Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

ビバ!伊豆修善寺・逃げ恥ロケ地の温泉宿「宙」

10月の3連休、いかがでしたでしょうか?

玉婆は夫と散々揉めたあげく、最終日に来客となったため、今回は泊りがけの旅行を見送り、日帰りで伊豆の修善寺へ行ってきました。

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というか、リーズナブルで良い所は皆早めに押さえているので、直前になると特に、高い&空いてないという状況ですよね~。

夫にはいつもそのことを口酸っぱく言っているのに、直前にならないと計画に乗って来ていくれないので困ったものであります。

来客のおかげで落とし所が決まったワケですが、なかなか落とし所が決まらないのは税務調査だけで充分でございます(-.-)

 

昨日、 朝5時に出発。

東名高速も比較的スムーズで、途中海老名SAで休憩して8:30頃には現地到着しました。

修善寺といえば、まずは「修善寺」ということで。

 

駐車場に車を止めて、さっそく目の前の修善寺へ。

人が少なくて良かったです。やはり早起きは三文の得。

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その後、縁結びに効果のある橋などを渡りながら、竹林の小道へ。

ミシュラン2つ星モデルコースになっているだけあって、さすがキレイに整備されてますねぇ。 

うちの夫、嵐山に行ったことがないためエライ感激しておりました。

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 そして、ミシュラン2つ星コースに従って「指月殿」を見に行こうとしたところ

「おしゃぶり婆さんの像」という案内があり。

あまり詳しく記述してしまうと、税理士ブログ界初(?)のR18指定になってしまう恐れがあり、ご想像にお任せしたいところではあります・・・

しかしながら「いったいどんな像なんだろう?」と正直なところミシュラン以上にそちらの方が気になってしまい、夫もまったく同感のようでした(^^;

 

急な山道を登ること350m。サンダルやヒールの方は避けた方が良いでしょう。

そして恐る恐る到着してみると・・・

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 赤子が口にする「おしゃぶり」が語源ということで「そっちのおしゃぶりかよ~」と半ば安心したような、半ばガッカリしたような?複雑な気持ちになります(^^;

(ちなみに、英語表現はOshaburi-Basan-no-zouそのまんま。ってか外国人が見ても意味通じないですよね多分)

子宝の神様ということで、真剣にお参りする方もいるものと思われます。

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謎がスッキリ解明したところで、ミシュランが正直どうでも良くなったのですが、折角来たのでということでその先へ進む。

(本当にどうでも良いと思ったらしく、写真撮り忘れ)

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 さらに進むと源義経像。

歴史にあまり詳しくないのですが、源氏は修善寺にゆかりがあるようです。

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 一通り修善寺の散策が終わりましたが、伊豆そして修善寺といえば修善寺温泉

日帰り温泉も色々あり、どこに入ろうか迷っていたのですが、かくかくしかじかで駐車場のおじさんに割引券を頂き(1500→1000円はオトク!)「宙 SORA 渡月荘金龍」という旅館の日帰り入浴に行くことに。

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ここは「逃げ恥」のロケ地だそうで、逃げ恥を見た人ならドンピシャ!だと思うんですが、ドラマを見ない玉婆&夫なのでした。

(しかも夫は、恋ダンスも見たことないとのこと)

しかしながら、放送直後(ちょうど昨年の今頃の様です)は旅館公式サイトのサーバーがダウンする程の反響があったようですね。

昭和世代の玉婆、修善寺=「伊豆の踊子」でしたが今はもはや修善寺=「逃げ恥」といった感じなのでしょうね。

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お風呂も広々キレイ、お庭も立派ですごく良い旅館でしたのでいつか泊まってみたいと思いましたです。 

(次回 ビバ!伊豆修善寺・其の弐へつづく)

恐怖の残高証明書・其の弐

先日「恐怖の残高証明書」で書いた相続の件、昨日、某金融機関から訂正した残高証明書が相続人の方あてに届き、税額が確定し、やっとこさ相続税の申告書を提出できる状態になりました。 

tamabar.hatenablog.com

 

それにしても、本当に振り回されました・・・。

相続開始の数日後に満期になった定期預金ですので、普通預金に入金された金額(満期利息込み)で申告書ソフトに仮入力しておいたのですが。

残高証明書に書いてある「既経過利息の額」が、実際に入金になった金額とビミョーに違っておりました。

やはり正規の残高証明書を取り寄せて正解でした。

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<財産評価基本通達より>

預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合既経過利子の額として支払を受けることができる金額(以下203≪預貯金の評価≫において「既経過利子の額」という。)から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する。

