Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

和歌の宿わかまつや(蔵王)・確定申告時期の税務調査&事前通知

 和歌の宿わかまつや(蔵王

1月連休、蔵王で2泊3日スキー&温泉を満喫した玉婆です。

蔵王は子供の時に行ったことがあるようですが、記憶に乏しく、スキーでは初めて。

いつか樹氷見たいな~と思っており念願叶ったということで。

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今回は雪が少なめでしたが、サラサラと細かい雪で気持ち良く滑ることができました。

関東にも蔵王があればいいのになぁ・・・東北の方が羨ましい限りです。

 

予想以上にレトロな設備でしたね~。コアなスキーファンが集まるという感じがしました。

また、スキーやスノボを持たず、徒歩で登山を楽しむ人も多いんですね(@@)

初日は山頂が吹雪いていて寒いし「あぁーなんでこんな所来ちゃったんだろうトホホ」とか思っちゃったんですが、2日目は見事な晴れ間となりました。

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お宿は「和歌(うた)の宿 わかまつや」

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歌人斎藤茂吉がこよなく愛したゆかりの宿、ということで和歌好きにはたまらない宿なんですね~。

旅館のあちこちにお客様が詠んだ歌が飾ってあります。

www.wakamatuya.co.jp

正直なところ、無計画なばかりに宿が全然空いてなくて・・・

消去法で選ばれた宿だったのですが、チェックイン前・チェックアウト後もゲレンデまで送迎してくださったり乾燥室や荷物置き場も使えたり、食事も美味しくて最高の宿でした!

(写真は2日目の山形牛しゃぶしゃぶ。鍋が数種類から選べたのですが、原価率一番高いだろうなというものを選択した結果、一同感動の嵐ピュー)

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アクセス的には、蔵王温泉スキー場中央ロープウェイからだと徒歩で行き来できますので送迎はなし。

蔵王ロープウェイも全然遠くないんですけど、スキー靴&スキー板持って移動するとなると、やはり送迎ありがたいなという感じで、非常に便利な場所に位置しております。

www.zao-ski.or.jp

大浴場は洗い場が少ないんですが、人も少なかったので支障なし。

家族風呂が24時間空いてればいつでも無料。

雪を見ながらの濁り湯、源泉ジャンジャカかけ流しの贅沢。

温泉は硫黄臭がかなり強烈で、強酸性のため鉄関係のものは緑サビになってしまうほど。結婚指輪の質が試される次第でございます。

プラチナ・金は変わらないようですが、シルバーなどはエライことになってしまうようです(+o+)

<川柳>

温泉で 結婚指輪の 色変わる(読み人知らず)

 

大浴場に飾ってあった和歌を見て、つくづく結婚指輪はデザインより質が重要と思いました・・・。

短歌好きな玉婆、せっかくなので一句詠もうかなと思いつつ、意気込むと思いつかないんだな、コレが(^^;

しかしまぁー別にコンクールでもないし、名歌を読む必要もないワケです。

とりあえず、五・七・五(川柳、季語が入ると俳句)・七・七(短歌)のリズムに乗ればOKですね。

正直なところ、良く見るとつたない(失礼!)歌でも、短冊に書いてあると、それなりに見えるというマジック効果あり。

字が上手いとそれだけで歌もスゴイ感じに見えますね。

(残念ながら字がど下手な玉婆)

短冊と筆ペンは部屋に置いてあり、詠んだものをフロントに提出すると粗品がもらえるという、粋な計らいアリ。

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玉婆もせっかくなので一句。

上の句に「スキー」と冬を示す季語が入っていますので、それだけでも一応俳句と言っていいんでしょうけど、個人的には短歌しか詠んだことがないという。

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<短歌>

スキー時期我が生業(なりわい)と重なりぬ 湯香惜しみては確定申告

(解説)

あぁどうしてスキーシーズンは繁忙期と重なってしまうのだろう。

せめて温泉の香りを思い出しながら確定申告にいそしむことが税理士である我のさだめなのだなぁ。

確定申告時期の税務調査 &事前通知

ということで、いよいよ確定申告シーズンへ突入。

といいたいところなのですが、税務調査立ち会いの案件をスポットで頂きました。

先日、税務調査の事前通知を受けようとして日程調整をお客様と済ませて税務署へTELしたところ・・・

某税務署「1月、2月はもう調査で全て日程が埋まってしまいました。3月は我々も先生も確定申告ですから忙しいでしょう?ですので4月以降にしていただけますでしょうか?」

玉「当方は別にいいですけど・・・

  それで大丈夫なんですか?!年度末までに収めたいとか特にないんですかね?」

某税務署「いや、別にないですね」

 

そんなに先延ばしにして大丈夫な調査だったら、このままずっと先延ばしにしてもいいんじゃね?って思っちゃいますね(-.-;

(実際そんな感じで中止になった案件アリ)

 

と思えば「確定申告の中、お忙しいことは重々承知ですが・・・何とか年度末(3月末)までにお願いできませんかねぇ?」と言われるケースもあり。

この場合はエンドが見えてますので、無駄にダラダラと長引かないで済むというのがこの時期の調査のメリットとも言えましょうか。

(忙しい中調査に立ち会うということで恩を売る→結果軽く済む傾向にある、という税理士もいますね)

