Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

国際税務フォーラム入会・外国税額控除

国際税務フォーラム入会

今日は日本税理士会館内にある「日本税務研究センター」の図書室に行って資料収集して、かなり進展がありました。

コピーが1枚20円ってのが痛いですねぇ。

しかしながら、年間購読しないと手に入らない(年43,200円)「月間国際税務」に知りたいことが分かりやすく載っていたので良かったです。

 

国税額控除がH26税制改正により大幅な変更があり、実質的に今回の申告から提出書類が増えたり色々と複雑になっているようでして・・・

ちょうど今回から顧問先の法人税申告において外国税額控除を受ける予定でいたため、正直なとこ、かなり尻込みしておりました(-.-;

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そして、数日前に国際課税のセミナーに行ってきたのですが。

法人ではなく個人課税のセミナーだったので、良く見ないで申し込んでしまい後悔の嵐ピューでした。

(法人は後日行われる予定で、それ聴く前に申告期限来ちゃうよみたいな)

しかしながら、個人でも国際課税が必要ですし、研修じたいも分かりやすく内容の濃いものだったのですが、実務の話で「やっぱ国際課税ムチャむちゃ怖いわ~」といったお話があり・・・

研修時に地震も起きて、セミナールームが30階だったのでなおさら怖かったという・・・(;゚Д゚)

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国際課税については、昨今は特に大規模な法人でなくても非常に身近になってきていると感じております。

しかしながら、実際身近に質問できる人が正直なところあまりいないというのが現状でして・・・人脈が薄いヤツなんでございます、ハイ。

というワケで、日税ビジネスサービスの「国際税務フォーラム」に先日加入いたしました。

3つコースがあり、松・竹・梅でいう「竹」年間54,000円にしました。

年間12回までメール等で質問できる(グラントソントンさんから回答いただける)ほか、有料会員サイト上の実務に関する資料が充実しており、心強いですね。

というか初めから入会しておけば良かったです(^^;

国税額控除

そして外国税額控除ですが・・・

国税額控除の適用を受けなければ損金で落ちるので、損金経理の方がどんなにラクなことかといった感じではあるのですが、外国税額控除の方がやはり税金としての戻りが多いので、やるしかないという(-.-;

 

ちなみに、今回計算したところによると、実際に現地で納めた金額が全額は控除対象にはならなかったですね~。

その溢れた部分は「高率負担分」ということなんでしょうけども、その部分については損金算入できる、ということなので損はしないというか?!

申告ソフト使うと、控除対象部分の金額のみが別表四に自動的に加算される仕組みになっており、溢れた部分は必然的に損金になっているということですね(多分)

うまくできてるわ~とやたら感心してしまいました(^^;

 

現地の課税された際の申告書を現地の会計士さんからデータ取り寄せお願いしているところでございます。

この「課税されたことを証する書類」については、法人の場合「保存」する必要があります。

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法人税法第69条 外国税額の控除

(中略)外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

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しかし、個人だとなぜか「添付」しないと適用受けられないので要注意!ですねぇ。

(こわっ)

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所得税法第95条 外国税額控除 カッコ書き省略

第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第1項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

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なお、地方税については、法人住民税の方で外国税額控除の額が発生しない場合には、7号・20号関係の様式は提出不要との旨、確認しました。

(勢いあまって作ってしまいました。作る前に聞くべきだったわトホホ)

 

また、事業税の所得計算において、控除対象外国法人税の額が⑧減算欄に記載されるので、その金額を確認するために別表四の提出をお願いされることがあるようですので、これはまぁ別表四のコピーを添付しておけばスムーズなのではないかと思います。

ハワイ固定資産税納付時期・ノウトクみなし承認

ハワイ固定資産税納付時期

8月に入りましたね~。

すでに夏休みモードの方も多いことと思います。

当事務所は、夏休み期間に事務所に相談に来られるお客様が数名いらっしゃるため、お盆休み中も営業いたします。

 

ここ数日はハワイ固定資産税の納付手続きのお手伝いや海外絡みの決算だったりで、国際的weekといった感じの玉婆です。

(気持ちだけバカンス)

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ちなみにハワイの固定資産税は日本の路線価同様、上がっておりました。

複数件上がっていたので、全体的にアップしているのではないでしょうか?