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ということで、たった数日でも、満期前に解約した場合の利息計算と満期時の利息は違うもんなんですね~(-.-;

(分かっちゃいたけど、ここまであからさまに違うのを見せつけられたのは初めて)

源泉所得税の額も、税引前なのか税引後なのか分からんしで。

他の金融機関は、税金の額もきちんと書いてあるので判断に迷うことがないのですが、ココでもまた差が着きました。

 

そして、なんと更に予想しない恐怖がまたもや玉婆を襲ったワケであります(@@;

ここの金融機関で投資信託もやっており、投資信託の残高証明書もあわせて発行されたようです。

以前頂いた資料には口数しか記載されていなかったので、事務運営担当部署にTELして「基準価額の載ってる残高証明書が欲しいのですが」と問い合わせた際

「残念ながら、当方にはそのような仕組みがなくてですね・・・

 野村證券さんのデータを参考にしております」と言われてたんです。

 

仕方なしに、ネットから基準価格を調べ、信託財産留保額があるものについては、それを差し引いたりして自分で計算した次第でした。(下記はその一例)

♪なのに~なぜ~(「若者たち」のメロディーが頭を駆けめぐる)

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信託財産留保額がないものについては、ピッタリとネットの情報と合っていたのですが、信託財産留保額がある銘柄についてはビミョーに金額違ってましたねぇ。

これまた、残高証明書には信託財産留保額の記載がないため(ほかの証券会社は、きちんと書いてくれている所もある)

「この基準価額は普通の時価ですか?解約した場合の時価ですか?」

と聞かなければならない状況だったワケなんでございます。

そして、金額が違うので税額にも影響が出ました・・・(-.-;

(というか、この計算したこと自体がムダな作業と化しました。この時間返して~)

 

詳しい方もあまりいらっしゃらなくて、たらい回しといった感じ。

こちらの金融機関に預金口座を持っているお客様は相当多いと思いますが、投資信託については、今は販売の方に力を入れているとのことで、アフターケアまではまだ手が回っていない状況のようです。

 

金融機関が投資商品を扱う様になって、窓口担当者からの勧誘を受けて気軽に購入する方も増えた事と思いますが、売った後イザという時になって、対応の良し悪しが如実に出ますね~。

 

他の相続案件で同じ金融機関の残高証明書は大丈夫そうでしたので、今回たまたま当たり所が悪かったのだと信じたいです、ハイ。

(恐怖の残高証明書 おしまい)←続かないことを願う

FAQハワイ推し・国際課税について

今回、小規模事業者持続化補助金の採択を頂いてHPを作成しております。

テーマは「中小企業の海外進出と個別相談の実施」ということなのですが、具体的には「ハワイ」としました。

 

Q.Tama Tax TokyoのHPが全体的にハワイなのはなぜですか? ハワイというといかにも「節税」みたいな感じですが、税務署に睨まれたらどうしようとか思わないのですか? また、国際課税についての関与状況を教えてください。

A.国際課税を何と捉えるか、によると思います。

 移転価格税制などについては残念ながら経験がありません。

その辺は実際の所大企業が中心となっておりますので、知り合いの大手監査系事務所に繋がせて頂く事になろうかと思います。

 しかし、中小企業だからといって国際課税は決して他人事ではなくなってるということなんですね。

 海外に子会社や支店がないとしても、仕入れ先や製造発注先が海外だったり、海外への輸出売上は発生するワケで、顧問先の日々の請求書も英語や中国語が飛び交っている次第です。

 山口自身は、以前は中国に工場を構えるメーカーに在籍しており、会計事務所勤務時代も中国に駐在員を置く会社の担当をしておりました。

 現在は輸出入商社の顧問先があり、また、ハワイにある現地法人の英文会計処理を承っており、その会計データを渡して米国での税務申告は現地の会計事務所が行っているという状況です。

 ちまたには国際課税”専門”の税理士事務所がありますので、そういった所ほどは国際課税ドップリではないですが、初めて海外進出を考えておられる方などに気軽にご相談頂ける場を提供したいとの思いから、今回のテーマに至りました。

