Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

腸活のすゝめ其の参・恐怖の国税庁HP

法定調書&償却資産申告、正直なところ、まだすべては終わっていないのですが、メーカーからのTEL待ちとか色々事情がありましてですね・・・

 

個人事業主のお客様が比較的多いというお話を昨年書いたのですが、今年はさらに事業所得と不動産所得のお客様が増えました。

よって、2月以降はブログ更新もかなり回数減るのでは?と思っております。

(嵐の前の静けさ)

腸活のすゝめ其の参

腸活ネタが連日続いており「他に書くことないのかよ?」

と聞こえて来そうなのですが、意外にもアクセス数頂いておるようでして、失礼いたします…(ありがとうございます) 

 

 昨日、家に帰ってお待ちかねの

「鬼夜叉 遠心分離 純米吟醸 にごり酒」頂いたの図。

ボキャブラリー少ない中で表現しますと

むちゃくちゃまいうー(≧▽≦)  そしてインスタ映えしない写真

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旨味はあるんですけども、無駄なベタつきがなくスッキリ。辛すぎず甘くなく。

すすすぃーっと飲めちゃいますねぇ・・・うーん、飽きない。

文句なし、リピ決定リスト入りしました。

甲子酒店なかなかやりおる

 そして、元々「写真撮るの下手くそだなー」夫(何気に写真学科卒業に普段言われ続けている玉婆なのですが、あまりにもひどすぎる写真なので、ipadなりに加工できる範囲で「ビビッド」モードにしてみたの図。

幾分マシでしょうか(-.-;

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以前にマナー研修に参加した際に衝撃だったのが、40歳すぎたらメイクは身だしなみ、とのこと。

あまり偽るのもどうかなと思っていたのですが、何でも

♪ありのままで~ 

が良いワケでもない、ということを学びました。

よって、食べ物の写真については若干インスタ映え狙う場合もございますことをお許し頂ければ幸いですm(__)m

 

ちなみに、プチトマトの上にちりめん山椒(ざんしょう)乗せたら意外な美味しさ!

「ちりめん」まで入力すると自動的に「山椒」と変換候補出るという。

それぐらい、ちりめんと山椒はお互いに離れられない存在。

しかし、「ちりめん」と打ってから、単独で「ざんしょう」と打つと「残証」と出てしまう、税理士の悲しい性SAGA(-.-)

 

そして、気になるにごり酒の乳酸菌効果のほどはいかに。

あまり詳しくは書くべきでないと思うのですが

にごり酒、便秘の方にお勧めと思ふ。

ということで推測頂ければと思う次第でございます。←無事、本日検査キット送付済

 

そして、今日もスタッフが諸事情によりお休み頂いておるので、お弁当ナシ。

ふと冷凍庫見たところ、白飯&顧問先からお中元お歳暮にいただいた漬魚発見! 

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漬魚じたいは生冷凍だったのですが、電子レンジで火が通って、ガスで焼かなくても美味しく頂けることが判明。

家に持ち帰るつもりだったですが、事務所で頂こうと思います。(夫には申し訳ないが) 

 

↓本日の事務所めし。

赤魚粕漬け、蕪の千枚漬け、納豆、白飯&梅ひじき、ワカメのお味噌汁。

外に買いに行ってないのですが、何気に思いのほか腸活に良さげなメニューではないかと!(超・自己満足)

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 赤魚粕漬け、むちゃくちゃまいうー。

 

このお店、築地の「魚がし北田」2009年にJAL国内線ファーストクラスでも出されたことがあるほどの実力派とのこと。さすが美味しいワケですね~。

恐怖の国税庁HP

久々恐怖認定来ました。

ここ最近、にごり酒の種類が豊富になってきたというか、進化を感じたので、にごり酒について少し調べてみました。

↓コトバンクより

どぶろく特区
構造改革特別区域(特区)の一つで、構造改革特別区域法に設けられた酒税法の特例により特別に酒類の製造・販売を認められた区域の通称。2002年に創設された構造改革特区制度により設けられた。

↓国税庁関係

国税庁、どぶろく製造免許の手引きを公表

 規制緩和の流れの一環として構造改革特別区域内で農業と農家民宿や農園レストランを併せて営んでいる者は、酒類の製造免許を受ける要件である年間の製造見込数量が6キロリットルという最低製造数量基準を適用しないで濁酒、いわゆるどぶろくの製造免許が受けられることになった。そこで国税庁はこのほど「濁酒製造免許の手引き」を同庁ホームページ上に公開した。

 製造免許の手引き、かなり分かりやすく書いてあるのですが、やはり税法は税法・・・

https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/menkyo/tebiki/menkyo2.pdf

 

酒税法受けた事ある人って、玉婆の身近なところでは、たった3人しか聞いたことないのですね~。(皆さん合格済)

消費税法との二択ですので、圧倒的に消費税選択される受験生が多いですからね~。

ちらっとTAC理論マスター酒税法をAmazon見たところ、思わず購入したくなっちゃうほど気になる内容でした(確定申告終わるまで我慢) 

税理士 40 酒税法 理論マスター 2018年度 (税理士受験シリーズ)

税理士 40 酒税法 理論マスター 2018年度 (税理士受験シリーズ)

 

国税庁でも品評会をやっているほど、酒と税は切り離せないものだと思うのですが、国税庁HPが意外にも充実していてビックリ!

「お酒チャンネル一都三県」→地ビール等を楽しむ→東京都

 に進んだところ、東京のクラフトビールのメーカーがズラリと。

東京都のブルワリー|東京国税局|国税庁

東京都だけでも26件も掲載されているとは。

 

これでは、税の情報を調べようと思っても、ついお酒コーナーに誘導されてしまう恐れあり。

確定申告という当事務所が一番頑張らにゃならん時にエライもん見つけちゃったな、という感じでございますが、真剣に頑張りたいと思います('◇')ゞ

(なるべく税務通信データベースと書籍見ます、ハイ)