一年分納めるか、半年分納めるか選択可能。

前納奨励金(割引)はほぼないですね。

完全に1/2のものや、完全に1/2ではない、半年分が気持ち割高だけど端数処理ぐらいの感じのようです。

しかしながら、納付手続きじたいが面倒ですし忘れても困るということで、玉婆の顧問先についてはお金があればいっぺんに納めてしまっています。

 

小切手を納付書とともにホノルル市役所(という呼び方で良いの?)に送付するか、オンラインクレジットカード決済も可能。

なお、小切手用に返信用封筒が同封されています。

 

ノウトクみなし承認

そして、はたまた日本においては源泉所得税

なぜ7/10に終わったはずのノウトク?といった題名になっておりますが・・・

 

5月下旬・6月で新規設立した法人や個人事業主の方がいらっしゃるので、8/10の源泉税納付も注意しないといけないですね~。

設立・事業開始とほぼ同時に「納期の特例」の申請書も提出しているのですが、ノウトクが効くまでには1ヶ月ほどかかります、ということですね。

 

ちなみに、5月下旬に設立した法人の源泉所得税の納付書も、整理番号もいまだに税務署から届いていないという状況なのでございます。

この様な場合「整理番号なしで結構です」とのことでしたので、整理番号なしの納付書で納めた次第です。

 

先ほど、7月分支払源泉所得税について、来年1/20の納付で良いかどうか税務署に確認したところ、かなり丁寧な応対の方に当たってまぁー良かったのですが

税務署「却下の通知は届いていないですよね?」

玉「まぁー今まで一度も却下されたことないですけどね」

税務署「そうですよね」

 

というか、却下の通知が届こうものなら、なぜ故却下なのか?とかすぐに問い合わせる事態になると思います(^^;

でもって結局・・・

税務署「却下の通知が届いていないようであれば、みなし承認ですので、そのように処理していただければ結構です」

といった感じの回答でした。

「8/10です」または「1/20です」といった確固とした回答はいただけないので、自分で判断してね、ということなんでしょうね(-.-;

(→ということは来年1/20でOKと遠回しに言っていると解釈します)

 

みなし承認制度は、実際のとこ、ほぼ「届出書」の様な感覚ですが、承認がどのタイミングで降りるのか分からないと、場合によっては効力発してないケースもあるので、届出書とは違うものなんだ、ということを認識しておく必要はあるかと思っております。

税理士試験近付く

今年も税理士試験が近付いて来ましたね~(8/8~10)

玉婆は平成19年官報合格ですので、ちょうど10年前が最後の受験生の年ということでした。(↓前回の試験前に書いた記事)

受験時代の勉強法を公開したHPもとっくに閉鎖してしまいましたし、受験生としての玉婆を知る人はほぼいなくなったかと思われたのですが・・・

青税やfacebookなどで、合格された方から「受験時代に玉婆さんのHP・ブログ見てました」とココ最近ご連絡頂く機会が続いており、とても嬉しくなりました。

(というか、自分が発していた情報に対しての責任を感じました・・・スミマセン)

 

そんなこんなで、しがない税理士事務所のブログではありますが、もしかしたら税理士受験生の方でも少しは見てくれている方がいらっしゃるかもしれないので、今年も例年通り、受験生への応援メッセージ(辛口トーク失礼します)をしたためたいと思います。

ステージへ乗っている、すなわち一生懸命勉強していて、ある程度のレベルに来ているはずなんだけどナゼゆえ合格できないの?!

という方がこの試験は多いと思われます。

玉婆は未だに「もしかしたら採点ミスで合格したんじゃね?」とか「実は手違いで、玉婆には税理士資格ありませんでしたぁ~」とかいつ言われたらどうしよう、と今もビクビクしながら生きております。(本当に)

正直なところ、理論丸暗記できたためしがなかったんですね。

 

先日、税理士受験勉強会の合宿に顔を出してまいりました。

その時に、もう一人官報合格した人(Aさん)が、受験生の理論の採点をしていて、その後「玉婆さんも、この答案見てコメントください」と言われて。

うわー難しい、アタシにはもう何が何だか・・・とか思いつつ答案を見させていただきました。

 

