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国際税務フォーラム入会・外国税額控除

国際税務フォーラム入会

今日は日本税理士会館内にある「日本税務研究センター」の図書室に行って資料収集して、かなり進展がありました。

コピーが1枚20円ってのが痛いですねぇ。

しかしながら、年間購読しないと手に入らない(年43,200円)「月間国際税務」に知りたいことが分かりやすく載っていたので良かったです。

 

国税額控除がH26税制改正により大幅な変更があり、実質的に今回の申告から提出書類が増えたり色々と複雑になっているようでして・・・

ちょうど今回から顧問先の法人税申告において外国税額控除を受ける予定でいたため、正直なとこ、かなり尻込みしておりました(-.-;

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そして、数日前に国際課税のセミナーに行ってきたのですが。

法人ではなく個人課税のセミナーだったので、良く見ないで申し込んでしまい後悔の嵐ピューでした。

(法人は後日行われる予定で、それ聴く前に申告期限来ちゃうよみたいな)

しかしながら、個人でも国際課税が必要ですし、研修じたいも分かりやすく内容の濃いものだったのですが、実務の話で「やっぱ国際課税ムチャむちゃ怖いわ~」といったお話があり・・・

研修時に地震も起きて、セミナールームが30階だったのでなおさら怖かったという・・・(;゚Д゚)

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国際課税については、昨今は特に大規模な法人でなくても非常に身近になってきていると感じております。

しかしながら、実際身近に質問できる人が正直なところあまりいないというのが現状でして・・・人脈が薄いヤツなんでございます、ハイ。

というワケで、日税ビジネスサービスの「国際税務フォーラム」に先日加入いたしました。

3つコースがあり、松・竹・梅でいう「竹」年間54,000円にしました。

年間12回までメール等で質問できる(グラントソントンさんから回答いただける)ほか、有料会員サイト上の実務に関する資料が充実しており、心強いですね。

というか初めから入会しておけば良かったです(^^;

国税額控除

そして外国税額控除ですが・・・

国税額控除の適用を受けなければ損金で落ちるので、損金経理の方がどんなにラクなことかといった感じではあるのですが、外国税額控除の方がやはり税金としての戻りが多いので、やるしかないという(-.-;

 

ちなみに、今回計算したところによると、実際に現地で納めた金額が全額は控除対象にはならなかったですね~。

その溢れた部分は「高率負担分」ということなんでしょうけども、その部分については損金算入できる、ということなので損はしないというか?!

申告ソフト使うと、控除対象部分の金額のみが別表四に自動的に加算される仕組みになっており、溢れた部分は必然的に損金になっているということですね(多分)

うまくできてるわ~とやたら感心してしまいました(^^;

 

現地の課税された際の申告書を現地の会計士さんからデータ取り寄せお願いしているところでございます。

この「課税されたことを証する書類」については、法人の場合「保存」する必要があります。

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法人税法第69条 外国税額の控除

(中略)外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

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しかし、個人だとなぜか「添付」しないと適用受けられないので要注意!ですねぇ。

(こわっ)

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所得税法第95条 外国税額控除 カッコ書き省略

第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第1項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

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なお、地方税については、法人住民税の方で外国税額控除の額が発生しない場合には、7号・20号関係の様式は提出不要との旨、確認しました。

(勢いあまって作ってしまいました。作る前に聞くべきだったわトホホ)

 

また、事業税の所得計算において、控除対象外国法人税の額が⑧減算欄に記載されるので、その金額を確認するために別表四の提出をお願いされることがあるようですので、これはまぁ別表四のコピーを添付しておけばスムーズなのではないかと思います。