玉婆自身の確定申告について。
事業所得はすでに固まっております。
後はセミナー講演料 の支払調書が前事務所から届くはず・・・
H26は自宅購入に伴い、住宅ローン控除初年度で確定申告し、H27は年調&講演料は申告不要で完結でした。
そして、開業して事業所得になったので、これからは毎年確定申告”すべき”人になるワケです。
しかしながら、医者の不養生ならぬ、税理士の不養生がまたもや生じております。。
(”税理士の不養生”でブログカテゴリできてたらドン引きですよね)
もちろん、税額には影響ないのですが。
住宅ローン控除が、面積だの取得価額だの入れるので、正直なとこ、結構めんどくさいんですよね~。
一度やってしまえば、過去の申告書見た通りでいいんですけども。
そして、玉婆はH26の確定申告の控を引っ張り出しつつ、給与所得者だったので、年調用に税務署から発行してもらった書類(給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書&年末調整のための住宅借入金等特別控除書。以下「年調用の書類」)を見ながら、H28の住宅借入金等特別控除の明細を入力したんですね。
ところが・・・
アレレ~自分が作ったH26確定申告に書いたのと、年調用の書類とで、面積も金額も全く違うじゃねーかオイ!(´゚д゚`)
という事態が生じてしまったんですぅ。。
なぜに、なぜゆえに??(-.-?
しかも年調用の書類に書いてある数字の根拠が、全く分からん・・・
そして、恐るおそる、共有者である夫の年調用書類(H28はすでに出してしまったので、H29)を見てみると、やはり夫のH26確定申告とも違っている・・・
税額そのものには影響はなさそうなので、普通の人だと「まぁー税務署がそう言ってるんだから、年調用書類に書いてある数字が正しいんじゃね?」で事が済むと思います。
しかし、玉婆はまがいなりにも一応?!税理士であり、確定申告のプロなワケで。
間違いなど寸分たりとも許されはしない。
この相違はいったい何なのか、解明しなくてはならないワケです。
あぁーなんでこんな時期に自分(&夫)の事で時間使わなくちゃいけないのトホホ、とか思いつつ、購入時の契約書等一式を押入れからワサーっと出してきてゴソゴソ。
夫との共有ってこともあり、夫の方は住宅資金の贈与税非課税の特例受けたってこともあり。余計に確定申告の数字とのすり合わせが大変でした(-.-;
そして、以下の事が判明いたしました。
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(1)面積について
建物については、確定申告ではロフトの面積を入れてしまった(契約書上)が、税務署側の認識は登記簿の面積。
土地については、確定申告では私道の面積を入れてしまった(契約書上)が、税務署側の認識は登記簿の面積。
(2)金額について
建物を建築する前に、間取り変更をした。
(2Fの和室をつぶして、バルコニーとリビングの面積をそれぞれ広げた)
そして、設計変更によって生じた、建築許可変更申請に係る手数料105,000円が税務署側の判断によって除外、すなわち「否認」されている。
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(1)面積については、措置法通達があります・・・
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41-10 家屋の床面積
措置法令第26条第1項第1号及び第26項第3号イに規定する家屋の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上表示される床面積)による。
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「通達はあくまで通達であって法令ではない」と税理士は言いますが、税務署側からすると「先生、通達あるのご存じないんですか~?(イヤミ)」という状況でしょうね(-.-;
たしかに、ロフトは固定資産税の評価対象にもならないので、しょうがないと思います。言い訳しますと、相続税評価については、登記簿と実測が違う場合実測を採用しますので、その勢いでロフトを含めてしまいました。
私道については、共有持ち分相当面積を入れてしまったのですが、確かに住宅用地ではないわな、と自分の事ながら不勉強でした。
ちょっと脱線しますが、今回は面積が変わっても影響なかったのですが、床面積が50㎡未満という家の場合は住宅ローン控除が受けられないので、面積は重要ですね。
金融機関から住宅ローンを借りれたというのと、住宅ローン控除が受けられる、というのはイコールではないということ。
すなわち、住宅ローンが借りれたからといって住宅ローン控除が受けられるとは限らない、ということなんですね~。
本題に戻りますと(1)面積については、税務署側の処理に素直に従うことにしました。
しかし(2)金額(取得価額)については、家屋の設計変更に係る費用なので、これは取得対価に入れていいのでは?