 

 また、ハワイとした理由は、以下の通りです。

①国際課税というと広すぎて色々あると思うのですが、個人的にアジア料理などがあまり得意でなく、自分がアジアに行くことはないだろうと思ったし、何でもかんでもデキルというのは嘘になってしまうと思いました。ので本当に自分がデキル!ということに絞りました。

 

②税制や不動産に関する制度が確立されていること。

 アジアのとある国の不動産も今携わっておりますが、やはり不安要素が大きいです。ハワイは米国なので、その辺はキチンとしており安心です。

 

③地理的に魅力的で日本人にとって親しみやすいこと。

アメリカ本土よりも近くて行きやすいしリゾートとしても行く気になる。

せっかく購入や現地法人を建てるのであれば、実際に行く気になれそう、といったモチベーションは必要と思います。

日系の方も多いので、日本語に長けている方も多いですし、日本人を受け入れる土壌が整っています。

 

④たまたま顧問先などを通じて、ハワイを専門に仕事を行っている方とのネットワークができたこと。

それにより、知識だけでなく実務面においてのサポートを他業種の方々とコラボしてできること。何よりコレが一番強みと思っております。

 

また「税務署が怖くないのか?」の質問については、税理士としての正しい倫理感を持って租税法律主義にのっとり、正しい税法の規定に基づいた申告を行うまでの話です。

ちなみに、ハワイで何かしたからといって必ず節税に繋がるとも限らないワケで、税金だけでない目的が他にあるかどうか?というのは重要な決め手になろうかと思います。

節税だけをお考えでしたら、ハワイにする必要はないと思います。

ちなみに、HPやブログの背景となっているハワイの写真は山口がハワイ出張の際撮影したものです。

以上です。 

FAQ記帳代行業務について

10月に入りました。

今月が終わると開業から丸1年となるのですが、本当に月日が流れるのは早いですね・・・(しみじみ)

 

Q.記帳代行してくれる会計事務所を探しています。Tama Tax Tokyoでは会計ソフトへの入力、すなわち領収証バサっと方式は受け付けないのですか?また、AI(人工知能)の発達により税理士の仕事がなくなると言われていることについて、どう考えていますか?

 

A.そうですね。HPのご相談メニューには、記帳代行を載せておりません。

 

 Tama Tax Tokyoは「ご相談」頂き、意思決定のサポートや納税者をお守りすることにより、目的の達成に向かって頂くこと、安心して幸せになって頂くことを目的としている税理士事務所です。

 ですので、基本的には自計化されている方(自社で会計入力を行っている)を前提としています。

 もちろん経営と会計・税務は切り離せないものであり、顧問先の決算や税務申告をすることにはなりますが、日々の帳簿付け・会計入力・給与計算等は日常の管理業務であり、いわゆるルーティンと呼ばれているものであります。

 ルーティン業務については、質よりもまずコスパが第一と考える方が多いと思います。そして、従来の中心的な業務である会計処理代行を得意としている会計事務所は、星の数ほどあります。

 

 Tama Tax Tokyoはどちらかというと日常的な管理はあまり得意ではなく、むしろ税務調査を含め緊急事態や非日常的に起きてしまったこと(起きてしまいそうなこと)への対応・対策を得意としています。

 そして、Tama Tax Tokyoで記帳代行を受けるとなると、入力業務をしている間身動きが取れないということになります。

「税理士なんてたいして急ぎの仕事なんてないでしょう?」とか「すぐに答えないとダメという顧問先は良いお客ではない」とか意見もちまたでは聞きます。

しかし、Tama Tax Tokyoの顧問先には、全国じゅうを駆け回っていて連絡が取れる時間がごく限られている方や、末期ガンで在宅治療を受けている患者さんから365日24時間いつTELがかかって来てもすぐ対応されているドクターなどいらっしゃいます。

 限られた時間の中で早急な意思決定を要するケースが多いため、ルーティン業務に時間を拘束されていることは、税理士・山口玉美にとって命取りとなります。

 しかし現在、記帳代行をやっていないのか?と言われますと全くそうではなく、5件ほど記帳代行方式の顧問先がございます。

ご職業柄相当にお忙しい方や顧問契約に至った経緯などから、自計化が困難と思われるケースについては、お引き受けしています。

 また、会計処理代行を全くやっていないというと「悩みを解決するのが得意とかいいながら、会計処理代行を頼みたいという悩みに答えてないじゃないか?」と突っ込まれそうですので、この場をお借りして、会計処理代行業者のご案内を勝手にさせて頂きます(^^;

