Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

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BEA(アメリカ合衆国商務省経済分析局)調査時期

6月申告、所得拡大促進税制で悩まされている玉婆です。改正にゃろめ~

 

先日、米国の会計士さんより、米国への直接投資を行う外国人(外国企業)についてのBEA(Bureau of Economic Analysis)調査について、提出義務のお知らせが来ました。

 

玉婆は海外関係に携わってから今回初めてのことなんですけども、5年ごとにこの調査は行われていて、今回2017年分の調査ということのようです。(前回は2012)

 

売上など規模によって書式が異なり、さほど大規模でなければ、ほとんどの方が「BE-12C」という書式(一番小規模なもの)になるということで、DLしてみましたの図。

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書く内容としては、ほぼ「経済センサス」みたいな感じなんですけども、せっかく現地の会計士の先生が作成してくださるということですので、顧問先と話し合った結果、餅は餅屋でお任せしましょう、という方向に。

 

提出期限は会計士さんから言われているのは6/30(しかし、調査票には5/31と書いてあるのが個人的にはちと気になる)で、今までは対象者に書式が送られてきたようですが、今回の調査から書類が送られてこなくても提出する必要がある、ということですので注意!!とのことです。

提出しなかった場合、4,527ドル以上、45,268ドル以下の罰金とか・・・こわー

 

海外投資すると色々やらなあかんこと増えてしまうのですが、これだけはもうどうしようもなく、しょうがないですね(^^;

 

該当する方については多分、現地会計士さんから連絡は来ていると思うのですが、もし来ない場合でも日本の税理士さんから連絡が来るという事はまずないと思いますので、なにとぞご承知おき頂ければということでご報告申し上げます。

(責任逃れするつもりはないんですけども、こればかりは、玉婆に限らず日本の税理士が把握するのはムリと思ふ・・・)