Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

レッグマジックサークル

確定申告期限まであと10日に対し残り11件(その他、国外財産調書・財産債務調書・贈与税あり)の玉婆です。ホントに間に合うのか?

夜食休憩中に少しだけブログ書こうかと・・・

 

本日のネタは、失敗した買い物「レッグマジックサークル」について。

 

確定申告期間中は家で留守番の夫でございますが、先日ついに堪忍袋の緒が切れた様でございます。

(ふるさと納税還付申告も早々に済ませ、蚊帳の外)

 

 ~日曜日~

夫「あのさー。全く使ってないレッグマジックサークル、どうにかして欲しいんですけど」

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 美脚に少しでも近づきたくて、いつ購入したのかも忘れたんですが・・・

 

レッグマジックサークルは、横⇔の動きだけでなく回転機能も備わっており、ウェスト絞る効果もあります!という優れモノ。と思われました。

しかし・・・

横⇔の動きが、機器の作りが真っすぐなために、内転筋を鍛えるにあたり、手ごたえがあまり感じられないというのが計算外でした(ガ~涙)

ただのレッグマジックは、横⇔の部分が少し湾曲しており、中心に向かう時に手ごたえが感じられるようになっていると思います。

 

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結局のところ、ほぼ物干しとしてしか使っていなかったという現実・・・

(かけるのに丁度いいんだなコレが)

 

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 玉「いやぁーね、普通のレッグマジック買ったら、もうちょっと頑張ったと思うんだけど。言い訳がましくて申し訳ないんだけど・・・」

夫「そうだね。言い訳にしか聞こえないね」(-.-)無表情コワー

 

申し訳ないな・・・

と思いつつ、ネジ回しとか必要なんで、玉婆に解体できるワケもないんですが、一応しまう素振りだけでも・・・

と箱引っ張り出して来たところ

夫「何やってんだよ!サッサと事務所行って仕事しろよっ!」

 

ということで、夫によって昨日段ボール箱に納められたというご報告でした。

教訓:多機能が必ずいいとは限らない

玉婆に関しては、特に炊飯器とか電子レンジとかの家電などの場合、多機能を選んだ結果、一つ一つの機能が弱まってしまったり、機能がありすぎて使い分けが難しく、結局決まった機能しか使ってないといったケース多々あり。

レッグマジックに話戻しますと、90度縦に回転する分、場所もかなり取ります。

余程広いリビングでないと、回転するスペースないよといった事にもなり兼ねないですね~。

 

もしレッグマジックを買うなら、玉婆的には普通のレッグマジックをお勧めしたいと思います。

では、仕事に戻りますm(__)m

恐怖の海外不動産・ぼてふり(立ち呑み)&サケクジラ(魚バル)

これから事務所行く予定の玉婆です。今自宅

 

海外案件のうち、ハワイ不動産所得がまとまりました。

先週末は現地のCPAや銀行の方とメールやり取りしていましたが、時差19時間=実質的に5時間差(ただしハワイが1日遅れ)なので、午前中であればほぼリアルタイムのやり取りができますし、むしろ玉婆の方が回答遅くなってスミマセン的な状況でした(^^;

 

また、今回からカンボジアの不動産所得について、現地で不動産会社を営んでおられる日本人の社長とFacebookメッセンジャーでやり取りさせて頂いており、これまた資料をすぐ送って下さり、とても助かっております。

そして英語なのも助かっております(^^;象形文字みたいなのだったらどうしようかと思った

 

今回、まだ募集中なのですが、賃借人がいないとしても募集をかけていれば事業の用に供していることとされ、その「事業に供した日」からの減価償却が可能ということですね。

正直お恥ずかしい話なんですが、賃借人が一定期間見つからないといったケースがあまりないので深く考えた事なくて・・・超言い訳がましいヤシ

建物の減価償却を危うく見送ってしまいかねないところでしたぁー!!(><)

個人は強制償却なので、見送った場合は本当に見送りになってしまうのが怖いところでございます。そして永遠にサヨナラ~(;;)

 

しかし、税理士のカンとでもいいましょうか、ムムム?と来るのが不思議なんですね。

~3/15後に気づいていたら、と考えただけで生きた心地がしない玉婆なのであった~

 

ちなみに国税庁のタックスアンサーにもきちんと分かりやすく載っておりますね。

(↓国税庁HP引用)

事業の用に供した時期とは

Q3

減価償却資産を事業の用に供した時期はどのように判定しますか。

A3

減価償却資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。
 (中略)
 なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。

 そして、募集の写真見た感じ、すごく素敵な建物で、正直なところカンボジアに対して偏見持ってた事申し訳ないと反省いたしましたm(__)m

教訓:カンボジアなめんなよ

しかしながら

♪もしも~ネットがなかったら~ by西田敏行

時間だけでなく、金銭面でも恐ろしい事になってますよね多分・・・(想像つかん)

その他にも外貨で不動産購入した場合に為替差損益認識せなあかん、とか(エクセルなかったら死んでると思ふ)

預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い|所得税目次一覧|国税庁

金額によっては国外財産調書の提出義務

とか、海外不動産で恐ろしいことはたくさんあるんですけども

守秘義務により没ネタ直行

これは、体験してみないと分からないスリル・・・

結論:正しい申告に努めておりますので目つけないでお願い(;;)

ぼてふり(立ち呑み)&サケクジラ(魚バル)

恐怖を紛らわすというつもりでは一切ないんですが・・・

夜夫が事務所の近くまで来てもらって、白山通り向かいのの美味しいお店へ。

たまたま昼間、お店のランプが着いてたので

玉「今日の夜お店やってますか?」

と聞いたところ、快く「やってます!」という返事が返って来たのでこりゃ行かねば~ f:id:tamabar:20180304114958j:image

 1Fが立ち呑みの「ぼてふり」

2F・3Fが洋風の魚バル?魚スパニッシュ「サケクジラ」となっております。 

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2Fのサケクジラが目当てだったのですが、むちゃむちゃ混んでたので、まずは空いてる1Fで下地作り。 

 昨日は空いてましたが、平日夜は満員電車か?と思うほどにビッシリ人でにぎわっているお店でございます。

でもまた、そのTHE・オヤジ感がいいんですよね~。

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 豊富な魚メニュー。

和風ウェイティングバーといった感じで、夫かえって大喜びといった感じ。

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 お通しが、穴子の串焼き。レベル高い!

