Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

給与or外注・モヤモヤには早めの相談

今日はバレンタインデー。

前事務所では、事業部ごとにフロアが分かれており、バレンタインデーの”対応”がフロアごとに違っておりました。

開業後初めてのバレンタインデー、お菓子作りが好きな玉婆ですが、今年はさすがに手作りする余裕がなかったですね~。

また、スタッフは毎日自分で買ってきたガーナブラックを食べていますので、今更チョコレートをあげてもねぇ・・・といった感じなんですね(-.-;

 ということで、チョコレートケーキを買ってきたので、3時のティータイムに一緒に食べようと思っております。

ロッテ ガーナブラックエクセレント 134g×6個

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 昨日、事業所得のお客様がお見えになり、確定申告書が無事完成しました。

玉婆、個人開業医を顧問させて頂いているということもあり、顧問先少ないんですが、事業所得/確定申告件数でいきますと、事業所得の割合が47%と、高めな方かもしれません。

 

昨日お見えになった方は、今までご自身で作成されていて、かなり完成度が高く、そのまま出しても大きな問題にはならないのですが、細かい所でいくつか手直しや確認事項があり。

「やっぱり税理士に頼むと安心感が違うね~。私の計算ですらこんなに大変なのに、もっと大変なの何件もあるんでしょう?すごい・・・」(すら、ってことは決してないのですが)

とコメントくださって。

玉婆自身は好きでやってる仕事なので大したことではないんですけども、喜んで頂けたことは何より嬉しかったですね~。

 

しかし、今回かなり重大な問題が・・・

とあるお仕事を「請負」でやっている方なのですが、一番メインで金額の大きい会社から支払調書ではなく給与所得者の源泉徴収票をもらったとのこと。

A子さん「今まで外注でやってたのに、今年は給与の源泉徴収票もらったの。どうしたらいいの?」

と聞かれまして、えぇーーーマジっすか?みたいな。

玉「実際のとこどうなんでしょう?今年からそういう契約になったのか、それともA子さん&会社側としては外注のつもりなのかによりますよね」

 

A子さん「私も社長も、外注だよね・・・って言ってるんだけど、会社の顧問税理士さんが”給与です!”って言い切るから仕方なくそうなっちゃったのね。

会計事務所にお金払ってやってもらってるんだから、当然正しいんだろうな、って。

社長も人が良いから反論しないタイプなのよ。でも、私も社長も何かモヤモヤ引っかかってるんだよね・・・

給与にすると何かトクなことあるのかな?」

 

いやいや、トクとか損とかそーゆー事じゃなくて、なんですが・・・

一応給与にした場合はそれぞれの立場にとってこーなるよ、という話もしたうえで、まずは実際のところ外注なの?給与なの?ってことを確認してみよう、と。

 

・その会社以外にもいくつか請負先があること、自宅で作業することも先方社長は承知している

・金額は時間給をベースにしているが、時間的に拘束するという契約はなく、A子さんが出来高&交通費を計算して、請求書を発行している

社会保険雇用保険に加入していないし、しないことをお互い認識している

・しかし、お互いの信頼で長年やってきているので契約書はない

 

まぁ、外注でしょうねぇ(-.-)

しかし給与源泉で来ていて、しかも契約書はない、扶養控除等申告書まで年初に書かされたと聞いちゃ~黙って当方が事業所得で申告します、というワケにもいかないよねぇーという事態でございました。

 

社長と話しがしたいと伝えたところ、その場ですぐにTELしてくださって、社長と直接お話をすることができました。

玉「A子さんの顧問税理士の山口と申します。A子さんからお話を聞いたところで、私は外注だと思うのですが、社長の率直なご意見としてはいかがでしょうか?」

社長「私も外注だと思ってるんですけどね、ハハ」

玉「従業員として雇っているつもりはない、というお考えでよろしいでしょうか?」

社長「従業員ではないですが、従業員以上に非常に良くやってくれてますよ、彼女は」

玉「そうですね(^^;しかし、社長のお話をお聞きしたところでもやっぱり外注なのにもかかわらず、このまま給与として処理されてしまっているとなると、消費税や源泉所得税etc.いろんな問題が起きてしまう可能性があるんですね。

ただ、もしも税務調査に入ったときに今の状況ですと、契約書がない=外注でない、という判断になってしまうと思います」

結局のところ

「A子さん側としては、例年通り外注で事業所得として確定申告いたします」

そして、先方の社長も「今一度会計事務所に話してみます」ということで、A子さんの確定申告の方向性は固まりました。

 

しかしながら、税務調査で認められないだろうから外注でなく給与にします、という流れそのものが間違っていると思うんですね~。

外注というのが事実、しかし契約書がない→外注という事実を認めさせるために、契約書の整備を行う が正しい流れじゃないのかな、と。

 

納税者側は当然シロウトですので、税理士がこうです!って強く言えばそーゆーもんなのかな、って思ってしまうこともあるでしょうし、違うって思っても上手に反論できなかったりするんだろうな、って。

 

しかし、それでハイそうですか、と流したとはいえ、心の中のモヤモヤはいつまでも残っているというのは、納税者・税理士の双方にとって一番危険な状況だと思いますね~。

結局納得がいかないから、他の税理士の意見も聞きたくなってしまうと思うし、もしも間違った方向性に行っているのに気づかなかったら、後で取り返しのつかないことになりかねないんですね。

今回も正直なところ、給与→外注に訂正するとなると、先方の会計事務所も相当めんどくさい事になると思います。

 

しかしながら、冷たい言い方になっちゃいますけど、事実確認を誤った自分の責任ですので、訂正して当然の話だと思います。

 

玉婆もまだ未熟な身で偉そうなことはいえないですが、税法がどーの以前に事実認証がもっとも大事なこと。

まず事実を間違えてとらえてしまったら、どんな税法の解釈を当てはめても、間違えにしかならないんですね。

納税者の事実に耳を傾けて気持ちや事実を正しく読み取る事ができなければ、どんなに知識や経験があっても、税理士としては失格だと思います。

 

風邪には早めのパブロン、モヤモヤには早めの相談。

(個人的には、調剤薬局の顧問先から頂いた「ロン三宝顆粒」がオススメです。)

【指定第2類医薬品】ロン三宝K顆粒 18包

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 玉婆は風邪を治してあげることはできませんが、安心を与えるのが自分の仕事と思っていますので、モヤモヤがある場合には

・遠慮なく

・とにかく早めに

・本音で

セカンドオピニオンぶつける前に玉婆にぶつけて

話して欲しいなと思っております。

 

ここ数日でセカンドオピニオンの相談を3件受けたので、つい熱くなってしまいました。確定申告引き続き頑張ります(^^ゞ