寒さ落ち着いたかな~と思いきや、今朝もまた雪降ってますね。
今日は確定申告のご相談2件いらっしゃる予定で、そのまま夜近所で夕ご飯食べる流れとなっております。
昨日、書こうと思って没ネタになったメロンパン、写真だけ消すことができないままFacebookに露出してしまったので、ご紹介をば。
没ネタにされたメロンパンの怨念ハンパない
顧問先の事務所がこの週末に引っ越しされて、新事務所の近くにあるメロンパンのお店
アルテリア・ベーカリー(お店アチコチにあり)の「生フルーツメロンパン」がむちゃくちゃ気になったので購入したの図。
arteria-bakery.com
みかん340円、バナナ360円。甲乙つけがたいウーン(><)
2つ購入し、一つは経理の方に選んでもらった結果、バナナを食べたのですが
まいう~幸せ~(≧∇≦)
いやぁーなんで昨日没ネタ決めたかというと・・・
早く食べたい一心で実物の写真撮り忘れました(涙)
そして、昨日は事務所の近くの「東京メロンパン神保町店」が水曜日ハッピーアワーでクロワッサンが180円→100円!
http://tokyo-melonpan.net/2016/06/05/jinbocho/
ということで、ブログネタ仕入れようと思って夜買いに行ってみたのですが。
案の定行列キタ――(゚∀゚)――!!
@80円の差額vs並ぶことの時間的価値
確定申告時期はもとより、そうでなくても時間で食ってる職業ということを忘れてならぬホトトギス。
これはサッサと仕事すべきと思い、トンボ返りいたしました(-.-)
(そしてiPhone持参し忘れたというのもある)
結論:メロンパンのお店の手前のBARのハッピーアワーの方が気になる
それにしても、税理士事務所のブログのクセして、税務に役立つ記事がほとんどない実状・・・申し訳ねっす
しかしながら、こんなしがないブログにおいても掲載に至るまでにボツとなるネタもございます。
【没ネタになる理由】
其の壱:写真撮り忘れ
上記メロンパンの例ですね。
其の弐:守秘義務は守っているつもりだが、固有の情報を含んでいる
仕事ネタは特に境界線難しいですね~
其の参:他の人のブログに似た内容の記事が先に出た場合
真似するつもりはないのですが、人によっては「コイツ真似してんじゃね?」と思うかもしれないので、それは避けたいですし、たまたま違う見解を書いちゃったりした日には、挑発してるとも捉えられかねないですね。
教訓:先に書いたもん勝ち
ちなみに玉婆自身は真似されてもほぼ気にしないタイプですが、やはり過去に「これは挑戦状か?!」と思うような事もありました。
(明らかに、その記事の対象が玉婆と分かるように書いてあった)
其の四:炎上しそうなネタ
あくまでも例そして独り言として・・・
・コインチェックの流出分が現金で返金された場合、その返金された額は
「損害賠償金として非課税になるのか?」という疑問が出ていると思うが
個人的にはやはり今のところ自己責任の範囲と思ってしまう件。
そして、大御所の先生に聞いたところ、想定内の答えが返ってきた件。
しかし、例えば「他の仮想通貨を即座に購入しなおした場合には
買い換えの特例」みたいなものを設けて課税を繰り延べるという措置を
検討するといった議論はあってもいいかなと思う件。
仮想通貨の税務については、外貨建と似た様な感じ、と捉えていいんじゃ
ないかな?と思う件。そのせいでもしかしたら当ブログの外貨建の記事が
アクセス上位に来てるの?とふと思った件。
先のコインチェックの強制換価の話に戻ると、益がある場合は雑所得
カウントになってしまうが、他の仮想通貨で損出てる所などがあれば
内部通算ぶつける検討したらいいんじゃない?と思う件。
しかし強制換価は可哀そうと思うけども、益が実現した=その時点では
担税力があるということであり、自分の意思がなく換価されたことが理由
としても、課税対象となるのは致し方ないかなと思う件。
・先だって婚約延期が発表されたKさん家族の金銭トラブルについて
母親の元婚約者が「貸付」と主張するもKさん家族側は「贈与」
と主張する件。
そして、それがもし贈与だとすると贈与税どうなる?と巷の人が思う件。
贈与という契約そのものは弁護士の専門分野なので、税理士の立場では
何とも言いづらいが、おそらく婚約期間においては、将来同じ家族になる
=援助してもいいかな=贈与?と思われる件。
そして、紙の契約書を交わしてない限りは、贈与者の意向により撤回できる
のだが、争いがある場合、贈与と主張するならば、税務上はやはり
贈与税納める→負け決まり贈与じゃないという事実になった→更正の請求
という流れになると思う件。
そして、玉婆自身が相続税の申告した時に、似た様な事例があったが
やはり相続人の持ち分として主張し相続税の課税対象として申告した件。
ちなみに、生活費については、贈与税の非課税の規定があり
相続税法第21の3②
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
しかし、上記の例だと、婚約関係→籍入ってない=扶養義務者ではない
相続税法基本通達1の2-1 「扶養義務者」の意義
「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法第877条《扶養義務者》の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
なので、扶養義務者に当たらないという事は、上記の非課税の対象ではない
ということになる。→この時点で贈与税課税対象
しかし、別の観点から債務免除という道も検討してみる。
貸した→返すお金がないという→債務免除(ただ、相手が返せと言い続けているので免除になるのか?という問題は生じる)→その免除された金額が贈与税の課税対象→資力を喪失して債務弁済が困難かどうか?の判断が運命の分かれ道
相続税法第8条 (債務免除益)
対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
一 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
(以下、省略)
しかしながら、金銭トラブルというのは人間関係からその時は良心的に、と思っていても、その関係が崩れた時に浮彫りになる件。
予防策として、世知辛いかもしれないがどんなに親しい中であっても金銭の貸付や保証人になるといった事はなるべく行わない、もしやむを得ず行う場合は契約書をきちんと交わすことしかないと思ふ件。
しかし、人にお金借りるという事の重みを借りる人じたいがそもそも認識してるか?(その人との関係を友好に保ちたいと思うならば、相手に不利益を極力与える事は避けたい)という所が、金銭トラブルが起こった場合に得てして曖昧で、結論として金の切れ目が縁の切れ目と思う件。
むすび
とまぁーツラツラ書いてしまいましたが、その後どうなるかについて、ココで言ったことがその通りになるという保証は一切なくてですね・・・
税務上の解釈というのも千差万別であることを何卒ご理解頂きたい次第でございます。
また、税制改正じたいも、本来の税のあるべき姿通りの課税ではなく、時の政策が優先するということもあり、また、税に限らず正しい事=常に世の中でまかり通る事ではない、というのも否めないところかなと思う次第でございます。
結論:炎上しないでお願い(;;)
言い訳がましいのですが、自分は学術派ではないので、細かい解釈で云々言い合うつもりもないし、人間なので間違えも当然あり得ると思います。
(でも不思議と申告は間違えないようです、今んとこ)