税務調査はクジの様に当たり外れといっちゃなんですが、タイミングetc.色々な要素が相まって、千差万別な次第でございます。

 

税務調査の事前通知は、原則は納税義務者(および税務代理人)にされるものですが、当事務所では「税務代理権限証書」において、事前通知を”税務代理人(税理士)に対して行うことに同意する”欄にチェック頂いたうえ、玉婆が事前通知を受けるようにしてありますので、顧問先が通知を税務署から直接受けることは、まずないですね。

 

なかには、事前通知を直接受けることが納税者の権利だから、とか、もしも事前通知の項目にモレがあった場合税務調査を中止にできる(実際に文句言って中断されたケースがある様です)とか、税理士の仕事がどんだけのものか納税者に知らしめるいい機会だということで、納税者たる顧問先が直接事前通知を受けるべき、という考えをもつ税理士もいる様です。

この辺は税理士サイドの思想・立ち位置の違いですねぇ・・・。

 

個人的な今の所の考えとしては、こういっちゃ失礼ですが、納税者たる顧問先は税に関しては当然素人で、だからこそ税理士に依頼してるワケですよね。

自ら事前通知を受けることが納税者の権利、とかいうのも分からなくはないけど、それを権利と思うかどうかは納税者が判断する事であって。

税理士が納税者に対して「これは権利ですから」という教育(?)は、納税者が必要と思わない限り、ただの押し付けとも取られかねない様な気がします。

 

それに、結局のところ実態として、税理士が直接税務署とやり取りするのが一番スムーズで余計な事が生じないで済んでるんですね(^^;

(じゃなかったら税理士に頼む意味ないのでは、と思ふ)

税務署側も結局、納税者と税理士の両方に事前通知するのが面倒なので、税理士だけに通知すればいいように国税通則法が改正されたという経緯もありますよね。

(↓国税庁HPより)

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 平成23年12月の国税通則法の改正では、調査の事前通知については、納税者の方と税務代理人の双方に対して通知することとされていましたが、この改正により、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書に、納税者の方の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされました。

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もちろん、顧問先の方で「自分も事前通知受けたいんです」と言われる様な事があれば、その意向には沿いますが、今のところ自分の顧問先は100%「お任せしたいです」と言って下さるので、実際お任せ頂いております。

 

事前通知の制度、平成25年1月から施行されたので、丸4年経ったということですね。

国税通則法改正については「留置き」の規定などが設けられ、改正当初は”改悪”と言われてきました。

その辺はまた後日機会あれば語りますが、事前通知が明確に法定化されたことにより、税務署としては無予告調査がやりづらくなったとも聞きますし、税務調査の範囲が事前に通知される(よほどのことがない限り確定される)ようになったのは、納税者にとって大きなメリットだと思っています。

 

税収が厳しい中、税法はどんどん徴収に傾いていってますけども、税法の幅といいますか、法律を自分たちにとって良い方向に解釈・適用してゆこうと前向きに考えることが大事だなと思っています。

 

よくTVで大企業や有名人の税務調査がどーこーって報道されますけど、メディアでは、あたかも脱税のごとく報道されるのに対し、納税者側は「見解の相違と言っています」とコメントが最後に付されますね。

「見解の相違」と言うことは、結果的には修正になってしまったけども当方の解釈としては間違っていないという主張で、100%負けではないというか。

逆にいうと「見解の相違」まで持って行けるかどうか、が税理士の腕の見せどころではないか?と。

 

そこまで行かないで修正というのは、自ら当然に修正すべきもの(納税者または税理士のミス、見解違い、事実確認の不足etc.)であり、税務調査で争うに至らないのかな?と思ったりします。

もしも税務調査でそういう論点を指摘されたら即修正になりますし、平成29年1月1日以後法定申告期限到来分から改正が入りましたね~。

事前調査通知後にした修正申告に対しては無条件に最低5%の過少申告加算税が課されることとなってしまいましたので、以前は事前通知後、調査開始直前までに修正申告していたケースが見受けられました(そして調査官が当日の朝、修正された事を知ってゲッツリ)、今後は税務調査したい旨の連絡が税務署から入ったら、事前通知がされるまでの間(日程調整中)にスピーディーに修正申告を行うケースが増えるのかな、と予想しております。

 →(H28.1.23追加 事前通知ではなく「調査通知」ということで、調査の日程連絡が入った直後からアウト、ということのようです。日程連絡から事前通知までの間、調整に時間がかかることもあり、その間に修正してもダメということですね・・・)

 

たかが事前通知、されど事前通知。

「家に帰るまでが遠足です」というが如く「調査が終わるまでが調査です」なんですが、調査の場所、調査の範囲などが事前通知で確定しますので、事前通知あなどれず~といったところでございます。

 

また、事前通知前の日程調整も大事ですね。

税務調査したい旨の連絡が税務署からあった時点ですでに税務調査は始まっている、とまずは認識することが、税務調査成功への一歩ということですね(^^ゞ

<短歌>国税の宣戦布告はもうすでに 始まっているTEL受けた時(玉婆)