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 飲み物はセルフで自己申告制。

お店の人が親切に説明してくれるので、何にも心配することないですね。

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 生ビールはないのですが、昔ながらの大瓶がウダウダ語り合うのにいいんですよね~

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 名物ぼて盛り。(小)でもウニ・いくらと豪華!!テンションあがる 

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そして「2F空きました~」と声がかかり、1Fのお会計を済ませ2Fへ。

新鮮な魚を洋風にアレンジ。豊富なメニュー 

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 1Fで頼んでまだ残っていたお刺身を2Fに運ぶのは自分らですが、立ち呑みのつまみを座って食べるっていうのが特別感。

ワインは魚に合わせてサッパリ白のミュスカデ3,500円。

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 マグロとアボカドのタルタル。

本マグロなので、それ自体相当美味しいので、アボカドはなるべく混ぜないで楽しんでください、みたいな。

タルタルにするのは勿体ないぐらい良い脂乗ってますね~しかしタルタルも美味しいですね。

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 浜焼きも洋風だとこんなオサレな感じに。(火着いたまま来る)

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地元のラーメン屋で仕上げようと思い、ココで引き揚げたのですが、他にも白子ポン酢とかフランスパンとか食べてお会計が1F・2F合わせても8,000円いかなかったので、量と新鮮さ、ボトルワイン入れたの考えれば随分リーズナブルかなと思いました。

仕上げはパエリアがお勧めの様です。

 

確定申告のさなかではありますが、美味しいもの食べれて少し元気になれた様な気がします。

(しかし資料がほんとに来ない・・・)

分離譲渡所得/第三表vs繰越損失/第四表

確定申告真っ只中、税理士業界にとって憂鬱なタイトル来ましたね(^^;スンマセン

譲渡所得は金額も大きいこともあり、やっぱり普段ない緊張感走ります・・・

 

そんな中

「事業所得が赤字、分離譲渡所得が黒字」キター

今までありそうでなかった、というか、別にあってもおかしくないんですけど。

事業所得の赤字と分離譲渡所得(土地・建物の譲渡)の黒字は残念ながら損益通算不可。

ということは、事業所得の残った赤字は当然、翌年に繰り越ししたいですぅー

 

前もって譲渡所得の方を先に進めてたので内訳書・第三表作成済。

そこで、達人のソフト設定で繰越損失の明細作成すべく、第四表ポチッとな。

すると、あれれ?!なんと!

第三表が消えたぁーーーーーーーー!!

ついでに損益通算の計算書が薄いグレーに(意味深感じざるを得ない)

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え、、内訳書どうなった・・・?

恐るおそる見たところ、内訳書は残ってたのでホッとしつつも、今度は第三表ポチっとな。          ↑何度かポチポチしてたら消えてました。打ち直し号泣

すると今度は第四表が消えたぁーーーーーーーーー!!

ついでに損益通算の計算書が普通の黒に復活

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どどどーゆーことっすか?!

13年もこの仕事してるのにそんな事も分からないのかよ・・・

と言われそうですが、玉婆的には何気に初めての事例でした(^^;

 

でもって、ネット色々見たところでも結構迷っている方が多い様子。

良かった玉婆だけじゃなくて

 

実際のとこ・・・

↓とある大手会計ソフトのHPには、以下の様に記載されており。

第三表(分離課税用)と第四表(損失申告用)を同時に選択することはできません。選択できる確定申告書と付表の組み合わせは以下のとおりです。 

  • 第一表/第二表(付表は選択できません)
  • 第一表/第二表/第三表+付表(すべての付表を選択できます)
  • 第一表/第二表/第四表+付表(すべての付表を選択できます) 

 

 

そして、 とある巨大ポータルサイトの質問コーナーのベストアンサーには

「第三表が不要」とキタ。

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

 

一方「第四表は不要です」という風に回答しているページもあり。

具体的に所得税法70条が根拠です、とまで書いてあるところ、相当自信ありと見た。

 

そこで、すかさず条文見たところ、確かに「第四表が必須です」といったようなことは書いてないですね、ハイ。 

 所得税法第70条  純損失の繰越控除

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額(カッコ内省略)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

 

  (中略)

4 第1項又は第2項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出しかつそれぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

Q.第三表vs第四表 いったいどっちを提出するのが正しいの? 

この際 ♪ハッキリカタをつけてよ~ by山口百恵

ちなみに、玉婆個人としては

・第三表は当然提出すべきですよね

・でも第四表提出しなかったがゆえに万一翌年に繰越控除受けられなかったら責任取れないので、第四表も提出しておきたい

というワケで、両方提出したい派なんですけど?

 

と思いまして

必殺:国税OBに見解聞くの術

ここで「税務署の運用としては第〇表だね~」とかいう答えをひそかに予想していたのですが・・・まさかの

A:ソフト会社に聞くしかないのでは

 この短い言葉から、以下の様に解釈いたしました。

第三表・第四表両方提出すべき。

しかしそれはソフトが対応できてないだけでは?