色々調べたりしたけど、やっぱり入れて良いと思ふ・・・(´・ω・`)
ということで、すかさず税務署へTEL。
税理士が税務署に質問するのは受け付けてくれないが、今回については、自分自身が納税者としての立場なので、聞いていいよね(かつ夫の代理人でもある)・・・ということで
♪プルル~
玉(素人を装う)「あのぉー。住宅ローン控除の年調用の明細なんですけど。
面積と金額が違ってるみたいでして。ちょっとお聞きしたいんですけど。
(中略、設計変更に伴う変更申請手数料の事を説明)
この105,000円って、取得価額に入れちゃいけなかったんでしょうか?」
税務署「ん~まぁ~、私が今聞いた限りですと、入れていいんじゃないですか?」
玉(心の声)「だよね」
玉「ですよね、私もそう思うんですけど、なんで否認されてるんですかね?」
税務署「いやー、ちょっと調べてみないと分からないですね」
玉(心の声)「そりゃそうだ」
税務署「ところで、それって、税額に影響あります?」
確かにそうかもしれないけど、正しい税務行政って考えると、税額に影響なければ良いってもんでもないでしょーが!とか思っちゃったんですね。
五木ひろしのごとく握りこぶしガッガッガッという感じでテンションが上がってまいりまして。
玉「私、実は税理士なんですけどね。税額に影響ないとしても金額が違っていることには変わりないですよね。
私自身は開業したので、今後は確定申告で自ら正しい数字で申告すればいい話ですけど、夫については年調書類発行された10年分の数字が違うってことになりますよね!」
税務署「9年分ですね」(とすかさずツッコミ入る)
玉「あ、9年分ですね確かに(一瞬ひるむ)しかしまぁーとにかく、正しい数字書いて送りますので、作り直して再発行してもらえます?」
税務署「少々お待ちいただけますか?お調べいたしますので(といって当時の申告書類を探していると思われる。中略)
分かりました。
申告時には支払いが分かる資料がなさそうだったので、お手数ですが支払いが分かる資料を送って頂けますか?」
結局、税理士っていうと態度変わるんだなぁ・・・
だったら始めから夫の税務代理人としてTELすれば良かったわ、と思ってしまう玉婆なのでした。
とまぁーかくかくしかじかあり、夫の年調用書類に、当方が思う数字を書いたのを添付。当時の確定申告の控えも添付。
そのほかに、その設計変更費用は領収証が出なかったし、最後の決済の時に一括して入っているので、それじたいの費用が分かる書類といったら、三井のリハウスが作った資金計画の資料ぐらいしかなかったんですね。
説明書きをして添付。
どうやら、この「変更確認申請料」が【経費】として、登記費用なんかと一緒に記載されてしまっていたので、税務署としては、取得価額を構成するという判断ができなかったであろう、ということが推測されました。
そして、支払いの証拠資料である領収証や請求書がないために、支払ったことの証明ができなかった、ということなんでしょうねぇ。
そういった複数の要素が組み合わさって、年調用書類の金額は、本来あるべき金額でなくなってしまったのでしょう。
しかし、否認するだけ。それが国税なんだな、ということ。
「この費用は取得価額になりませんが・・・・」
「支払った証拠書類が足りませんが・・・・」
と納税者に問い合わせる、なんてことが一切ないままに勝手に金額を変えて年調用書類を発行しているワケです。
税務署側は自らのミスを認めることは絶対にないですが、結論として、当方の金額が合っているワケです
これって、税務署側の過失とも言いかねないですよね。
税額に影響なかったので、H27の年調はそのまま終わってしまいましたが。
今更になって気づいたというのがまた、まことに恥ずかしい限りでございます(-.-;
しかし、何を言おうが税務署は当方から投げかけない限り動いてくれない事は分かっているため、書類を整えて税務署に送った結果、数日後に帰ってきたのが、↓の書類。
玉婆が送った書類は単なるメモだから「修正して欲しいならもっとちゃんとした書類送ってこいや」ってことの様です。
自分が蒔いた種とはいえ、こうなったら本気出さなあかん。と思いまして。
まずは、家を買った業者さんにTEL。そして、変更手数料を支払ったことが分かる書類の送付をお願いした結果、すぐにFAXしてくださいました。
(このほかに振込明細書もあり)
そして、夫の税務代理人として「意見書」を作成。
面積については通達の通りで当方の認識不足でした、しかし金額についてはちゃんと直して年調用書類を金額訂正&再発行してちょーだいね、といった内容。
(租税特別措置法が、都税特別措置法に・・・)
そして、数日後、やっとのことで年調用書類が再発行されて自宅に送られてきた、という次第です。
しかし、お詫びや通知の文書など、一切入っておらず。
税務署のせいもあるにも関わらずこちらから手続きしてるんだから、一言「訂正しました」ぐらいは欲しかったですね(-.-)
まぁ直ればいいんですけどもプンプン。
しかし、もうH28の年末調整は終わっているのに、しっかりとH28の書類も入っておりました。
H28年分の発行日付が平成29年1月。
使われることがなく終わってしまう、昭和64年を思い起こされるかのような年調用書類でございました(^^;
(これでやっと確定申告に取り組める・・・)
以上、まとめますと
☆住宅ローン控除を受けるにあたり、面積は登記簿の通り(措置法通達41-10)
☆取得価額については、契約書に記載の本体価格のほかに、居住の用に供するまでにかかった”本体そのものにかかった費用”なども算入できる。
(居住後は×。ちなみに自分はオーダーキッチンの費用も算入できました。居住後に納品された作り付けの食器棚は×)
☆しかし、領収証などの証拠書類がないと、認めてもらえないので、購入時に業者にきちんと領収証を出してもらうこと。→ココが詰め甘かったと反省
☆どのような事情であれ、税務署は自ら訂正・修正はしてくれないので、当方から投げかける必要がある。
ということですね。
税務署とケンカ話し合いするのが商売とはいえ、自分の住宅ローンごときでやり合うことになるとは、本当に世の中分からないものでございます。
しかし傍から見てた夫「正義のためじゃなくて、玉さんのプライドのためにやり合ってるんでしょ~?」だって。
自分も当事者とはいえ、夫のためにタダで意見書作ったというのに、トホホ。。。