 会計処理代行業務については、現在2社と契約しており、必要に応じてご紹介or依頼していますが、そこで自分が利益を取るつもりはないので、お客様と会計処理代行業者が直接契約を基本的に推奨しております。

 

 ちなみに当事務所が現在契約している2社については、以下の通りです。

A社・・・会計入力専門スタッフが作業をしていて価格はリーズナブルと思います。代わりに、イレギュラーな対応がなるべく少なく済み、的確な指示があることを前提としています。

B社・・・税務にも精通している方が運営している会社で、決算処理や山口がバクっと言ったことを素早く理解してくれるどころか先を見越して判断・質問してくれて「阿吽の呼吸」が存在します。税務調査において、調査官から「帳簿書類がしっかりしている」とお褒め頂きました。それぐらいキチンとした帳簿を作ることができる方です。若干料金は上がるかもしれないですが値段相応のものはあると思います。

 

 山口自身はあくまで税務顧問・相談料の部分のみで食べて行っております。

   ちなみに開業間もない方に向けて、記帳代行の「指導」はさせて頂いております。

 また、給与計算についても簡単に計算しやすいソフトがありますので、そちらの入力の仕方を伝授させて頂いており、お客様の方で「給与計算ラク~」とご好評頂いております。人数が多い医療機関については、社労士の先生にお願いしております。

 

 しかしながら「何か分からんけどとにかくメンドクサイ。税務顧問に会計処理代行を含んで欲しい」という方については、他の会計事務所がお勧めでございます。

 他の会計事務所を勧める税理士なんて初めて見たわい!という方もいらっしゃると思いますが、山口が携わることが必ずしもお客様にとってベストとは限らないようなケースについては、ご自身にとってより相応しい税理士と出会うことが何より幸せなことであり、本当にお客様にとっての幸せを望むとなるとそうなる次第であります。

 

 締めくくりとしまして、AIが発達することにより税理士の仕事がなくなるということへの不安については、ココに書いたところから自然とご想像頂けるのではないかと思っております(ペコリ)

本店HP進捗状況・FAQ月次顧問について

Tama Tax Tokyo本店HPの方、だいぶ出来上がってまいりました。

9月中にリリース予定でしたが、追加事項があり10月上旬頃に延期予定となっております。

 

”FAQ”よくある質問”のカテゴリーを当ブログに設けましたので、随時追加してまいります。

 

Q.税理士に依頼するというと、通常は「月次顧問契約」または「年決算(年一)」かと思うのですが。Tama Tax Tokyoでは個別相談しか受け付けないのはナゼですか?

A.そうですね、月次顧問契約があれば毎月定額の報酬が入って来るため、税理士にとっては非常に「オイシイ」と思います。

そんな中なぜゆえに・・・といった感じですよね(^^;

 

①既存の顧問先へ迷惑をかけたくないため。

現在、少ないながらも顧問契約を結んでいる法人・個人事業者の方がいて下さいます。

そして、自分の仕事は時間が命と思っています。

勤務時代は25~35件ぐらい担当先を持っていましたが、標準的に月間20日の実働ですと、回りきらないというか、どうしても行き渡らない部分が出てきてしまうんですね。

たとえば決算込みの年間顧問料30万円の顧問先にすごく緊急でイレギュラーなことが起こり、見積税額を至急計算して欲しい、と言われました。

しかし、決算料だけで100万円の別の顧問先の申告期限が迫っていました。

その時どちらを優先するか?は人によって判断が異なると思うのですが・・・

片方のお客様には、きっと手を抜いたと思われました。

今の自分は、目の行き届く範囲は、せいぜい10~15件が限度だと思っていますし、Tama Tax Tokyoは担当制ではないので、自分の目が完全に届いていないとダメだと思っています。(担当者を雇うつもりもないです。何かあった時に担当者のせいにしたくないから)

不安なことなどがあればなるべく早く安心して頂きたいので、その為に時間を確保する必要があります。

また、相続税の申告を承れる時間を確保したいため、今の顧問先が解約になったらまた状況は変わると思うのですが、当分の間これ以上定期顧問先が増えない方が良いという状況でございます。

 

②実感を持って対価を支払って頂きたいため。

年に数回しか会わないのに顧問料を払ってくれる方もいましたが、黙っていても顧問料が引き落とされていくだけなら、いくらお金が入ってきたとしても、それは税理士・山口玉美が望む姿ではないのですね・・・

コミュニケーションを第一にしている事務所ということもありますし、”生きた”お金を支払って頂きたいと思っています。

 

Q.顧問してないのに、いきなり個別相談って、一体お客の何が分かってんの?

