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H29税制改正法成立・税理士試験合格体験記

H29税制改正法成立

森友学園問題等で右往左往しているようですが、3月27日に平成29年税制改正法が成立しましたね~。

www3.nhk.or.jp

配偶者控除 103万円の壁→150万円に

「働き方に中立な税制」をアベノミクスにおいて掲げており、以前から配偶者控除をなくす、なくさないと議論されていたところ、逆に控除対象となる配偶者の範囲を広げるという、意外な落とし所に持って行ったという改正ですね。

 しかしながら、150万円ばかりが強調されている裏で、今まで配偶者控除していた方について、一定の所得を超えると配偶者控除が少なくなったり、受けられなくなったりといった不利な改正が織り込まれています(-.-)

上記ニュースの中でいうと、↓の部分。

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ただ、控除の対象を広げることで全体の税収が減ってしまわないよう、新たに所得制限を設け、夫などの年間の給与収入が1120万円を超える人から控除額を段階的に減らし1220万円を超えると控除を受けられなくします。

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働く主婦がどの程度増えるのか分からないですが、玉婆のクライアント等でいうと、今の給与だと配偶者控除受けられなくなるという方もいて、実質的に増税感の方が強いじゃないかな~と思います。

 

☆酒税についてはビールが段階的に減税される一方、発泡酒第三のビール増税

発泡酒第三のビールというのは、企業努力で生まれたものですし、ビール代節約のためにこれらを飲んでるという人も多数いると思うので、非常に残念に思います。

値上げになっちゃ意味ないよ~って感じですよね。今後どうなるんでしょう・・・

 

その他、国際課税、タワマン課税など、税制改正大綱のとおりにだいたい可決・施行されることになる流れになってますので、12月上旬~中旬に税制改正の内容は把握しており、業界人としては、今更可決したからといって騒ぐことにはならないです。

 

しかしながら、玉婆的にはメシの種なので、まぁ当たり前に税制改正大綱をチェックするんですが・・・

海外絡みのお仕事を一緒にされている方が、玉婆以上にタックスヘイブン税制を詳しく読みこなしてらっしゃったんですね!

ページ数までしっかりと覚えていらっしゃいました。

P97の中のほんの数行なんですが、その数行が今後の仕事に重大な影響をもたらすとのことで、気合いが違いますね。。。

恐れ入りました。

税理士試験合格体験記

そして、3/25に税理士受験勉強会で官報合格者が出たのでお祝いに参加したのですが、今回もう一人、法人税法を合格した人の合格体験記を読んで、すごいな~と感動してしまいました。

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専門学校での税制改正の授業が、たいてい本試験直前の6月頃に行われるのですが、この方は「なんでこんな直前に」という気持ちから、ご自身で12月に税制改正大綱が発表された頃に目を通していたとのこと。

玉婆が法人税法受かった時は・・・ハイ、この頃一般企業勤務だったという言い訳がましいヤツなんですが、税制改正大綱という言葉すら知りませんでした(^^;

そして、専門学校で改正税法習うけど、サラッと書ける程度までしか覚えられなかったと記憶しております。(反省)

だいたいは本試験の年の4月時点での施行法令に基づく、と指定されると思いますが、最近は特に改正点もバシバシ出てるみたいですね。

 

前事務所では6月初旬に「改正税法学習会」という催しがあったり、他の人の申告書を点検してる所で「へぇーここ変わったんだ」なんて思うこともありました。

しかし、独立開業してそういったのはないので、自分からどんどん情報を取りに行かないといけないなーというのは常々思う次第でございます。

 

特に最近の税制改正はめまぐるしいですが、税制は政治に振り回されるので仕方ない運命かなと思っております・・・(しょぼーん)