Aさんは「概要」は書く必要ない、自分はそれで受かったとおっしゃってました。

玉婆は概要絶対に書く派なのですが、ようは違うやり方の2人が受かってるワケですね。

なので、概要については結局書いても書かなくても受かるのかもしれません。

しかしながら、答案を見ると、どういう姿勢で問題と向き合っているのかが見えるというか。

試験委員から見れば、なおさら見えるんだと思うんですね。

 

その受験生の方は、知識レベルではおそらく合格してもおかしくないのですが、残念ながら合格答案という感じではなさそうでした。

試験委員によって採点基準は違うと思うのですが、玉婆がその答案見て思ったのは

「結局何が言いたいのか」が伝わって来なかったんですね。

学校で習ったこと覚えてますぅーっていうのは伝わって来ました。

時間内でこんなにたくさん書かなくちゃいけないの大変なんですぅーっていうのも伝わって来ました。

でもって、ご本人様へ申し上げたコメントは以下の通りです。

☆書くボリュームはもっと少なくコンパクトでいいので、むしろ丁寧に、相手に読んでもらいたいという思いを込めて書いて下さい。

☆沢山、一字一句、早く書かなくちゃいけないんだ、という気持ちを捨てて、必要な規定を網羅的に書いて下さい。

もっと辛く言うと「試験委員に向けた答案には見えなかった」ということです。

 

自分こんなに覚えてますよ~っていうことが聞きたいんじゃなくて、試験委員ご自身が投げかけた問いに対する答えを聞きたいと思うんですよね。

そこをドンピシャ当てに行って頂きたい。ということでございます。

 

ここ数日前、玉婆もとある試験(と言うほどの大したものではないです)を受けて来たのですが、撃沈しました。

失敗の原因は、時間の使い方を誤ったことです。。。

見たことない問題が出て、フリーズしちゃったんですね。

違う試験受けに来たんだろうか?と思うほどで、あぁーもうこれ落ちたな(号泣)とか次いつ受け直そうとか、余計なことが脳裏を横切ってしまい、試験に集中できず。

そういう時の時間ってエラい経つのが早い・・・

とにかくまずは、全体を見回すべきだったと思います。

後で見てみたら、意外と余計なことが沢山書いてあるだけで、いつも通りの問題だったじゃーん、とか思ったりしました(-.-;

また、短い文章なのに何回読んでも答えが思い浮かばない、というのは要するに「自分が勉強してないから分からない」ということであって、それはいくら考えても正しい答えが浮かんでくることはないワケですね。。

 

しかしながら、税理士試験を想像すると、特に計算なんかは焦るといつも通りに計算できないと思いますし、そういう時に正しい答えを導くのはどれだけ大変なことかと思いますね。

計算に関しては、いつもの解き方の手順を少し変えてみて、とにかく簡単な所を確実に拾う練習とかは必要かもしれません。

 

最後に、先の受験生から

「この理論(かなり長い文章でしかも特定の業種向け)TACのカリスマ講師から絶対覚えた方がいい(学校全体としてはマーク低い)って言われたんですけど、前回似た様な問題が本試験で出たんですけど、覚えた方がいいと思いますか?」と質問受けました。

 

要は出目が低いから覚えたくない、でも出たら終わるどうしよう、ってことですね。

合格しやすい人と合格しにくい人のパターンっていうのがあるかないか分からないですが・・・

 

「この理論、長すぎるし出目は低いと思うので、自分なりにコンパクトにまとめてみました。この文章できちんと内容が伝わっているかどうか、コメントもらえます?」

というような感じで質問されると「おっ、イケてるかも」という感じになったかと思うのですが、いかがでしょうか。

 

 

税務調査アンケート

7月申告、大きな山は越えましたが、海外絡みの案件等々あり、まだ終わっておりません。

しかしながら一部は8月延長で、消費税のみ電子申告完了しまして、今月絶対に提出というものは一応目途が付いたのでホッとしております。

 

そんな中税理士会から届いたのが「税務調査アンケート」

無作為に抽出した6000件のうちに入ったらしいです(-.-)

この半年で調査が2件ありましたので、真面目に(?)書いて昨日提出しました。

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税務調査嫌じゃ~っていう税理士さんも多いと思うのですが、玉婆は税務調査じたいは好きというか。