A.以前にスポットの税務調査に立ち会ったお客様から「山口は短時間でうちの会社の事情を理解してくれた。(20年以上顧問契約を結んでいた)税理士に相談するってことが今までなかったんですけど」というお言葉を頂きました。そして今顧問させて頂いています。

自分が決して良い税理士と言いたいワケではないのですが、そのお言葉を頂いたとき、「この税理士に頼みたい!」と心から思って頼む方は意外にも少ないのだと感じました。

必ずしも関わった時間と信頼度は比例するものではないといいますか、関わる時間×密度(&信じて委ねて下さること)が大事だと思っています。

読書の秋~檜山智子さんの小説・英語ビジネス本

まだまだ暑い日が続いておりますが、日もだんだんと短くなってまいりました。

〇〇の秋、いかがお過ごしでしょうか?

 

今月の法人税申告が無事に終わりましたので、相続税申告、ホームページ作成などに取り組んでいるところですが・・・

 

秋といえば読書の秋。

普段は仕事に必要なことを調べるための本ばかりで、小説などをなかなか読む時間がない玉婆なのですが。

仕事関係で出会ってから公私ともにずっとお世話になっている、元東京保険医協会の檜山智子さん(ペンネーム。先日寿退社されました)が大学生の時に書いた本(!)がこの度、文庫化されたとのこと!(@@)

「 12×9の優しい引力」という本です。

有名な駅にも壁積みになっているそうです。素敵なイラストですので目立ちますね。

今年は平均課税での確定申告が必要になることと推測しております。

(その際は玉婆が電子申告いたします)

12×9の優しい引力 (文芸社文庫 NEO ひ 1-1)

12×9の優しい引力 (文芸社文庫 NEO ひ 1-1)

 

 さっそくAmazonで予約注文したのですが、事務所にも送って下さいました。

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まだ途中までですが「このキャラはもしかしてあの人をモデルにしているのかな?」とか勝手に思い浮かべながら楽しく読んでおります。

動画や写真があっという間に伝達できてしまう現代ではありますが、文字だけでイメージを抱かせる文章が書けるって、本当にスゴイ才能だなって思いますねぇ~。

(玉婆にはムリ)

それにしてもプロフィール見ると、慶応大学文学部キターッという感じで、華々しく羨ましい限りでございます。

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保険医協会でも多才な才能を発揮されていましたので、退職されたのは非常に残念でしたが、今後また結婚生活が落ち着かれたら新たなフィールドで活躍されることと期待しております。

 

もう一つ、これは仕事上必要になってしまったので渋々購入しましたが、思いがけずとても良い本に出会いました。

「Intoroduction to Business」というアメリカのビジネスの基本書なんですが、図が沢山で事例も交えて分かりやすく書いてあり意外と読みやすいし、タメになりました。

ビジネス・コマースとビジネス・システムの違いなど、ビジネスの基礎から紐解いてくれます。

日本ではMBAの本などが近いかな~とも思いましたが、どうも違うというか・・・

毎日のように英文を見始めてから、まだ半年位ですが、自分なりに少しずつ進化しているというか。

英語で取れる情報量が日本語だけとは比べ物にならないぐらい、世界が広がった感じがいたします。

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ただ、読むことしかしていないので英会話スキルは全然上がってないですね(^^;

しかも普段見ている書類はかなりジャンルが偏っているので、もし今の状況で会話すると・・・

株主総会」「税務申告」といった単語しか言えない人間なワケでして、かなり変人と見られることは間違いありません。。

研修36時間義務化について・BETTOLA SUNBAL(イタリアン)

昨日は税理士関係の女子会、事務所近くの「BETTOLA SANBAL」ベットラ・サンバルで盛り上がりました。(三幸園グループのお店)

