Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

当事務所オリジナルドリップコーヒー・棚卸資産の取扱い

当事務所オリジナルドリップコーヒー

先日、当事務所の開業記念&販促品、Tama Tax Tokyo・山口玉美税理士事務所オリジナルドリップコーヒーが届きました。

初回400個注文して、賞味期限内に配りきれるか心配でしたが、顧問先、開業祝いを下さった方や連携先の方などお配りして、アレよアレよという間に完売御礼。(売ったワケではないですが)

今回、追加で200個注文しました。

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前事務所での販促品(ノベルティ)は、付箋やお年賀のタオルでした。

しかしながら、玉婆が医療専門の部署にいたのが長かったこともあり・・・

今のところ当事務所の顧問先の半数以上が医療関係でございます。

顧問先のドクターや薬局さんはMRさんからクリアフォルダやボールペンをもらったり(医薬品メーカーのノベルティだけで、ほぼ文房具やマウスまで揃う)といった状況。

玉婆が顧問先からそれらのノベルティを「これ使います?」と逆に頂く状況でしたので、こちらが今更ノベルティグッズなど作っても、使って頂ける可能性は皆無に等しいことが目に見えておりました(^ ^;

 

せっかくなので、ただ配るだけでなく楽しんで頂ける様なアイテムはないかな?とアレコレ考えた結果、オリジナルドリップコーヒーの製作に至った次第でございます。

 

今回、新潟の「鈴木コーヒー」さんで注文。

まずは味。美味しくないコーヒーだったら飲まない方がましですね(-.-;

それから予算もしかり・・・

あまり高いといろんな人に配る事が不可能になってまいります。。。

経営者の方だけでなく、スタッフさんたちにも味わって頂きたい。

また、今後セミナーを開催する予定なので、来て下さる受講者の方にもお配りしたいな~と。

ココで注文する前に他のコーヒー屋さんもいくつかあたってみましたが、賞味期限が短かったり、最低ロット数が多すぎたり。なかなか難しいものですね。

鈴木コーヒーさんは、最低ロット数200個で賞味期限1年間でブレンドも2種類から選べる(1000個以上だとオリジナルブレンド可)し、発注プロセスも分かりやすく良心的な感じが決め手となりました。

 

原案をもとに「ランサーズ」でイラスト募集。

クラウドソーシングなら日本最大級の「ランサーズ」

玉婆作の原案は、本当に散々なモノでしたが・・・

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10数件応募があった中で、今のデザインに決まりました。

ランサーズは賛否両論あるようですが、玉婆的にはロゴ・ノベルティの作成とランサーズに依頼して、自分では描けないデザインを良心的な価格で作って頂けたので頼んで良かったなと思っています。

 

お味の方も「美味しかった」「飲みやすかった」となかなか好評のようです。

ちなみに、追加注文した際・・・

鈴木コーヒー(以下SC)「前回と違うブレンドになってしまうんですが、よろしいでしょうか?」

玉「前回はマイルドの方でした。今回はストロングになってしまうということでしょうか?」

SC「いや、そういうワケではないのですが、毎回違うブレンドなんですよね」

玉「あんまり酸味が強いとかだと、ちょっと・・・」

SC「あ、それは大丈夫です。今回のは当店で2番目に売れているブレンドです。美味しいと思います」

(2番目というのが内心気にはなるが)

とのことでした。

まだ追加注文分は玉婆自身飲んでいないので、どういう感じになっているのかドキドキです。

 

ラッピングは1個用のセロハン(名刺とともに挿入、名刺交換やセミナー受講者向け)、2個用の横封筒型(ちょっとしたご挨拶)、5個・10個・20個用の箱を用意いたしました。

浅草橋のシモジマが近いので実物を確認して購入できて、助かりました。

「のし」は、インターネットで無料で作成できるんですね。

www.noshi.jp

本当に便利な世の中になったものです。

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棚卸資産の取扱い

ちなみに今回200個注文しましたが、スタッフに数えてもらってところ、200個プラス数個おまけで入れてくださっている様です。

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前回も数個おまけが入っていました。

(大雑把な性格ではあるが、仕事においてはちゃんと厳しく管理してるぞアピール)

メーカー直送なのでピッタリ入ってるもんかと思いきや、数えてみないと分からないもんですねぇ。

 

販売用の商品については、個人は12月末(もうすぐですね)

法人は期末すなわち決算日において、通常「棚卸(たなおろし)」を行うことになり、売れ残った商品=棚卸資産として、資産計上することになる。

というのは多くの人が知るところかと思います。

ちなみに簿記を勉強する前、たなおろし=棚を下ろすことと本気で思ってました(^^;

 