自分の行った処理にジャッジが下されるという面では怖さもありますが、やはり税理士としての腕の見せ所ではないかと思っております。

 

今回の2件の税務調査を経て思ったことは色々とあるのですが、特に思ったこととしましては・・・

税務調査は、調査官に委ねられる部分が非常に多い、ということ。

ここ最近の2件、両極端だったですね。

一人は人間的にすごく良い人そうだなというか、誠意が伝わってくる方でした。

私どもとは違う世界の公務員ですので、人間性とかってどうなの?って思うかもしれないですが、極論は「交渉」なので、不思議とこちらも歩み寄ろうかな、と思わせるタイプの調査官だったり、話早いなと思わせるタイプの調査官というのは、結果良い仕事に結びついていると思います。

納税者側から見れば、結果としては修正になってしまうケースが多いのでしょうが、致し方ないなというという感じでしょうか?

玉婆は会計事務所業界13年ほどの中で、このタイプの調査官は今回2人目でした。

 

もう一人は、人間的にはどうか分からないですが、残念ながら「ちと経験不足かな」という感じの調査官でした。

悪気はないと思うので、誠実に対応したつもりですが、業界に対する基礎知識が足りないというのが決定的な理由だったと思います。

社長が説明したことが内容的にイメージできない、理解できない。

→それに加えて権限もないし、うまくまとめ上げる事ができないという悪循環に陥り、追加で何日か調査を受けました。

この方お一人で調査を続けられたら、何日追加しても永遠に調査は終わらない、と思ったので、当方から統括に立ち会いをお願いしました。

(↑こんなケースは稀と思います)

確かに難解な部分もあったとはいえ、本当は調査官お一人で最後まで頑張ってほしかったですが・・・

(まるで子供を育てるような気分ですが)でも、調査官のために調査受けてるワケじゃないですからね(^^;

統括が加わって、調査は無事、収束に向かった次第でございます。

玉婆がとやかく言う立場ではないのですが、デキル調査官はきっとお金や税金のことだけでなく、調査対象先の背景も良く調べてらっしゃるものなんだと思いますし、自分らも顧問先に関わるにあたって、業務改善に最低限必要な業界知識も勉強しない限り、トータルなアドバイスなどできないだろうなと思っています。

 

とまぁー偉そうにいってしまうワケですが、税理士になってから、国税OB税理士さんと話す機会も増えてまいりまして、自分の周りは気さくで温かい方が多いです、ハイ(ということでフォローになってますでしょうか?)

 

今回携わらせて頂いた税務調査は2件ともスポットからの関与でしたが、その後もお付き合いさせていただくこととなりまして、ありがたい限りでございます。

 

とことん戦う派(中には納税者の意向を超えて自分自身の戦いになっているケースもあるかもしれません)、とことん税務署寄り派など、税理士の税務調査への臨み方というのも様々なタイプあると思います。

玉婆は、特にどちらでもなくその時々の状況に応じて柔軟性を持った対応を心がけておりますが、今回はたまたま2件とも受け入れて下さったといいますか、相性が良かったのかもしれません。 

 

調査の結果というのも、仮に是認になったとして

「よく是認にしてくれた!ありがとっ!」と思ってくださる納税者もいれば

「当たり前じゃーん」と思う納税者もいるでしょうからね~。

是認が一番良いのは当然かと思われるところですが、納税者⇔税理士の信頼関係は必ずしも是認になったから得られるとかいうものでもない、という厳しい世界であります。

 

いずれにしても、納得のいく形で調査が完了するためには、税理士がいかに納税者にとって心強い存在になれるかが鍵ではないかな、と思っております。

Tama Tax Tokyoロゴ商標登録其の弐・すし昌(小川町)

商標登録証を額縁に納めました。

商標権者の住所が自宅になっちゃうんですよね~。

住宅ローン控除が終わったら、事務所へ住民票写しちゃおうかとか考えたりして・・・

仮面夫婦化が進むことが懸念されます)

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すずらん通りに「清泉堂」という額縁屋さんがあり、トレードカラーのエメラルドブルー(グリーン?)の額縁が一目で気に入ったので購入、1,900円。

 

自分で商標登録の出願申請書を書いた時点では「意外と自分でやってみればできないことはないんだな」という感じですね。

まぁ、不動産所得の人が確定申告を自分でやるぐらいの難易度でしょうか?

