Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

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税制改正大綱意見書・恐怖の消費税改正

昨日、志布志市のふるさと納税PR動画(うな子)のことを夫にメッセンジャーで伝えたところ、既に存じている様子でした。←夫婦間の情報共有ができてない事が判明f:id:tamabar:20180119190050j:image

税制改正大綱意見書

ホントにお前税理士か~?!といったネタしか最近書いていない祟りが来るんじゃないかと思う今日この頃なので、たまには真面目な税理士ネタを・・・

 

2月初旬に、東京青税の方で「税制改正大綱に対する意見書」の提出を予定しており、何人かご意見下さったので、なるべく取り入れながら、税制調査部のメンバー中心に議論を進めております。

 

今回は「基礎控除」「給与所得控除」(例の850万円のヤツ)について触れる予定ですので、提出が終わったらご報告のほどさせて頂ければと思っております。

恐怖の消費税改正 

今日は真面目税理士ネタで埋め尽くす予定ですので、恐怖シリーズについても真面目に書きます!(-人-ゞ←宣言

 

ここ最近、消費税の改正が凄まじい(すさまじい?すざましい?)ですね。。

5%→8%というのは全国民が味わっているのでココで触れないのですが、消費税は実際国に消費税を納める事業者にとっては大変複雑な税制となっておりまして、税率以外でも増税へ一方通行で進んどります(-.-)

主だった所を並べてみました。

 ※同業者の方へお願い:細かい所端折って書くのでツッコまないでちゃぶ台m(__)m
  大幅に違ってるのあったらコッソリ連絡ください。

 

☆H22.4.1~ 課税事業者選択or資本金1千万円以上の事業者で

      調整対象固定資産の課税仕入れをして還付受ける様な場合

      3年間原則課税で拘束されることに

      <玉婆>今んとこ該当者なし(周りではポチポチいた)

 

☆H24.4.1~課税売上高5億円超の場合の「95%ルール」の適用要件見直し

      →今まで全額控除だったのが個別or一括計算必要

      <玉婆>何社か影響受けた(ほとんど一括比例を採用となった)

 

☆H25.1.1~ 前年度・前半6ヶ月間の課税売上が1千万円超えた場合の
      「特定期間」の判定が加わる

      →必ずしも2年間免税とは限らなくなる

      <玉婆>新設法人の事業年度はだいたい7ヶ月以内でほぼ影響なし

          (今も判定に怯えてはいる)

 

☆H27.4.1~ 簡易課税において不動産業のみなし仕入れ率が50%→40%

      →該当業者についてはダイレクトに納税額増える

      <玉婆>2件ほど影響あったがどうしようもできない。けっこう痛い     

 

☆H27.10.1~ リバースチャージ方式導入

       国外取引は今までアウトオブ眼中だったのに

      <玉婆>医療機関で原則・95%未満の事業者が以前あったけど
       該当するような「電気通信利用役務」がないためセーフでした

 

☆H28.4.1~ 高額特定資産(1千万円以上)を取得した場合の見直し

      簡易・免税が一定期間適用できなくなる

      <玉婆>コレが今回キタ――(゚∀゚)――!!

 

というのも、 とある税理士さん(匿名希望)の確定申告に取り組んでおり「消費税簡易課税制度選択届出書」を作成していた時にですね・・・

 

簡易課税選択届出書って久々作るなそういえば~♪ (鼻歌)なんて思ったワケですが。

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「高額特定資産」の欄がエライ複雑になっとる・・・

コレに該当すると、届出出しても提出なかったものとみなされる、とは随分強烈な。

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 そしたらふと

「顧問先でそういえば、建物買うって言ってたジャーン!!」サーッ・・・(ll゚Д゚)

 

その顧問先は非課税売上が多いので、毎期免税事業者の予定。

まだ建物は買ってないのですが、ここ最近その話が浮上してきたので、課税事業者選択届出書を出す余地はなく、色々な都合上、来期にその仕入れを回すこともおそらく不可能・・・

↓の例のような状況。(守秘義務のため、↓は少しアレンジしてある) 

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はい、ココで同業者からツッコミ入ると思いますが、、

免税事業者ですので建物購入しても還付受けてない

この特例、そもそも関係ない ということでした。⤵ズッコケ

 しかし、一瞬真面目に判定しちゃいました(スミマセン不勉強で)

 

一応怖いので、条文確認。はい、大丈夫ですね

事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の課税仕入れ又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り以下この項において「高額特定資産の仕入れ等」という。を行つた場合には・・・

 

 というか、もし課税事業者選択できる状況なのにしていなくて、還付受けた方がオトクだったなら・・・

-The end-

 まじで。

とか考えると、しばらく生きた心地しなかったッス。

(税理士なら誰もがきっと一度は経験してると思ふ)

 

しかしながら、非課税売上がかなーーーり多いので、もしも課税事業者だったとしても、仕入れ税額控除がほとんど受けられないのですわ。

ラッキーと言っていいのかアンラッキーと言っていいのか、税理士としては複雑な気持ち

 

還付を受けるどころか納税の方がデカくなるので、当期はどのみち免税でいた方が正解と思うんですが。

一応、仮に適用受けるとしたとして、恐るおそるシミュレーションをば・・・

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結果、納付税額そのものがかなり可愛かったです(*´ω`*)←ほとんど非課税だから当たり前といえば当たり前

なので

♪もしも~高額資産の特例が~適用になったなら~ by西田敏行

向こう2年間原則課税の縛りはキツイんですけども、ドッヒャーという金額にはならなくて済みそう・・・

 

♪もしも~建物の消費税が~還付なら~ by西田ふたたび

ということで、建物の還付されるべき税額を念のため計算してみたところ、これまた可愛い金額でした(万一訴えられても自分で払える)

というワケで、やはり免税でいた方が有利でした。←やっと生きた心地取り戻す

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今回の高額特定資産の改正については、SPCの消費税還付スキームを封じ込めるのが主な目的だったかと思いますが、租税回避を特段目的としてるワケでなく建物を購入した事業者までも巻き添えになった感が否めないですね~。

(課税事業者選択して還付を受ける=租税回避 と言ってしまえばそれまでだが)

 

大企業だと原則課税当たり前なので、簡易・課税事業者選択の届出に怯えることはないと思うんですけども、中小企業や医療・介護事業者などではこういった問題にぶち当たってしまうワケで。

消費税の届出は本当に税理士泣かせでございます。

 

いっそのこと免税や簡易課税なんてなくして、全部原則にしたら?

とか、当期において簡易課税や課税事業者を選択できるようにして欲しい、という声も出てはいますが、今後軽減税率の導入でまた右往左往するんでしょうね・・・。