 

しかしながら、玉婆が知りたいのは、ソフト会社がどーこー以前に何が本当に一番正しいの?!ってことでしたので、所轄税務署に♪プルル~(かくかくしかじか説明)

 

個人課税「譲渡のことは資産税じゃないと分からないですが、第三表はもちろん提出すべきものとおもうのですが、できれば第四表提出して頂けると・・・しかし提出がないとしても繰越損失の効力じたいはあります

玉「そうですか。ではやはり第四表提出の方向で考えますね。

  しかし達人ソフトが同時作成不可能ですので、電子申告では第三表のみ送信します。そして、後から第四表を別送で宜しいでしょうか?」

個人課税「そのようにして頂けますか?第四表は期限後でも構いませんので」

個人課税「ちなみに、国税庁のHPの確定申告書作成コーナーでは、両方同時に作成できそうなのですが・・・

玉「そうなんですね!分かりました。時間があったら試してみます」

試すワケないでしょう。何のためにお金出して専用の申告ソフト使ってると思ってんの。税理士なめとんのか

 ~と思いつつも、無事に解決策が分かりホッとした玉婆なのであった~

 

玉「しかし~国税庁のHPに出ている損失の申告書の記載例には、今回の様な事例が載ってないんですよね。

↓当該ページ

損益通算及び繰越損失額の控除を行う場合の申告書の記載要領|確定申告書の記載例|国税庁

  譲渡が2件以上あるのも通算して最終的に赤字になっている事例だけですので、他の人も見て迷うと思います。

 しかし、ホームページに対する要望は、今ココで言ってもしょうがないですよね。どうしたらいいでしょう?」

個人課税「それは、国税庁の方で言って頂きたいかと・・・」

玉婆「(アナタ様も国税庁の一部では?と思いつつ)まぁーしかし、現場で何かそういう話題がありましたら、この様な意見もあったぐらいは言って頂けるとありがたいですね。お忙しいところありがとうございました。」ガッチャン。

 

税務署側の見解が分かったのと、丁寧な方に当たってラッキーでした、ハイ。

10年ぐらい前でしょうか?税理士は税務署へ質問できないこととされましたし、そんな事税務署に聞くべきではない、と思う同業者もいるとは思うのですけども。

それは税法の解釈のことであり、実務的な運用については確認することもやむを得ないのではないかな?と思う次第でございます。

 

次に、達人ヘルプデスクへ♪プルル~

達人担当「はい、同時作成できないですね。

    第三表は作成不要ですから」バッサリキター

玉「え、それは何が出所か分かりますか?」

達人担当「はい、国税庁HPですね」マヂすか

     「申告区分というページに書いてあります」

玉「そうですか、ありがとうございます」ガッチャン。

↓コレのこと言ってるのかな?と思うのですけども(違ったらスミマセン)

でも措置法41の5(居住用不動産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)および41の5の2の適用を受ける場合、というのが気になる・・・

それは分離譲渡所得が損失の場合だからでは?という気もしなくもない

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先日、信義則について書きましたが、税務職員に限らず、結局最後は自分の判断に返って来るんだなといった次第でございます。

達人を信じないワケではないですけども、両方出しておいて損することはないので、やはり念には念を入れつつ・・・玉婆は両方出すことをご報告申し上げる次第でございますm(__)m

 

とブログ書いてる途中で、先のOB先生から

J〇Lは出せた

とのご連絡キター!(ありがとうございます)

 

ってかさぁぁぁーーー

Q.最初から申告書ソフトで両方出せたら、この疑問沸かなかったってことですかぁ?

(達人以外のソフト使っている税理士さんの意見求む)

むすび

以前に尊敬する先輩が

「俺はさー、手書きでも申告書作成できなきゃいけないと思ってるんだよね。地震があってシステムダウンしても絶対申告期限までに仕上げてやるってね」

と言ってたの思い出しました。

ソフトがないと申告書作れないというワケではないんでしょうけども、電子申告必須の世の中になって行くうえで、やっぱりソフトも大事かなーと思いますしね~。

確定申告進捗状況・未収金回収について

ひょえ~とうとう3月になってしまいましたぁー!!マヂすか・・・

税理士業界に入ると2/29がどんなに貴重な一日であることか、ひしひしと思い知るのですが、今年も確定申告進まぬ玉婆でございます。

 

今日は顧問先にお伺いして、事業所得だいぶ固めてまいりましたが、事業所得10件のうち5件が完了、残り5件のうち4件が医業となっております。

 

医業については社保・国保等の年間集計が2月末~3月初旬に届くのを待ってからの申告になってしまうため、どうしても3月過ぎてから作業が集中してしまう感じなんですねぇ。

それと、他の大学病院等の勤務医の源泉徴収票が届かないetc.

