Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

恐怖のゼロ申告・申告期間・信義則&通達行政

本日2/14、バレンタインデーですね。

今日は顧問先に伺うので、途中デパートでチョコ買って行こうと思ってるんだよね~

と昨晩夫に話したところ

「自分にはないんだね~玉さんそーゆー人だよね」

   ↑甘いもの全然食べないのに白々しいヤツめ

といった感じなんですが、この時期特に

夫より顧問先の方が大事(バッサリ)

それに、風邪菌たっぷりの手作りお菓子を作るワケにもいかないですしね~(-.-;

 

そんな中、昨日ブログにて「事業所得サクサク進んでますぅー」的な事書いて調子に乗っていた玉婆ですが、ついに確定申告で恐怖認定来ましたね・・・

税理士として恥ずかしいのでキタ――(゚∀゚)――!!とか大きく騒ぎ立てたくないのですが

 

昨日、事業所得で損失繰越(第4表提出)・源泉徴収税がないためゼロ申告という申告書をイータックスにて送信いたしました。

 

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そして、ふと自宅に帰る途中で「そういえば、ゼロだから還付申告じゃないよね?」 サーッ(ll゚Д゚)

 

還付申告2/16以前より前(ココ細かいけど同業者からツッコまれそうなので訂正しときます)でも提出OKと過去に改正入りましたが、事業所得だと源泉徴収が多くて還付になるケースがほとんどのため、ゼロ申告についても勢いあまって2/16より前に送信してしまいましたぁー!!という状態。。

要するに、フライング

勢い余って怖さ100倍

確か、期間よりも前に提出した場合は、期間内において提出したとみなしてくれる規定があったかと思ふ・・・・

 ↓後で確認したの図。

(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)

120-2 その年分の確定申告書(法第120条第8項及び第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5改正)

 この通達を先に確認にしとけや!

って感じだったんですし、もう一度2/16以降に再送信し直せばいい話なので、特段問題はないと思いつつ、小心者の玉婆・・・

<最悪のケースとは>
期間外なので受け付けてくれなくて「提出がなかったものとみなされた場合」
→損失の繰り越しが認められない
→翌年以降の税金が減るべきものが減らないOMG

と万一なってしまったら、たまらんわ~

と思ったので、朝一番で税務署へTEL。

 

税務署「少々お待ちくださいね~」その後

    「税額はゼロで特に変わらないですよね。それでしたら大丈夫です」

<セーフ>

教訓:ゼロ申告なめんなよ 

しかし、世の中的には「税務職員が言ったことだから間違えない」と思う方が多いと思うのですが・・・

そんなことはありません。だって人間だもの byみつを

 人間だから間違えもある、ってものあるんですけども

納税者が直接話した状況を一般的に当てはめることしかできないという制約がある中での回答である

税務職員の肩を持つワケではないですが、すなわち、どんなに生き字引の様な経験豊かな職員だとしても、どんなに世界ビックリ人間級の記憶装置を頭に持っている優秀な職員だとしても、状況が変われば答えも変わる。

ゆえに絶対的な正しい回答とは限らない、ということを納税者側は知っておいて損はないと思います。

まずは事実確認が大事ということ。

 

↑「事実」について解説追加しときます。2/14 17:41追加

どうしても、専門的な税法を心得ない納税者がありのままに話すと、ドッヒャーという状況が起こりうるということ。

なるべく税金が安くなる方向にという下心願いが混ざってしまう人間の性SAGA

ということで、税務職員側の誤解を招きかねないケースや、事実そのものが100%思う様に伝わらないケースもままあるんですね~。

 

それと税においても、自分の身は自分で守らなければならないということ。→納税者に代わってその守る役割を果たすが税理士の役目と思ふ

Q.もしも一職員が「大丈夫です」と言ったからといって、万一ダメだった場合に、信義則違反が適用できるのか?
(やっぱ大丈夫じゃありませんでしたというのは×)
すなわち、一職員のせいで納税者は悪くなかったということで繰越控除を認めさせることができるのか?

という問題が浮上することになろうかと思います。

↑ちょうど2/5の税法学原論で「信義則・法源と通達行政」についてチューターやったので勉強したぞアピール 

 

ただ、実際に税務訴訟で争う税額という範囲には至らない次第ですし、そこまで行かないために税理士がいるワケですね。

 

とまぁー難しい話になってしまいますが、万一、信義則違反に問う可能性もゼロではないと思うので、職員の名前は必ず聞いとくといった次第でございます。

 

それと、通達については法源性はないということですが

(本来、法律ではなく、あくまでも行政側が従うべき指針・規範なので納税者側に対しての強制力はない)

実際のところ、通達がかなり幅利かせているといった昨今の状況でございます。

これも長くなる前に切り上げますが、納税者有利な通達についてはサッと素直に受け止めるという。

何ともムシの良い税理士・山口玉美なのでございました(^^;

むすび

確定申告等の提出期間については、イータックスの方は↓の様なお知らせがメール(または会計事務所)に届いているハズ。

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 所得税は2/16~(還付申告は1/1~OK)

消費税は1/1~(課税期間終了日の翌日~)

贈与税は2/1~

と何ともバラバラな次第・・・

でもまぁ、だいたいのところ一緒にやってますし、完成したら早く提出してしまいたい、というのが人間の性SAGAでございますが、えてして早い分には損はないのではないかと。

 

しかしながら、ゼロ申告で恐怖認定来るとは思ってなかったのですが、申告期間について考えさせられてしまった玉婆なのでした。