しかーし。

そこから先が通り道のりでした(-.-)

 

弁理士BINGO先生に「自分で書いてみました~」と報告したところ、軽く見ましょうか?と言ってくださったので、書いたものを送りました。

すると、先に申請書類に記載した「第41類」という区分への申請が必要ない、とのこと。

その理由は・・・云々。

詳しいことは弁理士さんのノウハウ部分になると思うので、差し控えますが、必要ないものは商標登録も通らない可能性があるかもしれないですし、何より通ったとしても出願&登録費用のムダですね(-.-;

その他いろいろあり、こりゃ素人が出願するのはかえって遠回りになるわ、ということが重々分かったので、その後はプロに依頼する事にいたしました。

(諦め早いヤツ)

出願区分が1つ減ったのと、BINGO先生の方で電子申請すると電子化手数料2,000円ぐらいが必要なくなる分安くなるそうで、自分で前もって買っておいた特許印紙代が過大になってしまいました(^^;

「登録の時に使えます」とのことで、なるほど~ムダにならずに済んで良かったです。

ちなみに、会計上は年をまたいだので、保留の印紙については「貯蔵品」に計上いたしました。

 

それからしばらくして、BINGO先生より問い合わせあり。

「税理士検索システムで調べてみたら、山口玉美税理士が東京と福岡で2件ヒットするのですが、これは、どっちも玉さんでしょうか?

あるいは、同姓同名の別人でしょうか?

商標の願書に記載の住所が自宅になっているので、特許庁から「どっちの玉さんですか?」ってツッコミが入っちゃうかもしれません。

そうなると面倒なので、事前に特許庁と調整しておこうと思います。

確定申告でものすごく忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のうえ、ご回答のほど、宜しくお願い致します。」

とのこと。

 

はい、九州の税理士さんで同姓同名の方がいらっしゃることをfacebookで存じておりました。

しかも、玉婆じたいは結婚して約6年前に山口に改姓しましたので、山口玉美歴はきっと先方の先生の方が長いワケですね(^^;

 

そして、BINGO先生の方で「上申書」なるものを書いてくれました。

内容としては「今回出願者である山口玉美は、東京都千代田区の税理士で、東京税理士会に登録している税理士番号112293の税理士です」といったもの。

税理士でいう、回答書や意見書のようなものでしょうか。

しかしながら、まさか商標登録でその問題にぶち当たるかぁ~!という感じでございました(-.-;

 

そして、5月に特許庁から連絡来たのことでしたが、なんと思いもよらぬ

「拒絶理由通知書」

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マジっすかぁ~(@@)なぜに、なぜゆえに・・・

拒絶ってすごい強い言葉ですよね。

いやぁーたまに「物言いがストレートすぎてキツイ」とか言われるんですけど、それ以上にキツイと思います、ハイ。

 

拒絶の理由は2つあり、一つは区分の相違しているものがあり、その辺はプロでないとよう分からんのですが、もう一つは、以下の通り。

「財務書類の”監査又は証明”」というのが、公認会計士でないとできない業務ということのようです。

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確かに監査証明はできないと思いますが、税理士業界においては「税務監査」という言い方をすることがあるので、そのつもりだったのですが、細かい所見てきますね~。

逆に、公認会計士が税理士登録をせずに税務監査をできるか?とか、税理士法上の問題にもツッコみたくなるところではあります・・・

 

BINGO先生から「戦いますか?補正しますか?」の様な問いかけがあり、結局のところ補正を完全にお任せしちゃいました。

税務調査でいうところの「税理士さんにお任せしますので、修正なりしてください」といった状況でしょうか?