4名中2名がFPファイナンシャルプランナーの資格を持っていて、FPの継続研修の話など興味深かったです。

 

最近は、資格を取った後の継続研修の要件が厳しい資格が増えているような気がします。

税理士においては、年間36時間の研修が義務付けられており、税理士同士の会話ですと、研修義務を果たしているかどうか?(どんぐらい研修受けてるのか?)ってのがまず話題に上ったりします。

そして、意外なことに(?)たいてい「あぁ、満たしてるよ」的な返事が返ってくる次第でございます。

 

昨日も例にもれず、他の税理士さんのゴールドカード(36時間達成の証)を見せてもらいました。

ちなみに、玉婆は・・・↓の通りでございまして、恥ずかしながらただの白いカード。

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税務訴訟補佐人の講座を受講した年は70数時間行きましたが、勤め先の仕事優先、段取りの悪さもあり、ここ数年は満たしてないですね。

(というか、余った時間は翌年に繰り越して欲しかった・・・)

独立して、少しは心を入れ替えてみたのですが、今のところ約半分でございます。

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 これには色々と言い分があり、そもそも研修義務化じたいがどうなのか、諸団体でも議論になっているところであります。

というのも税理士たるもの「義務化されなくても、日々研鑽に励んどるわい!」という意見あり、玉婆もこの意見には賛成です。

半面「義務化をなくせば、研鑽を積まない税理士が増え、ババを引く納税者が増えることになる」という意見も聞いたことがあり、なるほどと思ったことがあります。

 

しかしながら・・・

玉婆が考える、研修義務化の一番の問題点は、この義務化された”研修時間”というのがポイントでして、税理士会で細かく規定があり、その規定を満たした研修でないと、時間にカウントされないということなんですね。

言い訳がましいのですが、うわ~コレ聴きに行こう!とか思う研修って結構規格外のものが多いんですね。

「税理士はツライよ~玉次郎・規格外研修に泣く」といった次第でございます。

 

先日、東京青税の税法学原論学習会でチューターを務めましたが、参加人数が35人いたにもかかわらず、”東京税理士会”に登録している税理士20名に満たない、という理由で却下通知を受けました。

 

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必要な人数の20人を満たさない人達というのは、合格したけど税理士登録していない方や、他会の税理士さんと思われますが、内容的に「税務職員の守秘義務」「税務争訟制度」ということで、税理士業としての知識を深めたい人達でなければ、よほどの税理士オタクでもない限り、このような内容をわざわざ仕事終わった後に聴きに来たりしないワケですから、当然に税理士業務においての知識を深めるのに役立つ勉強会なワケで、却下されたことに対して、非常にナットクいかん!という状況でございます。

 

そのことを先日、東京青税の役員会で話したところ、一緒に真剣に(むしろ本人以上に一生懸命)考えて下さった方が数名いてくれたワケなんです。

でもって、東京青税にて今回、税制調査部長をやらせて頂いておりますので、10月に東京税理士会との懇談会で、この研修についての要望を伝えようと思う次第でございます。

 

<結論>

研修義務36時間を仮に満たさないとしても、税理士 山口玉美はちゃんと税理士としての役割を高めるための努力をしてますので、そのことをご理解いただきたい!!!!!

(結局コレが一番言いたかったこと)

というか、税理士にとって必要な勉強ってのは、税務・法務・税理士制度云々だけではないですからねぇ~。

お客様からの悩みや相談に応えるためには、顧問先の業界特有の知識だったり、経営学マーケティング、それに今の自分は英語力も必要ですし、勉強以外にも人脈だったり様々な要素が必要だとしみじみ思う次第でございます。

 

とまぁーついでに、昨日食べたものが美味しかったのでアップしておきます。

秋刀魚。この季節一番おいしいですよね。

洋風だととたんにシャレオツになっちゃうんですね~。

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個々のお店の名物の、鶏のテリーヌ。

クリームソースが絶品です。かなりコッテリ。f:id:tamabar:20170921164525j:image

俺のモツ煮込み、とかいう名前だったような。

上に乗っているのはリコッタチーズです。

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カルパッチョ3種盛り。とても新鮮です。

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 仕上げにアイスクリーム。これで一人前ですが、すごくボリュームがあるので2人で1つがちょうど良いぐらいです。

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飲みの時間を研修に充てたら、きっとゴールドどころかプラチナカードになりそうです(^^;