モアナサーフライダーのランチ
3日目、カカアコ近くの会計士さんとのミーティングを無事に終えて、ハワイでのお仕事はすべて終了。
お腹空いたね~ということで、とりあえずタクシーでワイキキに戻りました。
ディナークルーズを予約してあったので、あまり遠出してもね、買い物もしたいしねーということで、先輩宿泊先のモアナサーフライダーのレストランへ。
予約していなかったので少し待ちましたが、テラスの席へ案内してくれました。
日本語メニュー、ありがたいですね。分かってるつもりが全然違うものが来ちゃったり、それもまた楽しい旅の思い出ではありますが、外したくない気持ちもあり。
ここは、シーフードのエッグベネディクトが有名だとか。
しかし、普通のエッグベネディクトもまだ食べていない玉婆、迷った挙句、まずは原点を知ろうということで、普通のエッグベネディクトを注文。
「ブレックファースト朝食」って書いてあるけど、ステーキ&エッグとか朝から食べる人いるんですかね(^^;
ハワイを代表するホテルですので、お値段的に高いのはしょうがないですね・・・。
次いつ来れるか分からないし、とりあえず頑張ったよお疲れ!ということで、グラスシャンパンを注文。玉婆のだけお花が飾ってあったりと、さりげない気遣いがスゴイです。
エッグベネディクトは、予想以上のボリューム。
パンがカリッカリに焼いてあるのも予想外でした。オランデーズソース、文句のつけようがございません(><)なかなか自分ちで作るのは困難だし、ポーチドエッグも自分で作ると、こんな形よくいかないですねぇ。
付け合わせのポテトが、これまた美味しくて止まらないですが、全部食べるとディナークルーズで全く入らなくなってしまうため、自制心が問われるところです(-.-)
先輩のハンバーガーも、少し頂いたところ、お肉がジューシー。
ハワイの地ビール。ライトorストロング?ということで、ストロングテイストを選択。
ほんのりフルーティーでハワイアンです。
玉婆的には甘いお酒とかフレーバーがきいた飲み物があまり好きでないので、日本でこーゆーの飲むと違和感を感じるんですけど、ハワイで飲むと美味しく感じるのはなぜなんだ~!みたいな。
事業を開始した日の定義
しかしながら、先輩もやっぱりこの仕事が好きなんでしょうね。
ワイキキビーチが見える所ででシャンパン飲みながらも、やっぱり税の話になるワケでございます(-.-;
先輩「玉ちゃんさー。
さっきの打ち合わせの時、何気なく”事業開始した日は不動産賃貸の契約開始日”みたいなこと言ってたけど、本当にそれでいいと思う?
そもそも事業開始した日の定義ってちゃんと分かってる?」
玉「え・・・法人だったら会社設立っていうくくりがあるけど、個人でほかに収入がなくて不動産賃貸始めましたって場合は、賃貸契約開始日じゃないの?
ただ不動産を購入しただけで事業供用してなかったら、それは事業とは言わないと思うし・・・」
先輩「うん、所得税についてはそれでいいんだけども、消費税ってどう思う?判例ちゃんと見ないとダメだよ」
所得税においては、判例によると準備期間は含まず、収益を得られる状況すなわち事業ができる状況になった日からが事業開始日。
これは普通に思った通りだったのですが、消費税においては”課税仕入れをした日”をめぐって問題になるワケですね・・・
所得税でいうところの”事業開始”前にした課税仕入れは、どうなるのか?
これも判例によりますと、消費税における事業開始日というのは、準備期間を「含む」事業のために最初に課税仕入れをした日になるようなんですね。
なので、所得税上の事業開始日と同様に考えてしまうと、課税事業者の選択などでとんでもないミスが生じてしまうケースがある、と。。。
事業を開始した日の属する課税期間の範囲について、消費税法施行令20条に定義づけがしてあります。
税理士試験の平成15年か16年かに出題されて、TACの先生が大ヤマを当てたことで、友達もその先生のおかげで受かったと言ってたのが今でも記憶にあり。
これに該当する課税期間については、届出の効力が翌課税期間の初日からではなく、当課税期間の初日からと特別な扱いがされているということですが、この不動産の例でいうと、所得税法上の事業開始日が年をまたいだりした場合(個人は基本暦年)に、所得税法上の事業開始日が消費税法上においては事業開始日の属する課税期間ではない、なので翌課税期間からの適用になってしまい、課税事業者選択ができず、課税仕入れについて還付を受けられなかったりという状況になってしまうおそれがある、ということなんですよね。
(回りくどい言い方になってしまい、スミマセン)
しかし、大抵その辺が問題になるのは建物とか、大きな金額の支払いがあった場合ですよね・・・
これは結構重要な問題なのではないかと思っています。実際に調べた所、ほかの税理士さんのブログ等でも結構話題になっているようですね。
消費税法上で明確に規定がない場合は、法人税法や所得税法の解釈をそのまま持ってくると通常思ってしまうので、今後こーゆー場面でのトラブルは増えてしまうと思います。。。
今回自分の場合は、国外での購入=日本の消費税は不課税なので、消費税についてあまり気に留めてませんでしたが、消費税は本当に恐ろしいので、肝に銘じたいと思っております。
「でもさぁ、俺は前は玉ちゃんを後輩として見てたけど、今の俺にはスタッフを抱えてて税理士会の後輩も育てなきゃいけない。玉ちゃんは、こうして独立開業して自分の道を進んでるワケだから、俺はもう玉ちゃんを同等として見ていくべきだと思ってるんだよね・・・」
と先輩のお言葉でした。
何だか寂しさを感じてしまった玉婆なのでした。