先生方は申し訳なさそうに言って下さるのですが、どうにかもう少し早く届かないものかな?と思ってしまう今日この頃でございます。

でもココで文句言ってもしょうがないので、待ちの間ブログ書くヤシ

 

そして、今年は不動産所得で未収が結構貯まってしまったケースがあるのと、顧問先の事業でも未収金についての話が出たので、未収金の回収について。

 

回収できない場合、貸倒損失として経費に落とすことはできますが、だいたいのところ

法人税基本通達9-6-1 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合

          更生計画認可の決定等があった場合

       9-6-2 回収不能の金銭債権の貸倒れ

          実質的に全額回収不能と明らかになった場合

       9-6-3 一定期間取引停止後弁済がない場合

          継続取引停止後1年以上経過

          または取り立て費用の方が高いぞという場合      

にしたがって落としており、コレだけは通達番号覚えてるよんという同業者も多い事と思います。

 

しかしながら、経費に落とせるからいいやとは簡単に思わないで欲しい、と思っています。←思わないで欲しいと思ふ。日本語ムズ

回収できるのが一番

しかし、そう簡単に回収できないから悩むワケですよね・・・

顧問先では、弁護士さんに入って頂いているケースなどもあります。

しかし、職種上や世間体からあまりガツガツと取り込むワケにいかなかったり(しかし法律上は、状況によっては債務者の勤務先に連絡しても個人情報保護法違反には当たらないとの見解だそう)

うまい具合にのらりくらり・・・(どうせ脅しだろうと思って高を括っている)というヤシもいるそうです。

 

ちなみに、不動産収入に実際あったパターンとしては

前月末までに入金すべきところ一ヶ月抜ける

→翌月月初に入金、最初は少し遅れただけと思ふ

→同じの月末にまた入金せなアカンところが抜ける

→徐々に先延ばし

気がついたら3ヶ月分抜けてるやんけ!!←今ココ

 不動産屋さんが回収業務してくれる場合は、早々動いてくれるのですが

(しかし不動産業者も板挟みで大変)

 

しかしながら、ハワイの不動産収入の計算していて。

ステートメントの「Late Fee Income」遅延損害金収入とでもいいましょうか)の欄に記載があり。

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月末より3日遅れた結果、1ヶ月分賃貸料の10%せしめたエージェンシーが徴収した様でございます。

賃貸料が10万/月なら、なんと1万円!

♪えぇ~~~1万円ですかぁ?? byおまけタップリの通信販売

 

おそらくペナルティがキツイか、信用など含め払わなかったことによって失うものが大きい(失いたくない→払うしかない)といった危機感があれば払うということですね。

 

逆に、しばらく放っておいても大丈夫、うるさく言われない、その役務提供が止まっても大した影響ない・・・

とかですと、こちらから積極的にアクションしていかない限り、どんどん未収は貯まってしまうことになりそうです。

鉄は熱いうちに打て

税理士事務所においても、未収金ってのは実は結構ありますねぇ。

玉婆が一般経理だった頃は、弁護士や税理士への報酬は前払だったので、未収なんてないだろうと思ってましたが、実際に会計事務所に入ったところ、未収が結構あるもんなんだな~と・・・

 

顧問先やその取引先が倒産して資金繰りが急に苦しくなったり、いつも苦しい顧問先においても(経営状態どーなん?と思いつつ)放っておくワケにはいかず、助けたい一心から未収でも断れないといった状況が背景にあるようです。

 

でもって、当事務所はどうなのかというと、月末締めの払いですが

金の切れ目が縁の切れ目

極めて冷血人間と言われても仕方ないですね(-.-;(平均体温36.3℃)

1ヶ月飛んだことが数件ありましたが、手違いという方がほぼ全員のようでして、請求書にお振込みがない旨を書き添えたり、TELしたりするんですけども。

(そして今んとこ未回収ゼロ)

もしも貯め込んだとすると

おそらくナメられている。もしくは必要と思われていない。

ということと解釈せざるを得ないですね(><)

なので、役務提供を即座にストップすることになろうかと思います。

それは今まで一度もないし、これからもあって欲しくないと思うし、必要と思われる様に努力してゆくし、必要と思わない方とは契約しない、ということでございます。

顧問契約を取ることに頭が行ってしまいがちだが、払ってもらえない契約なら契約がないのと同じ。
最初が肝心。

ちなみに、以前に”高級飲食店”の担当をしていた時に、税務調査入ったことがあります。

そこのお店では、2ヶ月未収があった際、ホステスさんへの報酬から差し引くというルールでした。

そして、後からでも回収したら報酬へ戻すというルールで、個々に一生懸命頑張って回収に励んでおられたかと思います。

しかし、お店全体としての売掛金ってのもあり、貸倒損失(9-6-2,9-6-3適用)に落としたところ

調査官「それはママに対する給与(役員報酬)から引くべきでは?」とキター!!

 

調査途中で転職せざるを得なかった玉婆でしたが、その後聞いたところによると、玉婆が処理した年度の修正はなかったとのことでしたので、おそらく貸倒損失は否認されずに済んだものと思われます。

 

それ言われた時は、まだ税理士じゃなかったので、( ゚д゚)ポカーンとしてしまいましたが、今言われたらまた違う対応したんじゃないかな?と思います。

そもそも報酬から引くというのはお店のルールであって、税法上のルールじゃないのに、調査官にそれ言われる筋合いないと思うんですけども・・・

 

ママが退職時、お店にご招待下さった際「調査官と飲みながらお話してみたいわね~」と言ってました。

若い男性調査官2人でしたが、お酒の場だったならママに巻かれてしまうかもしれません(^^;

税理士の裁量労働制について

「裁量労働制」新たに233件のずさんなデータだとかで攻防繰り広げられてるところですね。

headlines.yahoo.co.jp

玉婆自身は独立して、蚊帳の外?ともいえる状況になってしまいました(´・ω・`)しょぼーん

税理士の業務も裁量労働制の範囲に入っていますので、会計事務所に勤める方にとっては大きな問題かもしれません。

 

会計事務所業界も、大手の税理士法人など増えてきたのもありますし、労働基準監督署も昔と違ってすぐ動くようになりましたので、以前ほどブラックではなくなって来てることと思いますが、特にこの時期は終電・土日出勤当たり前という事務所もありますし、ハナから「1月入ったら土曜日は毎週出勤です」としている事務所もあるようです。(友達んとこがそうだった)

 