しかしながら、税務調査だったら多分アレコレと意見してしまうかもしれないのですが、専門分野が違うとグウの音も出ない次第でございます。

 

というワケで、商標登録、意外と手強いヤツでした、ハイ(^^;

すし昌(小川町)

とまぁーすったもんだありましたが、無事に商標登録できたので、寿司フリークのBINGO先生と事務所から徒歩5分ほどの「すし昌」さんでお祝い。

以前からお店の前を通るたびに気にかかっており、かなり楽しみにしていたのですが、期待どおりの素晴らしいお店でした。

 まず予約のTELをしたときの対応が気持ちよかったです。

お寿司屋さんなのに上から目線じゃない、というか。

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お通し。

カニの入った酢飯の雑炊仕立て(お茶漬け?)、「ながらみ」という貝だそうです。初めて食しました。

まずは生ビールでしたが、いきなり日本酒が欲しくなっちゃいますね~。 

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 鱧、イサキの皮つき皮なし、白身昆布締め。夏らしいですね。

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 自家製のお塩を付けてお召し上がりください、ということで、このお塩とやらがまたお酒進む~! f:id:tamabar:20170714115122j:image

まぐろのしゃぶしゃぶ。 f:id:tamabar:20170714115129j:image

脂しっかり乗ってて、全然臭みがないしで「和牛」と間違える人もいるんじゃないかなと思うほど。

 

ちなみに、日本酒が数種類あり、先日行った神保町の有名な老舗店でお酒の種類が1つしかなかったのに対し(しかも銘柄的にもかなり不合格)かなりポイント高いですね。

 

さらに赤白ワインまで置いてありました。

白ワインを頼んだところ、あん肝を表面カリっと焼いてあるおつまみが登場しまして、これまた絶賛。

あん肝って冬のイメージでしたが、北海道のあん肝だそうで、意外と今旬な感じのようです。 f:id:tamabar:20170714115154j:image

その後、何食べても美味しいので、自分が語るまでもないのでダダーっとアップ。

サバのへしこ、酒盗クリームチーズ乗せ。

呑兵衛一直線。

コラーゲン対策の鮫軟骨を使った「梅水晶」かなり好きなんですけど、お店で手作りだそう。

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稚鮎。かわいそうですが食べちゃいました。

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新子、2種類の雲丹、カステラ風の玉子etc.どれも本当に美味しかったです。

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お酒に超詳しい他のお客様との会話もまた楽しかったです。

お値段の方は、それなりにしますが銀座で同じものを食べたらもっとエライことになると思います(^^;

 

7月申告が差し迫っておりますので、現実に引き戻されるワケですが、決算が無事終わったらまた美味しいもの食べに行きたいと思います。

(今から何食べようか迷う~)

Tama Tax Tokyoロゴ商標登録・其の壱

Tama Tax Tokyoのロゴマークが6/23付けにて無事、商標登録されました(バンザイ)

H29.1.4出願ということで、聞いてはいたけどもやはり半年近くかかりましたね~。

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開業に際し、士業専門webマーケティングのセミナーに参加したのですが、その時一緒に参加の弁理士の備後元晴先生(BINGO先生)と出会ったのが、商標登録へのきっかけでした。(BINGO先生へ業務連絡:プロフィールお借りします) 

bingo-patent.jp

一般企業にいた時の会社がサービス名を商標登録したのと、前事務所の顧問先で若干特許に関する相談があったぐらいで(結局出願せず)弁理士さんとの絡みってのが全くなかったので、興味深いお話が多々ありましたね~。

今後、特許関係のお話が顧問先に上がってきた際にも相談に乗って頂けると思うと心強いです、ハイ。

 

それでも当初は自分の事務所のロゴを商標登録とは考えてなかったんですが・・・(1)「Tama Tax Tokyo」と検索した際に、東京都主税局やら日野税務署やらが出てきてしまっている。

(2)多摩地区の税理士さんあたりがTama Tax Tokyoを商標登録する可能性がないでもない。もし押さえられた場合に、当事務所のロゴおよび名称が使えなくなるリスクがある。または商標権使用料などを請求された場合どうなっちゃうんだろう?!

 

など考えると、夜も眠れない(ウソつけ~)ほど心配な日々が続きました。

そこでBINGO先生に相談し、商標登録してみようという運びになりました。

イチからお任せでもやって頂けるとは思いますが、しがない個人税理士のロゴに手を煩わせるのも申し訳ないですし、自分にとっても勉強になると思ったので、まずは自分でできるところまでやってみようと思いました。

 

まずは、BINGO先生おすすめの本「会社の商標実務入門」を購入しました。 

玉婆にとっては若干難しかったです(^^;

会社の商標実務入門

会社の商標実務入門

 

