Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

開業初日御礼・税理士事務所開業手続きについて

開業初日御礼

Tama Tax Tokyo本店の方、無事?に開業初日を迎えられたこと、皆様に厚く御礼申し上げます。

また多数のお祝いメッセージやお花など頂き、まことにありがとうございます(ペコリ)

 

当初開業初日スケジュール<予定>は、以下の通りでした。

・急に寒くなったのでAmazonで頼んだ「電気ひざかけ」が届く

・所属税理士→開業税理士への区分変更手続書類を提出する

・夕方にお客様が見えてご相談&お食事

 

ところが、開業初日スケジュール<実際>は・・・

・お花が届く。

・お花が届く。

・お花が届く。

・お花が届く。

・5度目の正直でAmazonから「電気ひざかけ」が届く

(以下、同上)

といった感じでした。

顧問件数に関係なく、開業初日はバタバタするもんなんだ、ということが分かりました(^^;

頂いたお花につきましては、後日記事にアップさせて頂きたいと思います。

所属税理士から開業税理士への区分変更手続き

所属税理士から開業税理士への区分変更、一番大事な手続きですね。

税理士会から許可下りなかったら一巻の終わり。。。(ToT)

---THE END---

 

最初に税理士登録する時の区分が開業税理士の場合は、登録までに時間がかかるし、場合によっては事務所を事前に見に来たりする事もあるようで、開業準備と税理士登録のタイミングを合わせるのも大変そうです。

 

しかし、所属税理士から開業税理士への変更については、開業しちゃってからの届出(後付け)でいいとのことで、比較的スムーズという。

変更にあたって用意する書類は、以下の通り。

(東京税理士会HPより)

申請に必要なもの

  •  変更登録申請書 1通
  •  変更登録申請に関する届出書 1通 所属支部での収受印を押したもの
  • 顔写真(縦2.8㎝×横2.4㎝) 1枚

    (事務所所在地の変更により、所属支部が変わる場合は2枚)
    ※写真は3カ月以内に撮影したものでタテ2.8㎝、ヨコ2.4㎝、裏面に氏名、登録番号を記入してください(税理士証票に貼付する写真です。支部異動の場合は2枚で、1枚は異動先の支部に送付します。カラー、白黒両方可)。

  • その他に必要な書類※下記参照(→事務所賃貸契約書)

 玉婆の場合は、(旧)豊島支部→(新)神田支部 になりますので、顔写真が2枚必要。

顔写真は、初めての登録の時は気合入れてイケセイ(池袋西武)の写真館にお願いして、イイ感じのつもりでした。(お見合い写真にも使う)

しかし~結婚して姓が変わった際に写真が変わることになり「あんなに気合入れたのに何だったんだ」と空しさを感じ、スピード写真へ格下げ⤵

 

なので今回どうしようかな~と思ったんですが、たまたま最近別件で撮ったスピード写真がちょうど2枚残っていたので、それ使えばいっか、みたいな。

忙しくてもうどうでもいいわ、といった感じでした(-.-;

 

そして、スピード写真は大きいので縦2.8cm×横2.4cmにカットしてもらう様スタッフにお願いしたところ。

「あぁーしまった」と声が上がったので「何々、どしたの?」と聞いたところ

1枚が縦2.4cmに・・・

どういった状況かといいますと、ギロチンで首チョンパ、みたいな。。。

 

んーどうなんだろうね、でも新しい税理士証票に使うのは1枚だから、1枚は控えなんじゃない?なので大丈夫じゃね?という予感もしまして。

縁起が悪いのは否めないのですが、もう一度スピード写真撮りに行く気力もなかったので「とりあえず提出してみて、却下されたらまた考えよう」ということになりました。

 

スタッフが行ってくれることになり、豊島支部で「変更に関する届出書」に収受印を押してもらう。

豊島支部では委任状は不要。

収受印を頂いた「変更に関する届出書」と他の必要書類、写真、委任状、手数料が支部異動の場合5,000円を持って東京税理士会へ提出。

 

心配していた写真の方は、スタッフが税理士会で相談した結果、正しい寸法の方を新しい証票用に使うということで、アッサリ何とかなったのですが。外からTELがかかってきて、イヤな予感…

 

「自宅の住所だけど、住民票には何て書いてある?

    ◯ー◯ー◯?それとも◯丁目◯番◯号?」

戸籍謄本と印鑑証明が手元にあったのですが、住民票はたまたま他の手続きで使ってしまったので手元になく。

「印鑑証明見ると、確かに◯丁目◯番◯号になってるねぇ…」

そこが間違っていた場合、手続きのやり直しになり、再度5,000円がかかるそうです(~_~;)

とりあえず丁目、番、号を税理士会の方で加筆して手続き進めるので「万一違ってたら、明日中に電話してください」ということになりました。

昨日11/2に住民票を取りに行ったところ、◯丁目◯番◯号で合っており、変更の書類については不足なく受理されたという次第でございます。

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つづいて、税務署への開業届。

開業税理士が自分の青色申告の承認申請を失念とか、ありえないですよね…

忘れないうちに。

こちらはさすがにしょっちゅう作っている書類なので、達人でサクサク。

マイナンバーについては基本反対派ですが、まずは自分自身が法令遵守した上で何が良くて何が悪いのか?を唱えるべきという考えに基づき、記載しました。

しかし、控には個人番号の記載不要って…それはいくら何でも面倒ですよね。

普通は提出用と同じものを印刷またはコピーするから控っていうんじゃないの?

と思いつつ、ハイ控えに思いっきり個人番号記載したままです(−_−;)

本人確認書類添付してないので、後日税務署から何かアクションがあるのか分からんですが、お客様のマイナンバー管理において不手際は許されないので、まずは自分自身が実験台になってみました、みたいな…。

納税地は事業所のある神田税務署にしました。

歩いて5分ですので何かと便利ですし、いちいち自宅に書類が届くとかホントに事務所持ってる税理士なのかお前は〜⁉︎って感じですし。

給与もしばらく無給ですが、一応ノウトク納期の特例提出しました。

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(しかし、こうやって見てみると、税務署の収受印が、書類に記載の印から結構かけ離れている所に押されているという…)

平成28年の確定申告はおそらくというか絶対還付なんですが、振替納税依頼書も一応提出。

これで無事、ホントの開業税理士になった次第です。

 

しかし、自分自身の届出書作るって、お客様のと同じ事やってるのにもかかわらず、なんでこんなに面倒くさく感じるんでしょうねσ(^_^;)

恥ずかしながら医者の不養生ならぬ、税理士の不養生でございます。