で、玉婆自身は裁量労働制についてどーこー言える立場ではないんですけども、もしも裁量労働制が導入されたとしても、勤める方にとって決して良い方向に行く事はないんじゃないかな?と思っております。

 

会計事務所では、個別に担当を割り当てられる「担当制」を採用している事務所が多いので、業務量は分かりやすいといっちゃ分かりやすいんですけども。

 

ちなみに、玉婆が最後に勤めていた事務所は、労働組合もかつてはあった(今もう解散?)し、給与も会計事務所にしては良い方だったと思います。←結構恵まれたヤシ

しかし反面、資格ある人とない人にはあまり格差がなくて(これは自分としては訴え続けてきた)、中途採用でしかも異業種の経験年数については×1/2でカウントされていたため、同年齢であれば資格がなくても新卒の人が多分給料高かったと思います。

100%誰にとっても良いと思う給与体系は不可能

玉婆が税理士資格取る前、そして勤務税理士だった頃に思っていたことは・・・

・早めに仕事をこなせば、更に他の仕事をあてがわれることになります

・自分だけ早めに帰るという人も実際いますが、組織にいる以上は上下関係、横の関係など様々なしがらみがあり、仕事さえやればいいという問題じゃない

・税理士においては、事務所で与えられた仕事以外にも勉強や諸団体での対外活動など手を広げようと思えばキリがない。すなわち、まともに税理士業務に取り組もうと思えば時間はいくらあっても足りない

結論:やったもん負け感否めない

この時期、点検(他の人の確定申告をチェックすること)の件数を今年もグラフ付けてるかもしれません。

しかし、給与所得1件でも1件

事業所得や難しい譲渡所得でも1件

とカウントされるグラフで、しかも点検する申告書がバーっと入った箱から選ぶのは自分ですので、給与所得を沢山点検したもん勝ちという当時のシステムなのでした。(今分かりません)

 

玉婆的には、でもねーそうじゃないでしょう?

んじゃ医業所得の措置法26条誰が見んのよ?

自分の担当先の事業所得終わらなくて後輩にやらせて点検ばかりやるのもどーなのよ?

 

とか反論があったため、ハナからこの点検レースには参加するつもりなし。(一生懸命毎日集計してくださっていた総務の方に申し訳ないと思いつつ。スンマセン)

 

量より質といっても、仕事できるできないを決めるのが上司であり、上司も人なので、必ずしもすべてを見て、誰もが納得いく評価になるとは限らないですし。

 

それに、裁量労働制は「仕事終われば早く帰れます」と言ってますけども

ある程度の仕事には、ある程度の時間はどうしてもかかってしまうもの

ではないかと思うんですね~。

そんなにチョチョイノチョイでできる様な仕事だったら報酬など頂けないと思います。

確かに仕事の早い・遅いはありますけどね~そして仕事が決して早いとは言えない玉婆

 

他の人の点検してて思いましたけども

早い&ミスが一つもない申告書→非常に数少ない

早い&ミスがある申告書→やや多い

普通&ミスが一つもない申告書→少ない

普通&ミスがある申告書→これ一番多い

遅い&ミスが一つもない申告書→少ない(ちなみに玉婆割とこのタイプ)

遅い&ミスが多い申告書→たまにいる→ダメぽ

 

遅いの理由によります。

丁寧だから遅いだったなら、点検でミスがない分、他の人がミス訂正の間にグイっと抜かして結果的に一足お先にイェーイ

となるのですが、単に遅いという人もいて、結局早く終わった人が手伝う羽目になるのね、といった感じになります。

また、お客様の資料の送り具合にもよるので、必ずしも早い・遅いは自分の裁量だけではないのですね。

 

とまぁーツラツラ書いちゃいましたが、組織に雇われるということは、仕事だけでなく自分の時間を売っていると同じと思うし、理念や行動指針に従うことも要求されるので、本当の裁量労働制といえるのかどうか、はなはだ疑問ではありますね~。

 

そういった意味では、独立すれば完全に裁量労働制になるかもしれないですが、反面、限界がないしリスクも負う事になるので、誰にでも向いているとも言えないですね。

(独立しておいてなんですが)

 

この話を夫としていたところ

「玉さんみたいに税務が趣味って人ばかりじゃないからね~」とのことでした。

一生懸命仕事してるのに趣味としか思われてないヤシ

エキシビション・女子カーリング&減価償却・医療費控除

エキシビション

今日は朝からエキシビションやってて事務所に行くタイミング失いつつある玉婆です。

(気がついたら昌磨クン演技終わってましたトホホ)

ってか開催時間が朝早すぎッス(-.-;

ロシアの金銀女性2人ともスラックスっての?男性的な格好に対し、ユヅ様の華麗で繊細な舞い。

男女が逆転しちゃったんじゃないかオイオイ?!といった感じのエキシビジョンでございました。

 女子カーリング&減価償却

昨夜は女子カーリング銅メダルの瞬間をLIVEで見ていて、本当に最後までどうなるか分からなったですが、日本頑張りましたねーー!!バンザイ

本当におめでとうございます!!(*^◇^)/゚・:*【祝】*:・゚\(^◇^*)

NHKアナウンサーが「相手のミスを喜んではいけない競技ではありますが云々」と言ってましたけれども。

たった1cmで決まった運命の分かれ道でしたが、仮にミスとしても、その前の石の位置や勝負の状況によって、相手にプレッシャーを与えるような良い試合ができていたということ。

最後、イギリスが確実に1点取って同点&延長戦に持ち込んだとすると日本が後攻になる→どのみちイギリス不利→逆転一発勝負に出た

という流れのようですので、日本は勝つべくして勝ったんだと思います。

いやーカーリングって、ここまで真剣に見たの初めてでしたが、なかなか面白い!

