あっという間に4月も終わりですね~。
4月申告法人の決算が無事に終わったところで、今回あぁしまったな、と反省したのが「生産性向上設備投資促進税制」。
他のページ見て分かることを書いてもしょうがないので詳細は割愛しますが、生産性向上設備投資促進税制の内容ついては国税庁タックスアンサーをご参考までにコピペしておきます。
No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁
そして、今月申告の法人も、今回の生産性向上設備投資促進税制の要件に当てはまる(資産の種類、金額的に)ものがありました。
取得が分かった時点で「工業会の証明書が出るかどうか、ご確認お願いしますね~」とは言ってあったものの、いつの間にか申告書を作る時期になってしまったという・・・
(超言い訳スミマセン)
一度取得したことがある顧問先だと、自ら証明書の手配をして頂けるのですが、よほどスーパー経理みたいな人がいる会社でない限り、会計事務所から言わないと難しいというのが現状かもしれません。
それで、顧問先にメーカー担当者の連絡先をお聞きして、玉婆の方から直接メーカーの人へ連絡。
するとメーカーの人、勝手がよく分かっている様子で
メーカー「今回の機械は、該当しないんですよねぇー。以前は出てたんですけど・・・」とのこと。
それじゃぁしょうがないですね、といいつつ”以前は出てた”という言葉がムチャクチャ引っかかったんですね。
玉「以前は出てた、と言いますと?」
とすかさず聞いてみました。
メーカー「以前は生産性向上設備に該当するという旨の証明書が出てたんですけど、
この機械って、この機種1台しかないんですよ。前のモデルと比較する基準がないので、生産性が向上っていうのがないんですよね」
なるほどー、確かに。
比べられないとなれば、向上もへったくれもないワケですね(-.-;
良く分かりました。
しかし、そうなると「以前に」証明受けた人はどうなっちゃうんだろう?ってのが気になったワケです。
玉「その時証明書をもらった人は税額控除なり即時償却なりの優遇税制受けているワケですよね。本当は生産性向上設備に該当していないのに優遇受けられたってことになっちゃうんでしょうか?」
すると、恐るべし回答が・・・
メーカー「後から”生産性向上設備に該当しない”と経済産業省に言われて、修正申告してますね」
うわぁーーマジですか?!(;゚Д゚)
ってな感じで、該当しないのは残念でしたけれども、まずは該当しないと分かった後の取得で良かったわ、といったところでございました(-.-;
修正申告は、必ずしも納税者や税理士の手違いだけですべきものではなく、予想だにしない出来事によってせざるを得ない状況も起こりうる、ということですね。
税理士としては、修正申告の手間がかかりますので、自分のミスでない限りはやはり顧問先へ請求が生じてしまうものと思いますが、顧問先にとっても自分が悪いワケではないのに修正申告をせざるを得ない。
そして修正申告代がかかってしまう、というのは到底納得しえない場面かと思います(;;)
この様な場合、経済産業省やメーカーが修正申告代を持ってくれるワケでもないでしょうし、本当に困った限りでございます。
このたびの税制改正により「中小企業経営強化税制」が創設されましたが、そもそもこの手の設備投資に関する税制は、要するに毎年チョコチョコと名前や形を変えて、似たようなものが続いて行くんでしょうね。
税務申告する側としましては、税制改正にかなり振り回されておりますが、マイナンバー等含め、課税徴収する側さえも付いていけてない状況が垣間見えますねぇ。
国民側にとってより良い改善は常に検討すべきでしょうけれども、まずは行政側をしっかりと固めてからにして欲しいなと思う日々であります。