資産計上、というと難しく聞こえてしまうと思うのですが。

当年度において、買った時に全てを「仕入」(原価)として処理している場合、売れてないものまで原価にするのはおかしいよね、だから売れ残った分当年度の仕入を減らして、最終的な原価は売れたものに対応する分になるよ、と。

その減らした仕入については、翌年度以降に売れるものなので「資産」になるよ、ということですね。

 

よくありがちなのが、決算間際になって「利益減らしたいから、仕入たくさんしちゃいました」というケース。

売れない限り今回の経費にはなりませんから~残念!(byギター侍)といった次第でございます(^^;

そして、資産になった期末在庫については、翌年度に原価に戻すことになります。

 

翌年度のいつのタイミングで戻すかというのは、これまた語ると長くなりますが、最近はコンピュータ管理も進んでいるので、実際に棚卸を毎月行っている所はだいぶ減っているかもしれません。

実務上は、月次決算をやっている会社でも、毎月末の棚卸高はコンピュータや手計算の在庫管理表のデータ、すなわち理論上の在庫を用いて(帳簿棚卸)、決算の時だけ実際数えている(実地棚卸)というケースが多いんだと思います。

 

数量や品目数が多くなるほど、どうしても、理論上の在庫と実際の在庫にズレが生じるおそれが高まってゆきますね(-.-;

さらに、大きな会社で支店間・店舗間の移動が多いような場合、移動をシステムに入力し忘れただけで在庫は狂ってしまうことに・・・。

 

しかしながら、理論上の在庫データが実地棚卸の在庫とピッタリ合わない時(実地棚卸が少ない事が多い)には、その差から盗難・持ち出しetc.の把握をする事が可能になりますので、管理上は帳簿棚卸&実地棚卸のセットが望ましいといえますね。

 

棚卸資産、けっこう奥深いのでまた語る機会があると思いますが、今回は良く聞かれる「貯蔵品」について記載しておきます。

 

駐車券や商品券、プリペイドカードなどについては、販売用の商品でないとしても、使わないものは資産性ありで「貯蔵品」として、通常は商品同様に資産計上することになりますね。

切手なんかも、貼って初めて役務提供を受けたということになり、在庫=貯蔵品ということにはなるんですが・・・

消費税上は、これらのものについて、継続性を前提に、買った時において「課税仕入れ」と認めると通達にあります。(消費税法基本通達11-3-7)

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(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)

11-3-7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。

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また、会社案内パンフレットとかは数えるにしても、封筒、事務用品、日々使って消えゆくものについては、いちいち数えないというところも多いんじゃないでしょうか。

この辺は、法人税所得税において基本通達が出ています。法人税では損金の額、所得税では必要経費と呼んでいるだけで、どちらもほぼ同じですね。

法人税法基本通達2-2-15、所得税法基本通達37-30の3)

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(消耗品費等)

2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

 

(消耗品費等)

37-30の3 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する年分の必要経費に算入するのであるが、その者が、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する年分の必要経費に算入している場合には、これを認める。

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ここで、切手について消費税上は軽微なものは買った時に課税仕入れとして、税額控除の対象になり得るのに対し、法人税所得税においては通達で明記していないというところが、疑義を醸し出すんですよね・・・

「必ず貯蔵品として計上」と書いてあるページがありましたので、参考までにURL貼り付けておきます。

http://www.zeikei-news.co.jp/column_bn/column_100413_01.html

会社の規模にもよりますが、切手を期末に何十万円分とか購入したらそりゃ~目立ちますわ、って感じかと思います。。

しかし、金額の多寡というのも判断基準としてあるかと思いますので、その辺は企業会計原則注解1、いわゆる「重要性の原則」が絡んでくるということで、要は状況に応じて判断して処理、ということですよね。

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〔注1〕重要性の原則の適用について
企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。

(1) 消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。

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法人税法第22条第4項における「一般に公正妥当と認められる会計基準」の範囲がどこまでか、という問題もありますけど、税務署側から見て少額ならば「否認したところで大した税収にならないよな」というのが本音じゃないでしょうか?

 

ちなみに、災害時の非常用食品については、食べてないものは貯蔵品に計上しなきゃいけないの?と気になるところですが、国税庁の質疑応答事例がございますので、参考までに貼り付けておきます。

非常用食品=備蓄することをもって事業供用とする(食べるではなく、備えるというとこに着目)

結論「長期間保存が利くものだとしても買った時に損金(必要経費)に落としてよい」ということですね。

非常用食料品の取扱い|法人税目次一覧|国税庁

 なお、商品券の大量購入については、使途が明らかでなく事業関連性も低いとみられたものについて、損金算入を認めないだけでなく「使途不明金」として別途課税された判例もあるので、節税目的でいたずらに購入することは避けた方がよろしいかと思います(-.-)