ルールがやっとつかめてきた頃にオリンピック終わるのが世の常

 そして、税理士として気になるのは、やっぱりお金にまつわること。

「カーリングの石って高そうだよね?いくらぐらいすると思う?」

  (5万ぐらいかな、と内心思う)

夫「んーーー。結構高いんじゃね?5万ぐらいすんじゃね?」よッ!以心伝心キター

ネット調べたところ10個約160万円とな!!

(@16万→10万円以上∴1個でも減価償却資産)

しかも100年持つとかいったら永遠に償却できないと思いきや・・・

税法上ですと「スポーツ具・3年」つーことになると思いますので、実際使える年数と税法上の耐用年数がいかにかけ離れてるか、ということですね(^^;←この問題は、カーリングストーンに限った話ではない

 

1個に関して言えば、20万円未満の一括償却3年か、青色事業者であれば30万円未満の少額特例によりその年の経費に落としておしまい。

ということになりますが

Q.カーリングストーンが、通常1個単位で購入できるものなのか、それとも10個セットじゃないと購入できないものなのか?

によって、30万円未満の少額特例など使えるかどうか運命の分かれ道、ということになるんじゃないかなー?と思う次第でございます。(カーリング事情乏しいのでスンマセン)

医療費控除

そして、昨日不法投棄のために繰り越されたブログネタは「医療費控除」について。

玉婆は顧問先に医療機関が多いせいか、 医療費控除受ける方は割と少ない方という感想です。

経営者は得てして健康な人が多い?!(体強い?のと健康に気を付けているの両方)

しかし、年と共に色々出てきますから、これはしょうがないということで。

また、ご家族事情にもよりますし、家族が多ければ、それだけ領収証の数も集まりますしね~。

 

ちなみに、今年は顧問先にご出産が相次ぎ、出産費用で10万円超えて医療費控除を受けられる方が数件いらっしゃいます。何気にうちの事務所、ホットスポットかも?

 

今年から始まったセルフメディケーションは一人もいらっしゃらないですね・・・

顧問先の薬局でいらっしゃるようですけども、やはり数的にはごく少数のようでございます。

 

しかしながら、我が山口家は医療費控除受ける程の金額にはないというのもあり、玉婆自身は45年間でたった一度だけ。

自費で歯を治療した時に受けました。

その時は、給与の低い会計事務所→それなりに給与もらえる会計事務所

に転職して所得も上がる→所得税率も1段階上がる「医療費控除の恩恵スゲーな」と我ながら思った次第でございます。

 

このように、医療費控除=所得控除でして、税額控除ではない。

すなわち、控除対象額×税率=実質的に減税となるので、高額所得者ほど減税効果が高いということ。

 また、源泉徴収税額が少ない低額所得者は、たくさん領収証があったとしても全額還付が限度ですので、これまた高額所得者の方が減税効果高い 、ということになります。

減税効果に焦点をおけば、不公平感否めない

 といった感じなんですね~。

所得・住民税合わせて最高税率55%の所得4千万円超の部分については、医療費の55%分減税→医療費が実質4~5割引きになったのと同じ

ということになってしまう・・・

それだけ税金払ってるんだからしょうがないんじゃない?

と高額所得者の意見があるかもしれないですけども、日本の制度上、国民皆保険なわけですから、基本的に医療は公平に受ける権利があることになっているハズと思う次第でございます。

 

はたまた、税理士の気持ちとしては医療費控除は正直なところ、200万円の先進治療の領収証1枚とかでない限り、単純作業であり手間がかかる割に報われないという実状でございます(;;)

そして

還付のために申告する方が多いので、その作業量分の報酬を請求しづらい

ということで、非常に葛藤の生じる業務であることは間違えありません。

当事務所においては、大変恐縮ながら、基本的に医療費控除だけの方についてはご自身での申告をお勧めしております。

でないと、報酬>還付額 ということも生じてしまうし、税額に合わせて報酬を下げるということは、正規の報酬をお支払い下さる方に対して申し訳ないことになってしまうという理由があります。

その事を正直にお客様に申し上げて、来年以降はご自身で申告頂くことになりました。

(許してくださいホトトギス)

 

もう一つ、葛藤の生じる業務として、今回頂いた医療費領収証の中に、昨年支払の領収証がまぎれていた場合。

 更正の請求をすれば、昨年の税額が減り、還付を受けることができますが、更正の請求も税金計算を一応するワケで(確定申告ほどの手間ではないにしても)

やはり通常、税理士としての報酬は発生せざるを得ないワケですね。

しかし、そしたら還付の意味がなくなってしまう・・・

 

税額が数百円の場合には、見送りでもしょうがないと思うかもしれないですけど、数千円単位になりますと、やはり戻って来るものは返して欲しいと思うのが納税者の性SAGAだと思います。

 

ビジネスライクで考えれば

報酬もらえるならやる、諦めてくれるならやらない

そして納税者に選択してもらうということになるのかもしれないですが、報酬もらえるかどうか?は別にして、玉婆的には税金を1円でも安くしてあげたいと思う税理士の性SAGAでございます。

しかしながら、納税者としては、とにかく領収証を入れときました、というだけで更正の請求とかなんとかよく分かりませんが好きにしてくださいという方もいらっしゃいます。

結論:お手間掛けてすみませんね~ありがとうね
   と言われるとサービスでもやってあげたくなる
   しかし、やって当たり前
   と思われると報酬請求したろか?と言いたくなる

すなわち、玉婆に限らず税理士が納税者のことを思う気持ちが伝わってるかどうか?ということが意外と大事で、そこんとこご理解頂けるとお客様・税理士の双方にとって良い方向に行くのかな、と思う次第でございます。

ビジネスでもやっぱり気持ちが大事

そして、今回はとある訪問看護ステーションの領収証で事件(大げさ~)がおきました。

 介護サービスの利用料については、介護保険法に定める一定の介護サービスが医療費控除の対象となり、その対象額について領収証に明記することが求められています。

 

そして、その対象額が¥0の領収証キター

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 しかし、他の月の領収証は、領収金額が100%対象とされているし、この月だけサービス内容が違うといったこともなさそう。

この領収証、本当に合ってんの?!