 次に、ネットで商標登録の流れを調べたり、J-Plat「特許情報プラットフォーム」で同業者やTamaのつくロゴが他にどんなの登録されているか検索したりしました。

J-Platで公開されている動画が分かりやすかったです。 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

そんなこんなで、自分で商標出願の申請書を書くところまでは何とか来ました。

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(つづく)

ピロリ菌其の弐・ほぼ新宿のれん街~神鶏(代々木/焼鳥)

ちょうどH29折り返し来ましたね(はやッ)

6月の法人税申告が2件、無事に終わってホッとしてますが、7月申告が5件あるので当事務所にとってはこれからがヤマなんですね〜。

引き続き頑張りたいと思います( ̄^ ̄)ゞ

 ピロリ菌其の弐

そんな中、やっとこさピロリ菌の薬を処方され、6/20〜1週間にわたりピロリ除去に専念するため禁酒しており、6/26をもって無事に全てのお薬を飲み終えました(バンザイ)

ボノサップパップ400という薬で、ボブサップ(現在、ボボサップに改名したらしい)を久々思い出しました。

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薬飲むの嫌いで全く続かないタイプなんですね。

風邪薬とかも全部飲んだためしがないのですが、今回ばかりは真剣に取り組みました。

 

結婚式記念日6/26に飲めないという事態が生じたのは想定外でした(^^;

(夫に「結婚式記念日に飲めんの?」と聞かれて気付く)

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最初の2日間ぐらいは、あぁ〜飲めないのか…しょぼーん。。

 

税理士試験やら、新しい目標に向かう時って、自分の場合は最初の1、2合目あたりが一番精神的にシンドイかなぁーと。

頂上が少しでも見え隠れしてくるようになるとやり通せるのですが、そこまで行くかどうか、ですね。

 

しかし、ノンアルコール飲料が思いのほか種類があり、味もひと昔前よりだいぶ進化したんでしょうか、それなりに美味しかったので段々大丈夫になってきましたね〜。

(↓のオールフリーはコラーゲンも入っていて、完全に女子狙いですね)

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今回は、たまたま外部での飲み会等のイベントがなかったのも幸いでした。

「これでもしピロリ菌除染できてなかったら、この1週間なんだったんだろう?」とか

「だったら禁酒なんてするんじゃなかったハァー」とか思ってしまうかもしれませんが、こんな事でもないと酒断ちできないので、1週間禁酒して自分を見つめ直す⁈きっかけになって良かったかもしれません。

ほぼ新宿のれん街~神鶏(代々木/焼鳥)

 そして、解禁後初めての外飲みは、昨日、東京青税の税制調査部会の後、事務局近くのお店で。

最近「ほぼ新宿のれん街」なる横丁が代々木駅からすぐの所にできたので、気になってました。

↓以前建築中に通りがかったの図をアップしておきます。

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しかし結構賑わっててなかなか入れない状況のようで、まだ一回も行った事なかったんですよね。

昨日は運良く6名予約ナシでしたが「神鶏」という焼鳥のお店に入ることができました。

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 古民家を改造した、いろはにほへと7店舗あり、それの「ほ」のお店のようです。

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中に入ると、吹き抜けになっており天井が高いですね。

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箸袋が「おみくじ」になっており、玉婆は大吉でした。

結構大吉の確率は高いようです。(半分ぐらい大吉?)

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お店イチ押しの、鶏皮。タレonlyです。

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焼鳥は左から右に串をグワーっと行かないと気が済まないタイプ(お箸でバラしてみんなで分けるのは×)なので、各々食べたい串を注文。

その他、半身揚げなど。

会話に集中してきて写真撮る余裕なくなってきたのですが、レバ刺しが秀逸でした。

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〆は結構ボリューム多し。6名で雑炊、鶏そぼろご飯、鶏煮込みそばを注文して分けましたが、そこそこお腹いっぱいになりました。1人一品だと〆には多すぎるかなと思います。

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飲み物は、ワインは国産が1銘柄だったのでスルーしてしまいましたが、ビール以外にハイボール、日本酒、サワー、焼酎と一通りありました。

全店制覇には時間がかかりそうですが、ひと通り試してみたいかなと思っております。

 

ちなみに、昨日の税制調査部会の懇親会参加メンバー6名中、3名がピロリ菌除染済ということが分かりました(^^)