別理論を完璧に覚えるという発想を捨てる。

 これも、個別理論を完璧に全問覚える時間はもう既にないワケですね~。

(それができたら今頃悩んでいないと思ふ)

まずは理論を覚える前に、全体像が把握できているかが大事と思うワケですね。

理マス・理サブの「目次」をしっかりと頭に叩き込む!!

ココが意外とできていないから、柱落としちゃったり、関係ない理論を書いちゃったりして「分かってねーなコイツ」と判断されてしまっているケースもあると思うんですよね。

 

そうして、全体像とインデックスが把握できたら、全ての理論の「趣旨」「核となる本文」だけ、とにかく毎日全部の理論を見る。広く浅く網羅する方向で。

<落とし穴>

絶対に個別まるまる捨ててはならぬホトトギス。

悪い例:信託たぶん出ないから捨て、など

 

☆長い理論については、自分で「短縮版」を作成する。

 カッコを詳細に覚えようとか無謀なことを考えない。

 カッコについては、本試験の際、時間が余ったら直前の文字の右上にアスタリスク(*)などを打って、別欄に書き足すでOK。実際それで相続受かってるヤシ

☆理論ドクター(応用問題)の柱上げを毎日やる。インデックスを見ながらでも良い。

 2週間~1ヶ月で1冊仕上がると思う。

☆過去問の柱上げをやる。

☆個別理論は、単に暗記するつもりで書き写す(写経のよう)ではなく、自分なりにまとめるつもりで書いてみると良いと思います。

 文の骨組みと、重要な語句を端的に頭に入れる

   →そのキーワードを使って自分で作文するイメージ。

 

~例:法人税法24条 配当等の額とみなす金額~

------------------

法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなす。

一 合併(適格合併を除く。)
二 分割型分割(適格分割型分割を除く。)
三 株式分配(適格株式分配を除く。)
四 資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。)又は解散による残余財産の分配
五 自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第61条の2第14項第1号から第3号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
六 出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。
七 組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)

-------------------

<上記の原文を整理してみた例>

ホンモノの条文を見て要約し、理論マスターと比べてみたりすると良いと思います。

 

1.内容

法人の株主等である「内国法人」が

一定の事由(下記2)により 金銭その他の資産の交付 を受けた場合

その金銭の額 & 金銭”以外の資産”の価額 の合計額 が

 

☆ 当該法人の 資本金等の額 or 連結個別資本金等の額 のうち

 その交付の基因となった 当該法人の 株式or出資 に対応する部分 ☆

 

金額を超えるとき  その超える金額については

法23=受取配当等の益金不算入 に掲げる”配当等の額”

み・な・す。

 

2. 一定の事由  (=7つ。頭文字・・・合分株資自出組

(1)合併(*)
(2)分割型分割(*)
(3)株式分配(*)
(4)資本の払戻し or 解散による残余財産の分配←すみません抜けてたので付け加えました
(5)自己の株式又は出資の取得
(6)出資の消却、払戻し等
(7)組織変更           

*税制適格に該当するものを除く。

 

・・補足・・

試験問題のボリュームによっては、↑の一定の事由を

資本の払戻し、自己株式の取得等の事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において・・・」など、1と2を合流させて短縮バージョンにしてもOKと思います。

(むしろ、そういった柔軟性が求められていると思ふ)

 

<さらに、整理したものを簡単に口頭で言えるようにする>←これができてる人意外と少ないと思ふ

・株主になってる内国法人がさ~

・一定の理由で金銭や資産の交付を受けた場合なんだけど~

・その交付受けた金額が、元の株式or出資に対応する部分を超えた時は

・受配の「配当等の額」とみなすんだってさ~。

 

↑こんな感じで、頭の中にまずは全部の理論のストック・引き出しを作っていき、外堀から徐々に中に攻めていくイメージで磨き上げるといいんじゃないかな?と思っております。

(そこまでの時間はないかもしれないが)

教訓:税法を知らない人に規定を教えるイメージで。
自分の中で簡単に言えるということは実務と同じことだし、試験委員にとっても分かりやすい解答になると思う。一字一句は後回しでOK。

税理士試験は難しいと言われていますが、1年1科目取り組むと考えれば、他の資格と比べて1科目あたりの試験範囲はそう広くはないし、試験範囲も決まっているので、まだまだ捨てなくても間に合う可能性はあるということなんですね~。

 

しかも、理論については「記述式」なので、必ず皆が1文字単位で同じ答えになるワケじゃないのに沢山の人が受かっている=一字一句でなくてよい。ということですので、覚える=受け身ではなく、自分で理論をまとめる=自発的な勉強をいかにするか?が合否に影響してくるんじゃないかな?

と思っております。

(ただし税法上大事なキーワードは確実に抑える)