 お客様にその内容をお伝えしたうえで、玉婆から訪問看護ステーションに問い合わせたところ、意外なお返事が。

 

先方「あぁー、その頃はシステムがおかしくなっちゃってましたから、多分間違っていると思います。全額が対象ですね」

 

てかさぁぁぁーーー。

もし問い合わせなかったとしたら、2万ちょっと控除額違ってくるとこだった

ってことですよねー!!プンプン

 

というワケで、書いてある金額が必ずしも正しいとは限らないというケースが実際に発生しておりますので、「内容で判断」ということは肝に銘じたいと思っております。

 

しかしながら、守秘義務やお客様との信頼関係があること前提としても、税理士がお客様の医療の内容等を一つ一つ吟味するということじたいがどうなのかな?と正直思ってしまうワケでございます。

それに、病気というのは重要なプライベートですし、中には美容整形やED、ゲーハー関係など人にあまり言いたくないこともあると思います。

(だって人間だもの byみつを)そして対象外の領収証も混ざっている事が多い

 

なお、今回、保険者から送られて来る「医療費のお知らせ」とやらをもって控除が原則になりましたが、実際に明細書持ってこられた方は一人もいなかったというのと、自分自身も明細来るのが遅かったし(待ってられないよ)

12月については結局領収証から拾うことになるなど、まだまだ発展途上かなと思う次第でございます。

医療費控除で税金を還付できるんだったら、そもそも医療費の金額じたいどーなの?とか、もっと違う還付のしかたがあるんじゃないかな?と考えさせられてしまう玉婆なのでした。

結論:確定申告から医療費控除なくなることキボンヌ

税理士の独り言ですので、見る人によっては不快と思う発言もあるかもしれません。

何卒お許し頂きます様お願い申し上げます。

 

医療費控除で税金が安くなるのは嬉しいことですが、医療費控除を受けなくて済む(=健康)が何よりよろしいことでございます。m(__)m

恐怖の不法投棄

今日は、確定申告シーズンに少しでもお役立ていただけたらな~と「医療費控除」についてブログ書こうと思っていたのですが・・・

 

昨夜、23時ごろ自宅に帰ってまいりましたところ、共有敷地内ではないあさっての方向から見知らぬ女性が来て、パンパンに詰まったゴミ袋を2つ、デーン!

と置いて行きましたとさ。

 

何だコイツ?!( ・◇・)?

思わずポカーン。。。

立ち止まってゴミ捨ててるのを見届けておりました。

 

すると、ゴミ捨てたヤシ、まさか玉婆がこの敷地の住人だと思ってなかったみたいですが、何食わぬ顔してあさっての方向へ戻って行きました。

 

これって、不法投棄ってヤツじゃないですかもしかして?!

 

ちょっと出遅れてしまいましたが、すかさずダッシューー!!

=≡ヘ(* - -)ノ

追いかける玉婆、逃げる女!

そして、その女、山口邸の後ろに面している家(マナーがよろしくないことで有名な国の人が住んでいる)にスッと入りバターンッ!とドアを閉めました。

 

逃げ切ってイェーイとか今頃思っているに違いない・・・断じて許せん。

 

うちのゴミ捨て場は、私有地3軒共有となっております。

そして、公道に一番近い我が山口邸の目の前がゴミ捨て場になっており、特に鍵付きの箱とかではなく、単なる道路なので、第三者でも気軽に置いて行きやすい状況ではあります。

 

↓今朝9時ごろ現場検証したの図。(ゴミはすでに回収されてた) 

f:id:tamabar:20180224105206j:image

玉「ただいま~。あのさ、今隣の○○人がうちのゴミ捨て場にゴミ捨ててったよ。

  ここってうちんとこの敷地の3軒以外は別のゴミ捨て場のハズだよね?」

 

夫「あぁー、前からちょくちょく捨ててるみたいなんだよね。民泊っぽくてどう考えてもココの住人じゃねーだろって感じのスーツケース転がしてるヤツとか出入りしてるんだよね

 

てかさぁぁぁーーー。

毎日会話してんのに、なんでその事今まで言わなかったんじゃい!!

夫婦のコミュニケーションに問題あることが判明

 あぁーこの大事な確定申告の時期に、まさかのご近所トラブルですかぁ?

(勘弁しておくんなせぇ)

 

若者たちの聖地・S区に住む友達が以前に「うちのマンションが民泊でもめててさー」

とか聞いた時に

玉「そりゃ大変だね~」w(゚o゚)w

とかいいつつ完全他人事でした。スンマセン

 教訓:いつ何が自分の身に起こってもおかしくない

しかし、まぁーアレコレ言ってもしょうがないので、今後の対策を練るしかねぇっぺさー

知り合いの弁護士さんに相談することも視野に入れておりますが、まずは地元の警察へ連絡してみよう、ということで。

23時半過ぎてるのに夕ご飯まだなんですけど、と思いつつ

♪プルル~

警察「はい、○○警察です」

玉「あのー。隣の家の人がうちの敷地内のごみ置き場にゴミ捨ててったんですけど」

警察「そういう相談は結構沢山受けておりますので、生活安全課に回しますね」

生活安全課「はい代わりました、生活安全課です」

~その後、住所やら敷地の状況など、かくかくしかじか説明する玉婆であった~

 

生活安全課「んーまぁー不法投棄にはなるんですけども」

玉「ですよねー!!

  しかも、そこんちのゴミ捨て場が決まった所あると思うのに、なぜそこに捨てないのか意味不明ですし。

  逃げて行ったので後ろめたい気持ちはあるに違いないんですけども。

  しかし、万一注意して逆切れされて火でも着けられたらどうしよう?

  とか不安になっちゃいますね。どうしたらいいんでしょうか?

生活安全課「看板とか立てかけられないんですかね」

玉「外国人なんで、そもそも字読めるか?って話ですよね」←漢字は読めるハズ

生活安全課「ゴミ箱に鍵付けた所、逆切れされてゴミ箱の上に捨てて行かれた、っていうケースもありましたね」

 

生活安全課「しかしねー実際のところ、まぁー民事というかマナーの問題なんでね。特に外国人ですね」

玉「外国人増えてますからねぇ。」

 

生活安全課「石投げれば外国人に当たるって言われてるぐらいですからねー」

玉「民泊ってのはどうにかならないんですかね?」

生活安全課「そうなんですよね~法整備がまだされていないので、国の方が何とかしてくれないとねー我々も動きようがなくてね」嘆きの声

玉「確かにそうですね~国の方が決めてくれないとどうしようもないですよね」

 

~相談のつもりでTELしたのだが、いつの間にか聞き役に回っている玉婆であった~

 

生活安全課「私ね、半年前にT区の生活安全課から移って来たんですけどね、ここの地域はT区よりマナー悪いですね。相談件数もT区より多いんですよ

玉「えぇーマヂですか?!T区って言ったら、どう考えても外国人ムチャムチャ多い地域じゃないですか!そのT区より多いって、どんだけスゴイんだって感じじゃないですか」

 

確かに下町でガラが良いとはお世辞にも言えない我がK区ですが・・・

伝統的・情緒的な文化を誇る街、と区長もおしゃっており。

某映画で有名な街が「国の重要文化的景観に選定されました」と昨日、地元広報誌に載っていたばかり。

そして、計画停電来る―と聞いていたのに実際には実施されなかった時に、某掲示板で

「こち亀効果では?」と噂された過去あり。

 

とまぁー警察との話しに戻りますと、その後

生活安全課「次に何かあったら、警察の電話番号じゃなくて110番に電話して下さって結構ですから。直接じゃ言いづらいでしょうから、我々が注意しに行くことぐらいはできますから」

ガッチャン。

 

不法投棄について色々調べてたら明け方に。

廃棄物処理法によれば「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」となっており、立派な犯罪に該当するワケですよね。

(ますます黙って泣き寝入りするワケにいかん!)

 

そして、防犯カメラについては、数万円はするものと思うので、知り合い等の情報を集めてから購入しようと思っておりますが、看板について調べたところ、Amazonで2,700円と手ごろな値段で良さげなの発見!

【看板】不法投棄禁止-B

【看板】不法投棄禁止-B

 

 今朝夫に「イイ看板見つけたよ~これならすぐ実行できるんじゃね?」

と見せたところ。

夫「うちだけの問題じゃないからねー。隣2軒巻き込まないと」( ´_ゝ`)

でも自分は巻き込まれたくないオーラ満開

 ↑極めて内弁慶なヤシ(一応柔道初段)

 

玉「ってかさぁーーうちの目の前だから、隣2軒は実質管理してないワケだし」

「管理してないのはアナタでしょ!俺に全部やらせやがってよー怒りモードキター

玉「青いゴミネット手配したの誰だと思ってんの?アタシがK区にTELしたってんだよ!」ブーメランキター

 

玉婆としては、日々顧問先のトラブルに巻き込まれるのが仕事のようなものなので、トラブルには慣れているものの、いざ自分の身に起こったとなると最善の策が咄嗟にとれないものですね。

 

しかしながら、夫の方は取引先と商品関係のトラブルはあるものの、こういったトラブルに関してはあまり免疫がないようで。

そして今まで泣き寝入りするしかなかった、ということが浮き彫りになった山口家でございました。

見た目からして強面でもない夫ですし、障害に正面から立ち向かうタイプではないので、頼りないといえば頼りないけどしょうがないですね。でもイイヤツなんですけどね

 

しかしながら、昨夜の対応しくじったなぁーと後悔の嵐ピューでございます。

怒鳴ったりすれば良かったんだろか・・・(唖然として言葉出ず)

iphoneを出して写真に収めるべきだったか・・・(タイミング間に合うか?)

 

【妄想其の弐】♪もしも~近くに投げ縄が~あったなら~ 

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 「セーラー服反逆同盟」を思い出して、懐かしく見ちゃいましたね~。

www.youtube.com

 

【妄想其の壱】 ♪もしも~スケバン刑事ヨーヨーが~あったなら~  

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「スケバン刑事」にあこがれてヨーヨー練習してた時期あったんですよね~。

(中学時代、壁にぶつけて返って来る術クリア)

www.youtube.com

むすび

最近、こーゆー分かりやすい正義モノ見かけない気がするんですけども、自分の晴らせない思いをドラマの世界で晴らしてくれるといった感じで、見ててスカッとしますね。

 

先日の記事で「世の中常に正しい事=必ずしもまかり通るワケではない」と書きましたが、やはり正しい事がまかり通る世の中であって欲しいと思う次第でございます。

結論:このままで済むと思うなホトトギス